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水質環境基準と水域類型の指定状況

ページID:0387361 掲載日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

 河川や湖、海などの公共用水域の水質については、環境基本法第16条により、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準が定められています。

 この環境基準には「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」と、「生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)」(河川湖沼海域別に設定)の2種類があります。 

 人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)は、日本全国の河川や湖沼、海など全ての公共用水域で一律に適用されています。また、この基準の達成期間については、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとされています。

 一方、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)は、多岐多様な利水目的などを勘案して、河川や湖沼、海など個々の水域ごとに基準値が設定されています。そして、各水域にどの基準値をあてはめるかを決めることを水域類型の指定といいます。

 水域類型の指定は、「環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)」により、国が木曽川、天竜川、伊勢湾を、愛知県がそれ以外の水域(庄内川や三河湾など)について行っています。

愛知県内の水域類型指定の状況

BOD・COD等に関する環境基準の類型指定状況

全窒素・全りんに関する環境基準の類型指定状況

全亜鉛等に関する環境基準の類型指定状況

    全亜鉛等に関する環境基準の類型指定状況図です。

底層溶存酸素量に係る環境基準の類型指定状況

    底層溶存酸素量に係る環境基準の類型指定状況図です。

河川

河川(BOD等)
水域区分 水域名 範囲 類型 達成期間 備考
木曽川水域 木曽川中流 落合ダムから犬山頭首工まで A 5年以内で可及的速やかに達成 昭和45年9月1日 閣議決定
木曽川下流 犬山頭首工より下流 A 直ちに達成 平成14年7月15日 環境省告示 S45.9.1閣議決定の改訂 類型:B→A
達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
庄内川等水域 庄内川中流(1) 水野川合流点より上流 A 直ちに達成 令和2年3月31日 愛知県告示 H12.3.31愛知県告示の改訂 類型:B→A
平成12年3月31日 愛知県告示 S61.3.31愛知県告示の改訂 類型:C→B
昭和61年3月31日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
庄内川中流(2) 水野川合流点から水分橋まで C 直ちに達成 令和2年3月31日 愛知県告示 H8.3.29愛知県告示の改訂 類型:D→C
平成8年3月29日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
庄内川下流 水分橋より下流 C 直ちに達成 令和2年3月31日 愛知県告示 H8.3.29愛知県告示の改訂 類型:D→C
平成8年3月29日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 類型:E→D
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
矢田川上流 大森橋より上流 D 直ちに達成 令和2年3月31日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 達成期間:5年以内に可及的速やかに達成→直ちに達成
矢田川下流 大森橋より下流 C 直ちに達成 令和2年3月31日 愛知県告示 H17.3.25愛知県告示の改訂 類型:D→C
平成17年3月25日 愛知県告示 H8.3.29愛知県告示の改訂 類型:E→D
平成8年3月29日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
五条川下流 待合橋より下流 D 直ちに達成 平成29年3月31日 愛知県告示 H8.3.29愛知県告示の改訂 類型:E→D
平成8年3月29日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
新川下流 新橋より下流 D 直ちに達成 平成29年3月31日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 類型:E→D
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
日光川 全域 D 直ちに達成 平成29年3月31日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 類型:E→D
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
名古屋市内水域 荒子川 全域 E 直ちに達成 平成9年3月31日 愛知県告示 S45.9.1閣議決定の改訂 達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
中川運河 全域 E 直ちに達成
堀川 全域 D 直ちに達成 類型:E→D、
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
山崎川 全域 D 直ちに達成
天白川 全域 C 直ちに達成 類型:E→C、
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
境川等水域 境川上流 新境橋より上流 B 5年以内で可及的速やかに達成 平成31年3月29日 愛知県告示 S45.9.1閣議決定の改訂
 
 
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→5年以内で可及的速やかに達成
境川下流 新境橋より下流 B 直ちに達成 類型:C→B、
達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
逢妻川上流 境大橋より上流 C 直ちに達成 類型:D→C、
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
逢妻川下流 境大橋より下流 B 直ちに達成 H10.3.30愛知県告示の改訂 類型:D→B
猿渡川 全域 C 直ちに達成 S45.9.1閣議決定の改訂 類型:D→C、
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
朝鮮川 全域 B 直ちに達成 H10.3.30愛知県告示の改訂 類型:C→B
半場川 全域 C 直ちに達成 S45.9.1閣議決定の改訂
 
 
 
 
達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
長田川 全域 B 直ちに達成 類型:C→B、
達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
稗田川 全域 C 直ちに達成 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
高浜川 全域 C 直ちに達成 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
新川 全域 C 直ちに達成 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
阿久比川 全域 C 直ちに達成 S47.3.31愛知県告示の改訂 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
矢作川水域 矢作川上流(1) 矢作ダムより上流の矢作川 AA 直ちに達成 昭和48年3月30日 愛知県告示
矢作川上流 矢作ダムから明治用水頭首工まで A 直ちに達成 昭和45年9月1日 閣議決定
矢作川下流 明治用水頭首工より下流 A 直ちに達成 平成30年3月30日 愛知県告示 S45.9.1閣議決定の改訂 類型:B→A
乙川上流 岡崎市取水口より上流 A 直ちに達成 昭和45年9月1日 閣議決定
乙川下流 岡崎市取水口より下流 A 直ちに達成 平成30年3月30日 愛知県告示 H12.3.31愛知県告示の改訂 類型:B→A
巴川 全域 A 直ちに達成 昭和45年9月1日 閣議決定
矢作古川 全域 B 直ちに達成 平成30年3月30日 愛知県告示 S48.3.30愛知県告示の改訂 類型:C→B
鹿乗川 全域 C 直ちに達成 S50.3.31愛知県告示の改訂 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
介木川 全域 AA 直ちに達成 H8.3.29愛知県告示の改訂 類型:A→AA
男川 全域 A 直ちに達成 平成8年3月29日 愛知県告示
雨山川及び乙女川下流 雨山川全域及び雨山川合流点より下流の乙女川 AA 直ちに達成 平成30年3月30日 愛知県告示 H8.3.29愛知県告示の改訂 類型:A→AA
木瀬川及び犬伏川下流 木瀬川全域及び木瀬川合流点より下流の犬伏川 AA 直ちに達成 H11.3.31愛知県告示の改訂 類型:A→AA
豊川等水域 豊川上流 宇連川合流点より上流 AA 直ちに達成 昭和46年5月25日 閣議決定
豊川中流 宇連川合流点から豊橋市下条上水道取水地点まで A 直ちに達成 平成11年3月31日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
豊川下流 下条上水道取水地点より下流 A 直ちに達成 平成29年3月31日 愛知県告示 H11.3.31愛知県告示の改訂 類型:B→A
平成11年3月31日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
宇連川 全域 AA 直ちに達成 昭和46年5月25日 閣議決定
豊川放水路 全域 B 直ちに達成 平成29年3月31日 愛知県告示 H11.3.31閣議決定の改訂 類型:C→B
平成11年3月31日 愛知県告示 S46.5.25閣議決定の改訂 達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
梅田川 静岡県に属する水域を除く C 直ちに達成 平成29年3月31日 愛知県告示 S50.3.31愛知県告示の改訂 範囲の一部改訂
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
音羽川 全域 B 直ちに達成 平成29年3月31日 愛知県告示 H11.3.31愛知県告示の改訂 類型:C→B
平成11年3月31日 愛知県告示 S62.3.30愛知県告示の改訂 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
佐奈川 全域 C 直ちに達成 平成29年3月31日 愛知県告示 H11.3.31愛知県告示の改訂 類型:D→C
平成11年3月31日 愛知県告示 S62.3.30愛知県告示の改訂 類型:E→D
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
汐川 全域 D 直ちに達成 平成29年3月31日 愛知県告示 S62.3.30愛知県告示の改訂 類型:E→D
達成期間:5年を超える期間で可及的速やかに達成→直ちに達成
天竜川水域 大千瀬川 静岡県境より上流 AA 直ちに達成 令和2年3月31日 愛知県告示 H8.3.29愛知県告示の改訂 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成→直ちに達成
天竜川(4) 早木戸川合流点から鹿島橋まで。(佐久間ダム貯水池(佐久間湖)(全域)を除く) AA 直ちに達成 平成15年3月27日 環境省告示 S47.4.6環境庁告示の改訂 範囲の一部改訂
河川(水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定)
水域区分 水域名 範囲 類型 達成期間 備考
木曽川水域 木曽川(2) 中濃大橋より下流に限る 生物B 直ちに達成 平成21年11月30日 環境省告示  
庄内川等水域 日光川 全域 生物B 5年を超える期間で可及的速やかに達成 平成25年12月24日 愛知県告示
新川下流 新橋より下流 生物B 直ちに達成
五条川下流 待合橋より下流 生物B 5年を超える期間で可及的速やかに達成
庄内川 全域 生物B 直ちに達成
矢田川 全域 生物B 直ちに達成
名古屋市内水域 荒子川 全域 生物B 直ちに達成
中川運河 全域 生物B 直ちに達成
堀川 全域 生物B 直ちに達成
山崎川 全域 生物B 直ちに達成
天白川 全域 生物B 直ちに達成
境川等水域 境川 全域 生物B 直ちに達成
逢妻川 全域 生物B 5年を超える期間で可及的速やかに達成
猿渡川 全域 生物B 直ちに達成
稗田川 全域 生物B 直ちに達成
高浜川 全域 生物B 直ちに達成
新川 全域 生物B 直ちに達成
長田川 全域 生物B 直ちに達成
半場川 全域 生物B 直ちに達成
朝鮮川 全域 生物B 5年以内で可及的速やかに達成
阿久比川 全域 生物B 直ちに達成
矢作川水域 矢作川(ア) 矢作ダムより上流 生物A 直ちに達成 平成21年3月27日 愛知県告示
矢作川(イ) 矢作ダムより下流 生物B 直ちに達成
巴川 全域 生物B 直ちに達成
乙川(ア) 乙川天神橋より上流 生物A 直ちに達成
乙川(イ) 乙川天神橋より下流 生物B 直ちに達成
鹿乗川 全域 生物B 直ちに達成
矢作古川 全域 生物B 直ちに達成
介木川 全域 生物A 直ちに達成
男川 全域 生物B 直ちに達成
雨山川及び
乙女川下流
雨山川全域及び雨山川合流点より下流の乙女川 生物B 直ちに達成
木瀬川及び
犬伏川下流
木瀬川全域及び木瀬川合流点より下流の犬伏川 生物B 直ちに達成
豊川等水域 豊川(ア) 布里堰堤より上流 生物A 直ちに達成 平成25年12月24日 愛知県告示
豊川(イ) 布里堰堤より下流 生物B 直ちに達成
宇連川(ア) 養乙女橋より上流 生物A 直ちに達成
宇連川(イ) 養乙女橋より下流 生物B 直ちに達成
豊川放水路 全域 生物B 直ちに達成
音羽川 全域 生物B 直ちに達成
佐奈川 全域 生物B 5年以内で可及的速やかに達成
梅田川 静岡県に属する水域を除く。 生物B 直ちに達成
汐川 全域 生物B 直ちに達成
天竜川水域 大千瀬川 静岡県境より上流 生物A 直ちに達成

湖沼

湖沼(COD等)
水域区分 水域名 範囲 類型 達成期間 備考
境川等水域 油ヶ淵 全域 B 直ちに達成 昭和45年9月1日 閣議決定  
天竜川水域 佐久間ダム貯水池(佐久間湖) 全域 A 直ちに達成 平成15年3月27日 環境省告示  
湖沼(全りん)
水域区分 水域名 範囲 類型 達成期間 備考
天竜川水域 佐久間ダム貯水池(佐久間湖) 全域 IV 直ちに達成 平成15年3月27日 環境省告示  
湖沼(水生生物の保全に係る水質環境基準)
水域区分 水域名 範囲 類型 達成期間 備考
境川等水域 油ヶ淵 全域 生物B 直ちに達成 平成25年12月24日 愛知県告示  

海域

海域(COD等)
水域区分 水域名 範囲 該当類型 達成期間 備考
伊勢湾水域 名古屋港(甲) 木曾川左岸導流堤南端と外港第1航路第1灯標(北緯34度58分6秒,東経136度47分55秒)を結ぶ線,同地点と知多市と常滑市の境界である陸岸の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 C 5年を超える期間で可及的速やかに達成 平成14年3月29日 環境省告示 s46.5.25閣議決定の改訂 範囲の表記のみ改訂
名古屋港(乙) 木曾川左岸導流堤南端と木曾川右岸導流堤先端を結ぶ線,同地点と外港第1航路伊勢湾燈標を結ぶ線,同地点と矢田川河口右岸を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって,名古屋港(甲)に係る部分を除いたもの B 5年以内で可及的速やかに達成 昭和46年5月25日 閣議決定
常滑地先海域 矢田川河口右岸から美浜町稲早川河口右岸に至る陸岸の地先海域であって,陸岸から1,000m以内の部分 B 5年以内で可及的速やかに達成
伊勢湾 羽豆岬から篠島北端まで引いた線,同島南端から伊良湖岬まで引いた線,同地点から大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であって,名古屋港(甲),名古屋港(乙),常滑地先海域,四日市港(甲),四日市港(乙),四日市・鈴鹿地先海域(甲),四日市・鈴鹿地先海域(乙),津・松阪地先海域及び伊勢地先海域に係る部分を除いたもの。(四日市港(甲),四日市港(乙),四日市・鈴鹿地先海域(甲)及び四日市・鈴鹿地先海域(乙)の水域の範囲は,昭和45年9月1日に閣議決定された「公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定」における別記に掲げる水域のとおりとする) A 直ちに達成 平成14年3月29日 環境省告示 s46.5.25閣議決定の改訂 範囲の改訂
衣浦湾水域 衣浦港 衣浦大橋より湾奥の衣浦港 C 5年以内で可及的速やかに達成 昭和45年9月1日 閣議決定
衣浦港南部 衣浦港防波堤及び陸岸により囲まれた海域。ただし,衣浦大橋から湾奥の海域を除く。 C 5年以内で可及的速やかに達成 昭和47年3月31日 愛知県告示   
衣浦湾 西尾市蛭子岬と田原市伊良湖岬を結ぶ線、同地点と知多郡南知多町篠島南端を結ぶ線、同島北端と同町羽豆岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。ただし、衣浦港防波堤から湾奥の海域を除く。 A 5年以内で可及的速やかに達成 H17.3.25愛知県告示により水域の範囲のみ改訂
渥美湾水域 蒲郡地先海域 中川河口左岸と同地点から南東2,000mの地点を結ぶ線,同地点と蒲郡港東防波堤灯台を結ぶ線,同地点と中央埠頭東南端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 C 5年以内で可及的速やかに達成 昭和46年5月25日 閣議決定
神野・田原地先海域 豊川河口左岸と同地点から西南西4,500mの地点を結ぶ線,同地点から南3,500mの地点を結ぶ線,同地点と同地点から南西5,500mの地点を結ぶ線,同地点と田原市白谷基標(北緯34度41分21秒,東経137度14分19秒)を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 C 5年以内で可及的速やかに達成
渥美湾(甲) 三河港々湾区域であって,蒲郡地先海域及び神野・田原地先海域に係る部分を除いたもの B 直ちに達成
渥美湾(乙) 西尾市吉良町蛭子岬から田原市伊良湖岬に至る陸岸の地先海域であって,蒲郡地先海域,神野・田原地先海域及び渥美湾(甲)に係る部分を除いたもの A 直ちに達成
海域(全窒素及び全りん)
水域区分 水域名 範囲 類型 達成期間 備考
伊勢湾水域 伊勢湾(イ) 木曽川左岸導流堤南端から伊勢湾灯標まで引いた線,同灯標から名古屋港南5区埋立地南端まで引いた線,同埋立地東端から日長川河口左岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 IV 直ちに達成 平成14年3月15日 環境省告示 H8.2.27環境省告示の改訂  
伊勢湾(ハ) 二本木川河口左岸から大野港北防波堤灯台まで引いた線,大野港北防波堤及び陸岸により囲まれた海域であって,伊勢湾(イ)及び伊勢湾(ロ)に係る部分を除いたもの III 直ちに達成 達成期間:5年以内で可及的速やかに達成する。→直ちに達成
伊勢湾(ニ) 羽豆岬から篠島北端まで引いた線,同島南端から伊良湖岬まで引いた線,同地点から大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であって,伊勢湾(イ),伊勢湾(ロ)及び伊勢湾(ハ)に係る部分を除いたもの II 直ちに達成 達成期間:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。→直ちに達成
三河湾水域 三河湾(イ) 衣浦港防波堤及び陸岸により囲まれた海域 IV 5年以内で可及的速やかに達成 平成7年10月11日 愛知県告示
三河湾(ロ) 三河港港湾区域の海域 III 直ちに達成 平成17年3月25日 愛知県告示 H7.10.11愛知県告示の改訂 達成期間:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。→直ちに達成
三河湾(ハ) 田原市伊良湖岬と知多郡南知多町篠島南端を結ぶ線、同島北端と同町羽豆岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、三河湾(イ)及び三河湾(ロ)に係る部分を除いたもの II 5年以内で可及的速やかに達成 達成期間:段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。→5年以内で可及的速やかに達成
海域(水生生物の保全に係る水質環境基準)
水域区分 水域名 範囲 類型 達成期間 備考
伊勢湾水域 伊勢湾 伊勢湾(イ)~(ト)を除く全域(三河湾を除く) 海域生物A 直ちに達成 平成24年11月2日 環境省告示  
  
  
  
伊勢湾(イ) 藤前干潟
(愛知県名古屋市港区空見町空見ふ頭内南西部フェリーふ頭西端の陸地の地点と愛知県海部郡飛島村金岡木場金岡ふ頭北東端の陸地の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域)
海域生物特A 直ちに達成
伊勢湾(ハ) 知多半島北部の浅場
(冨具崎港南西端の陸地の地点と同地点から西方500mの地点(北緯34度45分51秒、東経136度50分01秒)を結ぶ線、同港西防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、小鈴谷漁港(小鈴谷地区)北防波堤先端と同港(小鈴谷地区)南防波堤先端を結ぶ線、同港(大谷地区)北防波堤先端と同港(大谷地区)南防波堤先端を結ぶ線、苅屋漁港北防波堤先端と同港南防波堤先端を結ぶ線、常滑港南防波堤(りんくう町)先端と同港南防波堤(保示町)先端を結ぶ線、愛知県常滑市りんくう町中部臨空都市港湾部西防波堤先端と同港湾部南防波堤先端を結ぶ線、鬼崎漁港(榎戸地区)西防波堤先端と同港(榎戸地区)北防波堤先端を結ぶ線、同港(榎戸地区)北防波堤先端と同港(榎戸地区)南 防波堤先端を結ぶ線、同港(蒲池地区)北防波堤先端と同港(蒲池地区)南防波堤先端を結ぶ線、大野漁港北防波堤先端と同港南防波堤先端を結ぶ線、愛知県知多市大草の陸地の地点(北緯34度56分53秒、東経136度49分35秒)と同地点から西方2500mの地点(北緯34度56分53秒、東経136度48分00秒)を結ぶ線、水深15mの等深線及び陸岸により囲まれた海域(ただし、中部国際空港船着場北東端の陸地の地点と同船着場南東端の陸地の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域を除く。))
海域生物特A 直ちに達成
伊勢湾(ホ) 知多半島南部の浅場
(伊良湖岬と同地点から南南西1750mの地点(北緯34度33分51秒、東経137度00分33秒)を結ぶ線、同岬と篠島南端を結ぶ線、同島北端と羽豆岬を結ぶ線、豊浜港(小佐地区)西防波堤先端と同港(小佐地区)東防波堤先端を結ぶ線、同港(豊浜地区)西防波堤先端と同港(豊浜地区)南知多町豊浜造船所北西端の陸地の地点を結ぶ線、同港(中州地区)西防波堤先端と同港(中州地区)東防波堤先端を結ぶ線、山海漁港東防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、内海港北防波堤先端と同港南防波堤先端を結ぶ線、冨具崎港南西端の陸地の地点と同地点から西方500mの地点(北緯34度45分51秒、東経136度50分01秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南東8500mの地点(北緯34度42分57秒、東経136度53分27秒)を結ぶ水深10mの等深線、同地点と同地点から南方12500mの地点(北緯34度36分11秒、東経136度53分30秒)を結ぶ線、同地点を基点とする水深30mの等深線及び陸岸により囲まれた海域(ただし、篠島漁港北内防波堤先端と同港釣り堀堤防先端を結ぶ線、同港埋立地南西端の陸地の地点と同港南内防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域を除く。))
海域生物特A 直ちに達成
三河湾水域 三河湾(イ) 碧南市港南町の陸地の地点(北緯34度49分21秒、東経136度57分51秒)と同地点から南東9,440mの地点(北緯34度44分40秒、東経137度00分16秒)を結ぶ水深5mの等深線、同地点と同地点から西南西1,750mの地点(北緯34度44分15秒、東経136度59分15秒)を結ぶ線、同地点と同地点から西北西3,150mの地点(北緯34度44分30秒、東経136度57分28秒)を結ぶ線、同地点と衣浦港西防波堤西端の陸地の地点を結ぶ水深5mの等深線及び陸岸により囲まれた海域 海域生物A 直ちに達成 令和4年3月29日 愛知県告示
三河湾(ロ) 豊橋市神野新田町の陸地の地点(北緯34度44分54秒、東経137度19分14秒)と同市神野西町神野西ふ頭北東端を結ぶ線、同ふ頭北西端と同地点から北方600mの地点(北緯34度44分45秒、東経137度18分29秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北西7,930mの地点(北緯34度47分56秒、東経137度14分59秒)を結ぶ水深5mの等深線、同地点と同地点から南南西2,210mの地点(北緯34度46分54秒、東経137度14分19秒)を結ぶ線、同地点と同地点から西方2,140mの地点(北緯34度46分60秒、東経137度12分54秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北北西2,320mの地点(北緯34度48分06秒、東経137度12分08秒)を結ぶ線、同地点と蒲郡市御前崎を結ぶ水深5mの等深線及び陸岸により囲まれた海域。ただし、御馬魚港北防波堤先端と同港南防波堤先端を結ぶ線、三谷魚港北防波堤先端と同港南防波堤先端を結ぶ線、形原魚港北防波堤先端と同港離岸堤北端を結ぶ線、同港離岸堤南端と同港南防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域を除く。 海域生物特A 直ちに達成
三河湾(ハ) 蒲郡市御前崎と同地点から西南西8,590mの地点(北緯34度43分49秒、東経137度05分39秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南西2,910mの地点(北緯34度42分29秒、東経137度04分36秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南方3,030mの地点(北緯34度40分53秒、東経137度04分43秒)を結ぶ線、同地点と同地点から東南東3,510mの地点(北緯34度40分01秒、東経137度06分45秒)を結ぶ線、同地点と同地点から東方4,600mの地点(北緯34度40分04秒、東経137度09分45秒)を結ぶ線、同地点と田原市白浜一号北西端の地点を結ぶ線、同市伊良湖岬から知多郡南知多町篠島南端を結ぶ線、同島北端から同町羽豆岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。ただし、三河湾(イ)に係る部分並びに倉舞港南防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、知柄漁港南防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、東幡豆港(洲崎地区)東防波堤先端と同港(洲崎地区)西防波堤先端を結ぶ線、同港(中柴地区)南防波堤先端と同港(桑畑地区)南防波堤先端を結ぶ線、西幡豆漁港(西幡豆地区)東防波堤先端と同港(西幡豆地区)西防波堤先端を結ぶ線、同港(鳥羽地区)東防波堤先端と同港(鳥羽地区)西防波堤先端を結ぶ線、宮崎漁港東防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、吉田港東側南防波堤先端と同港東側離岸堤南端を結ぶ線、同港東側離岸堤北端と西尾市吉良町白浜新田の陸地の地点(北緯34度47分01秒、東経137度04分53秒)を結ぶ線、衣崎漁港(生田地区)南防波堤先端と同港(生田地区)北防波堤先端を結ぶ線、一色漁港東防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、味沢漁港南防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、栄生漁港南護岸北西端の陸地の地点と同港北護岸南西端の陸地の地点を結ぶ線、寺津漁港南防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、河和港南防波堤先端と同港南導流堤先端を結ぶ線、河和漁港東防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、豊丘漁港南防波堤先端と同港南導流堤先端を結ぶ線、大井漁港南側西防波堤先端と同港北側西防波堤先端を結ぶ線、師崎漁港(片名地区)南防波堤先端と同港(片名地区)北側東防波堤先端を結ぶ線、同港(師崎地区)北側東防波堤先端と同港(師崎地区)北側西防波堤先端を結ぶ線、同港(師崎地区)南側東防波堤先端と同港(師崎地区)東離岸堤東端を結ぶ線、同港(師崎地区)東離岸堤西端と同港(師崎地区)西離岸堤東端を結ぶ線、同港(師崎地区)西離岸堤南端と師崎港南側東防波堤先端を結ぶ線、佐久島漁港(西ノ浜地区)南防波堤先端と同港(西ノ浜地区)北側西防波堤先端を結ぶ線、同港(太井ノ浦地区)東防波堤先端と同港(太井ノ浦地区)西防波堤先端を結ぶ線、同港(入ヶ浦地区)北防波堤先端と同港(入ヶ浦地区)南防波堤先端を結ぶ線、日間賀漁港(久渕地区)防波堤と同港(新井浜地区)防波堤先端を結ぶ線、同港(西浜地区)北防波堤先端と同港(西浜地区)南防波堤先端を結ぶ線、同港(小戸浜地区)東防波堤先端と同港(小戸浜地区)西防波堤先端を結ぶ線、伊良湖港東防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、福江魚港西側北東端の陸地の地点と同港離岸堤北端を結ぶ線、同港離岸堤南端と同港南側北東端の陸地の地点を結ぶ線、福江港(向山地区)北防波堤先端と同港(古田地区)北防波堤先端を結ぶ線、同港(折立地区)南防波堤先端と同港(折立地区)北防波堤先端を結ぶ線、伊川津漁港北側南西端の陸地の地点と同港南側北西端の陸地の地点、泉港東防波堤先端と同港北離岸堤東端を結ぶ線、同港北離岸堤西端と同港西防波堤先端を結ぶ線、宇津江漁港東防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、馬草港東導流堤先端と同港西導流堤先端を結ぶ線、姫島漁港東防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域を除く。 海域生物特A 直ちに達成
三河湾(ニ) 西尾市蛭子岬と田原市伊良湖岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。ただし、三河湾(ロ)、三河湾(ハ)及び三河湾(ホ)に係る部分を除く。 海域生物A 直ちに達成
三河湾(ホ) 田原市緑が浜南東端の陸地の地点と豊橋市杉山町中藻の西端の陸地の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 海域生物特A 直ちに達成
海域(底層溶存酸素量)
水域区分 水域名 範囲 類型 達成期間 備考
伊勢湾水域 伊勢湾(全域。ただし、名古屋港及び伊勢湾央部に係る部分を除く。) 羽豆岬(北緯34度41分42秒、東経136度58分20秒)から篠島北端(北緯34度41分8秒、東経137度0分30秒)まで引いた線、同島南端(北緯34度39分59秒、東経137度0分20秒)から伊良湖岬(北緯34度34分48秒、東経137度0分55秒)まで引いた線、同地点から大王崎(北緯34度16分42秒、東経136度54分7秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であって、名古屋港及び伊勢湾央部に係る部分を除いたもの 生物1 令和4年12月20日 環境省告示  
  
  
  
名古屋港 高潮防波堤(鍋田堤)の南東端(北緯35度0分43秒、東経136度47分51秒)と高潮防波堤(中央堤)の北西端(北緯35度0分34秒、東経136度48分6秒)を結ぶ線、高潮防波堤(中央堤)の南東端(北緯34度59分51秒、東経136度49分12秒)と高潮防波堤(知多堤)の北西端(北緯34度59分38秒、東経136度49分32秒)を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 生物2
伊勢湾央部 名古屋港南5区埋立地西端(北緯34度57分17秒、東経136度48分40秒)から南西方5,500mの地点(北緯34度55分28秒、東経136度45分49秒。以下「B点」という。)とB点から南方13,120mの地点(北緯34度48分24秒、東経136度46分38秒)を結ぶ水深25mの等深線、同地点から南方5,310mの地点(北緯34度45分32秒、東経136度46分44秒)を結ぶ線、同地点から南南東方9,140mの地点(北緯34度41分6秒、東経136度49分23秒)を結ぶ水深30mの等深線、同地点から西南西方4,750mの地点(北緯34度39分49秒、東経136度46分42秒)を結ぶ線、同地点から南西方4,000mの地点(北緯34度38分17秒、東経136度44分50秒)を結ぶ線及び同地点とB点を結ぶ水深25mの等深線により囲まれた海域 生物3
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