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2025年度水質環境基準類型指定検討調査業務の企画提案の募集について
2025年度水質環境基準類型指定検討調査業務の企画提案を募集します
「2025年度水質環境基準類型指定検討調査業務企画提案募集要領」(以下「募集要領」という。)のとおり、企画提案を募集します。
1 業務の目的
環境基準は、環境基本法第16条により、人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として定められている。水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、全窒素・全りんについては、水質汚濁の状況や利水目的等を踏まえ、国又は県が海域の類型指定を行うこととされており、三河湾については、1995年に愛知県が類型指定を行った。
その後、類型指定の考え方について、2025年2月に告示※1及び事務処理基準※2が改正され、地域のニーズや実情、科学的知見等に応じて、柔軟に環境基準の類型指定及び適時適切な見直しを行うことが可能となった。
このため、本業務では、三河湾の全窒素・全りんに係る環境基準の類型指定の見直し検討に必要となる基礎資料の収集・整理や、将来水質の予測・評価のための数値シミュレーションモデル構築、有識者等へのヒアリング等を行うことを目的とする。
※1 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)
※2 環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準(平成13年5月環水企第92号)
その後、類型指定の考え方について、2025年2月に告示※1及び事務処理基準※2が改正され、地域のニーズや実情、科学的知見等に応じて、柔軟に環境基準の類型指定及び適時適切な見直しを行うことが可能となった。
このため、本業務では、三河湾の全窒素・全りんに係る環境基準の類型指定の見直し検討に必要となる基礎資料の収集・整理や、将来水質の予測・評価のための数値シミュレーションモデル構築、有識者等へのヒアリング等を行うことを目的とする。
※1 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)
※2 環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準(平成13年5月環水企第92号)
2 募集期間
令和7年4月16日(水曜日)から令和7年5月16日(金曜日)まで
3 募集要領等
4 連絡・問合せ先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県環境局環境政策部水大気環境課
調整・計画グループ
電話:052-954-6221(ダイヤルイン)
Eメール:mizutaiki@pref.aichi.lg.jp
愛知県環境局環境政策部水大気環境課
調整・計画グループ
電話:052-954-6221(ダイヤルイン)
Eメール:mizutaiki@pref.aichi.lg.jp