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建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法の届出について
分別解体等の届出の義務化
- 「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」が平成14年5月30日に施行され、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
- 工事の発注者や元請負業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行なわなければなりません。
- 建築物等の解体工事の実施には建設業許可又は解体工事業登録が必要です。
事前の届出が必要な工事
- 下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けれており、事前の届出が必要です。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金500万円 |
再資源化しなければならない特定建設資材(4種類)
1 コンクリート
2 コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
3 木材
4 アスファルト・コンクリート
届出の時期
- 工事着手の7日前まで
届出書の提出先
工事場所 | 建築物の解体、新築、増築及び修繕等 | その他工作物の工事・土木工事 |
碧南市 | 碧南市役所建設部建築課 | 愛知県知立建設事務所維持管理課 |
刈谷市 | 刈谷市役所建設部建築課 | |
安城市 | 安城市役所建設部建築課 | |
知立市 | 知立市役所建設部建築課 | |
高浜市 | 高浜市役所都市政策部都市計画グループ | |
みよし市 | みよし市役所都市建設部都市計画課 | 愛知県豊田加茂建設事務所維持管理課 |
西尾市 | 西尾市役所建設部建築課 | 愛知県西三河建設事務所維持管理課 (西三河総合庁舎5階) |
額田郡幸田町 | 幸田町役場建設部都市計画課 |
※様式、記載例については、建築指導課「建設リサイクル法」のページからダウンロードできます。
問合せ
愛知県 西三河建設事務所 建築課
住所:〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎5階)
電話:0564-27-2734
FAX:0564-23-4619
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp