愛知県の新規就農支援情報
県内の農家数の減少や農業者の高齢化が進む中で、本県の農業を担う新たな人材の確保・育成は、重要な課題の一つです。ここでは、県内で新規に就農し、農業経営を行おうとする方のために役立つ情報を掲載しています。
1 新規就農者の推移
2 新規就農のための相談窓口
3 農業研修や研修教育に関する情報
4 認定新規就農者制度について
新たに農業を始めようとする方は、まず、以下のファイルをお読みください。
1 新規就農者数の推移
愛知県の新規就農者数
2 新規就農のための相談窓口
最寄りの機関に相談してください。
(1) 農起業支援センター(愛知県青年農業者等育成センター)
県内には農林水産事務所農業改良普及課が8カ所あり、新規就農希望者や農業参入を希望する企業等に対して就農相談対応や情報提供を行っています。
(2) 愛知県新規就農相談センター
新規就農希望者に対する相談、農地の貸借・取得に関する情報を提供しています。
住所 名古屋市中区三の丸二丁目6番1号 愛知県三の丸庁舎 8階
電話 052-962-2841
3 農業研修や研修教育に関する情報
(1) 県段階
愛知県立農業大学校(岡崎市美合町)では、農業後継者等の育成のための教育と、新規
参入希望者やUターン希望者を対象とした研修を行っています。
(2) 市町村段階
県内の市町村やJAの主催により農業塾が開催されています。農業塾では、農業の担い手
を養成するコースや栽培の基礎を学ぶ基礎コースなどがあります。
市町村別開設されている農業塾
(3) 全国段階
全国新規就農相談センター(全国農業会議所)が実施する農業インターンシップやチャレンジ・ザ農業体験・研修などがあります。
4 認定新規就農者制度について
認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して、重点的に支援措置を講じようとするものです。
※ これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年度から、「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度になりました。
○青年等就農計画の対象者
・青年(原則18歳以上45歳未満)
・特定の知識・技能を有する中高年者者(65歳未満)
・上記の者が役員の過半を占める法人
※ 農業経営を開始してから一定期間(5年)以内のものを含みます。
※ 認定農業者は含みません。
○青年等就農計画の認定の流れ

主な認定基準
市町村は、申請された青年等就農計画が次の要件を満たす場合に、その認定を実施します。
1. その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
2. その計画が達成される見込みが確実であること
3. 年間農業従事日数が150日以上が望ましい 等
※ なお、対象者の要件等の確認がございますので、計画作成前に就農しようとする市町村やその市町村を所管する農起業支援センター
(農林水産事務所農業改良普及課)にご相談ください。
青年等就農計画の様式
◇青年等就農計画認定申請書(一太郎ver.) (ファイル名:syuunou-keikaku(1taro).jtd サイズ:76.50 KB)
◇青年等就農計画認定申請書(ワードver.)(ファイル名:syuunou-keikaku(word).doc サイズ:86.00 KB)
◇青年等就農計画認定申請書(記載例)(ファイル名:syuunou-keikaku(kisai-rei).pdf サイズ:144.59 KB)
記載例になります。
○認定新規就農者であることを要件とする主な施策
問合せ
愛知県 農業水産局農政部農業経営課
研修教育や新規就農相談窓口に関する問い合わせ
教育グループ 電話:052-954-6409(ダイヤルイン)
認定新規就農者制度に関する問い合わせ
農業金融・経営支援グループ 電話:052-954-6413(ダイヤルイン)
E-mail: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp ファックス:052-954-6931