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愛知県育成品種の許諾契約手続きについて(愛知県外の生産者向け)

ページID:0077652 掲載日:2015年2月27日更新 印刷ページ表示

愛知県育成品種の許諾契約手続きについて(愛知県外の生産者向け)

愛知県が育成した品種は、県外への許諾契約も行っています。

以下は、愛知県外への許諾を行っている品種の一覧です。

品種の概要については、愛知県農業総合試験場 企画普及部 経営情報研究室(TEL:0561-62-0085)へ問合せください。

愛知県外への許諾品種一覧
区分 種類 品種名 提供種苗
なし 歓月 苗(接木)
いちご ゆめのか
カーネ-ション スプレー ファーストラブ
カーネアイチ4号
カーネアイチ5号
カーネアイチ6号
カーネ愛知7号
カーネ愛知8号
キク 一輪 白粋
夏のきらめき
なつき愛
スプレー プリティララ
クルクマ アイルージュ 球根

            ※区分の欄の「栄」は栄養繁殖性植物の略

許諾について

(1)許諾先について

 許諾は個人・団体ともに契約ができます(農業を生業とする者に限る)。

(2)許諾料(利用料)について

 個人・団体ともに年間15万円です。

 許諾料は毎年納付していただきます。また、許諾料は、消費税及び地方消費税を加算した額でご請求いたします。

(3)種苗について

 許諾先には、種苗を無償で提供いたします(提供する量は品目ごとに定められています)。提供時期が限られる品種もありますので、事前にお問合せください。

許諾契約締結までの流れ

許諾契約の締結は、以下の流れで行います。

(1.申請者) 申請書等を愛知県へ提出

(2.愛知県) 申請書等の審査、契約書(案)を申請者へ送付

(3.申請者) 契約書(案)への押印、契約書(案)を愛知県へ返送

(4.愛知県) 契約書への押印、契約書を申請者へ送付

※契約書は、申請者の押印が確認できるまで(案)としての扱いです。

許諾契約締結後について

(1)実績報告書及び生産見込み書の提出について

 契約締結後は、毎年、実績報告書と生産見込み書の提出が必要です。

(2)契約期間について

 許諾契約は3年間です。契約期間中の契約解除は可能です。契約期間満了後も生産を継続する場合は、同様の許諾契約手続き(更新手続き)が必要となります。

申請について

提出書類

ご提出いただく書類は以下のとおりです。提出の際は、提出もれがないか再度ご確認ください。

また、申請者ご自身でご準備いただくもの(個人:住民票、団体:業務内容を示す書類及び名簿)もございますのでご注意ください。

提出書類一覧
個人 ・登録品種に係る通常利用権許諾申請書 [愛知県から用紙を郵送]
・登録品種の許諾に関する平成○○年度生産計画 [愛知県から用紙を郵送]
住民票
団体・法人 ・登録品種に係る通常利用権許諾申請書 [愛知県から用紙を郵送]
・乙及び乙が代表者となる組織の構成員等 [愛知県から用紙を郵送]
・登録品種の許諾に関する平成○○年度生産計画 [愛知県から用紙を郵送]
業務内容を示す書類(団体:総会資料・規約等、法人:定款または約款)
名簿

申請書の請求・提出書類の郵送先

許諾を希望される方は、申請書を送付しますので、以下まで電話にて御連絡ください。

また、許諾申請の提出書類は、以下の宛先まで御送付ください。

〒460-8501

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

愛知県農林水産部 農業経営課技術調整グループ 

TEL:052-954-6410 (平日 午前9時~午後5時)

 

※いちご「ゆめのか」は、以下の専用ホームページから申請書をダウンロードできますので、御利用ください。

https://www.pref.aichi.jp/0000072785.html

問合せ

愛知県 農林水産部 農業経営課
TEL:052-954-6410
愛知県農業総合試験場 企画普及部 経営情報研究室
TEL:0561-62-0085