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愛知県育成品種の許諾契約手続きについて(愛知県外の生産者向け)
愛知県育成品種の許諾契約手続きについて(愛知県外の生産者向け)
愛知県が育成した品種は、県外への許諾契約も行っています。
以下は、愛知県外への許諾を行っている品種の一覧です。
品種の概要については、愛知県農業総合試験場 企画普及部 経営情報研究室(TEL:0561-62-0085)へ問合せください。
区分 | 種類 | 品種名 | 提供種苗 | |
---|---|---|---|---|
栄 | なし | 歓月 | 苗(接木) | |
栄 | いちご | ゆめのか | 苗 | |
栄 | カーネ-ション | スプレー | ファーストラブ | 苗 |
カーネアイチ4号 | ||||
カーネアイチ5号 | ||||
カーネアイチ6号 | ||||
カーネ愛知7号 | ||||
カーネ愛知8号 | ||||
栄 | キク | 一輪 | 白粋 | 苗 |
夏のきらめき | ||||
なつき愛 | ||||
スプレー | プリティララ | |||
栄 | クルクマ | アイルージュ | 球根 |
※区分の欄の「栄」は栄養繁殖性植物の略
許諾について
(1)許諾先について
許諾は個人・団体ともに契約ができます(農業を生業とする者に限る)。
(2)許諾料(利用料)について
個人・団体ともに年間15万円です。
許諾料は毎年納付していただきます。また、許諾料は、消費税及び地方消費税を加算した額でご請求いたします。
(3)種苗について
許諾先には、種苗を無償で提供いたします(提供する量は品目ごとに定められています)。提供時期が限られる品種もありますので、事前にお問合せください。
許諾契約締結までの流れ
許諾契約の締結は、以下の流れで行います。
(1.申請者) 申請書等を愛知県へ提出
(2.愛知県) 申請書等の審査、契約書(案)を申請者へ送付
(3.申請者) 契約書(案)への押印、契約書(案)を愛知県へ返送
(4.愛知県) 契約書への押印、契約書を申請者へ送付
※契約書は、申請者の押印が確認できるまで(案)としての扱いです。
許諾契約締結後について
(1)実績報告書及び生産見込み書の提出について
契約締結後は、毎年、実績報告書と生産見込み書の提出が必要です。
(2)契約期間について
許諾契約は3年間です。契約期間中の契約解除は可能です。契約期間満了後も生産を継続する場合は、同様の許諾契約手続き(更新手続き)が必要となります。
申請について
提出書類
ご提出いただく書類は以下のとおりです。提出の際は、提出もれがないか再度ご確認ください。
また、申請者ご自身でご準備いただくもの(個人:住民票、団体:業務内容を示す書類及び名簿)もございますのでご注意ください。
個人 | ・登録品種に係る通常利用権許諾申請書 [愛知県から用紙を郵送] ・登録品種の許諾に関する平成○○年度生産計画 [愛知県から用紙を郵送] ・住民票 |
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団体・法人 | ・登録品種に係る通常利用権許諾申請書 [愛知県から用紙を郵送] ・乙及び乙が代表者となる組織の構成員等 [愛知県から用紙を郵送] ・登録品種の許諾に関する平成○○年度生産計画 [愛知県から用紙を郵送] ・業務内容を示す書類(団体:総会資料・規約等、法人:定款または約款) ・名簿 |
申請書の請求・提出書類の郵送先
許諾を希望される方は、申請書を送付しますので、以下まで電話にて御連絡ください。
また、許諾申請の提出書類は、以下の宛先まで御送付ください。
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県農林水産部 農業経営課技術調整グループ
TEL:052-954-6410 (平日 午前9時~午後5時)
※いちご「ゆめのか」は、以下の専用ホームページから申請書をダウンロードできますので、御利用ください。
問合せ
愛知県 農林水産部 農業経営課
TEL:052-954-6410
愛知県農業総合試験場 企画普及部 経営情報研究室
TEL:0561-62-0085