ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 農業振興課 > 農業振興地域制度について

本文

農業振興地域制度について

ページID:0288383 掲載日:2020年5月14日更新 印刷ページ表示

〇農業振興地域制度とは

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的利用に寄与するために、長期にわたり農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を定め、その地域に農業公共投資等の施策を重点的に実施するものです。

 ※農業公共投資の例…ほ場整備、農業用用水排水施設整備、農産物の集出荷施設整備

  農業振興地域の整備に関する法律

 

〇土地利用に関する規制について

 各市町村の定める農業振興地域整備計画において農用地区域に設定された区域では、農業以外の土地利用が制限されます。