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自動車エコ事業所認定制度

ページID:0374322 掲載日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

1  目

 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)・燃料電池自動車(FCV)の導入など、自動車利用における脱炭素化に資する取組を積極的に実践する事業所を「自動車エコ事業所」として認定し、脱炭素化に取り組む事業所として広く紹介する。

2  手続きの流れ

(1)申請

 事業者が、愛知県環境局地球温暖化対策課へ申請書を提出します。
 2024年度の募集情報 →募集の詳細
 申請書様式等は、下記「5 提出書類」からダウンロードできます。 

(2)審査・認定

 審査の結果、認定基準に適合するものについて、愛知県が認定します。

(3)認定証・表示板の交付

 認定基準に適合している事業所には、例年12月頃開催予定の「あいち地球温暖化対策フォーラム」において、認定証及び表示板を交付しています。

3  認定事業所一覧

4  認定基準

※2023(令和5)年度から基準を変更しています。

 認定基準は自動車エコ事業所認定制度実施要綱に定めており、各取組(13項目)に対する評価点の合計が4点以上であること(社用車を保有する事業所にあっては、(1) ゼロエミッション自動車の導入 又は (2) 電動車の導入の取組の達成が必須)。

(1)  ゼロエミッション自動車の導入

 ・EV・PHV・FCVの保有割合 20%以上(2点)

 ・過去3年間におけるEV・PHV・FCVの導入割合 30%以上(2点)

(2)  電動車の導入

 過去3年間におけるEV・PHV・FCV及びハイブリッド自動車の導入割合 100%(1点)

(3)  EV・PHV・FCVタクシー、EV・PHV・FCVカーシェアリングの導入

 1台(1点)、2台(2点)、3台以上(3点)

(4)  電気バスや燃料電池バス、電気トラックや燃料電池トラック、燃料電池フォークリフトの導入

 1台(1点)、2台(2点)、3台以上(3点)

(5)  EV・PHV・FCVに対する料金割引制度

 導入又は実施(1点)

(6)  EV・PHV・FCVでの配送制度

 EV・PHV・FCVでの配送割合5%以上(1点)

(7)  共同輸配送制度

 導入又は実施(1点)

(8)  一般開放されたEV・PHV用充電設備の設置

 充電口数:1口(1点)、2口(2点)、3口以上(3点)
 上記の充電設備に太陽光発電設備等の再生可能エネルギーで発電した電力を活用(1点)

(9)  従業員向けEV・PHV用充電設備の設置

 充電口数:1~9口(1点)、10~29口(2点)、30口以上(3点)
 上記の充電設備に太陽光発電設備等の再生可能エネルギーで発電した電力を活用(1点)

(10) 燃料電池自動車用の充填設備の設置

 1基以上(1点)
 上記の設備において、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーを活用して製造した水素を充填(1点)

(11)  公共交通機関の利用促進等

 主たる通勤方法が公共交通機関(送迎用バスを含む。)、自転車又は徒歩である従業員割合

 ・主要な公共交通機関の駅(停留所)から1km以内の事業所は概ね10割 (1点)

 ・主要な公共交通機関の駅(停留所)から2km以内の事業所は7割以上 (1点)

 ・主要な公共交通機関の駅(停留所)から2km超の事業所は5割以上 (1点)

(12)  パーク・アンド・ライド用駐車場の提供

 導入又は実施(1点)​

(13)  その他の地球温暖化対策に資する取組

 再エネ、省エネ、蓄エネ設備の設置など、地球温暖化対策に資する設備の設置 等(1点)

5  提出書類

 認定後に必要な書類

参考

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