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【受付終了】ユニバーサルデザインタクシー(ハイブリッド自動車に限る)への補助制度について

ページID:0335063 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

目次

1 補助制度の概要

2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項

3 交付申請時・実績報告時の提出書類

  (1)交付申請時の提出書類

  (2)実績報告時の提出書類

4 財産処分の制限について

5 国・市町村の補助制度

6 書類の提出先

7 問合せ先

 

 

 

2020年4月1日(水曜日)から、令和2年度先進環境対応自動車導入促進費補助金(ユニバーサルデザインタクシーへの補助制度を含む)の交付申請書の受付を開始します。

 

  • <注意!>申請書の様式を一部変更しました。必ず今年度の様式をご使用ください。
  • <お知らせ>(12月28日更新)一部様式を除き、申請書等の押印を廃止しました。   

  • <お知らせ>(4月17日更新) 2020年度補助制度に関する説明会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染の拡大防止のため中止といたします。ご不明な点がある場合は個別に電話で対応いたしますので、下記問合せ先までご連絡ください。

  • <お知らせ>4月17日更新)感染予防のため、書類の提出は郵送で行っていただきますようお願いします。また、補助金についての相談は電話での対応とさせていただきますので、下記問合せ先までご連絡ください。         

1 補助制度の概要

愛知県は、自動車からの温室効果ガス排出量の削減及び大気環境の改善を目的として、ハイブリッド自動車のユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)の導入を行う旅客・貨物運送事業者、自動車リース事業者に対して、その経費の一部を補助します。

必ず車両の導入(車両登録、代金支払)前に補助金交付申請をしてください。

申請にあたっては、「2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項」を必ずお読みください。


【補助制度の参考資料】

(1) 募集期間

2020年4月1日(水曜日)から2021年3月15日(月曜日)正午(必着)まで

※申請が予算額に達した場合、締切前でも受付を終了します。

※申請が上限台数を超えた場合、締切前でも受付を終了します。

※UDタクシーへの補助は、2か年度限定の予定です(令和2年度まで)。

(2) 補助対象事業

2021年3月31日(水曜日)までの間に、車両登録及び車両代金の支払いが完了するUDタクシー(ハイブリッド自動車に限る)(新車)の導入

(3)補助対象事業者

  • 旅客・貨物運送事業者
  • 旅客・貨物運送事業者に貸し渡す目的で導入する自動車リース事業者

(4)補助対象車両及び補助額

自動車検査証(車検証)に所有者であることの記載がある(※1)車両が補助対象です。

※1 ローン購入等により所有権が留保される場合、車検証上に使用者であることの記載があれば補助対象とします。

補助対象車両及び補助額
補助対象車両 補助対象経費 補助額

国土交通省の認定を受けたUDタクシー(※2)のうち、ハイブリッド自動車のもの

ハイブリッド自動車にすることで車両価格に上乗せされる経費

100千円

※2 「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日国自旅第192号)」に基づき国土交通大臣が認定した自動車

 2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項

(1) 補助金の申請から交付までの流れ

申請の流れ

(2)申請から交付までの流れに関する注意事項

  • 車両の代金支払い後または登録後の申請はできません。
  • 車両の購入(代金支払い)、車両登録は県からの交付決定通知又は受理通知後に行ってください。

県から発送される交付決定通知書又は受理通知書を受理する前に車両の購入(代金支払い)若しくは車両登録を行った場合、補助対象外となります。

 

  • 実績報告書の提出を忘れないようにしてください。

補助事業が完了した日(※)から30日以内に実績報告書を提出してください。ただし、補助事業が完了した日が2021年3月である場合は、2021年4月1日までに実績報告書を提出してください。

※ 補助事業が完了した日・・・県による交付決定、車両の購入(代金支払い)、車両登録のすべてが完了した日

(3)補助対象外となる場合について

以下に該当する場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。

  • 県から発送される交付決定通知書または受理通知書受領前に車両代金支払いまたは車両登録をした場合
  • 2021年3月31日までに車両の購入(自動車販売会社等への車両代金全額の支払い)または車両登録が完了しない場合

(例)車両代金の支払いが2021年3月31日までに完了しない等

(4)所有権留保車両を導入する場合の注意 【重要】

  • 補助対象となるためには、2021年3月末までに車両代金全額の支払いが完了している必要があります。

例えば、自動車販売会社による割賦販売等で、2021年3月末までに車両代金に一部でも未払いがあると補助対象となりません。

  • 自動車の使用者(申請者)が2021年3月末までに実際に負担した金額以上に補助金を交付できません。

 (例)計算上補助額が10万円となる場合でも、申請者による2021年3月までの負担分が5万円の場合、県は5万円までしか補助できません。

3 交付申請時・実績報告時の提出書類

(1)交付申請時の提出書類

  • 申請にあたっては、下表1~6をご提出ください。

  こちらもご活用ください。 →交付申請時チェック表 [Excelファイル/46KB] 【提出不要】

  • 必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。
交付申請時提出書類(UDタクシー補助)
番号 書類名 様式等 記入例 備考
1

交付申請書

事業計画書

役員一覧

様式第1・別紙2・別紙3 [Wordファイル/41KB]

記入例 [PDFファイル/98KB]

押印は不要です。

リースの場合、「役員一覧」についてはリース事業者、貸与先事業者の両方が必要

※事業計画書は「様式第1別紙2」をご使用ください。

2

現在事項全部証明書

又は履歴事項全部証明書(※)

原本

(発行から3ヶ月以内)

リースの場合はリース事業者、貸与先事業者の両方が必要

3

貸与料金算定根拠明細書

県様式 [Wordファイル/57KB]

記入例 [PDFファイル/46KB]

リースの場合のみ必要

4

車両代金見積書

県様式 [30KB]

記入例 [PDFファイル/32KB]

 
5

標準仕様ユニバーサルデザインタクシーの認定書

写し

自動車販売店等から写しを取得してください

6

愛知県受取人届出書

県様式 [PDFファイル/223KB]

記入例 [PDFファイル/325KB]

過去に補助金申請をしており、振込口座の登録内容に変更がない場合は不要

 

 

(※)個人タクシーの場合(貸与先が個人タクシーであるリースの場合を含む)、履歴事項全部証明書の代わりに、下表3a~3cの書類をご提出ください。

個人事業の場合に別途提出が必要な書類
番号 書類名 様式等 記入例 備考
3a

住民票

原本

(発行から3ヶ月以内)

マイナンバーの記載がないものを用意すること

リースの場合は貸与先の個人事業のものを用意すること

3b

前年度所得税の確定申告書

(第1表及び第2表)

写し

3c

リース事業者の履歴事項全部証明書

原本

(発行から3ヶ月以内)

リースの場合のみ必要

 

 (2)実績報告時の提出書類

  • 実績報告にあたっては、下表1~8をご提出ださい。

  こちらもご活用ください(提出不要)。 →実績報告時チェック表 [Excelファイル/46KB] 【提出不要】

  • 必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。
  • 交付申請時から事業内容に変更がある場合、追加で下表a~cの提出が必要となります。
実績報告時提出書類(UDタクシー補助)
番号 書類名 様式等 記入例 備考
1

実績報告書

事業結果報告書

様式第9・別紙2 [Wordファイル/40KB]

記入例 [PDFファイル/65KB]

押印は不要です。

※事業結果報告書は「様式第9別紙2」をご使用ください。

2

ローン契約書

写し

ローン購入による所有権留保の場合のみ必要

3

リース契約書

写し

リースの場合のみ必要

4

車両代金請求書

写し
  • 車両購入時の自動車販売店からの請求書等
  • 登録番号や型式等、車両を特定できる情報が記載されていること
  • オプション代、付属品代等の内訳が不明な場合、請求書に加えて内訳が分かる書類(注文書等)を併せて提出すること
5

代金支払を証する書類

写し

領収書の写し等

6

自動車検車証(車検証)

写し

 

7

導入したUDタクシーの写真

プリントアウト可

モノクロ可

以下の写真を提出すること

  • 車両前方(ナンバープレートが写ったもの)
  • 車両後方(ナンバープレートが写ったもの)
  • 車両内部(スロープや車いす固定装置が写ったもの)
8

補助金の請求書

県様式 [Wordファイル/31KB]

記入例 [PDFファイル/42KB]

押印は不要です。

 

 

  • 申請時から変更がある場合については、追加で下表の書類をご提出ください。
交付申請時から変更がある場合に必要な書類
番号 書類名 様式等 記入例 備考
a

変更届

県様式 [Wordファイル/28KB]

記入例 [PDFファイル/38KB]

申請時から軽微な変更がある場合に提出すること

※ 軽微な変更とは、補助金の交付決定額に変更がないものをいいます。

b

補助対象事業計画変更承認申請書

様式第5 [Wordファイル/26KB]

記入例 [PDFファイル/47KB]

申請時からの変更が軽微でない(上記の変更に該当しない)場合に提出すること

(例)導入台数の変更(2台→1台)

c

その他変更内容を証する書類

変更内容によっては提出の必要があります。

詳細については担当までお問合わせください。

 

4 財産処分の制限について

 事業者は、補助金の交付を受けて導入した財産を、財産処分の制限期間を経過するまでは、原則として処分すること(県外に使用の本拠の位置を移転させて使用することを含む。)は認められません。
なお、処分制限期間内に車両を処分した場合は補助金の一部返還となります。

5 国・市町村の補助制度

国土交通省の補助制度と併用して補助を受けることができる場合があります。

詳細はこちら

また、市町村の補助が利用できる場合があります。

6 書類の提出先

書類の提出先
宛先 住所 電話 FAX

愛知県環境局

地球温暖化対策課

自動車環境グループ

〒460-8501

名古屋市中区三の丸3-1-2

(愛知県西庁舎6階)

052-954-6217
(ダイヤルイン)
052-955-2029

7 問合せ先

問合せ先
愛知県の補助制度

愛知県環境局地球温暖化対策課

自動車環境グループ

電話 : 052-954-6217(ダイヤルイン)
E-mail: ondanka@pref.aichi.lg.jp
国土交通省の補助制度     愛知運輸支局 輸送担当 052-351-5312
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