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建設リサイクル(維持管理課)

ページID:0263384 掲載日:2011年1月4日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル

平成14年5月30日から、特定建設資材を用いて建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられました。

工事の発注者や元請負業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。

対象となる建設工事等の事前届出については、次のとおりです。

対象建設工事
 工事区分 届出規模
 建築物の解体工事  床面積80平方メートル以上
 建築物の新築・増築工事  床面積500平方メートル以上
 建築物の修繕・模様替  工事費1億円以上
 土木工事・その他の工作物  工事費500万円以上

維持管理課では、「土木工事・その他の工作物」の届出を受理します。

なお、「建築物の解体工事、新築・増築工事、修繕・模様替」については各市町で届出を受付します。

届出の時期

工事着手の7日前まで

届出先

届出先
工事場所 土木工事・その他の工作物 建築物の解体・新築・増築等
名古屋市 技術指導課
各土木事務所
052-972-2812 建築指導課 052-972-2924
春日井市 建築指導課 0568-85-6324 建築指導課 0568-85-6324
瀬戸市 尾張建設事務所
維持管理課
052-961-4419 都市計画課 0561-88-2686
小牧市 建築課 0568-76-1142
尾張旭市 都市計画課 0561-53-2111(代)
豊明市 都市計画課 0562-92-1114
日進市 建築課 0561-73-2049
清須市 都市計画課 052-400-2911(代)
北名古屋市 施設管理課 0568-22-1111(代)
長久手市 計画課 0561-63-1111(代)
東郷町 都市計画課 0561-38-3111(代)
豊山町 都市計画課 0568-28-2463

再資源化をしなければならない特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

届出について

添付図書、記入例は建築指導課「建設リサイクル法」のページからダウンロードできます。

 

問合せ

愛知県 尾張建設事務所 維持管理課 管理第一グループ
電話 052-961-4419(ダイヤルイン)
E-mail: owari-kensetsu@pref.aichi.lg.jp