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市町村の優遇制度
市町村の優遇制度
名古屋地域 |
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名古屋市 |
尾張地域 |
一宮市 瀬戸市 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 長久手市 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 |
海部地域 |
津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 |
知多地域 |
半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 |
西三河地域 |
岡崎市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 みよし市 幸田町 |
東三河地域 |
豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 設楽町 東栄町 豊根村 |
※優遇制度がある市町村にはリンクが設定してあります。
名古屋市
条例等名 (制定年月) |
問合せ先 | 対象条件 | 内容 |
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名古屋市都市型産業研究施設開設補助金交付要綱 (令和2年12月改正) |
・経済局産業労働部中小企業振興課
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創業後5年以内の中小企業が、名古屋ビジネスインキュベータ、名古屋ビジネスインキュベータ白金、デザインラボ、なごのキャンパス、クリエイション・コア名古屋、サイエンス交流プラザインキュベータルーム及び名古屋医工連携インキュベータに入居する場合 | <補助対象経費>
テナント賃借料の30%以内 <限度額>150万円 ※市外に本社があり、入居に際し本社を併せて移転した場合は限度額に50万円の加算あり <補助期間>5年間 |
名古屋市航空宇宙産業設備投資促進補助金交付要綱 (令和4年4月改正) |
経済局イノベーション推進部次世代産業振興課 Tel:052-972-2418 Fax:052-972-4135 |
航空宇宙産業に関する認証(JISQ9100、AS9100、EN9100、Nadcap)等を受けている中小企業が市内の事業所に機械設備やソフトウェアを購入し、設置若しくは構築する場合(取得価額500万円(税抜き)以上) | <補助対象経費>
航空宇宙分野に関する設計・製造・検査で使用する機械設備やソフトウェアの取得費 <補助率>補助対象経費の10%以内 <限度額>1,000万円 |
名古屋市産業立地促進補助金交付要綱 (令和2年12月改正) |
経済局イノベーション推進部産業立地交流室 Tel:052-972-2423 Fax:052-972-4135 |
原則として創業後3年以上で、製造業に分類される事業を営む中小企業又は情報通信業に分類される事業を営む企業が、市内にオフィス、工場、研究施設を新たに建築又は取得して事業所を開設する場合 【要件】 (1)中小企業の場合は、建物、機械設備に対する投資額の合計が5,000万円以上 (2)大企業の場合は、建物、機械設備に対する投資額の合計が10億円以上かつ新規常時雇用者5人以上 |
<補助対象経費>
新たに取得した建物、機械設備に係る固定資産税・都市計画税相当額の3年間分(研究施設の場合は5年間分) <限度額>1企業あたり総額10億円 |
名古屋市内企業再投資促進補助金交付要綱 (令和2年12月改正) |
経済局イノベーション推進部産業立地交流室 Tel:052-972-2423 Fax:052-972-4135 |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 20年以上、市内に立地する工場等を有する企業が、工場、研究所の新増設等を行う場合 【要件】 (1)中小企業の場合は投資額1億円以上かつ常用雇用者25人以上維持 (2)大企業の場合は投資額25億円以上かつ常時雇用者100人以上維持 |
<補助対象経費>
新たに取得した固定資産取得費用(土地を除く)の10%以内(大企業は建物、機械設備に係る固定資産税・都市計画税相当額の3年分(研究所の場合5年分)かつ固定資産取得費用の5%以内) <限度額>総額10億円(大企業は5億円) ※新あいち創造産業立地補助金に採択されることが必要 |
ICT企業等集積促進補助金交付要綱 (令和2年12月改正) |
経済局イノベーション推進部産業立地交流室 Tel:052-972-2423 Fax:052-972-4135 |
ICT企業等が市内に新たに事業所を開設又は事業所を開設後にさらなる事業拡張を行う場合 【要件】 (1)初進出型(本市初進出の企業)の場合は、床面積が30m2以上かつ事業所開設時にエンジニア等の職種2名以上が常駐 (2)事業拡張型(本市進出後5年目以内の企業)の場合は、事業拡張のため新たに床面積30m2以上を増床し、エンジニア等の職種2名以上を新たに正社員として採用かつ機器等に300万円以上を投資 |
<補助対象経費>
年間賃借料の2分の1(共益費、敷金及び保証金等並びに消費税等を除く)、機器等購入費の2分の1(事業拡張型の場合は、さらに新規雇用正社員1人につき100万円) <限度額>初進出型の場合は500万円、事業拡張型は1,000万円 |
外資系企業等進出促進補助金交付要綱 (令和4年4月改正) |
経済局イノベーション推進部産業立地交流室 Tel:052-972-2423 Fax:052-972-4135 |
外資系企業等が市内に新たに事業所を開設又は事業所を開設後にさらなる事業拡張を行う場合 【要件】 (1)初進出型(本市初進出の企業)の場合は、床面積が20m2以上かつ常時雇用者2名以上であること (2)事業拡張型(本市進出後5年目以内の企業)の場合は、事業拡張のため新たに床面積30m2以上を増床し、かつ常時雇用者3名以上を新たに採用すること |
<補助対象経費> 年間賃借料の2分の1 (共益費、敷金及び保証金等並びに消費税等を除く) <限度額> 初進出型、事業拡張型 各300万円 |
本社機能等立地促進補助金交付要綱 (令和2年12月改正) |
経済局イノベーション推進部産業立地交流室 Tel:052-972-2423 Fax:052-972-4135 |
市内に本社機能等を移転又は新たに開設する場合 【要件】 (1)東京23区内からの移転の場合は、延床面積150m2かつ正規常時雇用者15人以上(大企業の場合は、延床面積300m2以上かつ正規常時雇用者30人以上) (2)東海3県を除くその他地域からの移転の場合は、延床面積300m2かつ正規常時雇用者30人以上(大企業の場合は、延床面積500m2以上かつ正規常時雇用者50人以上) |
<補助対象経費>
(1)建物賃借料 (2)建物建設工事費又は取得費(土地を除く) (3)機械設備購入費及び什器備品購入費(取得価格50万円未満は除く) (4)移転に係る運搬料等 <補助率>(1)東京23区内からの移転の場合 (2)東海3県を除くその他地域からの移転の場合 (1)東京23区内からの移転の場合 (2)東海3県を除くその他地域からの移転の場合 |
名古屋市フラグシップ企業強化促進補助金交付要綱 (令和3年4月制定) |
経済局 イノベーション推進部 産業立地交流室 Tel:052-972-2423 Fax::052-972-4135 |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 50年以上継続して市内に本社を有する企業が、オフィス、工場、研究施設の新増設等を行う場合 【要件】 (1)中小企業の場合は投資額1億円以上、常用雇用者25人以上維持かつ以下の事業目的のいずれか一つを満たすもの 1 本社機能が強化され床面積の増床又は正規常時雇用者の増員がなされること。 2 地域産業に貢献できる機能付加がなされること。 3 新製品開発を行うための設備導入がなされること。 4 市内に生産機能等の回帰がなされること。 (2)大企業の場合は投資額25億円以上、常用雇用者100人以上維持かつ以下の事業目的のいずれか一つを満たすもの 1 本社機能が強化され床面積の増床又は正規常時雇用者の増員がなされること。 2 地域産業に貢献できる機能付加がなされること。 3 新製品開発を行うための設備導入がなされること。 4 市内に生産機能等の回帰がなされること。 |
<補助対象経費> (1)建物(家屋)及び機械設備の取得費に要する経費 ※建物(家屋)及び機械設備(償却資産)のそれぞれの課税標準額をもとに算定 (2)新製品開発費 中小企業の方が工場及び研究施設を申請する場合に対象 <補助率> (1)市内に本社を有する企業に発注する場合は20%以内、市外に本社を有する企業に発注する場合は10%以内 ※オフィス、工場・研究施設の区分で補助率は異なります。 (2)新製品開発費20%以内(ただし、中小企業の方が工場及び研究施設を申請する場合に適用) <限度額> 10億円(大企業は5億円) |
スタートアップ集積促進補助金交付要綱 (令和4年5月制定) |
経済局 イノベーション推進部 産業立地交流室 Tel:052-972-2423 Fax::052-972-4135 |
スタートアップ企業が市内に新たに拠点となる事務所を開設する場合 〈対象企業〉 (1) 創業に係る法人登記を行った後10年以内の中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社)であること。 (2) 会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社であること。 (3) 次に掲げるいずれかの要件を満たす者から出資を受けていること。 ア 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第3項第1号に定める適格機関投資家であること。 イ 法第29条の登録を受け、法第28条第4項に定める投資運用業を行う者であること。 ウ 法第63条第2項の届出を行い、適格機関投資家等特例業務を行う者であること。 エ 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第17条の12各号のいずれかに該当する者であること。 (4) グリーン化及びデジタル化をはじめ新技術や新しいビジネスモデルを活用して新市場の開拓や高成長を目指す事業を行っていること。 (5) 市内初進出であること。 〈要件〉 (1) 事業所の開設時以降、従業員1名以上が常駐していること。 (2) 本市の他の補助制度の交付対象となっていないこと。 (3) 事業認定申請書を市長が受理した日の翌日から翌年の3月31日までに入居契約を締結すること。 (4) 事業認定申請書の提出日から6ヶ月以内に事業所を開設すること。 |
〈補助対象経費〉 賃借料12か月分の2分の1(共益費、敷金及び保証金等並びに消費税等を除く) 〈限度額〉 1企業あたり70万円 |
一宮市 担当:活力創造部産業振興課 tel:0586-28-8982 fax:0586-73-9135
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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一宮市企業の立地の促進に関する条例 (平成14年4月) (平成20年6月改正) (平成22年12月改正) (平成23年12月改正) (令和2年9月改正) |
市内において事業所の新設又は増設を行う事業者(グループ構成会社が新設又は増設を行う場合を含む)に対する奨励措置 [対象事業] 1,物品の製造、加工又は修理に係る事業 2,流通事業(荷受け、保管、流通加工、出荷、道路運送その他物資の流通に係る事業) 3,ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業 4,工業製品に係る基礎・応用又は開発研究に係る事業 5,高度かつ先端技術を利用する製品の製造又は研究に係る事業 6,その他市長が適当と認める事業 [奨励条件]投下固定資産総額が5億円以上(中小企業者は1億円以上)で、かつ、操業開始に伴い、常用雇用従業員を10人以上(中小企業者は5人以上)雇用すること。 ※右記(2)高度先端産業立地促進奨励金については、上記5の事業に該当し、投下固定資産総額(土地を除く)が50億円(中小企業者は2億円)以上、事業所が研究所である場合は5億円(中小企業者は2億円)以上。かつ、事業所(研究所を除く)の操業開始に伴い、新たに常用雇用従業員を20人(中小企業者は5人)以上雇用すること。 |
(1)立地促進奨励金 |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応
(2)高度先端産業立地促進奨励金 |
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(3)賃借型立地奨励金(投下固定資産総額の条件はなし) |
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(4)雇用促進奨励金 |
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(1)(2)(3)は、同一事業者に対し重複して適用しない。 | ||
一宮市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成24年5月) (平成27年4月改正) (平成28年4月改正) (平成30年4月改正) (令和2年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、愛知県と連携し、市内における再投資を支援 [補助対象] 工場・研究所の新増設等を行う中小企業で、工場等が20年以上愛知県内で立地し、かつ概ね10年以上一宮市に立地しており、25人以上の常用雇用者を有する企業 [対象分野] ・自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連等 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の西尾張地域集積業種の分野 [交付要件]1,愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること 2,投資規模要件 3,雇用要件 |
[補助対象経費] [補助率] [限度額] ※一宮市企業の立地の促進に関する条例による「立地促進奨励金」との併用はできません。なお、適用要件を満たした場合、「雇用促進奨励金」との併用はできます。 |
一宮市工場立地法地域準則条例 (平成29年10月) |
都市計画法に定める工業専用地域・工業地域・準工業地域・用途地域の定めのない区域の緑地面積率の緩和 | 一宮市内の都市計画法に定める工業専用地域・工業地域・準工業地域・用途地域の定めのない区域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和するもの。 工業専用地域・工業地域・用途地域の定めのない区域の緑地面積率(現行20%→5%)、工業専用地域・工業地域・用途地域の定めのない区域の環境施設面積率(現行25%→10%)、準工業地域の緑地面積率(現行20%→10%)、準工業地域の環境施設面積率(現行25%→15%)、緑地面積への重複緑地算入限度率(現行25%→50%) |
瀬戸市 担当:地域振興部産業政策課 tel:0561-88-2651 fax:0561-82-2931
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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瀬戸市企業立地促進条例 (平成19年1月) (令和2年6月改正) |
<奨励対象事業者> 瀬戸市内に事業所(工場等又はホテル等)を新設又は増設する事業者で以下の要件の全てを満たす者 <要件> ・工場等が製造業、物流業、開発研究等の事業の用に供されるものであること ・ホテル等が一般公衆に対して宿泊を提供する事業の用に供されるものであること ・投下固定資産総額が5億円以上(中小企業者の場合は1億円以上)であること ・ホテル等の場合は、総客室数が50室以上であること ・市税を滞納していないこと <奨励金>(1)立地促進奨励金 (2)雇用促進奨励金 |
(1)立地促進奨励金 (2)雇用促進奨励金 ※(1)(2)の交付額合計の上限は10億円 |
瀬戸市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成26年4月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、工場、研究所の新増設等を行う企業 <対象分野> ・自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連 ・企業立地促進法に基づく東尾張地域基本計画の指定集積業種の分野 <交付要件>(次の要件全てに該当するもの)・投資規模要件:大企業25億円以上、中小企業1億円以上 ・雇用要件:原則として補助金交付期間中、次の常用雇用者数を維持すること。 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)に採択されること。 ・市税を滞納していないこと。 |
<補助対象経費> <補助率> <限度額> ※工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要です。 ※同一工場等の同一事業において瀬戸市企業立地促進条例 に基づく立地促進奨励金との重複受給はできません。 |
瀬戸市IT・スタートアップ企業等進出促進奨励金交付要綱 (平成29年10月) (令和3年4月改正) |
<対象業種>
IT・スタートップ企業等 ・新設又は増設を行った事業所において、奨励金の交付期間中、3人以上の常用雇用者数を維持する事業者であり、かつ、常用雇用者の半数以上が市内に住所を有する者であること ・新設又は増設を行った事業所に係る賃貸借契約を締結後、1年以内に事業所を開設すること ・風俗営業、接客業務受託営業、宗教活動又は政治活動に関する事業に該当しないこと ・国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと ・市税を滞納していないこと ・暴力団でない、役員が暴力団員でない、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと <奨励金>(1)事業所賃借料奨励金 (2)雇用促進奨励金 |
(1)事業所賃借料奨励金 市内の空きオフィス、空き店舗や空き家等において事業所の新設又は増設を行う場合に、事業所の賃借料×1/2以内を支援 ※敷金、礼金、共益金、光熱水費等を除く。 (上限は月額5万円・年額60万円、補助期間は3年間) (2)雇用促進奨励金 ・新規に雇用した正社員1人につき25万円 ・市外から転入した正社員1人につき25万円 (1回限り、上限年額750万円) |
春日井市 担当:産業部企業活動支援課 tel:0568-85-6247 fax:0568-84-8731
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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春日井市商工業振興条例 (昭和62年4月) (令和4年4月改正) |
(1)工場・物流施設新増設事業助成金
・建築確認を伴う工場等であること。 ・住居系地域における新増設ではないこと。 1,工場等の新増設を行う場合・建物の延べ面積が500m2以上であること。 ・建物投資額が1億円(中小企業者については5,000万円)以上 であること。 2,物流施設の新増設を行う場合・建物の延べ面積が1,000m2以上であること。 ・建物投資額が2億円(中小企業者については1億円)以上であること。 |
(1)工場・物流施設新増設事業助成金
1,固定資産(償却資産を除く)の評価額の10%(市外からの本社機能移転を伴う場合は12%)、限度額2億円/年 2,固定資産(償却資産を除く)の評価額の5%、限度額1億円/年 |
(2)地盤調査等事業助成金
・(1)に伴うこと。 |
(2)地盤調査等事業助成金
対象経費の50%、限度額200万円/年 ※市外からの本社機能移転を伴う場合は、助成率、限度額それぞれ20%増 |
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(3)工場緑地推進事業助成金
・(1)に伴うこと。 |
(3)工場緑地推進事業助成金
対象経費の50%、限度額200万円/年 ※市外からの本社機能移転を伴う場合は、助成率、限度額それぞれ20%増 |
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(4)インフラ整備事業助成金 道路の新設・改修、水路の新設・改修又は水道施設の設置を行う場合 ・公共の用に供するものであること。 ・投資額が100万円以上のものであること。 ・(1)、(6)、(7)のいずれかに伴うこと。 |
(4)インフラ整備事業助成金 対象経費の50%、限度額3,000万円 ※市外からの本社機能移転を伴う場合は、助成率、限度額それぞれ20%増 |
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(5)エネルギー発電設備投資事業助成金
・自然エネルギー(太陽光、風力、地熱等)を利用した出力10KW以上の発電設備及び電気自動車用充電器等の設置を行う場合。 ・(1)伴うこと。 |
(5)自然エネルギー発電設備投資事業助成金
対象経費の20%、限度額200万円/年 ※市外からの本社機能移転を伴う場合は、助成率、限度額それぞれ20%増 |
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愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (6)高度先端産業立地事業助成金 1,高度先端産業の工場の新増設等を行う場合。(中小企業者向け) ・助成対象経費が2億円以上であること。 ・新増設等に伴い常用雇用従業員を新たに5人以上雇用すること。 2,高度先端産業の工場の新増設等を行う場合。 ・助成対象経費が50億円以上であること。 ・新増設等に伴い常用雇用従業員を新たに20人以上雇用すること。 3,高度先端産業の研究所の新増設等を行う場合。 ・助成対象経費が5億円(中小企業者については2億円)以上であること。 4,高度先端産業の工場及び研究所の新増設等を行う場合。 ・助成対象経費が300億円以上であること。 ・新増設等に伴い常用雇用従業員を新たに20人以上雇用し、かつ、新増設に伴う固定資産取得費用の300億円を超えた額が100億円を超えるごとに10人の常用雇用者数の増加があること。 ※1~4に共通の条件 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付対象となるものに限る |
(6)高度先端産業立地事業助成金
1,対象経費の15%(既設又は賃借する工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合は7.5%)、限度額7.5億円/年 2,対象経費の5%(既設又は賃借する工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合は2.5%)、限度額5億円/年 ※愛知県とあわせて最大15億円 3,対象経費の10%(既設又は賃借する研究所の建物内に新たに機械設備を設置する場合は5%)、限度額5億円/年 ※愛知県とあわせて最大15億円 4,5億円/年 ※愛知県とあわせて最大105億円 |
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愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 (7)創造産業立地事業助成金 1,工場等の新増設等を行う場合。(中小企業向け) ・20年以上市内に立地していること。 ・25人以上の常用雇用者数を維持すること。 ・取得費用1億円以上であること。 2,工場等の新増設等を行う場合。 ・20年以上市内に立地していること。 ・100人以上の常用雇用者数を維持すること。 ・取得費用25億円以上であること。 3,工場等の新増設等を行う場合。 ・サプライチェーンの中核分野となる非代替な部品・素材分野の企業であること。 ・常用雇用者が20名(中小企業者は5名)以上増加すること。 ・取得費用5億円(中小企業者は2,000万円)以上であること。 4,工場等の新増設等を行う場合。 ・高付加価値の成長分野となる企業であること。 ・常用雇用者が20名(中小企業者は5名)以上増加すること。 ・取得費用25億円(中小企業者は2,000万円)以上であること。 (1~4に共通の条件) ※愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付対象になるものに限る。 ※次世代成長分野等(1、2については企業立地促進法に基づく基本計画の指定集積業種の分野でも可能)に該当する企業に限る。 |
(7)創造産業立地事業助成金
1,対象経費の10%、限度額10億円/年 2,対象経費の5%、限度額5億円/年 ※愛知県とあわせて最大10億円 3・4対象経費の10%(既設の工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合又は工場の建物を賃借する場合は5%)、限度額5億円/年 ※愛知県とあわせて最大15億円 |
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(8)立地用地取得事業助成金 (1)、(6)、(7)に伴い、土地を購入し、5年以内に工場等及び物流施設の操業又は事業を開始する場合。 |
(8)立地用地取得事業助成金 固定資産(土地)に係る評価額の5%、限度額5,000万円/年 ※市外からの本社機能移転を伴う場合は、助成率、限度額はそれぞれ20%増 |
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(9)既設工場取得事業助成金 建物及び建物と同時に土地を購入する場合。 ・工場等として使用するものであること。 ・延べ面積が500m2以上の自社の事業の用に供されていない建物であること。 ・建物及び土地の投資額が1億円(中小企業者については5,000万円)以上であること。 ・完全子会社から取得するものではないこと。 |
(9)既設工場取得事業助成金 固定資産税・都市計画税相当額を3年間 限度額3,000万円/年 ※本社移転を伴う場合は交付期間4年間、限度額20%増 |
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(10)立地企業新規雇用事業助成金
・(1)、(6)、(7)、(9)に伴い市内在住者の雇用を行う場合。 ・工場の操業又は事業の開始する日を起点として、6月前から1年後までの間で、新たに3人以上の常用雇用従業員を雇用すること。 ・助成対象とする従業員の全員が市内に住所を有すること。 |
(10)立地企業新規雇用事業助成金 1人当たり30万円、限度額1,500万円/年 |
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(11)設備投資事業助成金
設備投資を行う場合。 ・市内の自己の用に供する設備への投資であること。 ・固定資産税の対象となる償却資産のうち、「第2種機械及び装置」又は「第1種構築物の建物附属設備(市長が適当と認めるもの)」又は「第5種車両・運搬具」であること。 ・1年以内に完了する計画において、新たに取得する固定資産税のうち、助成対象償却資産の取得価額の合計が1億円(中小企業者については1,000万円)以上であること。 ・取得した初年度に償却資産台帳に計上される設備であること。 |
(11)設備投資事業助成金
固定資産(償却資産のみ)に係る評価額の5%、限度額1,000万円/年 |
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(12)生産性向上ICT活用支援事業助成金
・中小企業者であること ・市内の自己の用に供する設備等であること ・先端設備等導入計画の認定又は変更認定を受けている償却資産等であること ・情報通信技術機能を備えている設備等であること ・データの取得及び利活用により生産性を向上させる設備等であること |
(12)生産性向上ICT活用支援事業助成金 対象経費の20%、限度額100万円/年 |
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(13)防災関連事業助成金
1,事業継続計画(BCP)又は事業継続力強化計画の策定又は改訂を行う場合。 2,防災関連設備の設置を行う場合。 ・事業継続計画(BCP)又は事業継続力強化計画に基づく防災に関連するもので、非常時において使用するもの。(設置が義務付けられている設備を除く。) ・投資額が100万円以上のものであること。 3,事業の用に供する建物に行う耐震診断を実施する場合で、当該建物につき、初回のものであること。 |
(13)防災関連事業助成金
1,対象経費の50%、限度額100万円/年 2,対象経費の20%(リース料においては、12月分の額)、限度額300万円/年 3,対象経費の20%、限度額300万円/年 |
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(14)工業振興共同事業助成金
1,工業団地協同組合が単独若しくは共同で、又は事業者が共同で通勤バス、託児又は集中浄化槽に係る整備等を行う場合。 ・初回のものであること。(1つの事業につき、5年間に限る。) ・工業団地協同組合又は3社以上の事業者(3分の2以上が製造業者)が連携して行うものであること。 2,工業団地協同組合が単独若しくは共同で、又は3社以上の事業者(3分の2以上が製造業者)が連携して、事業(通勤バス、託児又は集中浄化槽に係る整備等を除く)を行う場合。 |
(14)工業振興共同事業助成金
1,対象経費の50%、限度額3,000万円/年 2,対象経費の20%、限度額200万円/年 |
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春日井市工場立地に関する準則を定める条例 (平成25年7月施行) |
都市計画法に定める工業専用地域・工業地域・準工業地域の緑地面積率の緩和 | 春日井市内の工業専用地域・工業地域・準工業地域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和するもの。
・工業専用地域・工業地域緑地面積率(現行20%→5%) ・工業専用地域・工業地域環境施設面積率(現行25%→10%) ・準工業地域緑地面積率(現行20%→10%) ・準工業地域環境施設面積率(現行25%→15%) ・緑地面積への重複緑地算入限度率(現行25%→50%) |
犬山市 担当:経済環境部産業課 tel:0568-44-0340 fax:0568-44-0367
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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犬山市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成24年9月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 <補助対象> 20年以上市内に立地する工場又は研究所を有する企業で、工場又は研究所の新設又は増設を行う企業 <対象分野> 次世代自動車関連分野(自動車関連を含む)、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、ロボット関連分野、企業立地促進法に基づく東尾張地域基本計画の指定集積業種の分野 <交付要件> 1,大企業 ・固定資産取得費用(土地を除く)が25億円以上であること。 ・100人以上の常用雇用者を維持すること。 ・市税の滞納がないこと。 2,中小企業・固定資産取得費用(土地を除く)が1億円以上であること。 ・25人以上の常用雇用者を維持すること。 ・市税の滞納がないこと。 ※1・2ともに愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されていること。 |
1,大企業
・固定資産取得費用(土地を除く)の10%以内(うち県負担5%) ・限度額:4億円(うち県負担2億円) 2,中小企業・固定資産取得費用(土地を除く)の10%以内 ・限度額:4億円 |
犬山市企業立地支援条例 (平成25年7月) |
<補助対象> 特定区域に工場等(物品の製造、開発、加工、修理又は流通の用に供される施設及びこれに附帯する施設)を立地する企業 |
土地及び家屋に係る固定資産税(償却資産を含む)相当額を3年間
※償却資産についてはリース償却資産を含む |
江南市 担当:経済環境部商工観光課 tel:0587-54-1111 fax:0587-56-5516
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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江南市企業立地促進奨励金交付要綱 (平成28年4月) (令和3年6月改正) (令和4年4月改正) |
【対象業種】製造業、物流業 ・新規に江南市へ進出し、特定区域(注)に工場や物流施設等を新設する場合 (注)特定区域‥工業地域および安良町・今市場町の一部区域(以下、「安良区域」という) |
土地・家屋・償却資産に課される固定資産税および都市計画税相当額を3年間 限度額 なし |
江南市高度先端産業立地補助金交付要綱 (平成28年4月) (令和2年8月改正) (令和3年6月改正) (令和4年4月改正) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 【対象業種】製造業 ・高度かつ先端的な事業を行う中小企業が市内に工場等の新増設等をする場合 <要件> ・分野‥高度先端産業 ・固定資産取得費用(土地を除く)‥2億円以上 ・新規常用雇用者‥5人以上 |
固定資産取得費用(土地を除く)の10%以内 (工場等の新増設を伴わない設備一新の場合は5%) 限度額10億円 |
江南市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成28年4月) (令和2年8月改正) (令和3年6月改正) (令和4年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 【対象業種】製造業 ・原則20年以上市内に工場又は研究所を立地する企業が市内に工場等の新増設等をする場合 <要件> ・分野‥次世代成長産業分野、または、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の集積業種(東尾張地域におけるもの) ・固定資産取得費用(土地を除く) 大企業‥25億円以上 中小企業‥1億円以上 ・常用雇用者数 大企業‥100人以上 中小企業‥25人以上を維持 |
固定資産取得費用(土地を除く)の10%以内 (大企業の場合は県と合わせて10%) 限度額 10億円 |
江南市中小企業再投資促進奨励金交付要綱 (平成28年4月) (平成28年11月改正) (令和3年6月改正) (令和4年4月改正) |
【対象業種】製造業、物流業、建設業、卸売業、小売業及びサービス業 ・5年以上市内に立地する中小企業が、市内での事業所の新増設や償却資産の取得を行う場合 <要件> ○償却資産の取得 1年間に取得する償却資産の総額が次の金額以上の企業 1,製造業、物流業、建設業・・ 2,000万円(1品の価格は100万円以上) 2,卸売業、小売業及びサービス業・・ 200万円(1品の価格は30万円以上) |
・事業所の新増設 土地・家屋に課される固定資産税および都市計画税相当額を3年間 ・償却資産の取得 取得した償却資産に課される固定資産税相当額を1年間 限度額 なし |
江南市企業立地インフラ整備支援補助金交付要綱 (平成28年4月) (令和3年6月改正) (令和4年4月改正) |
【対象業種】製造業、物流業 ・安良区域に工場や物流施設を新増設する際に、道路、水路、水道施設の整備を行った場合 <要件> ・江南市企業立地促進奨励金、江南市高度先端産業立地補助金、江南市企業再投資促進補助金、江南市中小企業再投資促進奨励金のいずれかの制度の認定を受けること。 ・投資額‥それぞれにつき100万円以上 |
整備に要する経費等の2分の1 限度額 それぞれ500万円 |
江南市新規雇用促進奨励金交付要綱 (平成28年4月) (令和3年6月改正) (令和4年4月改正) |
【対象業種】製造業、物流業 ・市内に工場等や物流施設を新増設した企業が江南市民を新規雇用した場合 <要件> ・ 江南市企業立地促進奨励金、江南市高度先端産業立地補助金、江南市企業再投資促進補助金、江南市中小企業再投資促進奨励金のいずれかの制度の認定を受けること ・新規雇用者‥1人以上 |
新規雇用した従業員1名あたり20万円(立地初年度のみ) 限度額 400万円 |
江南市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例 (平成28年3月) (平成29年4月改正) |
都市計画法に定める工業地域・市街化調整区域の緑地面積率の緩和 | 江南市内の工業地域・市街化調整地域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積、重複緑地面積算入率の基準を緩和するもの。
・工業地域・市街化調整区域緑地面積率(現行20%以上⇒5%以上) ・工業地域・市街化調整区域環境施設面積率(現行25%以上⇒10%以上) ・工業地域・市街化調整区域重複緑地面積算入率(現行20%以下⇒50%以下) |
小牧市 担当:地域活性化営業部企業立地・次世代産業推進課 tel:0568-76-1135 fax:0568-75‐8283
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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小牧市高度先端産業立地促進補助金交付要綱 (平成21年12月) (平成22年4月改正) (平成24年5月改正) (平成27年4月改正) (平成29年2月改正) (令和元年7月改正) (令和3年1月改正) (令和3年4月改正) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 <補助対象> 高度先端産業に係る工場の新設又は増設を行う中小企業者 <対象分野> 航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、その他市長が認める高度先端的な技術分野 <交付要件> ・固定資産取得費用(土地を除く。)の合計額が2億円以上であること。 ・新規常用雇用者数が5人(市長が別に定める要件に該当する場合は2人)以上であること。 ・過去3年間で市税の滞納がないこと。 ・愛知県21世紀高度先端産業立地補助事業の認定を受けていること。 ※市が実施する企業立地促進補助金、市内企業再投資促進補助金、中小企業設備近代化助成金及び中小企業次世代成長産業設備等導入補助金との重複適用はできません。 |
固定資産取得費用(土地を除く。)の10%(既存の建物内に新たに機械設備を設置する場合又は工場の建物を賃借する場合は5%)以内、限度額2億円 |
小牧市企業立地促進補助金交付要綱 (平成23年9月) (平成24年5月改正) (平成26年7月改正) (平成27年8月改正) (平成31年4月改正) (令和元年7月改正) (令和3年1月改正) |
1,工場等新増設事業
・延べ面積1,000m2以上の工場等の新設又は増設をするものであること。 ・固定資産取得費用(償却資産の取得に要する経費を除く。)の合計額が5億円以上(中小企業者は1億円以上)であること。 ・過去3年間で市税の滞納がないこと。 2,既存工場等入居事業・延べ面積1,000m2以上の既存の工場等に入居をするものであること。 ・固定資産取得費用(構築物、機械及び装置に係る償却資産の取得に要する経費に限る。)の合計額が1億円以上(中小企業者は5,000万円以上)であること。 ・過去3年間で市税の滞納がないこと。 ※市が実施する高度先端産業立地促進補助金、市内企業再投資促進補助金との重複適用はできません。また、市が実施する中小企業設備近代化助成金及び中小企業次世代成長産業設備等導入補助金を受けた又は受ける予定の事業で取得した設備等は対象になりません。 |
1,工場等新増設事業
・新設又は増設をした工場等に係る土地(工場等の操業を開始する前3年以内に取得したものに限る。)及び家屋の固定資産評価額に8%(市内に工場等を有しない者が市内に新たに工場等を設置する場合、又は市内に工場等を20年以上有している者が市内に新たに工場等を設置する場合のいずれか1回に限り、12%)を乗じて得た額以内 ※住工混在移転、航空宇宙関連産業、次世代成長産業(次世代自動車、環境・新エネルギー、ロボット、情報通信、健康長寿等)のいずれかに該当する事業の場合は補助率を2%上乗せ ・最高限度額:1億5,000万円 2,既存工場等入居事業・工場等に入居するに伴い新たに取得した構築物、機械及び装置に係る償却資産の固定資産評価額に8%(市内に工場等を有しない者が新たに市内の工場等に入居する場合、又は市内に工場等を20年以上有している者が新たに市内の工場等に入居する場合のいずれか1回に限り、12%)を乗じて得た額以内 ※住工混在移転、航空宇宙関連産業、次世代成長産業(次世代自動車、環境・新エネルギー、ロボット、情報通信、健康長寿等)のいずれかに該当する事業の場合は補助率を2%上乗せ ・最高限度額:1,500万円 |
小牧市内企業再投資促進補助金交付要綱 (平成24年5月) (平成27年4月改正) (平成29年2月改正) (平成30年4月改正) (令和元年7月改正) (令和3年1月改正) (令和3年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 <補助対象> 20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、工場、研究所の新増設等を行う企業 <対象分野> 次世代自動車関連分野(自動車関連を含む。)、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、ロボット関連分野、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針(平成30年2月15日施行)別表東尾張地域の項に定める業種 <交付要件> 1,大企業 ・固定資産取得費用(土地を除く。)が25億円以上であること。 ・補助事業に係る工場等の操業を開始した日から2年間は、100人以上の常用雇用者数を維持すること。 ・過去3年間で市税の滞納がないこと。 2,中小企業・固定資産取得費用(土地を除く。)が1億円以上であること。 ・補助事業に係る工場等の操業を開始した日から2年間は、25人以上の常用雇用者数を維持すること。 ・過去3年間で市税の滞納がないこと。 3,愛知県新あいち創造産業立地補助事業の認定を受けていること※市が実施する高度先端産業立地促進補助金、企業立地促進補助金、中小企業設備近代化助成金及び中小企業次世代成長産業設備等導入補助金との重複適用はできません |
1,大企業
・固定資産取得費用(土地を除く。)の5%以内 ・限度額:5億円 2,中小企業・固定資産取得費用(土地を除く。)の10%以内 ・限度額:10億円 |
小牧市中小企業次世代成長産業設備等導入補助金交付要綱 (平成26年7月) (平成30年4月改正) (平成31年3月改正) (令和元年7月改正) (令和3年1月改正) (令和3年3月改正) (令和4年3月改正) |
中小企業が次世代成長産業分野(航空宇宙、次世代自動車、環境・新エネルギー、ロボット、情報通信、健康長寿等)における製品の開発、生産等を行うために新たな設備を導入する場合 | 補助対象経費の10分の1以内、限度額1,000万円 |
小牧市中小企業環境保全対策設備等導入補助金交付要綱 (平成26年7月) (平成29年12月改正) (平成31年3月改正) (令和元年7月改正) (令和3年1月改正) (令和3年3月改正) (令和4年3月改正) |
市内の製造業等の事業を営む中小企業が周辺住民への配慮のため騒音、振動及び臭気を防止する設備等の新規導入又は改修等を実施した場合 ※補助金を交付した企業は、市ホームページ等で公表する場合がありますのでご承知おきください。 |
対象経費の2分の1以内、限度額500万円 |
小牧市企業立地インフラ整備支援補助金交付要綱 (平成26年7月) (平成29年12月改正) (平成31年3月改正) (令和元年7月改正) (令和3年1月改正) (令和3年3月改正) (令和4年3月改正) |
企業立地促進補助金、高度先端産業立地促進補助金又は市内企業再投資促進補助金の交付対象となる事業を行う事業者が、工場等の新増設に伴い、投資額100万円以上の1,道路、2,水路、3,水道施設の新設・改修工事を行う場合 ※補助金を交付した企業は、市ホームページ等で公表する場合がありますのでご承知おきください。 |
対象経費の2分の1以内、限度額1~3それぞれ500万円 |
小牧市緑地面積率等を定める条例 (平成26年7月) (平成29年4月改正) |
都市計画法に定める工業専用地域・工業地域・準工業地域の緑地面積率等の緩和 | 小牧市内の工業専用地域・工業地域・準工業地域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和するもの。
・工業専用地域・工業地域緑地面積率(現行20%⇒5%) ・工業専用地域・工業地域環境施設面積率(現行25%⇒10%) ・準工業地域緑地面積率(現行20%⇒10%) ・準工業地域環境施設面積率(現行25%⇒15%) |
稲沢市 担当:経済環境部商工観光課企業立地推進室 tel:0587-32-1346 fax:0587-32-1240
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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稲沢市企業立地促進条例 (平成23年9月) |
(1)立地促進奨励金
・指定区域内(※1)において、製造業に係る事業所及びそれに関連する研究開発施設並びに流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第1号に規定する流通業務に係る事業所のいずれかを新設すること ・固定資産取得費用(土地に係る部分は除く。)が5億円以上(中小企業者は1億円以上)であること ・土地の取得日等から3年以内に操業を開始すること ※1 都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域 |
(1)立地促進奨励金 新設の事業所の操業日後に当該事業所に係る固定資産税を最初に課することになった年度から3年間における各年度の固定資産税(家屋及び償却資産に課するものをいう。)及び都市計画税に相当する額 ・各年度1.5億円限度 |
(2)雇用促進奨励金
・(1)の奨励金の交付を受ける企業であること ・新規常用従業員(※2)を操業日後1年以上継続して雇用していること ※2 常用従業員のうち、新設の事業所に係る土地の取得日又は賃貸借契約日から当該事業所の操業を開始する日までに当該事業所に新たに雇用された者(雇用された日から継続して市内に住所を有する者に限る。) |
(2)雇用促進奨励金 新規常用従業員1人につき30万円(上限年額1,500万円、最大2年間交付) |
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稲沢市中小企業振興奨励に関する条例 (平成17年4月) |
市内に事業所を有する中小企業者の方で、新しく家屋(住宅使用部分は除く)、償却資産を取得した場合 ただし、次の各号に掲げる者を除く。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び同条第5項の規定に基づく営業を営むもの ・非営利団体(医業を主たる事業とする法人を除く。) |
事業の目的のために取得した家屋・償却資産で、固定資産税が課税される設備に係る固定資産税相当額の2分の1以内を、課税当初1年間について交付 |
稲沢市21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱 (平成21年4月) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (1)高度先端産業立地補助金 市内に高度先端産業に係る事業所の新設又は増設を行う中小企業者の方で、固定資産取得費用(土地に係る費用は除く)の合計額が2億円以上で、かつ、新たに雇用される従業員が5人以上の場合 ※愛知県21世紀高度先端産業立地補助金に採択されること |
(1)高度先端産業立地補助金 固定資産取得費用の10%に相当する額 ・限度額 10億円 |
(2)雇用促進補助金 (1)の補助金の交付を受ける中小企業者の方で、新規常用従業員を操業後1年以上継続して雇用していること。 ※企業立地促進条例の定義に準ずる。 |
(2)雇用促進補助金 新規常用従業員1人につき30万円(上限年額1,500万円、最大2年間交付) |
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稲沢市内企業再投資促進補助金交付要綱 (平成24年8月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 工場等(注)の新増設をする中小企業者等で、次の要件のいずれにも該当するもの ・20年以上工場等が市内に立地し、かつ25(※100)人以上常用雇用者を有し、原則として、補助金交付期間中、25(※100)人以上の常用雇用者数を維持すること ・当該工場等の新増設に伴う固定資産取得費用(土地に係る部分は除く)の合計額が1(※25)億円以上であること ・愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること (注)工場(電子計算機に係るプログラム作成を行う事業場にあっては、事業場)及び研究所のうち、次に該当する分野をいう。 ※大企業の場合 |
固定資産取得費用の10(※5)パーセントに相当する額
・限度額10(※5)億円 |
工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく稲沢市の準則を定める条例 (平成24年4月) | 都市計画法に定める準工業地域、工業地域、工業専用地域及び用途地域の定めのない区域 | ・敷地面積に対する緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和 1,準工業地域 緑地面積率 20%以上→10%以上 環境施設面積率25%以上→15%以上 2,工業地域、工業専用地域及び用途地域の定めのない区域 緑地面積率 20%以上→5%以上 環境施設面積率25%以上→10%以上 ・緑地として認められる重複緑地面積の基準を緩和 重複緑地面積の算入率50%以下 |
尾張旭市 担当:市民生活部産業課 tel:0561-76-8132 fax:0561-53-7008
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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尾張旭市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成27年4月) (平成30年4月) (令和2年9月改正) (令和3年3月改正) (令和3年4月改正) (令和4年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、工場等の新設又は増設を行う企業 <対象分野> ・次世代自動車関連(自動車関連を含む)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める東尾張地域の集積業種 <交付要件(次の要件全てに該当する者)>・投資規模要件:大企業25億円以上、中小企業1億円以上 ・雇用要件:原則として補助金交付期間中、次の雇用者数を維持すること 大企業100人以上、中小企業25人以上 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)に採択された者であること ・過去に同一工場等の同一事業において補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けた者でないこと ・市税を滞納していないこと |
<補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(新設又は増設に係る工場建設費、償却資産取得費を含む) <補助率> ・大企業 5%以内 ・中小企業 10%以内 <限度額> ・大企業 2億円 ・中小企業 4億円 ※工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要であり、申請後3年以内に補助事業に係る工場等の操業を開始しなければならない。 |
尾張旭市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則に関する条例 (平成28年3月) (平成29年3月改正) |
下記地域の緑地面積率の緩和
・都市計画法及び都市計画マスタープランをもとに市長が定める地域(住工複合地域) ・都市計画法で定める準工業地域及び都市計画マスタープランの土地利用計画をもとに市長が定める地域(準工業地域等) ・都市計画法に定める工業地域 |
尾張旭市内の住工複合地域・準工業地域等・工業地域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和するもの。
・住工複合地域緑地面積率(現行20%→15%) ・住工複合地域環境施設面積率(現行25%→20%) ・準工業地域等緑地面積率(現行20%→10%) ・準工業地域等環境施設面積率(現行25%→15%) ・工業地域緑地面積率(現行20%→5%) ・工業地域環境施設面積率(現行25%→10%) |
岩倉市 担当:建設部企業立地推進室 tel:0587-38-5832 fax:0587-66-6100
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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岩倉市企業立地の促進等に関する条例 (平成27年12月) (平成28年12月改正) |
<交付対象>
1,工場等新設奨励金 ・新設する工場等の床面積が1,000m2を超えるものであること ・投下固定資産総額が5億円以上であること(中小企業は5,000万円以上) ・過去3年間に市税等を滞納していないこと 2,工場等増設奨励金 ・増設する工場等の床面積が500m2を超えるものであること ・投下固定資産総額が5億円以上であること(中小企業は5,000万円以上) ・過去3年間に市税等を滞納していないこと 3,雇用促進奨励金 ・上記工場等新設奨励金又は工場等増設奨励金の奨励措置の認定を受けた企業であること ・工場等の新設又は増設の日の1年前の日から起算して2年の間に新たに雇用され、交付申請時まで引き続き本市に居住し、1年以上雇用していること <対象事業>製造業、ソフトウェア業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及びその他市長が適当と認める業務の用に供するための施設 |
1,工場等新設奨励金 工場等の新設に係る目的で取得した土地、工場等の新設に係る家屋及び償却資産の各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額を3年間交付 2,工場等増設奨励金 工場等の増設に係る目的で取得した土地、工場等の増設に係る家屋の各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額を3年間交付 3,雇用促進奨励金 新規雇用従業者の数に20万円を乗じて得た額(限度額200万円) |
工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく岩倉市準則を定める条例 (平成30年3月) |
都市計画法に定める工業地域及び用途地域の定めのない区域の緑地面積率等の緩和 | 岩倉市内の工業地域及び用途地域の定めのない区域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和するもの。
・工業地域・用途地域の定めのない区域の緑地面積率 ・工業地域・用途地域の定めのない区域の環境施設面積率 |
豊明市 担当:経済建設部産業支援課 tel:0562-92-8332 fax:0562-92-1141
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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豊明市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成28年8月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 市内において10年以上立地しており、かつ県内において20年以上立地している企業が工場・研究所の新増設等を行う場合 <対象分野> ・次世代自動車関連(自動車関連を含む)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連 ・企業立地促進法に基づく東尾張地域基本計画の指定集積業種 <交付要件>・投資規模要件:大企業25億円以上、中小企業1億円以上 ・雇用要件:原則として補助金交付期間中、次の雇用者数を維持すること ・愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)に採択された者であること ・市税を滞納していないこと |
<補助対象経費> <補助率> ※工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要 |
豊明市中小企業再投資促進補助金交付要綱 (平成29年1月) |
認定申請時に市内に立地している企業で、工場、研究所の新設又は増設を行う企業 <対象分野> 製造業 <投資規模>3,000万円以上 <雇用要件>常用雇用者25人未満 |
<補助対象経費>
土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費及び償却資産の取得費用) <補助率>5%以内 <限度額>1,000万円 |
豊明市21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱 (平成29年1月) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 製造業に係る工場の新設又は増設を行う中小企業 (愛知県21世紀高度先端産業立地補助金に採択されることが必要です。) <対象分野> (1)航空宇宙関連、(2)環境・新エネルギー関連、(3)健康長寿関連、(4)情報通信関連、(5)先端素材関連、(6)ナノテクノロジー関連、(7)バイオテクノロジー関連等 <投資規模>中小企業:2億円以上 <雇用要件>新規常用雇用者 中小企業:5人以上 |
<補助対象経費>
土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費及び償却資産の取得費用) <補助率> 10%以内:対象分野(1)(2)(4)(5)(6)(7) 12%以内:対象分野(3)健康長寿関連 (既存の工場内の設備を一新等する場合は5%以内) <限度額>10億円 |
工場立地法に基づく豊明市準則を定める条例 (平成30年12月) |
都市計画法に定める準工業地域・市街化調整区域の緑地面積率等の緩和 | 豊明市内の準工業地域・市街化調整区域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積、重複緑地面積率の基準を緩和するもの。
・準工業地域緑地面積(現行20%以上⇒10%以上) ・準工業地域環境施設面積(現行25%⇒15%以上) ・都市計画法第34条第12号区域緑地面積(現行20%以上⇒5%以上) ・都市計画法第34条第12号区域環境施設面積(現行25%以上⇒10%以上) ・工業系地区計画区域緑地面積(現行20%以上⇒5%以上) ・工業系地区計画区域環境施設面積(現行25%以上⇒10%以上) ・それ以外の区域緑地面積は変更なし。 |
日進市 担当:産業政策部産業振興課企業誘致室 tel:0561-76-7377 fax:0561-73-1871
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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日進市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成27年5月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 市内に10年以上立地し、かつ、県内において20年以上立地する工場等を有する企業で、工場等の新設又は増設を行う企業 <対象分野> ・次世代自動車関連(自動車関連を含む)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針で定める集積業種(東尾張地域) <交付要件>・投資規模要件:大企業25億円以上、中小企業1億円以上 ・雇用要件:原則として補助金交付期間中、次の雇用者数を維持すること 大企業100人以上、中小企業25人以上 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)に採択された者であること ・過去に同一工場等の同一事業において当補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けた者でないこと ・日進市商工会の会員であること |
<補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(新設又は増設に係る工場建設費、機械装置費、工場改修費を含む) <補助率> ・大企業 7%以内 ・中小企業 12%以内 <限度額> ・大企業 3億円 ・中小企業 6億円 ※工事着工の30日前までに事業認定申請が必要です。 |
日進市産業立地促進奨励金交付要綱 (令和5年1月) |
(1)事業所等立地促進奨励金 次の要件の全てに該当する事業者 1,指定地域内において事業所等を立地すること。 2,立地する事業所等が、次のいずれかに該当する施設であること。 ・工場、その研究開発の用に供する施設及び流通業務の用に供する施設並びにこれらに付帯する施設 ・ホテル等 3,当該事業者の投下固定資産総額が、次のいずれかを満たすこと。 ・工場等の新設または増設 5億円(中小企業者にあっては、1億円)以上 ・ホテル等の新設または増設 1億円以上 4,立地する事業所等の周辺地域の生活環境に適切な配慮をすること。 5,日進市企業再投資促進補助金の交付を受けていないこと。 6,日進市暴力団排除条例(平成24年日進市条例第22号)に規定する暴力団員若しくは暴力団でないもの又は暴力団員と密接な関係を有しないものであること。 7,過去3年間で市税の滞納がないこと。 |
〈奨励金の額〉 操業開始日又は開業日以後に当該事業所等に係る固定資産税を最初に課することとなった年度から5年間における各年度の固定資産税に相当する額 〈限度額〉 - |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (2)高度先端産業立地促進奨励金 次の要件の全てに該当する事業者 1,次に掲げる高度先端産業に該当する事業を営む中小企業者であること。 ・航空宇宙関連分野 ・環境・新エネルギー関連分野 ・健康長寿関連分野 ・情報通信関連分野 ・先端素材関連分野 ・ナノテクノロジー関連分野 ・バイオテクノロジー関連分野 ・その他市長が認める高度先端的な技術分野 2,工場の新設または増設に要した固定資産取得費用が2億円以上で、かつ、工場の新設又は増設に伴い雇用される新規常用雇用従業員が、原則5人以上であること。 3,愛知県21世紀高度先端産業立地補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けることができること。 4,過去に同一の事業所等における同一の事業について、同種同様の補助金及び県補助金の交付を受けていないこと。 5,日進市暴力団排除条例に規定する暴力団員も若しくは暴力団でないもの又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しないものであること。 6,過去3年間で市税の滞納がないこと。 |
〈奨励金の額〉 当該工場の新設又は増設に要する固定資産取得費用に相当する額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の15%(既存の工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合は5%、次のいずれかに該当する場合は20%)に相当する額以内 ・本社機能を併設する工場 ・従業者が50人以上の工場 〈限度額〉 10億円 |
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(3)雇用促進奨励金 新設し、又は増設した事業所等において新規常用雇用従業員を雇用基準日から起算して1年以上継続して雇用している事業者 ※「(1)事業所等立地促進奨励金」又は「(2)高度先端産業立地促進奨励金」の支給対象者が申請することができる。 |
〈奨励金の額〉 新規常用雇用従業員の数に50万円を乗じて得た額(新規常用雇用従業員に女性又は障害者であるものがいる場合は、当該額に、当該者1人につき20万円を加算して得た額) 〈限度額〉 1,500万円 |
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(4)インフラ整備事業奨励金 事業所等の新設又は増設に伴い、市又は愛知中部水道企業団が管理し、若しくは管理することとなる道路、水路又は水道の設置工事(次のいずれかに該当するものに限る。)を行う事業者 ・公共の用に供するものであること。 ・投資額が100万円以上であること。 ※「(1)事業所等立地促進奨励金」又は「(2)高度先端産業立地促進奨励金」の支給対象者が申請することができる。 |
〈奨励金の額〉 道路、水路又は水道の整備にかかる費用(委託料・工事費用等)の2分の1に相当する額(消費税及び地方消費税相当額を除く。) 〈限度額〉 1,000万円 |
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(5)新エネルギー施設等促進奨励金 工場等の新設または増設に伴い、新エネルギー利用等(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等をいう。以下同じ。)を行うための設備等で国またはそれに準ずる機関から新エネルギーに関する施設等として補助を受けた施設等を設置する事業者 ※「(1)事業所等立地促進奨励金」又は「(2)高度先端産業立地促進奨励金」の支給対象者が申請することができる。 |
〈奨励金の額〉 新エネルギー利用等を行うための設備等の設置に要した費用の4分の1に相当する額(消費税又は地方消費税相当額を除く。) 〈限度額〉 500万円 |
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(6)工場等緑化促進奨励金 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定による届出義務を有する事業者であって、同法第4条第1項の規定により公表された準則(同法第4条の2第1項の規定により市町村準則が定められた場合にあっては、その市町村準則を含む。)に定められた緑地面積の基準を超える緑地を整備するもの ※「(1)事業所等立地促進奨励金」又は「(2)高度先端産業立地促進奨励金」の支給対象者が申請することができる。 |
〈奨励金の額〉 緑地を整備した費用の2分の1に相当する額(消費税又は地方消費税相当額を除く。) 〈限度額〉 1,000万円 |
清須市 担当:市民環境部産業課 tel:052-400-2911 fax:052-400-2963
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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清須市高度先端産業立地奨励条例 (平成21年4月) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 中小企業者が高度先端産業の工場等を新設又は増設する場合で、固定資産取得費用(土地を除く)が2億円以上かつ新規常用雇用者数が5人以上のもの |
固定資産取得費用(土地を除く)の10分の1(既存の工場等の建物内に新たに機械設備を設置する場合又は工場等の建物を賃借する場合は20分の1)に相当する額(限度額3億円) |
清須市内企業再投資促進要綱 (平成24年6月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 市内に工場等が20年以上立地し、かつ25人以上常用雇用者を有する事業者で、固定資産取得費用(土地を除く)が1億円以上であり、奨励金交付期間中、25人以上の常用雇用者数を維持すること。 |
固定資産取得費用(土地を除く)の10分の1に相当する額(限度額2億円) |
東郷町 担当:企画政策部産業振興課 tel:0561-56-0740 fax:0561-38-0066
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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東郷町企業立地促進条例 (平成22年12月) |
(1)工場等新設促進奨励金
・指定地域内に工場等を新設すること ・投下固定資産総額が3億円以上(中小企業者は、1億円以上) |
(1)工場等新設促進奨励金 (2)工場等増設促進奨励金 建設のための土地及び家屋に係る固定資産税に相当する額の一定割合(50%~100%)を、3年間交付 |
(2)工場等増設促進奨励金
・指定地域内に工場等を増設すること ・投下固定資産総額が1億円以上(中小企業者は、5,000万円以上) ・工場等の拡充の場合は、増築後の延床面積が増築前と比較して5分の1以上増加するものであること。建替えの場合は、建替え後の工場等の固定資産税の評価額が増加するものであること |
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(3)雇用促進奨励金
・工場等新設促進奨励金又は工場等増設促進奨励金を受けること ・事業開始日の1年前の日から起算して2年間に、新たに従業員として町内に住所を有する者の雇用を開始すること |
(3)雇用促進奨励金 新規に町民を正規職員として1年以上継続して雇用した場合に、1名当たり15万円を交付(限度額150万円) |
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(4)償却資産取得奨励金
・工場等新設促進奨励金を受けること ・工場等増設促進奨励金を受ける者のうち、指定地域内の他の場所に工場等を建築し、かつ、既存の工場等の事業を継続して営んでいること |
(4)償却資産取得奨励金 操業開始時に取得した償却資産に係る固定資産税に相当する額を1年間交付 |
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(5)敷地提供奨励金 地権者が指定地域内において建設のための敷地を提供した場合 |
(5)敷地提供奨励金 敷地提供者に対し、譲渡所得に係る町民税の1/2を交付 |
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(6)便宜供与 | 事業所の新設等に伴う手続きの助言、用地の確保の協力及びその他必要な協力 | |
東郷町内企業再投資促進補助金交付要綱 (平成25年5月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応
・20年以上、町内に立地する工場を有する企業で、指定地域内に工場を新増設する企業 ・対象業種は、指定集積業種及び技術先端型業種 ・投資規模は、建物の建設費及び償却資産の取得費用で25億円以上(中小企業は1億円以上) ・支援期間中は、100人以上(中小企業は25人以上)の常用雇用者を維持すること |
建物の建設費及償却資産の取得費用の10%を補助金として交付する。限度額は4億円。 |
豊山町 担当:産業建設部まちづくり推進課 tel:0568-28-0944 fax:0568-29-3151
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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豊山町高度先端産業立地促進補助金交付要綱 (令和2年4月) |
<補助対象>
・高度先端産業に係る工場等の新設及び増設を行う中小企業者 |
固定資産取得費用(土地を除く)の10%(既設工場の建物内に新たな機械設備を設置する場合又は工場の建物を貸借する場合は5%)以内、限度額2億円 |
<対象分野>
・航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、その他町長が認める高度先端的な技術分野 |
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<交付要件>
・固定資産取得費用(土地を除く。)の合計額が2億円以上であること ・新規常用雇用者数が5人以上であること ・過去に同一の工場等の同一事業において豊山町中小企業高度先端産業立地補助金及び愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと ・過去3年間で町税の滞納がないこと(町外事業者は本社所在地で過去3年間税の滞納がないこと) |
大口町 担当:まちづくり部企業支援課 tel:0587-95-1623 fax:0587-95-1641
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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大口町内企業再投資促進補助金交付要綱 (平成24年9月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 <補助対象> 20年以上県内に立地し、かつ10年以上、町内に立地する工場等を有する企業で、工場、研究所の新増設等を行う企業 <対象分野> 次世代自動車関連分野(自動車関連を含む)、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、ロボット関連分野、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の特定集積業種の分野 <交付要件> 1,大企業 ・固定資産取得費用(土地を除く)が25億円以上であること。 ・補助事業に係る工場等の操業を開始した日から2年間は、100人以上の常用雇用者数を維持すること。 ・町税の滞納がないこと。 2,中小企業・固定資産取得費用(土地を除く)が1億円以上であること。 ・補助事業に係る工場等の操業を開始した日から2年間は、25人以上の常用雇用者数を維持すること。 ・町税の滞納がないこと。 |
1,大企業
・固定資産取得費用(土地を除く)の5%以内 ・限度額:2億円 2,中小企業・固定資産取得費用(土地を除く)の10%以内 ・限度額:4億円 |
大口町企業立地促進事業奨励金交付要綱 (平成25年10月) |
(1)工場等新設奨励金 指定区域内に工場等を有しない者が指定区域内に工場等を建設する場合、又は指定区域内に工場等を有している者が既存の敷地及び隣接地以外の指定区域内に工場等を建設する場合で、次の延床面積以上の工場等を建設するもの ・大企業 1,000m2 ・小規模企業者及び中小企業者 500m2 |
(1)工場等新設奨励金 工場等の建設のために着手前3年以内に取得した土地及び新設する工場等に課される3年度分の固定資産税相当額(限度額1億円) |
(2)工場等増設奨励金 上記以外の場合で、次の延床面積以上の工場等を建設するもの ・大企業 1,000m2 ・小規模企業者及び中小企業者 500m2 |
(2)工場等増設奨励金 増設する工場等に課される2年度分の固定資産税相当額(限度額1億円) |
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(3)償却資産取得奨励金 1年間に取得する償却資産の総額が次の金額以上の事業者 1,製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業者(1品の価格は100万円以上) ・大企業者 10億円 ・中小企業者 5,000万円 ・小規模企業者 1,000万円 2,卸売業、小売業及びサービス業に属する事業者(1品の価格は30万円以上)・大企業者 3億円 ・中小企業者 1,500万円 ・小規模企業者 300万円 |
(3)償却資産取得奨励金 当該償却資産に課される初年度分の固定資産税相当額。ただし、大企業は初年度分の1/2の額とする。(限度額2,000万円) |
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大口町中小企業支援事業補助金交付要綱 (平成25年10月) (平成26年4月改正) |
(1)人材育成支援事業 研修及び講習会に要した費用のうち、中小企業者が負担した次の経費 ・講師を招へいした場合の講師謝金、交通費、会場使用料 ・外部団体が開催する研修会、講習会への参加費用(参加費用に教材費が含まれる場合は教材費も含む) |
(1)人材育成支援事業 補助率1/2(同一年度内で限度額20万円) |
(2)特許等出願支援事業 日本国特許庁に支払う出願に係る費用及び弁理士手数料 ・特許出願 ・実用新案出願 ・意匠出願 |
(2)特許等出願支援事業 補助率1/2(同一年度内で限度額30万円) |
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(3)販路拡大支援事業 商品見本市、展示会等への出展にかかる次の費用(ただし、販売を伴うものは除外) ・小間料 ・小間装飾料 ・電源施設等の工事費用 |
(3)販路拡大支援事業 補助率1/2(同一年度内で限度額30万円) |
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(4)経営等相談支援事業 ・経営、技術等における課題解決のため、独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人あいち産業振興機構又は大口町商工会を通じて愛知県商工会連合会に専門家派遣事業を活用し、専門家等に依頼した経営診断及び指導料 ※専門家等…中小企業診断士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、弁護士等の経営コンサルティング業務を行う者をいう。 ・職場のメンタルヘルス対策に係る臨床心理士等に依頼した指導料 ※臨床心理士等…臨床心理士、メンタルケアカウンセラー、メンタル心理士、メンタル心理カウンセラー、産業カウンセラー等心理カウンセリングを行う者をいう。 |
(4)経営等相談支援事業 補助率1/2(限度額20万円) |
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大口町工場立地法地域準則条例 (平成26年6月) |
都市計画法における工業地域及び用途地域の定めのない地域の緑地面積率の緩和 | 大口町内の都市計画法における工業地域及び用途地域の定めのない地域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和するもの。 工業地域・用途地域の定めのない地域の緑地面積率(現行20%→5%)、工業地域・用途地域の定めのない地域の環境施設面積率(現行25%→10%)、緑地面積への重複緑地算入限度率(現行25%→50%) |
扶桑町 担当:産業建設部産業環境課 tel:0587-93-1111 fax:0587-93-2034
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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扶桑町企業立地促進条例 (平成24年3月) |
(1)工場等新設促進奨励金
・指定地域内に工場等を新設すること ・投下固定資産総額が3億円以上(中小企業者は1億円以上) |
(1)工場等新設促進奨励金 (2)工場等増設促進奨励金 建設のための土地及び家屋に係る固定資産税に相当する額の一定割合(50%~100%)を、3年間交付 |
(2)工場等増設促進奨励金
・指定地域内に工場等を増設すること ・投下固定資産総額が1億円以上(中小企業者は5,000万円以上) ・工場等の拡充の場合は、増築後の延床面積が増築前と比較して5分の1以上増加するものであること。建替えの場合は、建替え後の工場等の固定資産税の評価額が増加するものであること。 |
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(3)雇用促進奨励金
・工場等新設促進奨励金を受けること ・事業開始日の1年前の日から起算して2年間に、新たに従業員として町内に住所を有する者の雇用を開始すること |
(3)雇用促進奨励金 町内に住所を有する者を正規職員として1年以上継続して雇用した場合に、1名当たり15万円を交付(限度額300万円) |
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(4)償却資産取得奨励金
・工場等新設促進奨励金を受けること ・工場等増設促進奨励金を受ける者のうち、指定地域内の他の場所に工場等を建築し、かつ、既存の工場等の事業を継続して営んでいること |
(4)償却資産取得奨励金 操業開始時に取得した償却資産に係る固定資産税に相当する額を1年間交付 |
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扶桑町内企業再投資促進補助金交付要綱 (平成25年10月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 対象分野 1.次世代自動車関連分野 2.航空宇宙関連分野 3.環境・新エネルギー関連分野 4.健康長寿関連分野 5.情報通信関連分野 6.ロボット関連分野 7.東尾張地域基本計画の指定集積業種の分野 補助対象者 【中小企業】 1.20年以上工場等が愛知県内に立地していること 2.10年以上工場等が扶桑町内に立地していること 3.25人以上の常用雇用者数を有すること 4.原則として、補助事業に係る工場等の操業を開始した日から2年間は、25人以上の常用雇用者数を維持すること 5.工場又は研究所の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額が1億円以上であること 6.町税の滞納がないこと 【大企業】 1.20年以上工場等が愛知県内に立地していること 2.10年以上工場等が扶桑町内に立地していること 3.100人以上の常用雇用者数を有すること 4.原則として、補助事業に係る工場等の操業を開始した日から2年間は、100人以上の常用雇用者数を維持すること 5.工場又は研究所の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額が25億円以上であること 6.町税の滞納がないこと |
補助対象経費
固定資産取得費用 ※具体的には次に揚げる合計額(1+2) 1.工場又は研究所の新設又は増設経費 2.工場又は研究所の建物内に新たに設置する機械設備費 補助率及び補助金額 【中小企業】(県の補助金と合わせて交付します。) 補助対象経費の10%(町負担分5%)に相当する額で、補助限度額は2億円(町負担分1億円)以内 【大企業】(県の補助金とは別に交付します。) 1億円(町負担分1億円) 留意事項 1.対象となる区域は、扶桑町内に限ります。 2.愛知県が創設している「新あいち創造産業立地補助金」と連携しており、その認定を受ける必要があります。 |
津島市 担当:建設産業部産業振興課 tel:0567-55-9347 fax:0567-24-9010
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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津島市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例 (平成24年3月) |
都市計画法における準工業地域・工業地域及び、都市計画法第34条第12号の規定に基づき指定した区域緑地面積率の緩和 | 津島市内の準工業地域・工業地域及び、都市計画法第34条第12号の規定に基づき指定した区域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和するもの。
・準工業地域緑地面積率(20%以上→緩和後10%以上) ・準工業地域環境施設面積率(25%以上→緩和後15%以上) ・工業地域及び、都市計画法第34条第12号の規定に基づき指定した区域緑地面積率(20%以上→緩和後5%以上) ・工業地域及び、都市計画法第34条第12号の規定に基づき指定した区域環境施設面積率(25%以上→緩和後10%以上) |
津島市企業誘致補助金交付要綱 (平成28年11月) 企業立地促進補助金 |
都市計画法第34条第12号の規定に基づき指定した区域での指定集積業種を行う企業、または、市街化調整区域において技術先端型業種を行う企業で次の各号に該当するもの。
(1)新規の開発敷地面積が3,000m2以上の工場等の新設 (2)事業拡張のための増設で、増設にかかる開発敷地面積が3,000m2以上かつ都市計画法の許可を受ける工場等の建設を伴うもの |
固定資産税納税額(土地を除く)の50%を翌年度以降、3年間交付(本社移転の場合は初年度100%交付) |
津島市企業誘致補助金交付要綱 (平成28年11月) インフラ整備補助金 |
工場等の新増設に伴い、投資額が100万円以上の市が管理することとなる道路、水路、水道等の新設等の工事を行う企業で次の各号に該当するもの。
(1)新規の開発敷地面積が3,000m2以上の工場等の新設 (2)事業拡張のための増設で、増設にかかる開発敷地面積が3,000m2以上かつ都市計画法の許可を受ける工場等の建設を伴うもの |
工事経費(道路、水路、水道の新設等)の50%以内または次の開発敷地面積ごとに記載する金額のいずれか低い額(増設の場合は1/2を上限)
・0.3~1.0ha 1,000万円(増設500万円) ・1.0~2.0ha 1,500万円(増設750万円) ・2.0~3.0ha 2,000万円(増設1,000万円) ・3.0~4.0ha 2,500万円(増設1,250万円) ・4.0ha~ 3,000万円(増設1,500万円) |
愛西市 担当:産業建設部企業誘致課 tel:0567-55-7127 fax:0567-26-1011
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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愛西市企業立地促進条例 (平成27年9月) (令和2年3月改正) (令和3年6月改正) |
(1)立地促進奨励金
・指定区域内(※1)において、製造業に属する事業所及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第1号に規定する流通業務に属する事業所の新設を行うもの ・事業所を新設するため土地の売買又は賃貸借契約により土地の引き渡しを受けた日から3年以内に操業を開始するもの ※1 都市計画法第7条に規定する市街化調整区域のうち、同法第12条の4第1号に基づく工業系の地区計画が定められた区域 |
(1)立地促進奨励金 新設の事業所の操業日後に当該事業所に係る固定資産税が最初に課されることとなった年度から3年間における各年度の固定資産税(家屋及び償却資産に課するもの)に相当する額(限度額なし)を、当該年度の翌年度に交付 |
(2)雇用促進奨励金
・立地促進奨励金の交付を受けるもの ・新規常用従業員(※2)を操業日から1年6月を経過した日まで継続して雇用したもの ※2 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員(短時間労働者を除く)のうち、企業が土地又は事業所の引き渡しを受けた日から操業を開始する日から6月を経過した日までに新たに従業員となった者(雇用された日から継続して市内に住所を有する者に限る) |
(2)雇用促進奨励金 新規常用従業員1人につき15万円(上限年額1,200万円、最大2年間交付) |
|
(3)建物賃借型雇用促進奨励金 ・事業所を賃借し、その引渡しを受けた日 から3年以内に操業を開始すること ・新規常用従業員を、操業日から1年6月を 経過した日まで継続して雇用したもの |
(3)建物賃借型雇用促進奨励金 新規常用従業員1人につき15万円(上限年額1,200万円、最大2年間交付) |
あま市 担当:建設産業部企業誘致対策課 tel:052-444-1372 fax:052-444-1351
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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あま市高度先端産業立地奨励条例 (平成22年3月) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 <対象者> 市内に高度先端産業の工場等を新設又は増設する中小企業者 <対象分野> ・健康長寿関連、環境・エネルギー関連、航空宇宙関連、先端素材関連、ナノテクノロジー関連、バイオテクノロジー関連、IT関連等 <認定要件>・固定資産取得費用(土地を除く)2億円以上 ・新規常用雇用者数 原則5人以上 |
<奨励金> ・固定資産取得費用(土地を除く)の10分の1(既存の工場等の建物内に新たに機械設備を設置する場合又は工場等の建物を賃借する場合は20分の1)に相当する額 ・限度額 1億円 |
あま市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成28年6月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 <補助対象> 市内において10年以上立地しており、かつ県内に20年以上立地している企業が工場・研究所の新増設等を行う場合 <対象分野> ・自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連等 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める西尾張地域の集積業種の分野 <交付要件>1,中小企業 (1)投資規模要件 固定資産取得費用(土地を除く)の合計額が1億円以上 (2)雇用要件 25人以上の常用雇用者を維持すること 2,大企業 (1)投資規模要件 固定資産取得費用(土地を除く)の合計額が25億円以上 (2)雇用要件 100人以上の常用雇用者を維持すること |
<補助対象経費> 固定資産取得費用(土地を除く) (新増設に係る工場建設費、機械装置費、工場改修費等を含む) <補助率及び限度額> 1,中小企業 ・補助率 10%以内 ・限度額 2億円 2,大企業 ・補助率 5%以内 ・限度額 1億円 |
蟹江町 担当:政策推進室ふるさと振興課 tel:0567-95-1111 fax:0567-95-9188
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
---|---|---|
蟹江町企業再投資促進補助金 (平成29年6月) (平成30年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 <補助対象> 町内において10年以上立地しており、かつ県内において20年以上立地している企業で、工場、研究所の新増設等を行う企業 <対象分野> ・次世代自動車関連(自動車関連を含む)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に基づく西尾張地域の集積業種の分野 <交付要件>(投資規模要件) 中小企業:1億円以上、大企業:25億円以上 (雇用要件)※常用雇用者数を維持 中小企業:25人以上、大企業:100人以上 <補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(消費税相当額除く) (新増設に係る工場建設費、機械装置費等) |
<補助率> 中小企業:10%以内(うち1/2は県負担) 大企業:5%以内 <限度額>・中小企業:2億円(うち1/2は県負担) ・大企業:1億円 ※工事着手の30日前までに、補助事業認定申請が必要 |
半田市 担当:市民経済部産業課 tel:0569-84-0638 fax:0569-25-3255
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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半田市高度先端産業立地促進条例 (平成24年4月) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (1)高度先端産業立地奨励金 【工場】 ・本市に高度先端産業の工場を新設又は増設する事業者 ・立地に係る固定資産取得費用(土地を除く)が50億円以上 ・新規常用雇用者数20名以上・愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付対象者 ・周辺地域の生活環境への適切な配慮(住民説明会の開催、隣接土地所有者及び居住者の同意等) 【研究所】・本市に高度先端産業の研究所を新設又は増設する事業者 ・立地に係る固定資産取得費用(土地を除く)が5億円(中小企業は2億円)以上 ・愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付対象者 ・周辺地域の生活環境への適切な配慮(住民説明会の開催、隣接土地所有者及び居住者の同意等) |
【工場】
新設又は増設した工場の土地及び家屋に係る各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額を当該各年度の翌年度に、2年間(航空宇宙関連分野にあっては3年間)交付 【研究所】新設また増設した研究所の土地及び家屋に係る各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額を当該各年度の翌年度に、5年間交付 |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (2)中小企業高度先端産業立地奨励金 【工場】 ・本市に高度先端産業の工場を新設又は増設する事業者 ・立地に係る固定資産取得費用(土地を除く)が2億円以上 ・新規常用雇用者が5人以上 ・愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付対象者 ・周辺地域の生活環境への適切な配慮(住民説明会の開催、隣接土地所有者及び居住者の同意等) |
【工場】
工場の新設又は増設に係る固定資産取得費用(土地を除く)の10%(既存工場内に新たに機械設備を設置する場合は5%)に相当する額を、操業開始後1年以内に提出される交付申請に基づき交付。 |
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半田市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成25年4月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、工場、研究所の新増設等を行う場合で、かつ、愛知県の「新あいち創造産業立地補助金」に採択されていること <対象分野> 次世代自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の東尾張地域の集積業種の分野 <交付要件>100人以上(中小企業25人以上)の常用雇用者を有する事業者で、投資規模が25億円以上(中小企業は1億円以上) |
・土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費、機械装置費、工場改修費を含む)の10%以内を県と市で補助する。 ・限度額10億円を県と市で補助する。 |
半田市総合特別区域法23条第1項の規定に基づく準則を定める条例 (平成25年4月) |
本市に国際戦略総合特別区域「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」に指定された工場を持っていること | 工場立地法に定める緑地規制を緩和
・緑地面積の敷地面積に対する割合を1%以上 ・環境施設面積の敷地面積に対する割合を1%以上 ・重複緑地の緑地への算入率を50%以内 |
半田市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例 (平成27年10月) |
工業専用地域及び工業地域(特別工業地区に限る)
※工場立地法の届出と同時に緑化の推進に寄与する活動等を記載した「行動計画書」の提出が必要です。 |
工場立地法に定める緑地規制を緩和
・緑地面積の敷地面積に対する割合を5%以上 ・環境施設面積の敷地面積に対する割合を10%以上 ・重複緑地の緑地への算入率を50%以内 |
常滑市 担当:経済部魅力創造室 tel:0569-47-6119 fax:0569-34-9784
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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常滑市空港対岸部企業立地促進条例 (平成16年9月) (平成17年12月改正) (平成19年9月改正) (平成22年6月改正) (平成23年9月改正) (平成26年12月改正) |
(1)立地促進奨励金(新設のみ) 次の条件全てに該当するもの ・空港対岸部地域開発用地において愛知県から土地を取得又は借用し、事業所を新設し、かつ操業開始し、又は運営受託者(※)に操業開始させること ※賃貸契約等により事業者から事業所における事業の運営を受託した者をいう ・事業所の新設に要した固定資産取得費用(土地を除く)が1億円以上で常時雇用する労働者が5人以上であること ※事業者が不動産貸付事業等を行うものである場合は、事業者から事業所を賃借した者が事業所において常時雇用する労働者を含む |
(1)立地促進奨励金 土地・家屋の固定資産税・都市計画税の年税額に相当する額(愛知県から借用した土地については、国有資産等所在市町村交付金に相当する額)に次の区分に応じてそれぞれの割合を乗じた額を奨励金として次のとおり交付 1,りんくう常滑駅北街区事業提案公募により進出する事業者(10年度間) ・初年度~5年度 100/100 ・6年度~10年度 50/100 2, 1以外の空港対岸部地域開発用地に進出する事業者(5年度間)・初年度及び2年度 100/100 ・3年度 75/100 ・4年度及び5年度 50/100 |
(2)雇用促進奨励金 次の条件全てに該当するもの ・立地促進奨励金の対象条件に該当すること ・新設に係る事業所の常用雇用従業員として、市内に住所を有する 者を操業開始した日から雇用基準日※の前日までに新規に雇用すること ※操業開始した日から起算して1年を経過した日 ・上記の常用雇用従業員を雇用基準日から起算して1年間引き続き雇用すること |
(2)雇用促進奨励金 一人につき20万円交付 回数:1回 限度額:1,000万円/50人 |
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常滑市高度先端産業立地促進条例 (平成22年5月) (平成26年3月改正) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 市内に高度先端産業に係る工場等を新増設する中小事業者に対する奨励措置 1,固定資産取得費用(土地を除く)の合計額が2億円以上で、かつ、新規常用雇用者数が5人以上の工場 2,固定資産取得費用(土地を除く)の合計額が2億円以上の研究所 |
1,固定資産取得費用(土地を除く)の10%以内(既設の工場内に新たに機械設備を設置する場合は5%) 最大1億円 2,固定資産取得費用(土地を除く)の5%以内 最大5千万円 |
東海市 担当:環境経済部商工労政課 tel:052-603-2211 fax:052-603-6910
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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東海市企業立地交付金条例 (平成27年4月) |
(1)工場等新設交付金
・市内に工場等(工場、研究所、物流施設をいう。以下同じ。)を有しない企業が、市内の工業地域、工業専用地域に工場等を新設すること ・敷地面積3,000m2以上あること ・新設に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が1億円以上あること ・市と公害防止協定を締結すること |
(1)工場等新設交付金 新設に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に次の割合を乗じて得た額 ・初年度 100/100 ・翌年度 75/100 ・翌々年度 50/100 |
(2)次世代産業分野工場等新設交付金
・市内に工場等を有しない企業が、市内に次世代産業分野に係る工場等を新設すること ・敷地面積3,000m2以上あること ・新設に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が1億円以上あること ・市と公害防止協定を締結すること ※次世代産業分野 |
(2)次世代産業分野工場等新設交付金 新設に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額を3年度間 |
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(3)中小企業再投資交付金
・市内に工場等を有する中小企業が、再投資(工場等の増築、改築又は償却資産を取得することをいう。以下同じ。)すること ・再投資に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が2,000万円以上あること ・市と公害防止協定を締結すること |
(3)中小企業再投資交付金 再投資に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に次の割合を乗じて得た額 ・初年度 100/100 ・翌年度 75/100 ・翌々年度 50/100 ※償却資産のみを取得した場合 |
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(4)次世代産業分野中小企業再投資交付金
・市内に工場等を有する中小企業が、次世代産業に係る再投資をすること ・再投資に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が2,000万円以上あること ・市と公害防止協定を締結すること ※次世代産業分野 |
(4)次世代産業分野中小企業再投資交付金 再投資に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額を3年度間 ※償却資産のみを取得した場合は初年度のみ |
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東海市次世代産業立地補助金交付要綱 (平成29年12月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 東海市内において、次世代産業分野に係る工場等を新設又は増設をする企業に対し、愛知県と連携してその経費の一部を補助 <交付要件> ・市内で原則20年以上工場等を立地していること ・100人以上(中小企業の場合は25人以上)の常用雇用者を有していること ・工場等の新設、増設に伴う固定資産取得費用の合計額が25億円以上(中小企業の場合は1億円以上)であること ・市と公害防止協定を締結すること <対象分野>次世代自動車、航空宇宙、環境・エネルギー、ロボット、健康長寿、情報通信 |
<補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る経費のうち生産、研究又は開発の用に供する部分の建設費及び、償却資産の取得費) <補助率> 10% <限度額> 10億円 |
東海市中小企業高度先端産業立地補助金交付要綱 (平成30年1月) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 東海市内において、高度先端産業分野の工場を新設又は増設をする企業に対し、愛知県と連携してその経費の一部を補助 <交付要件> ・工場の新設、増設に伴う固定資産取得費用が2億円以上であること ・工場の新設、増設に伴い新たに雇用する常用雇用者数が5人以上であること ・市と公害防止協定を締結すること <対象分野>航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー |
<補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る経費のうち生産に供する部分の建設費及び、償却資産の取得費) <補助率> 10%(既存工場において機械及び装置を一新する場合は5%) <限度額> 10億円 |
東海市工場立地法に基づく市準則を定める条例 (平成27年4月) | 都市計画法に定める工業専用地域及び工業地域に立地する工場立地法に定める特定工場 | 敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準(緑地面積率20%以上、環境面積率25%以上)を緩和。 <対象地域> 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 <緩和内容> 緑地面積率10%以上 環境施設面積率15%以上 緑地として認められる重複緑地面積の基準(重複緑地面積参入率25%以下)を緩和。 <緩和内容> 上記の対象地域において、重複緑地面積参入率50%以下 |
大府市 担当:産業振興部商工労政課 tel:0562-45-6227 fax:0562-47-7320
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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大府市産業立地促進条例 (平成18年4月) (平成20年6月改正) (平成27年4月改正) (令和2年4月改正) |
(1)工場等立地促進奨励金
・指定地域内に新たに3,000m2以上の土地を取得又は賃貸借契約し、工場等を新設又は増設すること ・工場等が製造業、流通事業、情報処理サービス事業、研究施設等のいずれかの事業の用に供されるものであること ・周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること |
(1)工場等立地促進奨励金 課税初年度から3年間における各年度の固定資産税に相当する額 |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (2)高度先端産業立地促進奨励金 ・指定地域内に新たに3,000m2以上の土地を取得又は賃貸借契約し、工場等を新設又は増設すること ・条例等で規定する高度先端産業に該当する事業を営む中小企業者であること ・土地を除く固定資産取得費用が2億円以上であること ・新たに常用の従業員を5人以上雇用していること ・周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること |
(2)高度先端産業立地促進奨励金
1,課税初年度の固定資産税に相当する額の3倍 2,土地を除く固定資産取得費用の10%の額 ※1・2ののいずれか低い額(上限10億円) |
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(3)工場等緑化促進奨励金
・(1)又は(2)の奨励金の交付の対象事業者であること ・工場立地法の届出を要する事業者でないこと ・操業日までに工場等の敷地面積の10%以上の面積を緑地として整備していること |
(3)工場等緑化促進奨励金
1,敷地の境界から連続して配置されている緑地の整備に要した額の1/2 2,上記の緑地の面積に1m2当たり8,000円を乗じて得た額の1/2 ※1・2のいずれか低い額(上限200万円) |
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(4)透水性舗装等促進奨励金
・(1)又は(2)の奨励金の交付の対象事業者であること ・操業日までに透水性舗装等の設備を設置していること |
(4)透水性舗装等促進奨励金 透水性舗装等の整備に要した額の1/2 (上限200万円) |
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(5)雇用促進奨励金
・(1)又は(2)の奨励金の交付の対象事業者であること ・新規常用雇用従業員(※1)を雇用基準日(※2)から起算して1年以上継続して常用の従業員として雇用していること ※1 操業日の6か月前から引き続き市内に住所を有する者で、操業日の6か月前から雇用基準日の前日までに新たに雇用された者 ※2 操業日から起算して1年を経過した日 |
(5)雇用促進奨励金 新規常用雇用従業員1人につき30万円 (上限年額300万円、最大2年間交付) |
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(6)ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金
・ウェルネスバレー指定地区において工場等を立地すること ・立地する工場等が、健康長寿関連産業(飲食料品卸売業であるものを除く)に属する事業の用に供されるものであること |
(6)ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金 工場等立地促進奨励金の交付が完了した年度(交付開始から3年目)の固定資産税に相当する額、もしくは高度先端産業立地促進奨励金の交付が完了した年度の翌年度の固定資産税に相当する額 |
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大府市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成25年7月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、工場、研究所の新増設等を行う企業 <対象分野> ・自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針で定める東尾張地域の集積業種の分野 <交付要件(次の要件全てに該当するもの)>・投資規模要件:大企業25億円以上、中小企業1億円以上 ・雇用要件:原則として補助金交付期間中、次の常用雇用者数を維持すること。 大企業 100人以上、中小企業 25人以上 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)に採択されること。 |
<補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費、機械装置費、工場改修費を含む) <補助率> 大企業 10%以内(うち半分は県からの直接補助) 中小企業 10%以内 <限度額> 大企業 4億円(うち2億円は県からの直接補助) 中小企業 4億円 ※工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要です。 ※同一工場等の同一事業において、大府市産業立地促進条例に基づく奨励制度との重複受給はできません。 |
大府市小規模事業者再投資促進補助金 (平成27年4月) |
20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、工場、研究所の新増設等を行う企業 <対象分野> ・自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針で定める東尾張地域の集積業種の分野 <交付要件(次の要件全てに該当するもの)>・投資規模要件:3,000万円以上 ・雇用要件:常用雇用者数 25人未満 |
<補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費、機械装置費、工場改修費を含む) <補助率> 5%以内 <限度額> 5,000万円 ※工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要です。 ※同一工場等の同一事業において、大府市産業立地促進条例に基づく奨励制度との重複受給はできません。 |
大府市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例 (平成26年4月) (平成29年4月改正) (令和2年4月改正) |
都市計画法に定める工業専用地域及び工業地域に立地する工場立地法に定める特定工場 | 敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上)を緩和。 〈対象地域〉 工業専用地域・工業地域・本市の都市計画に関する基本的な方針において工業の用に供する土地として利用を図ることとされている土地の区域 〈緩和内容〉 緑地面積率5%以上 環境施設面積率10%以上 緑地として認められる重複緑地面積の基準(重複緑地面積参入率25%以下)を緩和。 〈緩和内容〉 上記の対象地域において、重複緑地面積参入率50%以下 |
知多市 担当:環境経済部商工振興課 tel:0562-36-2663 fax:0562-32-1010
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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知多市産業立地促進条例 (平成18年12月) (平成20年6月改正) (令和3年3月改正) |
(1)工場等新設奨励金
・工業地域、工業専用地域、又は市街化調整区域において敷地面積5,000m2(市内に工場等を有する企業は2,000m2)以上の敷地に工場等を新設し、かつ工場立地法の対象とならない工場等については敷地面積の10%以上の緑地を整備すること ・物品の製造、加工又は修理、新エネルギー、物流、研究開発のいずれかの事業の用に供される工場等であること ・固定資産取得費用が5億円以上であること ・高度先端産業立地促進奨励金、愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと |
(1)工場等新設奨励金 課税初年度から3年間における固定資産税・都市計画税相当額を各課税年度の翌年度に交付(限度額なし) (2)工場等増設奨励金 工場等新設奨励金と同じ(限度額1億円/年) |
(2)工場等増設奨励金
・中小企業者による工場等の増設、建替えであること ・物品の製造、加工又は修理、新エネルギー、物流、研究開発のいずれかの事業の用に供される工場等であること ・固定資産取得費用が1億円以上あること ・増設又は建替え後の工場等(福利厚生施設を除く)の延床面積が、従前と比べて20%以上増加すること ・高度先端産業立地促進奨励金、愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと |
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愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (3)高度先端産業立地促進奨励金 ・中小企業者が高度先端産業に該当する事業を営む工場等を新設又は増設すること ・固定資産取得費用(土地を除く)が2億円以上あること ・常用雇用従業員を新たに5人以上雇用すること ・同一事業所内で過去に高度先端産業立地促進奨励金、愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと |
(3)高度先端産業立地促進奨励金 土地を除く固定資産取得費用の10%を交付 (限度額1対象10億円) |
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知多市工場立地法地域準則条例 (平成25年3月) (平成29年3月改正) (令和3年12月改正) |
都市計画法に掲げる工業専用地域、用途指定外区域及び地区計画区域 | ・敷地面積に対する緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和 1,工業専用地域 緑地面積率:5%以上 環境施設面積率:10%以上 2,用途指定外区域 緑地面積率:10%以上 環境施設面積率:15%以上 3,地区計画区域 緑地面積率:10%以上 環境施設面積率:15%以上 ・緑地として認められる重複緑地面積の基準を緩和 緑地面積への重複緑地算入限度率:50% |
阿久比町 担当:建設経済部産業観光課 tel:0569-48-1111 fax:0569-49-0057
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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阿久比町工場立地法に基づく町準則を定める条例 (平成31年3月) |
都市計画法に掲げる準工業地域、工業専用地域及び用途地域の指定のない区域 |
・敷地面積に対する緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和 1,準工業地域緑地面積率 10%以上 環境施設面積率 15%以上 2,工業専用地域 緑地面積率 5%以上 環境施設面積率 10%以上 3,用途地域の指定のない区域 緑地面積率 5%以上 環境施設面積率 10%以上 ・緑地として認められる重複緑地面積の基準を緩和 重複緑地面積の参入率 50%以下 |
東浦町 担当:生活経済部商工振興課 tel:0562-83-6118 fax:0562-83-6117
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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東浦町企業の立地の促進に関する条例 (平成9年3月) (平成11年12月改正) (平成14年12月改正) (平成24年6月改正) |
次のいずれにも該当するもの
・新設された工場等の土地面積が3,000m2(既に東浦町内に工場等を操業している中小企業者が、東浦町大字森岡地内の内陸用地造成事業により造成された地区に工場等を新設するときは1,500m2)以上 ・新設された工場等の土地及び家屋に係る固定資産税評価額の合計額が1億円(既に東浦町内に工場等を操業している中小企業者が、東浦町大字森岡地内の内陸用地造成事業により造成された地区に工場等を新設するときは5,000万円)以上 |
土地及び工場等の家屋に係る固定資産税相当額を3年間交付 |
東浦町先端産業育成条例 (平成11年12月) (平成15年6月改正) (平成20年9月改正) (平成24年6月改正) (平成25年12月改正) (令和2年6月改正) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 中小企業者が先端産業に係る工場等を新増設する場合であって、次に該当するもの ・固定資産取得費用(土地を除く。)が2億円以上であること。 |
土地を除く固定資産税相当額に2を乗じて得た額以内で10億円を限度として交付 |
東浦町企業再投資促進補助金 (平成25年1月) (平成25年12月改正) (平成27年4月改正) (平成29年9月改正) (令和元年5月改正) (令和2年11月改正) (令和3年4月改正) (令和4年5月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 20年以上町内に工場等を有する事業者で、町内に工場等の新増設を行う事業者 <対象分野> 自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連その他(愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種) ※物流施設、倉庫、事務所等製造又は開発機能を有さない部分が過半数を占める場合は対象外 |
大企業:補助対象経費の5%以内 ※限度額:2億円 中小企業:補助対象経費の10%以内(町5%・県5%) ※限度額:4億円(町2億円・県2億円) 【補助対象経費】 工場等の新増設、又は新たに機械設備を設置するのに係る費用を対象とする(土地代は除く) |
武豊町 担当:生活経済部産業課 tel:0569-72-1111 fax:0569-73-0001
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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武豊町新産業立地促進条例 (平成19年12月) |
<対象地域> 工業地域、エ業専用地域 <対象事業> ・製品の製造、加工又は修理に係る事業 ・情報の処理、提供等のサービスを行う事業 ・開発研究等を行う事業 ・その他町長が適当と認める事業 <対象事業者>対象地域において、工場等を新設又は増設し、操業を開始する事業者 <対象物件> 所有又は賃貸借契約している土地、家屋、償却資産 <面積要件> 1,新設の場合 工場等の土地の面積又はエ場等の家屋の延床面積が3,000m2以上 2,増設(建替え含む)の場合 増設・建替え後のエ場等の家屋の延床面積が3,000m2以上で、かつ、20%以上増加。ただし、償却資産のみ、福利厚生施設の増設は対象外 ※増設・建替えともに、新たに増加した部分のみ対象とする ・周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること |
課税初年度から3年間における各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額を、各年度の固定資産税及び都市計画税を納付した翌年度に交付 |
岡崎市 担当:経済振興部商工労政課 tel:0564-23-6287 fax:0564-23-6213
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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岡崎市工場等建設奨励条例 (平成10年4月) (平成12年4月) (平成15年4月) (平成18年1月) (平成20年6月) (平成24年4月) (平成24年10月) (平成28年4月) (平成30年4月) (平成30年7月) (令和3年4月) |
(1)工場等建設奨励金 |
(1)工場等建設奨励金の交付 |
(2)倉庫等建設奨励金 |
(2)倉庫等建設奨励金の交付 |
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岡崎市高度先端産業立地奨励金交付要綱 (平成24年10月) (平成27年4月) (平成30年4月) (令和2年4月) (令和3年4月) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応
(3)高度先端産業立地奨励金 |
(3)高度先端産業立地奨励金の交付 |
岡崎市企業再投資促進奨励金交付要綱 (平成24年10月) (平成27年4月) (平成30年4月) (令和2年4月) (令和3年4月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応
(4)企業再投資促進奨励金 |
(4)企業再投資促進奨励金の交付 |
碧南市 担当:経済環境部商工課 tel:0566-95-9895 fax:0566-41-5412
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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碧南市企業再投資補助金交付規定 (平成27年4月) (令和2年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 市内に工場等の新増設等をする中小企業又は大企業で、愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること。 <投資要件> 大企業25億円以上、中小企業1億円以上 <雇用要件>大企業100人以上、中小企業25人以上 <補助分野>次世代成長分野、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の集積業種分野 |
新増設等に伴う固定資産取得費用合計額の一部を補助 <大企業> 補助率5%以内(県と合わせて10%以内) 補助限度額5億円 <中小企業>補助率10%以内 補助限度額10億円 |
碧南市中小企業振興対策補助金交付規定 (平成23年5月) (令和2年5月) |
・市内に工場または事業所を有している中小企業。 ・市税の滞納がないこと。 ・愛知県信用保証協会の信用保証除外業種に該当しないこと。 ・臨海部に立地する工場がある企業は、公害防止に関する協定を守っていること。 ・償却資産の新規取得総額が、小売業・サービス業は30万円、卸売業・その他の業種は100万円以上あること。 |
償却資産の新規取得や工場などの新増設に投資して、市税務課の固定資産台帳に登録された資産に対して補助金を交付する。
市内に立地する全工場等を対象 新規償却資産の総取得価額の2%を補助する。 ※上限は50万円 |
刈谷市 担当:産業環境部商工業振興課 tel:0566-62-1016 fax:0566-27-9652
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 | |||||||||||||||||||
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刈谷市工場設置奨励条例 (昭和42年10月) |
工場の敷地面積33,000平方メートル以上 |
・用地の斡旋 ・行政庁の許可又は認可の促進等 |
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刈谷市企業立地の特例措置に関する条例 (平成6年4月) (平成16年4月改正) |
刈谷市小垣江町大津崎地内に愛知県企業庁から土地を取得又は賃借し工場を新設する場合 | 土地又は家屋に係る固定資産税5年間免除 | |||||||||||||||||||
刈谷市産業立地促進補助金交付要綱 (平成24年7月) (令和3年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 次のいずれにも該当する企業者 ・新増設する工場等で、操業開始の日から5年間、常用雇用者を10人以上維持できること。 ・過去に同一工場等の同一業種において、刈谷市中小企業投資促進補助金又は刈谷市産業立地促進補助金の交付を受けていないこと。 ・代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 ・市税を滞納していないこと |
・企業者が、自ら使用するために工場等を新増設したり、工場等の建物内に新たに機械設備を設置する場合に、その費用の一部を補助します。 ・補助対象経費は、工場等の新増設に伴う固定資産(土地を除く)取得費用の合計額としますが、合計額が5,000万円に満たないときは、交付の対象としません。
※工業系新市街地で用地取得等を伴う場合の工場立地等については、補助金交付にあたり下記の条件を設けています。 ・一里山地区及び野田町二ツ地区に限る。 |
豊田市 担当:産業部産業労働課 tel:0565-34-6641 fax:0565-35-4317
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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豊田市企業立地奨励条例 (平成29年12月) |
(1)企業立地奨励金 <対象業種> 製造業、製品の製造に係るサービス業、製品の製造に係る情報通信業、高度先端産業分野の事業、完全人工光型の植物工場で野菜等を生産する事業 <対象資産>土地、家屋、償却資産(固定資産となるもの) <投下固定資産総額の下限>大企業 5億円 中小企業 3,000万円 ※高度先端産業分野の事業、農山村地域での立地及び研究施設にあっては、1,000万円 <事業所の用途>工場、研究施設、事務所 |
(1)企業立地奨励金 投下固定資産総額の10億円以下の5%の額と10億円超の2.5%の額の合計 (限度額5億円) ※産業誘導地区及び農山村地域にあっては、投下固定資産総額の10億円以下の10%の額と10億円超の5%の額の合計(限度額5億円:新規立地は、10億円) ○産業誘導地区:豊田市総合計画の土地利用構想において工業系土地利用を促進する地区として位置付けられた地区等 ○農山村地域:人口が少なく、又は減少していると認められる地域 ※重点産業分野にあっては、奨励金を倍額交付 ○重点産業分野:次世代モビリティ分野、 環境・エネルギー分野、IT・次世代ロボット分野及びヘルスケア・食品製造分野 |
(2)中小企業設備投資奨励金 <対象業種> 製造業、製品の製造に係るサービス業、製品の製造に係る情報通信業、高度先端産業分野の事業、完全人工光型の植物工場で野菜等を生産する事業 <対象資産>償却資産(固定資産となるもの) <投下固定資産総額の下限>中小企業 1,000万円 <事業所の用途>工場、研究施設、事務所 |
(2)中小企業設備投資奨励金 投下固定資産総額の5%の額 (限度額5億円) ※重点産業分野にあっては、奨励金を倍額交付 |
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(3)市民雇用奨励金 <対象従業員の最低人数> 大企業 20人 中小企業 1人 <対象従業員>・立地した事業所で豊田市在住者から新規に雇用した従業員又は他事業所から立地した事業所への異動に伴い豊田市に転入した従業員で操業開始日から1年以上継続して雇用したものの合計 <交付要件>・企業立地奨励金、中小企業設備投資奨励金、創造産業立地奨励金、中小企業高度先端産業立地奨励金のいずれかが交付されること |
(3)市民雇用奨励金 対象従業員1人当たり25万円 (限度額1,000万円) |
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(4)新エネルギー設備設置奨励金 <対象要件> ・立地した事業所に、新エネルギー利用等を行うための設備で当該立地に係る事業の用に直接供するものを設置すること <交付要件>・企業立地奨励金、中小企業設備投資奨励金、創造産業立地奨励金、中小企業高度先端産業立地奨励金のいずれかが交付されること |
(4)新エネルギー設備設置奨励金 新エネルギー設備の設置に要した費用の額の1/3に相当する額 (限度額1,000万円) |
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(5)緑地整備奨励金 <対象要件> ・一定の面積を超える緑地を整備すること <交付要件>・企業立地奨励金、中小企業設備投資奨励金、創造産業立地奨励金、中小企業高度先端産業立地奨励金のいずれかが交付されること |
(5)緑地整備奨励金 立地に係る緑地の整備に要した費用の額の1/2に相当する額 (限度額1,000万円) |
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豊田市高度先端産業立地奨励金交付要綱 (平成30年3月) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (6)中小企業高度先端産業立地奨励金 <対象業種> 高度先端産業分野の事業 <対象資産>家屋、償却資産(固定資産となるもの) <投下固定資産総額の下限>中小企業 2億円 <その他の要件>新規雇用従業員数5人以上 <事業所の用途>工場 |
(6)中小企業高度先端産業立地奨励金 投下固定資産総額の10%の額 ※償却資産のみの場合は5%の額 (限度額10億円) ※重点産業分野にあっては、投下固定資産総額の5%の額を上乗せ |
豊田市創造産業立地奨励金交付要綱 (平成30年3月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 (7)創造産業立地奨励金 <対象業種> 次世代成長分野及び集積業種の事業 <対象資産>家屋、償却資産(固定資産となるもの) <投下固定資産総額の下限>大企業 25億円 中小企業 1億円 <事業所の用途>工場、研究施設 <雇用要件(維持)>大企業 100人以上 中小企業 25人以上 ○次世代成長分野:次世代自動車関連分野、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、ロボット関連分野 ○集積業種:輸送機械関連産業、電気・電子機器関連産業、機械・金属関連産業、健康長寿関連産業、農商工連携関連産業 |
(7)創造産業立地奨励金 <大企業> 投下固定資産総額の5%の額 (限度額5億円) ※愛知県から同額を交付 ※重点産業分野にあっては、投下固定資産総額の5%の額を上乗せ <中小企業>投下固定資産総額の10%の額 (限度額10億円) ※重点産業分野にあっては、投下固定資産総額の5%の額を上乗せ |
安城市 担当:産業環境部商工課 tel:0566-71-2235 fax:0566-76-1184
条例等名 (制定年月) |
対 象条件 |
内容 |
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安城市企業投資促進事業補助金交付要綱 (平成24年7月) (平成25年4月改正) (平成27年4月改正) (平成30年4月改正) (令和2年4月改正) |
愛知県の「21世紀高度先端産業立地補助金」に採択される中小企業(研究所の新増設を除く)又は「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」に採択される事業に対し、愛知県と共同で補助をします。 | |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (1)愛知県の「21世紀高度先端産業立地補助金」に該当するもの ・固定資産取得費用(土地を除く)2億円以上 ・新規常用雇用者5人以上 |
固定資産取得費用の10%(うち県負担5%)を交付 限度額10億円(うち県負担5億円) ※既存又は新たに賃借した工場の建物内に機械を設置する場合は5%(うち県負担2.5%)を交付 |
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愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 (2)愛知県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」に該当するもの 1,中小企業 ・固定資産取得費用(土地を除く)1億円以上 ・常用雇用者25人以上維持 ・県内に20年以上立地し、かつ、概ね市内に10年以上立地 2,大企業・固定資産取得費用(土地を除く)25億円以上 ・常用雇用者100人以上維持 ・県内に20年以上立地し、かつ、概ね市内に10年以上立地 |
固定資産取得費用の10%(うち県負担5%)を交付 限度額10億円(うち県負担5億円) ※大企業は固定資産取得費用の5%(県も5%)を交付 限度額5億円 |
西尾市 担当:産業部商工振興課 tel:0563-65-2158 fax:0563-57-1322
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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西尾市企業立地の促進等に関する条例 (平成19年1月) (平成23年4月改正) (平成26年4月改正) (平成27年4月改正) (平成29年4月改正) (平成31年10月改正) (令和4年3月改正) |
・工場等の新設又は増設を行うこと ・投下固定資産の取得費が次に掲げる企業の区分に応じ、それぞれに定める額以上であること ア 小規模企業者 1億円以上 イ 中小企業者 2億円以上 ウ ア及びイ以外の企業 5億円以上 |
(1) 工場等の操業後、最初に係る固定資産税及び都市計画税が賦課された年度の翌年度から起算して3年度間、各交付年度の前年度の固定資産税及び都市計画税の納付額に相当する額を 交付 (限度額5億円) (2) 雇用基準日から起算して1年以上継続して雇用されている新規常用雇用従業員の数に50万円を乗じて得た額とする。(限度額1000万円) (3) (1),(2)にかかわらず、奨励措置の対象の企業に第2条の2各号の奨励金を交付する場合は、(1)、(2)の合計額が5億円を超えるときは5億円とする |
西尾市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成24年10月) (平成27年4月改正) (平成30年4月改正) (令和2年4月改正) (令和3年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応
・愛知県が定める「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」に採択された事業であること ・補助対象者、経費の条件は「新あいち創造産業立地補助(Aタイプ)」と同一で、西尾市内に20年以上立地していること |
・補助対象経費の10%の額(最大10億円)を県と市が共同して補助 ・補助対象経費は、工場等の新設又は増設に伴う固定資産(土地を除く)取得費用の合計額(消費税除く) |
西尾市工場用地あっせん協力要綱 (平成18年7月) (平成24年4月改正) (令和2年4月改正) |
敷地面積が33,000m2以上の製造業等に係る工場等の新設又は増設を行うとき | 工場等の新設又は増設のための必要な用地のあっせん、その他工場等の新設又は増設に伴う行政庁の許可又は認可の促進等 |
西尾市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例 (平成30年3月) |
都市計画法に定める工業専用地域・工業地域・準工業地域・地区計画区域の緑地面積率等の緩和 | 市内の工業専用地域・工業地域・準工業地域及び地区計画区域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和するもの。
・工業専用地域・工業地域・地区計画区域 ・準工業地域 |
西尾市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例 (平成23年10月) (平成30年3月改正) |
西尾市港町地内(衣浦14号地)の工業専用地域における製造業等に係る特定工場等の緑地面積率等の緩和 | 敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和
緑地面積率(20%以上→5%以上) |
知立市 担当:企画部企業立地推進課 tel:0566-95-0141 fax:0566-83-1141
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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知立市企業再投資促進事業費補助金交付要綱 (平成24年11月) (平成27年4月改正) (平成28年4月改正) (平成30年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応
<補助対象> |
工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額に相当する額の10パーセントに相当する額又は1億円のいずれか低い額を補助する。 |
知立市工場立地法に基づく準則を定める条例 (令和2年3月) |
都市計画法に定める工業地域・準工業地域・用途地域の定めのない区域のうち知立市の都市計画に関する基本的な方針により産業促進拠点に位置付けられている地域(以下「指定地域」)の緑地面積率等の緩和 | 市内の工業地域・準工業地域及び指定地域に立地する特定工場について、敷地面積に占める緑地面積及び環境施設面積の基準を緩和するもの。 ・工業地域・指定地域 緑地面積率(20%→5%) 環境施設面積率(25%→10%) 緑地面積への重複緑地算入限度率(25%→50%) ・準工業地域 緑地面積率(20%→10%) 環境施設面積率(25%→15%) 緑地面積への重複緑地算入限度率(25%→50%) |
知立市企業立地促進条例 (令和4年4月) | ・工場等の新設又は増設を行うこと。 ・投下固定資産の取得費が次に掲げる企業の区分に応じ、それぞれに定める額以上であること。 ア 小規模企業者 3,000万円以上 イ 中小企業者 1億円以上 ウ ア及びイ以外の事業者 5億円以上 |
工場等が操業を開始した以降に投下固定資産に係る固定資産税及び都市計画税を課することとなった年度から3年間における各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額。ただし、知立市企業再投資促進事業費補助金と重複して補助金を受けることはできない。 |
高浜市 担当:都市政策部都市計画グループ tel:0566-52-1111 fax:0566-52-1110
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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高浜市企業誘致等に関する条例 (平成19年9月) |
(1)エ場等新設促進奨励措置
・指定地域内において工場等を新設すること ・面積が3,000m2以上(中小企業者は1,000m2以上、小規模企業者は500m2以上)の土地にエ場等を新設すること ・投下固定資産総額が、3億円以上(中小企業者は1億円以上、小規模企業者は5,000万円以上)であること ・新設するエ場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮を行うこと ※指定地域内とは、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び関係法令に基づいた許可等を得た市街化調整区域 |
(1)エ場等新設促進奨励措置 操業を開始した日以後、3年間におけるエ場等の新設に係るエ事に着手する日前3年以内に取得した土地及び工場等の新設に係る家屋に係る各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額 (限度額:各年度ごとに1億円) |
(2)エ場等増設促進奨励措置
・指定地域内において工場等を増設すること ・投下固定資産総額が、3億円以上(中小企業者は1億円以上、小規模企業者は5,000万円以上)であること ・増設する工場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮を行うこと ※工業等の拡充の場合は、増築後の延床面積が増築前に比べ5分の1以上増加すること。建替えの場合は、建替え後の工場等の固定資産税評価額が増加すること。 ※指定地域内とは、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び関係法令に基づいた許可等を得た市街化調整区域 |
(2)エ場等増設促進奨励措置 操業を開始した日以後、3年間における工場等の増設に係るエ事に着手する日前3年以内に取得した土地及び工場等の増設に係る家屋に係る各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額 (限度額:各年度ごとに1億円) |
|
(3)雨水活用施設促進奨励措置
・上記の(1)又は(2)の措置を受けた事業者であること ・新設又は増設したエ場等が操業を開始した日の前日までに、雨水を貯水し、及び配水する施設として、100トン以上の貯水能力を有する施設を設置していること ・高浜市雨水貯留・浸透施設設置奨励補助金交付規則に基づく補助を受けていないこと |
(3)雨水活用施設促進奨励措置 整備に要した額(消費税及び地方消費税相当額を除く)の4分の1に相当する額 (限度額:500万円) |
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(4)透水性舗装等促進奨励措置
・上記の(1)又は(2)の措置を受けた事業者であること ・操業を開始した日の前日までに、雨水を浸透する設備等として、透水性舗装・浸透ます・浸透管・浸透槽・浸透側溝・本市内の事業所において、廃かわら材を使用して生産されたあいくる材を用いた路床等の設備等を設置していること ・高浜市雨水貯留・浸透施設設置奨励補助金交付規則に基づく補助を受けていないこと |
(4)透水性舗装等促進奨励措置 整備に要した額(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2分の1に相当する額 (限度額:200万円) |
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(5)新エネルギー施設等促進奨励措置
・上記の(1)又は(2)の措置を受けた事業者であること ・操業を開始した日の前日までに、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第2条に規定する新エネルギー利用等のための施設等として、国又はそれに準ずる機関から新エネルギーに関する施設等として補助を受けた施設等を設置していること ※新エネルギーとは、太陽光発電・風力発電・太陽熱利用施設等をいいます。 |
(5)新エネルギー施設等促進奨励措置 整備に要した額(消費税及び地方消費税相当額を除く)の4分の1に相当する額 (限度額:500万円) |
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(6)雇用促進奨励措置
・上記の(1)又は(2)の措置を受けた事業者であること ・操業を開始した日の1年前の日から起算して2年間に、新たに雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員(短時間労働者及び有効期限労働者の雇用管理改善等に関する法律第2条第1項に規定する短時間労働者を除く)として5人以上(中小企業者は3人以上、小規模企業者は1人以上)の市民の雇用を開始していること ・上記の雇用を開始した従業員を継続して1年以上雇用していること |
(6)雇用促進奨励措置 新たに雇用した従業員の数に20万円を乗じた額 (限度額:200万円) |
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(7)障害者等雇用促進奨励措置
・上記の(1)又は(2)の措置を受けた事業者であること ・操業を開始した日の1年前の日から起算して2年間に、新たに雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員(短時間労働者及び有効期限労働者の雇用管理改善等に関する法律第2条第1項に規定する短時間労働者を除く)として障害者等の雇用を開始していること ※障害者等とは、障害者(市民に限る)及びジョブコ-チをいいます。 ・上記の雇用を開始した障害者等を継続して1年以上雇用していること |
(7)障害者等雇用促進奨励措置 新たに雇用した障害者等の数に30万円を乗じた額 (限度額:300万円) |
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(8)事業所内託児所促進奨励措置
・上記の(1)又は(2)の措置を受けた事業者であること ・操業を開始した日から3年以内に、必要な構造等を有する事業所内託児所をエ場等の敷地内に設置又は増築すること |
(8)事業所内託児所促進奨励措置 整備に要した額(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2分の1に相当する額 (限度額:300万円) |
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(9)償却資産増資促進奨励措置(1事業者1度限り)
・1月2日から翌年1月1日までの間に新たに3億円以上(中小企業者は1億円以上、小規模企業者は5,000万円以上)の指定地域内のエ場等に係る償却資産を取得したこと ・償却資産を取得した日において指定地域内で継続して3年以上事業を行っていること ※指定地域内とは、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び関係法令に基づいた許可等を得た市街化調整区域 |
(9)償却資産増資促進奨励措置 償却資産を増資した部分に係る固定資産税に相当する額に2分の1を乗じた額に相当する額 (限度額:200万円) |
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高浜市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成27年8月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 <補助対象者> 20年以上工場が市内に立地する企業で、工場の新増設や新たなライン設備等を設置する法人 <対象分野> 次世代自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の集積業種(西三河地域)の分野(輸送機械、機械・金属、電気・電子機器、健康長寿、農商工連携関連産業) <対象要件> ・固定資産取得費用の合計額が大企業者は25億円以上、中小企業者は1億円以上 ・補助金交付期間中において、大企業者は100人以上、中小企業者は25人以上の常用雇用者数を維持すること ・愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること。 ・過去に同一の工場の同一の新増設等において同補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けていないこと |
大企業者は、土地を除く固定資産取得費用(建物及び償却資産)の3パーセントに相当する額以内とし、2,500万円を限度 中小企業者は、土地を除く固定資産取得費用(建物及び償却資産)の6パーセントに相当する額以内とし、5,000万円を限度 |
みよし市 担当:環境経済部産業課 tel:0561-32-8015 fax:0561-34-4189
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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みよし市企業立地促進条例 (令和2年4月) |
愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (1)工場等立地促進奨励金 ・新設等する工場等が次のいずれかの事業の用に供されるものであること ア 製品の製造、加工又は修理に係る事業 ・投下固定資産総額が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額以上であること ア 小規模企業者 3,000万円以上 ・新たな土地の所有権を取得し、又は賃貸借契約をする場合にあっては、土地の面積が1,000m2以上であること ・工場等の拡充の場合は増築後の延べ床面積が増築前に比べ5分の1以上増加するものに限り、建替えの場合は建替え後の工場等の固定資産税評価額が増加するものに限る |
(1)工場等立地促進奨励金 工場等立地促進奨励金の額は、新設等した工場等が操業を開始した日以後に最初に固定資産税及び都市計画税を課することとなった年度(以下「課税初年度」という。)から3年間交付するものとし、各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額に100分の50を乗じて得た額とする |
(2)高度先端産業立地奨励金
・高度先端産業を営む事業者であること ・高度先端産業の用に供する投下固定資産総額が50億円(当該工場等の新設等を行う事業者が中小企業者又は小規模企業者である場合にあっては2億円、研究所等を新設等する場合にあっては5億円(中小企業者等が立地をした研究所である場合にあっては、2億円))以上であること ・工場等(研究所を除く。以下この号において同じ。)の操業開始に伴い、新たに常用雇用する従業員を20人(当該工場等の操業開始を行う事業者が中小企業者等である場合にあっては、5人)以上雇用すること |
(2)高度先端産業立地奨励金
高度先端産業立地奨励金の額は、高度先端産業の用に供する投下固定資産総額に100分の10を乗じて得た額(当該工場等が研究所である場合にあっては、100分の20を乗じて得た額)に相当する額とし、5億円を限度とする |
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(3)新規成長産業立地奨励金
・新規成長産業を営む事業者であること ・新規成長産業の用に供する投下固定資産総額が1,000万円以上であること |
(3)新規成長産業立地奨励金
新規成長産業立地奨励金の額は、新設等した工場等が操業を開始した日以後に課することとなった固定資産税及び都市計画税に相当する額に100分の50を乗じて得た額とする。 |
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(4)地盤改良奨励金
・(1)又は(2)又は(3)の奨励金の交付の対象事業者であること |
(4)地盤改良奨励金
工場等を建設する用地に、規則で定める工法により地盤改良を施した場合に交付するものとし、地盤改良奨励金の額は、工場等の建築面積に係る地盤改良費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に100分の20を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする |
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(5)雨水活用施設奨励金
・(1)又は(2)又は(3)の奨励金の交付の対象事業者であること |
(5)雨水活用施設奨励金
工場等の建設に伴い、雨水を貯水及び活用する施設等であって、100立法メートル以上の貯水能力を有するものを設置した場合に交付し、雨水活用施設奨励金の額は、設置に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に100分の25を乗じて得た額とし、400万円を限度とする |
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(6)新エネルギー設備設置奨励金
・(1)又は(2)又は(3)の奨励金の交付の対象事業者であること |
(6)新エネルギー設備設置奨励金
工場等の建設に伴い、新エネルギー利用等(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等をいう。)を行うための設備等を設置した場合に交付し、新エネルギー設備設置奨励金の額は、設置に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に100分の20を乗じて得た額とし、200万円を限度とする |
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みよし市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成27年4月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 <補助対象者> 20年以上工場が市内に立地する企業で、工場等の新増設等を行う企業 <対象分野> 次世代自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連、企業立地促進法に基づく西三河地域基本計画の指定集積業種の分野(輸送機械、機械、電気・電子機器、農商工連携関連産業) ※対象要件 ・固定資産取得費用の合計額が大企業者は25億円以上、中小企業者は1億円以上 ・補助金交付期間中において、大企業者は100人以上、中小企業者は25人以上の常用雇用者数を維持すること ・愛知県新あいち産業創造立地補助金(Aタイプ)に採用されること ・過去に同一の工場の同一の新増設等において同補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けていないこと |
・大企業者は、土地を除く固定資産取得費用(建物及び償却資産)の5%に相当する額以内とし、3億円を限度 ・中小企業者は、土地を除く固定資産取得費用(建物及び償却資産)の10%に相当する額以内とし、6億円を限度 |
幸田町 担当:企画部企業立地課 tel:0564-62-1111 fax:0564-63-5139
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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幸田町企業再投資促進補助金交付要綱 (令和3年4月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 町内に原則20年以上立地している以下の要件に当てはまる企業 〈対象分野〉 ・次世代自動車関連分野(自動者関連を含む)、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、ロボット関連分野 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本方針に規定する西三河地域の集積業種の分野 〈交付要件〉 1,常用雇用者を25人以上有する固定資産取得費用の合計が1億円(税抜)以上の中小企業、又は、常用雇用者を100人以上有する固定資産取得費用の合計が25億円(税抜)以上の企業(中小企業除く)。 ※補助交付期間中に上記常用雇用人数の要件を維持すること。 2,町税を滞納していないこと。 3,暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有しない者であること。 4,過去に同一の工場等の同一事業において補助金又は県補助金を受けていないこと。 5,愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること。 6,補助事業認定申請書提出した日から3年以内に補助事業に係る工場等を操業すること。 7,当該補助事業に係る工場等の操業を操業開始日から5年間継続すること。 |
・工場等の新設又は増設に伴う固定資産(土地を除く)取得費用の合計額(消費税を除く)の10%以内の額を県と町が共同で補助(最大10億円) |
豊橋市 担当:産業部産業政策課 tel:0532-51-2440 fax:0532-55-9090
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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豊橋市企業立地促進条例 (平成7年3月) (平成12年3月改正) (平成13年3月改正) (平成14年3月改正) (平成15年6月改正) (平成15年12月改正) (平成18年9月改正) (平成19年3月改正) (平成20年3月改正) (平成22年6月改正) (平成24年6月改正) (平成27年3月改正) (平成28年3月改正) (平成28年6月改正) (平成30年3月改正) (平成30年9月改正) (平成31年3月改正) |
・(1)~(4)の奨励金については、事務所・研究所を豊橋市が開発した事業所用地に、工場等・倉庫等・研究開発施設を愛知県企業庁・豊橋市土地開発公社が開発した工業団地に、工場等を工業地域・工業専用地域へ立地すること(※工業地域を除く地域では既存の施設の取得を含む) ・(5)・(6)の奨励金については、20年以上市内に立地する工場等を有する企業で、次世代成長分野等に係る工場、研究所の新増設等を行う企業が対象(※ただし、(6)は中小企業に限る) ・(7)の奨励金については、高度先端技術に係る工場の新増設を行う中小企業が対象 |
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(1)立地奨励金
立地した施設が固定資産税の課税対象となり、投下固定資産額が用地の取得の場合は2億4千万円(中小企業者は6千万円)以上、用地の借受け又は既存の事業所用地に増設した場合は1億2千万円(中小企業者は3千万円)以上であること |
(1)立地奨励金
・立地した産業業務施設、工場等、倉庫等又は研究開発施設の土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額を3年度間または5年度間交付(ただし、既存の事業所用地に増設した場合は単年度5千万円が限度) ・家屋・償却資産に係る投下固定資産額の10%又は20%を交付(ただし、豊橋市が開発した事業所用地を確保又は愛知県企業庁又は豊橋市土地開発公社から用地を確保した場合に限る。限度額3億円) ・土地取得費用の15%又は20%を交付(ただし、愛知県企業庁又は豊橋市土地開発公社から用地を取得した場合に限る。) |
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(2)事業促進奨励金
立地した施設が事業所税の課税対象となっていること |
(2)事業促進奨励金
立地した産業業務施設、工場等、倉庫等の事業所税相当額を3年度間又は5年度間交付 |
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(3)雇用促進奨励金
立地奨励金の交付対象者が、操業にともない一定人数以上の新規雇用常用従業員又は転入常用従業員を雇用すること |
(3)雇用促進奨励金
・新規雇用常用従業員又は転入常用従業員一人あたり40万円を交付 ・転入児童一人あたり10万円を交付 |
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(4)環境推進奨励金
立地奨励金の交付対象者が、操業に伴い一定規模以上の環境施設(太陽光発電施設、雨水活用施設、緑地)を整備すること |
(4)環境推進奨励金
設置経費の1/3相当額又は1/2相当額を交付 |
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愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 (5)大規模再投資促進奨励金 投資規模25億円以上(新増設部分に限る)、常用雇用者100人以上維持 |
(5)大規模再投資促進奨励金
土地を除く固定資産取得費用の10%(うち県負担5%)を交付 |
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愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 (6)中小企業再投資促進奨励金 1,投資規模1億円以上、常用雇用者25人以上維持 2,投資規模5千万円以上、常用雇用者20人以上維持 |
(6)中小企業再投資促進奨励金
1,土地を除く固定資産取得費用の10%(うち県負担5%)を交付 2,土地を除く固定資産取得費用の5%を交付 |
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愛知県21世紀高度先端産業立地補助金対応 (7)中小企業21世紀高度先端産業立地奨励金 投資規模2億円以上、新規常用雇用者5人以上 |
(7)中小企業21世紀高度先端産業立地奨励金
土地を除く固定資産取得費用の10%(うち県負担5%)を交付 |
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豊橋市サテライトオフィス誘致補助金交付要綱 (令和3年4月) |
・市内にサテライトオフィスを設置すること ・申請時に市外に本社があること ・入居開始日以前に、市内に事務所を有していないこと ・入居開始日から起算して、市内で3年以上本社業務の全部又は一部を継続すること ・申請した年度内に、補助対象経費の支出があること |
(1)開設準備事業 サテライトオフィスの開設準備に必要な費用の1/2相当額を交付(限度額100万円) (2)管理運営事業 サテライトオフィスの管理運営に必要な費用の10/10相当額を交付(限度額 月額15万円・最大6か月) ※(1)と(2)は併用可能 |
豊川市 担当:産業環境部企業立地推進課 tel:0533-89-2287 fax:0533-89-2297
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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豊川市企業立地促進条例 (平成13年4月) (平成20年1月改正) (平成24年4月改正) (平成30年4月改正) |
市内の工業専用地域等において新たに取得、又は愛知県企業庁から直接借り受けた土地に、自らが操業するために工場等を新築又は増築した場合 | (1)立地奨励金
新たに取得した土地及び家屋の固定資産税の最初の課税年度から3年間の納付額相当額(上限なし)を交付。(愛知県企業庁からのリースによる固有資産等所在市町村交付金相当額も対象。) ※重複受給できない他の補助金 豊川市内に住所を有する方を新たに雇用した場合、一定の条件を満たす新規雇用従業員の数に30万円を乗じて得た額(上限は1,200万円)を交付。(ただし、1事業所につき1回限りの適用。) |
豊川市企業誘致情報提供報奨制度実施要綱 (平成24年4月) (令和3年4月改正) |
愛知県企業庁と一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者 | 御津1区第2期分譲用地において、仲介により企業立地が成就した場合、仲介者に対して成功報酬を支払う <成功報酬額> 分譲代金の1%相当額、上限500万円 |
豊川市内企業再投資促進補助金交付要綱 (平成24年6月) (平成24年7月改正) (平成27年4月改正) (平成30年4月改正) (令和2年4月改正) (令和3年4月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、工場、研究所の新増設等を行う企業 <対象分野> ・自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連等 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の集積業種 <交付要件(次の条件全てに該当するもの)>・投資規模要件:大企業25億円以上、中小企業1億円以上 ・雇用要件:原則として、補助金交付期間中、次の常用雇用者数を維持すること 大企業 100人以上、中小企業 25人以上 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること |
<補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費、機械装置費等) ・補助率:大企業5%以内、中小企業10%以内(内県支援分5%) ・限度額:大企業5億円、中小企業10億円(内県支援分5億円) ※工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要 ※重複受給できない他の補助金 |
豊川市御津1区第2期分譲用地取得事業補助金交付要綱 (平成27年4月) (平成28年4月改正) (平成28年9月改正) (平成29年12月改正) (平成30年4月改正) (令和3年4月改正) |
愛知県企業庁から御津1区第2期分譲用地を取得し、取得後3年以内に自らが操業するために工場等を新設する企業 <対象となる施設(対象地域)> 1,製造業又はその研究開発の事業に供する施設(御津町御幸浜一号地のうち分譲用地) 2,運輸の事業の用に供する施設(御津町御幸浜二号地のうち分譲用地) <交付要件>・分譲用地取得後、3年以内に操業を開始するものであること ・分譲用地の取得面積が3,000m2以上であること ・工場等の建築面積が取得面積の100分の20以上であること ・市税を滞納していないこと |
対象となる施設1については用地取得費用の100分の20以内の額、対象となる施設2については用地取得費用の100分の10以内の額(ともに限度額2億円)を10年間にわたり年度ごとに分割して交付
※工事着工の30日前までに、認定申請が必要 ※重複受給できない他の補助金 ※適用期間:令和6年3月31日まで(認定期間) |
豊川市御津1区第2期分譲用地企業立地奨励金交付要綱 (平成27年4月) (平成28年4月改正) (平成30年4月改正) (令和3年4月改正) |
愛知県企業庁から御津1区第2期分譲用地を取得し、取得後3年以内に自らが操業するために工場等を新設する企業 <対象となる施設(対象地域)> 1,製造業又はその研究開発の事業に供する施設(御津町御幸浜一号地のうち分譲用地) 2,運輸の事業の用に供する施設(御津町御幸浜二号地のうち分譲用地) <交付要件>・分譲用地取得後、3年以内に操業を開始するものであること ・分譲用地の取得面積が3,000m2以上であること ・工場等の建築面積が取得面積の100分の20以上であること ・市税を滞納していないこと |
工場等(家屋)に係る固定資産税相当額を3年間交付
※工事着工の30日前までに、認定申請が必要 ※重複受給できない他の補助金 ※適用期間:令和6年3月31日まで(認定期間) |
蒲郡市 担当:産業振興部産業振興課 tel:0533-66-1211 fax:0533-66-1188
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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蒲郡市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成24年4月) (平成27年4月改正) (平成28年4月改正) (平成30年4月改正) (令和2年4月改正) (令和2年6月改正) (令和2年12月改正) (令和3年8月改正) (令和4年6月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 原則20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、製造業に係る工場、研究所等の新増設などの再投資を行う企業 <対象分野> ・次世代自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連等 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に規定する東三河地域の集積業種の分野 <交付要件>・投資規模:大企業25億円以上、中小企業1億円以上 ・常用雇用者数:大企業100人以上、中小企業25人以上 ※補助金交付期間中、認定申請時の常用雇用者数を維持すること。 ・過去に同一の工場等の同一の事業において、補助金の交付を受けていないこと ・愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること ※工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要です |
<補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費、機械設置費、工場改修費を含む) <補助率> 大企業5%以内、中小企業10%以内 <限度額> 大企業5億円、中小企業10億円 ※工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要です。 |
蒲郡市企業立地促進補助金交付要綱 (令和2年4月) (令和2年6月改正) (令和2年12月改正) |
市内において製造業に係る工場、研究所等の新増設を行う企業 <対象分野> ・次世代自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連等 ・愛知県の産業集積の推進に関する基本方針に規定する東三河地域の集積業種の分野 <交付要件>・投資規模:1億円以上 ・常用雇用者数:1人以上 ・過去に同一の工場等の同一の事業において、補助金の交付を受けていないこと ※工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要です |
<補助対象経費> 土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費、機械設置費、工場改修費を含む) <補助額> 補助対象経費の5%以内(限度額5億円) |
新城市 担当:産業振興部産業政策課 tel:0536‐23‐7634 fax:0536-23-7047
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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新城市企業立地奨励条例 (平成17年10月) (平成20年10月改正) (平成21年4月改正) (平成23年10月改正) (平成29年10月改正) (令和3年6月改正) |
(1)立地奨励金
・操業開始以後、固定資産税の課税標準額が1億円以上(中小企業は3,000万円以上) ・対象業種:製造業、運輸業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、学術研究、専門・技術サービス業、自動車整備業 |
(1)立地奨励金
・土地及び家屋に係る固定資産税相当額の奨励金を5年度間 ・償却資産に係る固定資産税相当額の奨励金を1年度間 |
(2)雇用促進奨励金 立地奨励金の交付対象であって、操業に伴い新規常用雇用従業員(新城市民に限る)5人以上を雇用基準日から1年以上継続して雇用していること。 |
(2)雇用促進奨励金 新規常用雇用従業員×20万円、限度額500万円 |
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新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例 (平成20年10月) (平成29年10月改正) (令和2年12月改正) |
1億円を超える家屋、構築物及び土地を取得した者
※農林漁業関連業種は5,000万円超) |
固定資産税のうち下記に課するものを3年度間免除
・家屋 ・構築物 ・当該家屋又は構築物の敷地である土地 |
新城市企業再投資促進補助金交付要綱 (平成24年7月) (平成27年4月改正) (平成28年4月改正) (平成29年10月改正) (平成30年4月改正) (令和3年6月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 次のいずれにも該当する、工場等の新設又は増設(大企業は既設建物内に係る行為を除く)を行う大企業及び中小企業 1,20年以上市内に立地し所定の常用雇用者数を有し、交付期間中はその維持ができるもの ・常用雇用者数 大企業:100人以上 中小企業:25人以上 2,新設又は増設に係る固定資産取得費用の合計額が所定の額以上であること・大企業:25億円以上 中小企業:1億円以上 3,愛知県新あいち創造産業立地補助金の認定を受けていること |
工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の一部を補助 ・大企業 補助率 5%以内(県とあわせて10%以内) 補助限度額 1億5千万円(県とあわせて3億円以内) ・中小企業補助率 10%以内 補助限度額 3億円 |
新城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例 (令和3年9月) |
・対象地区:鳳来地区、作手地区 ・対象業種:製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業 ・取得価格の合計が500万円以上の事業用資産の取得、製作、建設 ※製造業及び旅館業で資本金が5,000万円超1億円以下の場合は取得価格1,000万円以上、資本金が1億円超の場合は取得価格2,000万円以上であること。 ※資本金が5,000万円超の場合は新設又は増設のみ。 |
固定資産税のうち下記に課するものを3年間免除 ・家屋 ・償却資産 ・当該家屋及び償却資産に係る土地 |
新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例 (平成28年3月) (平成29年3月改正) |
・10年以上市内に立地し、常用雇用者数25人以上の中小企業者 ・新設又は増設に係る固定資産取得費用の合計額が1億円以上 ・対象業種:製造業、道路貨物運送業 |
・土地及び家屋に係る固定資産税相当額の奨励金を3年度間 ・償却資産に係る固定資産税相当額の奨励金を1年度間 |
田原市 担当:企画部企業立地推進室 tel:0531-23-3549 fax:0531-23-0669
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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田原市企業立地奨励金交付要綱 (平成14年6月) (平成15年8月改正) (平成15年10月改正) (平成17年1月改正) (平成19年6月改正) (平成22年10月改正) (平成25年4月改正) (平成27年5月改正) (平成28年12月改正) (令和2年1月改正) (令和2年7月改正) (令和2年12月改正) (令和3年4月改正) |
指定区域内において事業所の新設又は増設を目的として
・新たに土地を取得するもの ・新たに土地を愛知県企業庁から土地リース制度の適用を受けて借り受けたもの ・家屋を建築(増築により床面積が増加する場合を含む)するもの ・土地又は家屋を賃借し、当該土地又は家屋内に償却資産(太陽光、風力、火力及びガスタービン発電設備を除く)を新たに取得し、設置するもの ※指定区域 ※土地の取得を伴わない場合は、償却資産(太陽光、風力、火力及びガスタービン発電設備を除く)の取得費用の合計額が大企業で1億円、中小企業で5,000万円以上であること ※対象期間 |
最初に対象固定資産(土地、家屋、償却資産)に係る固定資産税が課される年度から3年間の固定資産税納付相当額の奨励金を交付(限度額なし)。 電気・ガス・熱供給・水道業のうち、発電所に係る奨励金は、償却資産に課された固定資産税相当額を除いた額とする。 |
田原市内企業再投資促進補助金 (平成24年7月) (平成27年4月改正) (平成30年4月改正) (令和3年1月改正) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応 20年以上、田原市内に立地する工場等を有する企業で、工場、事業所等の新増設などの再投資を行う中小企業 |
<対象分野> 次世代自動車関連(自動車関連を含む)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連(太陽光又は風力発電事業を除く)、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に規定する集積業種の分野(東三河地域に係る部分に限る) <交付要件> ○投資規模要件(1億円以上) ○投資規模要件(5千万円以上1億円未満) ○対象経費 ○受付期間 |
田原浦片土地区画整理組合企業誘致情報提供報償金交付要綱 (平成26年4月) |
・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受け宅地建物取引業を営む者 ・法人税法第2条第3号に規定する法人 ・立地希望企業情報提供者として組合理事長が適当であると認めた者 |
立地希望企業情報提供書の提出による受理証交付日から、1年以内に受理証に記載された企業と組合が土地売買契約を締結、企業が土地売買代金を完納し、かつ組合から土地の引渡しを完了した場合、要綱に定めた請求により情報提供報償金をお支払います。 情報提供報償金:土地売買代金の100分の3を乗じて得た額 |
設楽町 担当:企画ダム対策課 tel:0536-62-0514 fax:0536-62-1675
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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設楽町工場誘致条例 (平成17年10月) |
(1)工場新設の場合 次のいずれかに該当するもの ・投下固定資産総額500万円以上 ・常時使用する従業員20人以上 (2)工場増設の場合次のいずれかに該当するもの ・投下固定資産総額250万円以上 ・常時使用する従業員5人以上 |
事業開始又は増設の年から3年間該当工場に対する各年度の固定資産税を減免する。(増設の場合は、その増加部分に対して固定資産税を減免する。) (1)工場新設の場合の固定資産税減免割合 第1年度 100分の100 第2年度 100分の90 第3年度 100分の80 (2)工場増設の場合の固定資産税減免割合 第1年度 100分の100 第2年度 100分の80 第3年度 100分の60 |
設楽町企業再投資促進補助金交付要綱 (平成25年4月) |
愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプ対応
・工場等の新増設をする中小企業者 ・20年以上工場等が町内に立地し、常用雇用者が25人以上であること。 ・当該工場等の新増設等に伴う固定資産取得費用の合計額が1億円以上であること。 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金の認定を受けていること。 ・過去に同一の工場等の同一事業において補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けていないこと。 <補助対象経費>・当該工場等の新増設に伴う固定資産取得費用の合計額に相当する額 |
<補助率及び補助金額> 1事業所につき補助対象経費の10%以内、当該額が3億円を超えるときは3億円を限度とする。 |
豊根村 担当:商工観光課 tel:0536-85-1316 fax:0536-85-5005
条例等名 (制定年月) |
対象条件 | 内容 |
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豊根村企業等振興条例 (昭和47年12月) (昭和62年4月改正) (平成18年4月改正) |
・投資 50万円以上 ・従業員 5人以上 |
固定資産税3年間減免 |