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森林経営管理制度について
1 森林経営管理制度とは
充実した森林資源の活用と森林の多面的機能の発揮に向けては、適時適切に伐採、造林、間伐等を実施する「循環型林業」を推進する必要があり、そのためには、林業経営の効率化及び森林管理体制を整えることが必要です。
森林経営管理法においては、森林所有者に対して、森林の適切な経営管理を促し、その責務が明確化され、森林経営管理制度では、森林所有者による経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理することや、意欲と能力のある林業経営体に再委託することで、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を促進します。
令和8(2026)年4月から、予め地域の関係者が協議し、集約化を図る区域や方針、受け手となる適合事業者を決定する「集約化構想」の制度が設けられるとともに、迅速に森林の経営管理の権利を設定・移転できる「権利集積配分一括計画」が追加されました。
2 森林経営管理制度の概要

令和8(2026)年4月から、林業経営に適した森林における新たな仕組みが追加

3 森林経営管理制度の仕組み
(1)森林所有者自らが森林の経営管理をできない場合に、意向調査に基づき、市町村が森林の経営管理の委託を受ける。
(2)林業経営に適した森林は、林業経営者に再委託。
(3)林業経営に適していない森林は、市町村が管理を実施。
(4)また、地域の関係者の協議により集約化構想を作成し、林業経営体への権利設定を迅速に行う仕組みが追加。

4 経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者の募集・公表について
本県では、森林経営管理法第2条第5項に規定される経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者を募集し、同法第36条第2項に規定する要件に適合する民間事業者を公表することとしています。(公表した民間事業者が「意欲と能力のある林業経営体」となります。)
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
5 集約化構想の受け手となることを希望する民間事業者の募集・公表について
本県では、森林経営管理法第43条第1項に規定される集約化構想の受け手となることを希望する民間事業者を募集し、同法第44条第2項に規定する要件に適合する民間事業者を公表することとしています。(公表した民間事業者が「適合事業者」となります。)
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
6 県の取組及び市町村支援について
本県では、森林情報を整備し市町村への情報提供や、「あいちの森づくり」県・市町村連絡調整会議の開催、各農林水産事務所による市町村の取組へのサポートを行っています。
また、市町村からの森林経営管理制度に関する相談窓口「あいち森林経営管理サポートセンター」を公益財団法人愛知県林業振興基金に設置しました。(同サポートセンターのHPはこちら)
7 地域林政アドバイザー制度について
地域林政アドバイザー制度は、市町村や都道府県が森林・林業に関して知識や経験を有する者を雇用(又は技術者が所属する法人等に事務を委託)することを通じて、市町村の森林・林業行政の体制支援を図るものです。
本県では、地域林政アドバイザー認定のため、森林・林業技術センターにおいて「地域林政アドバイザー研修」を行っています。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
地域林政アドバイザー認定者名簿(令和8年4月1日現在) [PDFファイル/91KB]
8 共有者不明森林・所有者不明森林の特例措置について
森林所有者の一部が不明な森林(共有者不明森林)や森林所有者の全部が不明な森林(所有者不明森林)においても森林経営管理制度が進められるよう、森林経営管理法では特例措置が設けられています。
特例措置の詳細は林野庁のホームページ(外部リンク)を御覧ください。
| 市町村名 | 公告日 | URL |
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現在公告中の案件はありません。 |
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所有者不明森林の特例措置における裁定について
市町村が所有者不明森林の特例措置に係る公告を行い、公告の日から起算して2月以内に不明森林所有者から申出がないときは、市町村は愛知県へ裁定を申請することができます。
愛知県は森林経営管理法第27条の規定により裁定を行ったので、同法第28条1項の規定により次のとおり公告します。
所有者不明森林の特例措置における裁定(設楽町田内) [PDFファイル/122KB]

