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個別労働紛争あっせん被申出者からよくある質問

ページID:0213618 掲載日:2017年4月3日更新 印刷ページ表示

個別労働紛争あっせん制度

Q1 「個別労働関係紛争」とはなんですか。

A 個々の労働者と事業主との間の労働条件その他労働関係に関する事項に関する争いを「個別労働紛争」と呼んでいます。

Q2 「個別労働関係紛争あっせん(制度)」とはなんですか。

A 労働紛争は当事者の自主的な話合いによる解決が原則ですが、お互いが感情的になったり、主張が平行線をたどるなど、話合いによる解決が困難になることがあります。そのような場合、労働委員会のあっせん員が当事者の間に入り、それぞれの主張を聞き、合意点を探りながら解決に導くものです。

Q3 裁判での解決を目指していますが、あっせんのメリットはどのようなものですか。

A 労働委員会の個別あっせん制度は労働紛争解決の簡易な制度であり、以下のようなメリットがあります。

(1)公的な機関が行う、中立・公平な制度です。

(2)あっせんは1回の期日で終結することも多く、紛争を長引かせることがありません。

(3)あっせん員は様々な労働問題を扱ってきた専門家です。色々な助言を得つつあっせんを進めることができます。

Q4 あっせん員はどうして「公益」「労働」「使用者」の三者構成なのですか。

A 中立・公正な立場で労使紛争の解決を援助するためです。あっせんの場では、事業主の主張を「三者」もしくは「使用者側あっせん員」が伺い、助言を行います。

実情調査とあっせん応諾・不応諾

Q5 「実情調査」の連絡が来ました。「実情調査」とはなんですか。

A 労働者があっせん申出をした場合、労働者からの主張は申出時に確認します。実情調査は、相手方である事業主の主張を確認するとともに、あっせん制度の説明を行います。

Q6 一方当事者からあっせん申出がなされました。必ずあっせんに応じなければなりませんか。

A あっせん制度は紛争当事者の任意の参加の下で、中立・公正なあっせん員がその間に立って、両者の主張を調整し、簡易な手続により、紛争の迅速で実情に即した解決を図る制度です。応じるかどうかは当事者の判断に委ねられていますが、裁判等に比べて当事者の負担が軽く、手続にかかる時間も短いなどのメリットがあります。

Q7 一方当事者からあっせん申出をされましたが、自主交渉してはいけませんか。

A いいえ。労使間の問題は当事者の話合いによる自主解決が原則です。このため、自主交渉による解決を行っていただいて結構です。

Q8 あっせん申出をした元社員とよく話合いを行いましたが理解を得られませんでした。それでもあっせんに応じないといけませんか。

A 当事者間の話合いが行き詰った場合に、第三者が間に入ることで事態が進展する場合も多くありますので、あっせん制度をご活用ください。

あっせん当日

Q9 あっせん当日はどのような手順で進められますか。

A 概ね別添のような手順となります。

Q10 あっせん当日は誰が出席すればよいですか。

A あっせん案の受諾の判断ができる方の出席をお願いします。代表者でない場合は委任状の提出をお願いします。

Q11 社会保険労務士に任せてあるため、自分だけでは詳細を説明できませんが、どうしたらよいですか。

A 特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争に係る代理ができます。特定社会保険労務士でなくても補佐する立場としてあっせんに出席し、説明することは差し支えありません。

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