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10月は「個別労働紛争処理制度」周知月間です
1 個別労働関係紛争のあっせんとは
個々の労働者と使用者との間において労働条件などに関する紛争が生じ、自主的解決が困難となった場合に、あっせんによる紛争の自主的解決のお手伝いをしています。
2 あっせん
個々の労働者又は使用者のうち、いずれか一方からの申出により開始されますが、当事者双方の申出によっても開始されます。
申出がありますと、会長があっせん員候補者名簿から公益委員、労働者委員及び使用者委員からそれぞれ1人、計3人をあっせん員として委嘱します。
次に、当事者に対して実情調査を行い、申出書の記載事項の確認をするとともに、争点の概要を把握します。その際、あっせんに必要な範囲で資料の提出を求めることがあります。
あっせんの実施が決定した場合には、具体的なあっせんの日時、場所について調整がされます。ただし、被申出者があっせんに応じない場合は、打切りとなります。
あっせん当日の通常の進め方は、まず事務局が調査によりとりまとめた資料をもとに、あっせん員が当事者双方から個別に労働紛争のあらましや主張の聞き取りなどを行います。その上で、あっせん員が当事者双方と個々に折衝し、意向を打診し、歩み寄りを勧め、又は助言を行うなど解決に至るように努めます。その結果、双方の歩み寄りがみられたときは、あっせん員があっせん案を示すなどして解決を図ります。
しかし、当事者双方が互いに譲歩する気持ちがなく、あっせん員が解決する見込みがないと判断したときは、あっせんを打ち切ることとなります。
申出がありますと、会長があっせん員候補者名簿から公益委員、労働者委員及び使用者委員からそれぞれ1人、計3人をあっせん員として委嘱します。
次に、当事者に対して実情調査を行い、申出書の記載事項の確認をするとともに、争点の概要を把握します。その際、あっせんに必要な範囲で資料の提出を求めることがあります。
あっせんの実施が決定した場合には、具体的なあっせんの日時、場所について調整がされます。ただし、被申出者があっせんに応じない場合は、打切りとなります。
あっせん当日の通常の進め方は、まず事務局が調査によりとりまとめた資料をもとに、あっせん員が当事者双方から個別に労働紛争のあらましや主張の聞き取りなどを行います。その上で、あっせん員が当事者双方と個々に折衝し、意向を打診し、歩み寄りを勧め、又は助言を行うなど解決に至るように努めます。その結果、双方の歩み寄りがみられたときは、あっせん員があっせん案を示すなどして解決を図ります。
しかし、当事者双方が互いに譲歩する気持ちがなく、あっせん員が解決する見込みがないと判断したときは、あっせんを打ち切ることとなります。
3 個別労働関係紛争のあっせん制度の詳細
制度の詳細は以下のリンク先を御確認ください。