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小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について
令和5年9月26日、防衛省は小型無人機等飛行禁止法に基づく、対象防衛関係施設を新たに指定しました。
本指定は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づくものであり、新たに指定された対象防衛施設における小型無人機等の飛行は、一定の周知期間として10日間を経過した後(令和5年10月6日以降)、原則禁止されます。小型無人機等の飛行を行う場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。
詳細は防衛省等のホームページをご参照ください。
○ 愛知県内の対象施設
・ 陸上自衛隊守山駐屯地
・ 陸上自衛隊豊川駐屯地
(新) 陸上自衛隊春日井駐屯地
・ 航空自衛隊小牧基地
・ 航空自衛隊高蔵寺分屯基地
(新) 航空自衛隊高蔵寺分屯基地飛地地区
○ 外部サイトへリンク
本指定は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づくものであり、新たに指定された対象防衛施設における小型無人機等の飛行は、一定の周知期間として10日間を経過した後(令和5年10月6日以降)、原則禁止されます。小型無人機等の飛行を行う場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。
詳細は防衛省等のホームページをご参照ください。
○ 愛知県内の対象施設
・ 陸上自衛隊守山駐屯地
・ 陸上自衛隊豊川駐屯地
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・ 航空自衛隊小牧基地
・ 航空自衛隊高蔵寺分屯基地
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