本文
いろいろな投票方法
投票は、原則として、選挙期日(投票日)当日に投票所へ出向いて行いますが、選挙期日当日に投票所へ行けない方には、期日前投票などの方法もあります。
なお、投票制度の詳しい説明は、総務省ホームページにもありますので、参考にしてください。
選挙期日の投票所における投票
・投票所は、市役所、区役所、町村役場等の施設に設けられます。
・投票時間は、原則として午前7 時から午後8 時までです。
・投票所には、投票の事務を公正に行うために、市区町村選挙管理委員会が選任した投票管理者1名と投票立会人2~5名が配置されています。
・投票所には、原則として投票所関係者と投票する人以外は入場できません。ただし、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)や選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者は、投票所に入場することができます。
(参考) 投票の流れ
期日前投票
・選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用が見込まれる場合には、事前に、選挙期日と同じように、投票用紙を直接投票箱に入れて投票する「期日前投票」の制度があります。
・期日前投票ができる方は、次の1~5のとおりです。投票の際には、期日前投票の事由に当たる旨の宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択して、投票します。
選挙期日に
1 学校の授業や仕事などの予定がある方
2 レジャーや旅行などを計画している方
3 病気や怪我、出産などで歩行が困難な方
4 転出などにより他の市区町村に居住している方
5 天災や悪天候により投票所に行くことが困難な方
・投票手続きは、期日前投票の事由に当たる旨の宣誓書を記入する以外は、「選挙期日の投票所における投票」と同じです。
・投票場所は、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所(市役所、区役所、町村役場等)に設けられます。
・投票期間は、選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までです。
・投票時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
※投票期間と投票時間は、期日前投票所によって異なることがありますので、市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票
・次のような場合には、「不在者投票」をすることができます。
(1) 他市区町村における不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(2) 選挙人名簿の属する市区町村における不在者投票
選挙期日には18 歳を迎えるが、投票を行う時点ではまだ17 歳で選挙権を有しないという方は、期日前投票をすることはできませんが、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
(3) 病院、老人ホーム等における不在者投票
指定を受けた病院に入院している方や、老人ホーム等に入居している方は、その施設内で不在者投票をすることができます(不在者投票施設の指定を受けたいときなどには届出が必要です。)。
(参考) 不在者投票施設 指定関係様式集
(4) 郵便等による不在者投票
自宅療養中で外出の困難な重度の身体障害、戦傷病及び要介護者で一定の条件に該当する方は、あらかじめ市区町村選挙管理委員会に届け出て、自宅で投票し、郵便等で送る不在者投票をすることができます。
(参考) 郵便等による不在者投票 パンフレット [PDFファイル/691KB]
・不在者投票の手続きは、次のとおりです。
在外投票(国政選挙のみ)
・仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる「在外投票」の制度があります。
・在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
・在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
・投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。
・在外投票ができる期間は、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた日までです。
・在外投票の投票時間は、原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
代理投票・点字投票
・病気やけがなどで自書することができない方には、「代理投票」の制度があります。代理投票を希望する方は、投票管理者に申し出れば、代筆者とそれを確認する人が選ばれ、代筆者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記載します。
・目の不自由な方には、「点字投票」の制度があります。点字での投票を希望される方は、受付の際に、点字で投票したい旨を申し出れば、点字用の投票用紙が交付されます。