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政治資金規正法関係様式集
このページでは、政治団体の届出関係様式及び記載例を掲載しています。
選挙管理委員会では提出された書類のコピーはお渡ししておりませんので、控えの必要な方は、予め写しを取っておいてください。
1 政治団体を設立する場合
1 政党の支部
2 その他の政治団体
2.綱領・党則・規約その他これに類するもの 《一般的な後援会の会則》 《会則例》
4.国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(注2 該当団体のみ) 《様式》 《記載例》
5.国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出(注3 該当団体のみ) 《様式》 《記載例》
※ 郵便による届出はできません。
《関連する届出》
・資金管理団体指定届
(注1)被推薦書の必要な場合
県議会議員、県知事、名古屋市議会議員、名古屋市長の職にある者(当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。)の推薦・支持を本来の目的とする政治団体で、個人の政治献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合は「被推薦書」を提出する必要があります。
(注2)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知の必要な場合
国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者・候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)にあっては、「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を提出する必要があります。
(注3)国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出の必要な場合
国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のうち、各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額が1,000万円以上となった政治団体にあっては、「国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出」を提出する必要があります。(1,000万円以上となった年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなされます。)
・同一の国会議員関係政治団体(政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)を除く。)から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である2以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計)
・同一の政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
2 届出事項に異動があった場合
1 政党の支部
1.届出事項の異動届 《様式》
2.新旧の綱領・党則・規約その他これに類するもの(内容に変更があった場合のみ)
3.支部証明書(名称、主たる事務所の所在地又は主たる活動区域に異動があった場合のみ)
※ 郵便による届出はできません。
2 その他の政治団体
2.新旧の綱領・党則・規約その他これに類するもの(内容に変更があった場合のみ)
3.国会議員関係政治団体に該当する旨の通知又は国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(注1 該当団体のみ)
《該当する》 《該当しない》 《記載例(該当)》 《記載例(該当しない)》
※ 郵便による届出はできません。
《関連する届出》
・資金管理団体の届出事項の異動届
(注1)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知の必要な場合
国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者・候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)にあっては、「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を提出する必要があります。
3 政治団体が解散した場合
4 資金管理団体に指定した場合
5 資金管理団体の届出事項に異動があった場合
6 資金管理団体の指定の取消しをした場合
7 資金管理団体でなくなった場合
8 政治資金収支報告書関係
1 政治資金収支報告書のオンラインによる提出
政治資金収支報告書・各種届出の提出は、政治資金関係申請・届出オンラインシステムによるオンライン提出が便利です。
政治資金関係申請・届出オンラインシステムは、こちら
オンラインシステムの利用申請については、こちら
(政治資金関係申請・届出オンラインシステムへリンクします。)
電子署名の事前準備については、こちら
(政治資金関係申請・届出オンラインシステムへリンクします。)
利用開始のための手続きや政治資金関係申請・届出オンラインシステムの操作などご不明点がある場合は、リンク先の「政治資金ヘルプデスク」にお問い合わせください。
収支報告書等のオンライン提出の義務化について
政党本部・政治資金団体又は国会議員関係政治団体に係る収支報告書、政治資金監査報告書及び確認書については、オンラインによる提出が義務づけられました。(令和9年1月1日以降に提出する収支報告書から適用)
2 政治資金収支報告書の郵送・窓口による提出
1 政治資金収支報告書(収支報告書作成ソフト)
Excelを用いた収支報告書作成ソフトが総務省のホームページ「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」でダウンロードできます。
様式内・様式間の自動計算機能やエラーチェック機能など、入力誤りを防止する便利な機能が搭載されていますので、御活用ください。
(リンク先「収支報告書等作成ソフト」→「収支報告書作成ソフト(単独使用)」からダウンロードできます。)
※操作方法については、リンク先の「政治資金ヘルプデスク」にお問い合わせください。
2 政治資金収支報告書(印刷・ダウンロード用)
以下から様式を印刷・ダウンロードできます。
なお、当該様式は、様式内・様式間の自動計算機能やエラーチェック機能など、入力誤りを防止する機能はありません。
・収支報告書(令和7年定期分収支報告書) 《様式》 《様式》 《記載例》
・収支報告書(令和8年解散分収支報告書) 《様式》 《様式》 《記載例》
3 政治資金収支報告書提出時の注意事項
令和7年定期分政治資金収支報告書を窓口で提出される場合は、以下の注意事項を確認の上、お越しください。
・収支報告書提出時の注意事項(国会議員関係政治団体以外用)
3 その他各種様式
・寄附金控除のための書類(注1 該当団体のみ) 《様式》 《記載例》
・残高確認書(注2 該当団体のみ) 《様式》
・差額説明書(注3 該当団体のみ) 《様式》
・確認書(注4 該当団体のみ) 《様式》
・国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知(注5 該当団体のみ) 《様式》
・政治資金の手引(令和2年3月)
(注1)寄附金控除の受けることのできる団体
1 政党(支部を含む)、政治資金団体
2 政治上の主義若しくは施策の推進・支持・反対を本来の目的とする政治団体で国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの。(当該国会議員の氏名を記載した書面を提出しておくことが必要です。)
3 国会議員、県議会議員、県知事、名古屋市議会議員、名古屋市長の職にある者(当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。)の推薦・支持を本来の目的とする政治団体。(国会議員関係政治団体に関する届出又は被推薦書が提出されていることが必要です。)
(注2)国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の12月31日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(残高確認書)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければなりません。
※令和8年分収支報告書(解散分収支報告書を除く。)及び令和9年解散分収支報告書から適用されます。
(注3)国会議員関係政治団体の会計責任者は、翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明したときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面(差額説明書)を作成しなければなりません。
※令和8年分収支報告書(解散分収支報告書を除く。)及び令和9年解散分収支報告書から適用されます。
(注4)代表者による確認書制度(※)
※(1)、(2)は令和8年1月1日から、(3)~(5)は令和8年分収支報告書(解散分収支報告書を除く。)から、それぞれ適用されます。
(1) 収支報告書の記載に係る会計責任者の職務の監督
国会議員関係政治団体の代表者は、収支報告書の記載に係る会計責任者の職務
が政治資金規正法の規定に従って行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会
計責任者を監督しなければなりません。
(2) 会計帳簿等に関する随時又は定期の確認
国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次の事項を確認しなけれ
ばなりません。
・ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振
込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。
・ 会計帳簿には収入及び支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が当
該会計帳簿を備えていること。
(3) 会計責任者による報告書提出時の代表者に対する説明
国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらか
じめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、収支報告書が政治資金規正法
の規定に従って作成されていることについて、収支報告書及びこれに併せて提出
すべき書面を示して説明しなければなりません。
(4) 代表者による確認書の交付
国会議員関係政治団体の代表者は、(2)による確認の結果及び(3)による説明の内
容並びに政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者
が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その
旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければなりません。
(5) 確認書の収支報告書への添付
国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、(4)によ
り交付された確認書を収支報告書に添付しなければなりません。
(注5)国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名等を、併せて通知しなければなりません。
4 政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置
政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置につきましては、「課税上の優遇措置」を御参照ください。

