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政治資金規正法関係様式集
このページでは、政治団体の届出関係様式及び記載例を掲載しています。
選挙管理委員会では提出された書類のコピーはお渡ししておりませんので、控えの必要な方は、予め写しを取っておいてください。
1 政治団体を設立する場合
1 政党の支部
2 その他の政治団体
2.綱領・党則・規約その他これに類するもの 《一般的な後援会の会則》 《会則例》
4.国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(注2 該当団体のみ) 《様式》 《記載例》
※ 郵便による届出はできません。
《関連する届出》
・資金管理団体指定届
(注1)被推薦書の必要な場合
県議会議員、県知事、名古屋市議会議員、名古屋市長の職にある者(当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。)の推薦・支持を本来の目的とする政治団体で、個人の政治献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合は「被推薦書」を提出する必要があります。
(注2)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知の必要な場合
国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者・候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)にあっては、「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を提出する必要があります。
2 届出事項に異動があった場合
1 政党の支部
1.届出事項の異動届 《様式》
2.新旧の綱領・党則・規約その他これに類するもの(内容に変更があった場合のみ)
3.支部証明書(名称、主たる事務所の所在地又は主たる活動区域に異動があった場合のみ)
※ 郵便による届出はできません。
2 その他の政治団体
2.新旧の綱領・党則・規約その他これに類するもの(内容に変更があった場合のみ)
3.国会議員関係政治団体に該当する旨の通知又は国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(注1 該当団体のみ)
《該当する》 《該当しない》 《記載例(該当)》 《記載例(該当しない)》
※ 郵便による届出はできません。
《関連する届出》
・資金管理団体の届出事項の異動届
(注1)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知の必要な場合
国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者・候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)にあっては、「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を提出する必要があります。
3 政治団体が解散した場合
4 資金管理団体に指定した場合
5 資金管理団体の届出事項に異動があった場合
6 資金管理団体の指定の取消しをした場合
7 資金管理団体でなくなった場合
8 その他の様式
・寄附金控除のための書類(注1 該当団体のみ) 《様式》 《記載例》
※ Excelを用いた収支報告書作成支援ソフトが総務省のホームページ「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」で公開されていますので、御活用ください。(リンク先「ソフトウェア」→「収支報告書を作成するソフトウェア」→「収支報告書作成ソフト(単独使用)」からダウンロードできます。)
・政治資金の手引(令和2年3月)
(注1)寄附金控除の受けることのできる団体
1 政党(支部を含む)、政治資金団体
2 政治上の主義若しくは施策の推進・支持・反対を本来の目的とする政治団体で国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの。(当該国会議員の氏名を記載した書面を提出しておくことが必要です。)
3 国会議員、県議会議員、県知事、名古屋市議会議員、名古屋市長の職にある者(当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。)の推薦・支持を本来の目的とする政治団体。(国会議員関係政治団体に関する届出又は被推薦書が提出されていることが必要です。)