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医療給付・助成(小児慢性特定医療費助成、特定疾患医療給付、B・C型肝炎患者医療給付、特定不妊治療助成、原爆医療給付、先天性血液凝固因子障害治療医療給付、結核医療費公費負担)

ページID:0251551 掲載日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

医療給付事業があります。

保健所では、医療給付・助成制度の受付けを行っています。
医療給付・助成制度は、それぞれの制度により条件、必要な書類なども異なります。所得制限・年齢制限・対象となる病気の状態により受給できない場合もあります。
申請に必要な書類は保健所でお渡ししますので、詳しくはその時に担当から説明させていただきます。

●小児慢性特定疾病医療費助成制度 ●特定疾患医療給付 ●B・C型肝炎患者医療給付 ●特定不妊治療助成 ●原爆医療給付 ●先天性血液凝固因子障害治療医療給付 ●結核医療費公費負担

小児慢性特定疾病医療費助成制度

小児慢性特定疾病医療費助成制度
対象範囲 「悪性新生物」「慢性腎疾患」「慢性呼吸器疾患」「慢性心疾患」「内分泌疾患」「膠原病」「糖尿病」「先天性代謝異常」「血液疾患」「免疫疾患」「神経・筋疾患」「慢性消化器疾患」「染色体または遺伝子に変化を伴う症候群」「皮膚疾患」「骨系統疾患」「脈管系疾患」
対象者 瀬戸保健所管内に住所がある、満18歳未満の児童
給付内容 認定を受けた疾病の医療保険による自己負担分の一部又は全部
指定医療機関 所在地の都道府県に申請をしている医療機関
有効期間 申請日から年度末まで。更新可。
詳細 「小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要について」(愛知県健康対策課のページ)をご覧ください。
問合せ・申請先 総務企画課総務・企画グループ

特定疾患医療給付事業

特定疾患医療給付(特定医療費(指定難病)支給認定申請を含む。)
対象疾患 瀬戸保健所管内に住所があり、国が特定疾患治療研究事業の対象としている5疾患及び血清肝炎及び肝硬変の2疾患
対象者 愛知県内に住所があり、すでに医療を受けており、保険診療の際に自己負担がある方
給付内容 医療保険各法及び介護保険法による自己負担分
受託医療機関 愛知県と契約している医療機関
給付期間 原則 1年間
詳細 「愛知県特定疾患医療給付事業について」(愛知県健康対策課のページ)をご覧ください。
問い合わせ・申請先 総務企画課 総務・企画グループ

B型・C型肝炎患者医療給付事業

B型・C型肝炎患者医療給付事業
給付対象 B型及びC型肝炎ウィルスの根治を目的として行うインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの
対象者 瀬戸保健所管内に住所があり、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療及びインターフェロンフリー治療を行う方
給付内容 世帯の市町村民税(所得割)の課税年額に応じて定めた額を上限とした額
受託医療機関 愛知県と契約している医療機関
給付期間 1年間
詳細 「B型・C型肝炎患者医療給付事業について」をご覧ください。
問い合わせ・申請先 総務企画課 総務・企画グループ

特定不妊治療助成制度

特定不妊治療費助成内容
対象治療 指定医療機関で受けた医療保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
対象者

特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと指定医療機関の医師に診断されたご夫婦のうち、次のいずれにも該当するご夫婦

(1)治療開始時点で婚姻している法律上のご夫婦であること。ただし、令和3年1月1日以降の治療については、事実婚も対象となります。

(2)申請時点で夫又は妻のいずれか一方又は両方が愛知県(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市を除く。)に住所を有していること。

(3)令和2年12月31日以前に治療を終了した場合は、夫婦合算の所得金額が730万円未満であること。令和3年1月1日以降に治療を終了した場合は、所得制限はありません。

(4)治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であること。

助成内容

1回の治療につき30万円を限度に助成します。ただし、令和2年12月31日以前に終了した2回目以降の場合は、15万円を助成します。また、(1)~(2)に該当する場合は、次のとおりです。

(1)次のア・イの治療の場合は、1回の治療につき10万円を上限に助成

 ア 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

 イ 採卵した卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療中止

(2)男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、手術費用及び凍結費用を対象に初回30万円、2回目以降15万円を上限として助成します。

助成回数

初めて助成金申請した際の治療開始日の妻の年齢によって、次のとおりとなります。

(1)当該年齢が40歳未満       1子あたり6回

(2)当該年齢が40歳以上43歳未満 1子あたり3回

 

受託医療機関 指定医療機関
概要

特定不妊治療費助成制度(概要) [PDFファイル/115KB]

必要書類 [PDFファイル/119KB]

治療区分 [PDFファイル/84KB]

詳細 「特定不妊治療の助成制度」のページをご覧ください。
問い合わせ・申請先 瀬戸保健所総務・企画グループ
一般不妊治療費に対する助成についてはお住まいの市町にお尋ねください。

愛知県の原爆被爆者対策

「愛知県の原爆被爆者対策」をご覧ください。

問合せ・申請先 総務企画課総務・企画グループ

先天性血液凝固因子障害治療研究事業

先天性血液凝固因子障害治療研究事業
対象疾患 先天性血液凝固因子欠乏症のうち、下記に掲げる疾患及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
第I因子(フィブリノゲン)欠乏症、第II因子(プロトロンビン)欠乏症、第V因子(不安定因子)欠乏症、第VII因子(安定因子)欠乏症、第VIII因子欠乏症(血友病A)、第IX因子欠乏症(血友病B)、第X因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症、第XI因子(PTA)欠乏症、第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症、、第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症、フォン・ヴィルブランド(von Willebrand)病 、第V/第VIII因子合併欠乏症
対象者

瀬戸保健所管内に住所があり、、原則として20歳以上の方で、対象疾患の医療ならびに介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び介護療養施設サービスに関する給付を受けている方(医療保険適用者・生活保護の被保護者)。

給付内容 認定を受けた疾患の医療費及び介護保険法の規定により給付される医療サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び介護療養施設サービス)にかかる経費の一部
受託医療機関 愛知県と契約している医療機関
給付期間 原則1年、各年度末で終了。更新可。
問い合わせ・申請先 総務企画課 総務・企画グループ

結核医療給付

結核の医療には公費負担制度があります。

愛知県の感染症対策課「結核Q&A」をご覧ください。

問合せ・申請先 健康支援課地域保健グループ

愛知県結核健康診断報告書

難病法に基づく特定医療費助成制度

石綿健康被害救済給付制度

石綿健康被害救済給付制度
対象疾患

○中皮腫

○石綿による「肺がん」

○著しい呼吸機能障害を伴う「石綿肺」

○著しい呼吸機能障害を伴う「びまん性胸膜肥厚」

対象者  労働者災害補償保険制度等による補償を受けることができない、上記の病気にかかった方やその遺族
給付内容

○医療費の自己負担分

○療養手当

○葬祭料

詳細  独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご覧ください。
問い合わせ先・申請先

○独立行政法人環境再生保全機構 

 石綿健康被害救済部      TEL 0120-389-931

○環境省中部地方環境事務所 TEL 052-955-2134

○瀬戸保健所 総務企画課 総務・企画グループ

 

問合せ

愛知県 瀬戸保健所
〒489-0808 瀬戸市見付町38番地の1
TEL:0561-82-2196
FAX:0561-82-9188
E-mail: seto-hc@pref.aichi.lg.jp

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