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令和7年度集団給食施設向け食品衛生責任者実務講習会について(瀬戸保健所管内)
瀬戸保健所管内の食品衛生責任者実務講習会
2018年6月に食品衛生法が改正され、2021年6月1日から集団給食施設は食品衛生責任者を定め、定期的に食品衛生に係る講習会を受講することが求められています。
令和7年度から、県の委託により、愛知県食品衛生協会が講習会を開催します。
令和7年度の瀬戸保健所管内の集団給食施設向け食品衛生責任者実務講習会は以下のとおりですので、施設の食品衛生責任者を受講させてください。
※ ここでいう集団給食施設とは、営業以外の場合で、寄宿舎、学校、病院等で「継続的に不特定又は多数の者」に食品を供与する施設です。
日時及び場所
開催日時 | 場所 |
令和7年11月6日(木曜日) |
瀬戸保健所 豊明保健分室 大会議室 |
対象者
・改正食品衛生法に基づく届出を行った集団給食施設の食品衛生責任者
※ ただし、集団給食施設のうち、以下の施設は本講習会の対象外です。
・食品営業許可を取得している施設
・食品衛生責任者養成講習会を受講した者を食品衛生責任者としており、当該責任者が養成講習会を
受講して1年に満たない施設
・1回提供する食数が20食程度未満の施設
内容
・集団給食施設における食品衛生管理について
参加費
・無料
参加予約について
・豊明市、日進市及び東郷町の施設のうち、案内状が届いた施設は、事前予約は不要となっています。
当日、直接ご来所ください。
・それ以外の施設(瀬戸市、尾張旭市及び長久手市の施設等)は、事前予約が必要となります。
下記までご連絡ください。
【連絡先】愛知県食品衛生協会豊明支部 TEL 0562-93-4865