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令和7年度 私立高等学校等奨学給付金のご案内

ページID:0397351 掲載日:2025年7月11日更新 印刷ページ表示

◎県内学校については学校から案内がありますので、申請書類を各学校へ御提出ください。

◎県外学校(本部が県外にある通信制高校含む)に通われており、学校がとりまとめを行わない場合は、申請書類を愛知県私学振興室へ直接郵送してください。

 (※県外学校でも、学校がとりまとめを行う場合は、学校へ御提出ください。​)

◎支給予定日は、学校から配布する、「支給決定通知書」で御確認ください。

 県外学校に通われている場合は、愛知県から直接、「支給決定通知書」を郵送いたします。

 ※支給予定日のお問合せについては、お答えいたしかねます。

高等学校等奨学給付金とは?

高等学校等奨学給付金(奨学給付金)は、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために、県が低所得世帯を対象に返済不要な給付金を支給する制度です。

奨学給付金、就学支援金、高等学校等奨学金の違い

奨学給付金は、就学支援金や高等学校等奨学金とは異なるもので、就学支援金などと一緒に利用することができますし、就学支援金や奨学金の額が減額されることもありません。
•就学支援金…授業料を支払う代わりに学校に納められる補助金です。生徒が申請し、返済は不要です。
•奨学給付金…授業料以外の教育費のために現金が給付されます。保護者が申請し、返済は不要です。
•高等学校等奨学金…授業料以外の教育費のために現金が貸与されます。生徒が申請し、返済が必要です。

愛知県の奨学給付金を受給することができる方

生徒・保護者等*ともに次の1・2の条件を満たす場合、奨学給付金を受給することができます。
*【保護者等】とは、7月1日時点の生徒の親権者などで、高等学校等就学支援金を申請する際に所得確認の対象となる方のことをいいます。
親権者が2名いる場合は、2名が保護者等となります。

1 生徒の条件

(1)(2)全てに当てはまる必要があります。兄弟姉妹の場合は、生徒それぞれについて確認します。
 (1)平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学した方
 (2)7月1日時点で就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を受ける資格がある方

2 保護者等の条件

(1)(2)全てに当てはまる必要があります
(1)7月1日の時点で、次のいずれかに当てはまる方
・生徒の世帯が生活保護世帯であり、「生業扶助」を受給している
・保護者等全員の令和7(2025)年度の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である※1
・【専攻科のみ】所得割額※2が10万5,500円未満の世帯
・【専攻科のみ】所得割額※2が26万4,500円未満で扶養する子が3人以上※3の世帯
・保護者等全員が、失職・倒産その他特別な事情による家計急変により非課税世帯に相当すると認められる
(2)7月1日時点で住民票上の住所が愛知県内にある方※4
※1 実際の税額の算定においては、100円未満の端数は切捨てとなるため、課税証明書等の内訳において、所得割額が1~99円となる場合も、非課税となります。
※2 保護者等全員の令和7(2025)年度の県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額(以下同じ)
※3 市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されていること。なお7月1日より後に、子等の出生等により対象となった場合も支援対象となります(この場合、支給額は子等の出生等があった月の翌月以降の月数に応じて算定します)。
※4 愛知県外在住の方は、住民票のある都道府県で申請してください。申請方法は各都道府県へお問合せください。

家計急変世帯に該当する場合の申請手続について

※次に当てはまる場合は、奨学給付金を受けることができません!

◇令和7年7月1日時点で生徒が就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を受ける資格を有していない
◇令和7年7月1日時点で生徒がどこの学校にも在学していない
◇保護者等全員分の所得証明書類を提出することができない(前年または当年に国外にお住まいの方は、所得証明書類が発行されない場合があります)
◇生徒が児童養護施設等に入所中であるか、里親の養育を受けており、生徒又は保護者等が児童福祉法の措置費のうち「見学旅行費」または「特別育成費」を支給されている(母子生活支援施設に入所中の方はこれらの措置費を支給されていても給付金を受けることができます)
◇支給回数を超過している(支給は対象生徒一人につき、年1回。支給回数の上限は、対象生徒毎に支給した回数を合計し、全日制3回、定時制・通信制4回)。

生徒が私立高等学校等に在学する場合の支給額(生徒一人あたり)

(1)生活保護(生業扶助)世帯【基準額1】

52,600円

(2)非課税世帯【基準額2】((1)に該当する世帯を除く)

・生徒が全日制・定時制課程に在学する場合 152,000円
・生徒が通信制課程・専攻科に在学する場合 52,100円

(3)【専攻科のみ】所得割額が10万5,500円未満の世帯【基準額3】((2)に該当する世帯を除く)

10,420円

(4)【専攻科のみ】所得割額が26万4,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯【基準額4】((2)(3)に該当する世帯を除く)

10,420円

申請方法

1 申請者

生徒の保護者等

2 提出先

就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)の申請書類を提出した学校へ、申請書類を提出してください。

3 申請期限

各学校が指定する日まで
※生徒が愛知県外の学校に在学しており、学校がとりまとめを行わない場合は、令和7年11月20日までに直接、愛知県私学振興室へ郵送してください。
※大量の申請を取り扱っているため、到着確認のお問合せは、お控えください。書類の到着の確認が取れるよう、特定記録や簡易書留による記録が残る形での発送をお願いします。

4 給付の方法

県から直接、申請者の口座に振り込みます。
※支給は原則として、受付順に行います。支給が決定しましたら、通知書にてお知らせします。なお、支給時期をお問合せいただいてもお答えいたしかねます。

5 申請書類

(1)基準額1を申請する方

・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式1-1(その1)】
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・生活保護受給証明書
(令和7年7月1日以降に発行されたもので、7月1日時点で生活保護費のうち、「生業扶助」を受給していることが証明されているもの)

(2)基準額2を申請する方

・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式1-1(その1)】
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・保護者等全員の令和7(2025)年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書等)※
※ マイナンバーを提出する場合は提出を省略できます。マイナンバーは「個人番号カード(写)等貼付台紙【様式3-1】」及び「本人確認書類添付台紙【様式3-2】」により提出してください。

(3)【専攻科のみ】基準額3を申請する方

・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式1-1(その1)】
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・保護者等全員の令和7(2025)年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書等)※
※ マイナンバーを提出する場合は提出を省略できます。マイナンバーは「個人番号カード(写)等貼付台紙【様式3-1】」及び「本人確認書類台紙【様式3-2】」により提出してください。

(4)【専攻科のみ】基準額4を申請する方

・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式1-1(その1)】
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・扶養親族申告書【様式10】
・保護者等全員の令和7(2025)年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書等)※
※ マイナンバーを提出する場合は提出を省略できます。マイナンバーは「個人番号カード(写)等貼付台紙【様式3-1】」及び「本人確認書類台紙【様式3-2】」により提出してください。

(5)その他

・対象生徒が着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合は、加算支給(81,000円)の対象となる場合があります。
※ 生活保護(生業扶助)世帯は対象外です。
※ 上記(2)~(4)に定める書類に加えて、制服の再購入に係る誓約書・証明書(様式9)及び罹災証明書の提出が必要です。なお、(2)~(4)に定める書類を提出した後に災害等が発生し、加算支給を希望する場合は、その旨と連絡先電話番号を記載したメモを添付して提出してください。
・「高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式1-2】」は、原則、紙通帳の写しを添付してください。ネット銀行などで、紙通帳がない場合は、必要情報(振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義)が確認できるデジタル通帳等の画面をプリントアウトしてください。デジタル通帳等においても確認できない場合は、キャッシュカードの写しを添付してください。

6 年間スケジュール

(1) 7月頃~ 学校から「申請用紙」の配布開始 
(2) 7月1日~11月20日 申請期間
(3) 12月頃~3月頃 申請者へ結果の通知、給付額の振込

7 愛知県外の高等学校等に在学している場合について

・愛知県以外の各都道府県に、以下の事務手続きについての案内を、各学校に周知するよう依頼しています。

・申請する際には、以下のファイルを参考に、在学している学校にご相談ください。

申請書類様式

――以下は、課税証明書の提出を省略し、マイナンバーを提出する方のみ――

――以下は、【基準額4】を申請する方のみ――

――以下は、対象生徒が着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合で加算支給を申請する方のみ――

※提出前に、こちらの提出前チェックリスト [PDFファイル/103KB]で必要事項を最終確認してください!

マイナンバーを郵送により提出する場合の注意事項

マイナンバーを郵送により提出する場合は、保護者等のマイナンバーを確認するための書類(番号確認書類)と、マイナンバーを提出している方が本人であることを確認するための書類(身元確認書類)を提出する必要があります。確認書類として利用できるのは、それぞれ以下の書類となります。
 
1.番号確認書類(いずれかの書類を提出)
・マイナンバーカードのコピー(マイナンバーの記載されている面)
・通知カードのコピー
・マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
⇒個人番号カード(写)等貼付台紙【様式3-1】に貼付または同封
 
2.本人確認書類(いずれかの書類を提出)
・マイナンバーカードのコピー(顔写真のある面)
・運転免許証
⇒本人確認書類貼付台紙【様式3-2】に貼付

申請者以外の口座を振込先に指定する場合の委任状

申請者から奨学給付金の受給権の委任があれば、申請者以外の口座を振込先に指定できます。
委任状を提出された場合、支給決定通知書は受任者の住所宛てに送付されますのでご注意ください。

申請書等の記入例

国公立高等学校等の奨学給付金について

生徒が国公立の高等学校等に在学する場合の奨学給付金の申請については、在学する学校または教育委員会事務局高等学校教育課(電話:052-954-6785)へお問合せください。
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