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令和5年度 私立高等学校等奨学給付金のご案内

ページID:0397351 掲載日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

※令和5年度の受付は終了しました。

 令和6年度の申請は7月以降に受付を開始します。

 以下、参考として令和5年度の情報を記載しておりますので、令和6年度の申請時にお役立てください。


◎県内学校については、申請書類を各学校へ御提出ください。

◎県外学校(本部が県外にある通信制高校含む)等に通われており、学校がとりまとめを行わない場合は、申請書類を愛知県私学振興室へ直接郵送してください。

 (※県外学校についても、学校がとりまとめを行う場合は、学校へ御提出ください。​)

◎所得要件については、保護者等の全員が該当する必要があります。保護者等の中で、市町村民税及び県民税所得割が課税されている方がいる場合は、支給対象外となります(家計急変を除く)。

◎支給予定日は、学校から配布する、「支給決定通知書」で御確認ください。

 県外学校に通われている場合は、愛知県から直接、「支給決定通知書」を郵送いたします。

 ※支給予定日のお問い合わせについては、お答えいたしかねます。

高等学校等奨学給付金とは?

高等学校等奨学給付金(奨学給付金)は、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために、県が低所得(非課税・生活保護)世帯を対象に返済不要な給付金を支給する制度です。

奨学給付金、就学支援金、高等学校等奨学金の違い

奨学給付金は、就学支援金や高等学校等奨学金とは異なるもので、就学支援金などと一緒に利用することができますし、就学支援金や奨学金の額が減額されることもありません。
•就学支援金…授業料を支払う代わりに学校に納められる補助金です。生徒が申請し、返済は不要です。
•奨学給付金…授業料以外の教育費のために現金が給付されます。保護者が申請し、返済は不要です。
•高等学校等奨学金…授業料以外の教育費のために現金が貸与されます。生徒が申請し、返済が必要です。

愛知県の給付金を受給することができる方

生徒・保護者等*ともに次の1・2の条件を満たす場合、奨学給付金を受給することができます。
*【保護者等】とは、7月1日時点の生徒の親権者などで、高等学校等就学支援金を申請する際に所得確認の対象となる方のことをいいます。
生徒に両親がいる場合は、父母の両方が保護者等となります。

1 生徒の条件

(1)(2)全てに当てはまる必要があります。兄弟の場合は、生徒それぞれについて確認します。
 (1)平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学した方
 (2)7月までに就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を受ける権利がある方

2 保護者等の条件

(1)(2)全てに当てはまる必要があります
(1)7月1日の時点で、次のいずれかに当てはまる方
・生徒の世帯が生活保護世帯であり、「生業扶助」を受給している【生活保護世帯】
・保護者等全員の令和5(2023)年度の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である【非課税世帯】※1
・保護者等全員が、失職・倒産その他特別な事情による家計急変により非課税世帯に相当すると認められる【家計急変世帯】
(2)7月1日時点で住民票上の住所が愛知県内にある方※2
※1 実際の税額の算定においては、100円未満の端数は切捨てとなるため、課税証明書等の内訳において、所得割額が1~99円となる場合も、非課税となります。
※2 愛知県外在住の方は、住民票のある都道府県の給付金を申請してください。申請方法は各都道府県へお問合せください。

家計急変世帯に該当する場合の申請手続について

※ 次に当てはまる場合は、奨学給付金を受けることができません!

◇令和5年7月1日時点で生徒が就学支援金を受ける権利を有していない
◇令和5年7月1日時点で生徒がどこの学校にも在学していない
◇保護者等全員分の所得証明書類を提出することができない(前年または当年に国外にお住まいの方は、所得証明書類が発行されない場合があります)
◇生徒が児童養護施設等に入所中であるか、里親の養育を受けており、生徒又は保護者等が児童福祉法の措置費のうち「見学旅行費」または「特別育成費」を支給されている(母子寮に入所中の方はこれらの措置費を支給されていても給付金を受けることができます)
◇支給回数を超過している(支給は対象生徒一人につき、年1回。支給回数の上限は、対象生徒毎に支給した回数を合計し、全日制3回、定時制・通信制4回など)。

生徒が私立高等学校等に在学する場合の支給額(生徒一人あたり)

(1)生活保護(生業扶助)世帯【基準額1】

52,600円

(2)非課税世帯【基準額2】(生活保護(生業扶助)世帯を除く)

・生徒が全日制・定時制課程に在学する場合 137,600円
・生徒が通信制課程・専攻科に在学する場合 52,100円

(3)非課税世帯の内、7月1日時点で保護者等が、対象生徒以外に第2子加算要件に該当する、生徒の兄弟姉妹を扶養している世帯【基準額2+第2子加算額】

・生徒が全日制・定時制課程に在学する場合 152,000円(基準額137,600円+第2子加算額14,400円)
※第2子加算の要件に該当する家族は、次のいずれかになります
 (1)高等学校等に在学する方で、加算額を申請していない方
 (2)高等学校等に在学していない方で、当該生徒の兄弟姉妹であり、7月1日時点で年齢が15歳(中学生を除く。)以上23歳未満(生年月日が平成12年7月3日以降、平成20年7月2日以前)の方

◎令和5年度に限り、上記(1)~(3)の金額に加え、物価高騰への対応として10,000円を支給予定です。

申請方法

1 申請者

7月1日時点の生徒の保護者等(就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)の所得確認書類を提出した方)

2 提出先

就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)の申請書類を提出した学校へ、申請書類を提出してください。

3 申請期限

各学校が指定する日まで
※生徒が愛知県外の学校に在学しており、学校がとりまとめを行わない場合は、令和5年11月20日までに直接、愛知県私学振興室へ郵送してください。
※大量の申請を取り扱っているため、到着確認のお問い合わせは、お控えください。書類の到着の確認が取れるよう、特定記録又は簡易書留等記録が残る形での発送をお願いします。

4 給付の方法

県から直接、申請者の口座に振り込みます。
※支給は原則として、受付順に行います。支給が決定しましたら、通知書にてお知らせします。なお、支給時期をお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。

5 申請書類

(1)基準額1を申請する方

・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式第1-1(その1)】
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式第1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・7月1日時点で、生活保護費のうち、「生業扶助」を受給していることが証明されている生活保護受給証明書(令和5年7月以降に発行されたもの)

(2)基準額2を申請する方

・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式第1-1(その1)】
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式第1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・保護者等全員の令和5(2023)年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書等)※
※ マイナンバーを提出する場合は提出を省略できます。マイナンバーは「個人番号カード(写)等貼付台紙【様式第3-1】」及び「本人確認書類添付台紙【様式3-2】」により提出してください。

(3)基準額2と第2子加算額を申請する方

・高等学校等奨学給付金支給申請書【様式第1-1(その1)】
・高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式第1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
・高等学校等奨学給付金加算支給申請書【様式第2-1】
・健康保険証提出用台紙【様式第2-2】
・扶養誓約書【様式第8】※1
・保護者等全員の令和5(2023)年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類(課税証明書等)※2
※1 健康保険証や課税証明書で扶養していることが確認できない場合に提出してください。
※2 マイナンバーを提出する場合は提出を省略できます。マイナンバーは「個人番号カード(写)等貼付台紙【様式第3-1】」及び「本人確認書類台紙【様式3-2】」により提出してください。

(4)その他

・第2子加算要件に該当する兄弟姉妹が23歳以上の高校生等の場合は在学証明書を提出してください。
・「高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式第1-2】」は、原則、紙通帳の写しを添付してください。ネット銀行などで、紙通帳がない場合は、必要情報(振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義)が確認できる、デジタル通帳等の画面をプリントアウトしてください。デジタル通帳等においても確認できない場合は、キャッシュカードの写しを添付してください。
・また、このほかに学校が指示する書類があれば、提出をお願いします。

6 年間スケジュール

(1) 7月頃 学校から「申請用紙」の配布開始 
(2) 7月~11月 申請期間
(3) 11月頃~ 申請者へ結果の通知、給付額の振込

7 愛知県外の高等学校等に在学している場合について

・都道府県を通じて、以下の申請手続の案内(学校向け)を、各学校に周知するよう依頼しています。

・申請する際には、以下のファイルを参考に在学している学校にご相談ください。

申請書類様式

※第2子加算の申請については、こちら [PDFファイル/217KB]を参考に申請してください。

※ 提出前に、こちらのチェックリスト [PDFファイル/145KB]で必要事項等をご確認ください!

マイナンバーを郵送により提供する場合の注意事項

マイナンバーを郵送により提供する場合は、保護者等のマイナンバーを確認するための書類(番号確認書類)と、マイナンバーを提供している方が本人であることを確認するための書類(身元確認書類)の2種類の書類を提出する必要があります。確認書類として利用できるのは、それぞれ以下の書類となります。
1.番号確認書類(いずれかの書類を提出)
・マイナンバーカードのコピー(マイナンバーの記載されている面)※
・通知カードのコピー※
・マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
※個人番号カード(写)等貼付台紙【様式第3-1】に貼り付けて提出してください。
2.本人確認書類(いずれかの書類を提出)
・マイナンバーカードのコピー(顔写真のある面)
・運転免許証
※上記の提出が困難である場合は御相談ください。

申請者以外の口座を振込先に指定する場合の委任状

申請者から奨学給付金の受給権の委任があれば、申請者以外の口座を振込先に指定できます。ただし、委任できるのは申請者以外の保護者等、もしくは生徒本人に限ります。

申請書等の記入例

国公立高等学校等の奨学給付金について

生徒が国公立の高等学校等に在学する場合の奨学給付金の申請については、在学する学校または教育委員会事務局高等学校教育課(電話:052-954-6785)へお問い合わせください。
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