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分収造林管理業務(第3期)の委託先を募集します

ページID:0329087 掲載日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示
13 気候変動に具体的な対策を15 陸の豊かさも守ろう

第1 趣旨

 愛知県(以下「県」という。)が旧一般社団法人愛知県農林公社から承継した分収造林契約に係る森林(以下「分収林」という。)については、県民共通の財産として、経済性にも留意しながら、公益的機能を持続的に発揮させることとしています。
 このため、分収林の森林整備と管理保全に関する業務を一定期間、包括的に委託することにより経済的、効率的に森林経営を実施できる事業者を公募型プロポーザル方式により募集します(以下「本プロポーザル」という。)。

第2 業務の概要

1 委託業務名

  分収造林管理業務(第3期)委託

2 委託期間

  2026年4月1日(予定)から2031年3月31日まで(5年間)

3 委託区域

  委託区域は「位置図」及び「委託区域一覧表」のとおり。

4 業務内容

 分収林の森林整備及び管理保全に関する業務(ただし、公有財産処分に係る業務及び大規模な施設修繕等は除く。)とし、森林整備に係る補助金申請及び受領を行うものとします。詳細は「分収造林管理業務委託仕様書」(以下「業務仕様書」という。)のとおりです。

5 委託料の限度額

 県は、毎年度予算の範囲内において、本業務に必要な経費(以下「事業費」という。)から受託者が受領する補助金を差し引いた額を委託料として支払います。各年度の限度額は以下のとおりです。なお、表中、補助金及び事業費は、県が一定の条件により想定した額で参考数値です。(金額は消費税及び地方消費税額を含む。)
委託料限度額一覧表
年度 委託料限度額 (参考補助金) (参考事業費)
2026年度 52,138千円 22,529千円 74,667千円
2027年度 49,722千円 19,784千円 69,506千円
2028年度 49,350千円 19,784千円 69,134千円
2029年度 49,006千円 19,784千円 68,790千円
2030年度 48,553千円 19,784千円 68,337千円
合計 248,769千円 101,665千円 350,434千円

 

第3 参加及び提案に係る事項

1 参加資格

 本手続に参加できる者は、法人その他団体(以下「法人等」という。)又は法人等で構成されるグループ(以下「共同企業体」という。)であって、以下の要件をすべて満たす者とします(ただし、共同企業体の場合は、代表者以外の各構成員については(8)を除く。)。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 役員(法人でない団体の代表者又は管理人を含む)及び本業務に関わる職員に、次のアからウのいずれかに該当する者がいないこと。
 ア 破産者で復権を得ない者。
 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
 ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその利益となる活動を行う者。
(3) 次のアからウのいずれかに該当する者でないこと。
 ア 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者。
 イ 会社更正法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件に係るものを含む。)
 ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
(4) 法人税、消費税、法人事業税、法人県民税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
(5) 労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険又は船員保険をいう。)に加入し、かつ、保険料の滞納がないこと。
(6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(7) 申請書類提出の日から契約候補者の選定通知を受けた日までに県から指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 「愛知県農林基盤局 令和6・7年度森林整備工事入札参加資格者名簿」に登載されている者であること。
(9) 委託区域での事業計画を立案し、適切かつ円滑に事業を実施するための次の資格を取得した者(以下「資格取得者」という。)を有していること。
取得資格一覧表
資格名 内容
技術士 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(森林部門に係る者に限る)
森林総合監理士(フォレスター) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第89条に規定する林業普及指導員資格試験の地域森林総合監理区分に合格し、森林総合監理士登録簿に登録された者
統括現場管理責任者(フォレストマネージャー) 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成8年農林水産省令第25号)第1条第1項に規定する研修修了者名簿に登録された者(登録申請中である者を含む。)
森林施業プランナー 森林施業プランナー協会が実施する認定試験に合格し、同協会の認定を受けた者
林業技士 一般社団法人日本森林技術協会の実施する養成研修を受講し、審査に合格して林業技士登録者名簿に登録された者(林業経営又は森林総合監理部門に限る)

 

2 参加表明書の提出

(1)提出書類
  本プロポーザルに参加を希望する者は、次の書類を提出してください。
 ア 参加表明書(様式1)
 イ 参加資格要件確認書(様式2)
 ウ 法人等概要書(様式3)
 エ 役員等名簿(様式4)
 オ 資格取得者名簿(様式5)
 カ 履歴事項全部証明書
 キ 労働保険料等納入証明書及び社会保険料納入確認書
 ク 法人税、消費税、法人事業税、法人県民税及び地方消費税納税証明書
 ケ 直近事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
(2)提出部数
  正本1部(押印は不要です。)
(3)提出期限及び提出方法
  2026年2月26日(木曜日)午後5時までに、県担当部署に持参又は郵送してください。なお、郵送の場合も提出期限必着とします。
(4)形式審査
  県は、参加表明書を受理した日から5日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。)に提出書類の形式審査を行い、参加資格の審査結果を参加表明書を提出した者へ文書により通知します。
  本通知を受けた者は、通知の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。)に、知事に対して文書(様式任意)により説明を求めることができます。

3 技術提案書の提出

(1)提出書類
  参加資格の適合通知を受けた者は、次の書類を提出してください。
 ア 技術提案書(様式6,7)
 イ 参考見積書(様式8)
 ウ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書(様式9)
(2)提出部数
  正本1部、副本8部(正本、副本とも押印は不要です。)
(3)提出期限及び提出方法
  2026年3月12日(木曜日)午後5時までに、県担当部署に持参又は郵送してください。なお、郵送の場合も提出期限必着とします。
(4)留意事項
  技術提案書の提出後の修正、変更、追加資料提出は認めません。
  また、同一の者による複数の提案は認めません。

4 募集要項の交付等

(1)募集要項の交付
  本プロポーザルWebページの「関係書類」からダウンロードしてください。
(2)質問の受付及び回答
  本プロポーザルに関する質問がある者は、次のとおり質問書を提出してください。回答は5日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。)に電子メールにより返信するほか、本プロポーザルwebページに掲載します。
  なお、説明会は行いません。
 ア 提出書類
   質問書(様式10)
 イ 受付期限及び提出方法
   参加表明に係る質問は2026年2月25日(水曜日)午後1時までに、技術提案に係る質問は2026年3月11日(水曜日)午後1時までに、県担当部署あて電子メールにより提出してください。
 ウ 電子メールの件名
   「【質問書】分収林プロポーザル」としてください。

第4 審査及び契約候補者の選定に係る事項

1 審査方法

 技術提案書の審査は、分収造林管理業務(第3期)委託提案者審査委員会(以下「審査会」という。)が次項の審査項目について採点を行い、技術提案書を提出した者(以下「提案者」という。)の順位を決定します。審査は非公開とします。

2 審査項目及び配点

審査項目及び配点一覧表
審査事項 審査項目 配点
提案者に関する事項 経営基盤、技術者、地域精通度、業務実績 30点
技術提案書に関する事項 実施方針、実施体制、実施計画、実施手法、安全管理、その他 50点
参考見積書に関する事項 積算の妥当性 16点
社会的価値の実現に資する取組に関する事項 環境に配慮した事業活動、障害者等への就業支援、男女共同参画社会の形成、仕事と生活の調和に関する社会的取組 4点
合計   100点

 

3 プレゼンテーション

 提案者は、技術提案書の内容について、次のとおり審査会において説明を行い、委員の質疑に回答してください。詳細は別途通知します。
(1)実施日時
  2026年3月19日(木曜日)午前10時開始
(2)実施場所
  愛知県庁西庁舎
(3)所要時間
  提案者の説明15分程度、委員の質疑10分程度

4 契約候補者の選定

 審査の結果、第1位となった提案者を、契約候補者として選定します。審査結果は、すべての提案者に文書により通知します。
 本通知を受けた者は、通知の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)以内に、知事に対して文書(様式任意)により説明を求めることができます。

第5 契約に係る事項

1 契約候補者との協議

 県は、技術提案書の内容を契約に反映させるため、契約候補者と業務仕様書等の協議を行います。なお、この協議が不調となった場合は、順次、審査結果が第2位以降の者を契約候補者として協議を行います。

2 基本契約の締結

 委託期間を通じての基本的な事項を定めた分収造林管理業務(第3期)委託契約を締結します。

3 2026年度契約の締結

 2026年度に実施する具体的な業務内容及び委託料の額を記載した2026年度分収造林管理業務委託契約を締結します。
 なお、当該委託に係る予算が愛知県議会において可決・成立しない場合は、契約を締結しません。また、このことにより契約候補者に損害が生じた場合にあっても、県はその損害について一切負担しません。

4 2027年度以降の業務委託の進め方

 2027年度以降の業務委託については、当該年度開始までに県と受託者との間において、2026年度以降の業務の進捗状況等を踏まえ、当該年度の業務内容等を調整の上、予算の範囲内で年度契約を締結します。
 なお、当該委託に係る当該年度の予算が愛知県議会において可決・成立しない場合は、契約を締結しません。また、このことにより受託者において損害が生じた場合にあっても、県はその損害について一切負担しません。

第6 注意事項

1 提案者の失格事項

 提案者が次のいずれかの事項に該当したときは、失格とします。
(1)審査会の委員又は応募に関する業務に従事する県職員若しくは関係者に対し、応募について不正な接触の事実が認められた場合
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)参加資格を満たしていないことが判明した場合又は満たさなくなった場合
(4)提案者による業務履行が困難であると判断される事実が判明した場合
(5)著しく社会的信用を損なう行為等により、提案者が業務を受託することについて相応しくないと県が認めた場合
(6)その他不正な行為があったと県が認めた場合

2 提出書類等の取扱い

(1)著作権等
  提出された技術提案書の著作権は、提案者に帰属するものとします。
  また、提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提案者が負うものとします。
(2)返却
  提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。
(3)経費の負担
  応募者が本プロポーザルの手続に要した経費は、全て応募者の負担とします。
(4)辞退
  技術提案書の提出後に辞退する場合は、プレゼンテーションの実施日の前日午後1時までに、理由を記載した辞退届(様式任意)を県担当部署へ持参、郵送、電子メールのいずれかの方法により提出してください。なお、当該辞退を理由として、以後の選定等において不利益な取扱いはしません。
  参加資格の適合通知を受けた場合でも、技術提案書の提出をしない者は、辞退したものとします。
(5)情報公開
  本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)に基づき、提出書類を公開することがあります。

第7 担当部署

460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 
愛知県農林基盤局林務部森林保全課
森と緑づくり推進室森林育成グループ 担当:鈴木、伊藤
電話 :052-954-6449
FAX:052-954-6937
E-mail:mori-midori@pref.aichi.lg.jp

関係書類

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