本文
あいち森と緑づくり事業 ~人工林整備事業~
人工林整備事業
林業活動では整備が困難で、手入れが遅れている人工林の間伐を、県が主体となって進めることにより、自然植生の導入を図り、針広混交林に誘導するなど、森林が有する水源涵(かん)養や災害防止等の公益的機能を適切に発揮させることを目指します。
また、森林が有する公益的機能を、将来にわたって持続的に発揮させるため、高齢化したスギ・ヒノキ人工林の主伐後に行う花粉症対策苗木の植栽や、植栽後の獣害対策及び保育に対して支援することにより、森林の若返りと花粉発生源対策を進めます。
(1)人工林の間伐
区分 |
内容 |
全体 |
---|---|---|
|
|
16,000ha |
※事業の実施にあたり、森林所有者は、20年間事業実施箇所の転用を行わない旨等の協定を県と締結する。
なお、協定書締結年度の翌年度から起算して5年間、協定に基づく適切な森林の管理が行われている場合は、下記の次世代森林育成事業(新たに20年間の協定を締結)を活用して花粉症対策苗木等への植替えも可能。
事業を活用したい場合は、主伐前に各農林水産事務所へお問い合わせください。
【防災・減災対策への取組】
あいち森と緑づくり事業(人工林整備事業)における防災・減災対策への取組
(2)次世代森林育成事業
スギ・ヒノキ在来品種を主伐した跡地において、森林所有者等が行う以下の施業に対して定額助成を行います。
区分 |
内容 |
全体 |
---|---|---|
(1)植栽 |
・県が定める花粉症対策苗木(少花粉のスギ・ヒノキや広葉樹の苗)の植栽 ・1,500本/ha植えを標準とする |
450ha |
(2)獣害対策 |
・(1)の植栽を実施した箇所における獣害防止柵等(県が定める規格)の設置 |
|
(3)下刈 |
・(1)の植栽を実施した箇所における植栽後5年間の下刈 ・坪刈りを標準とする |
|
(4)除伐 |
・(1)の植栽を実施した箇所における下刈後の除伐(不用木の除去、不良木の淘汰) |
※事業の実施にあたり、森林所有者は、20年間事業実施箇所の皆伐や転用を行わない旨等の協定を県と締結する。