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建設リサイクル法

ページID:0308098 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法

 平成14年5月30日から特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。

「特定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材が廃棄物になったものをいい、具体的には下記のとおりです。

建設リサイクル法
特定建設資材 特定建設資材廃棄物
コンクリート コンクリート塊(コンクリートが廃棄物になったもの)
コンクリート及び鉄から成る建設資材 コンクリート塊
木材 建設発生木材(木材が廃棄物となったもの)
アスファルト・コンクリート アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの)
届出が必要な対象建設工事とは、下記のとおりです。(当事務所で受け付ける工事は土木工事・その他の工作物のみです。)
建設リサイクル法
工事の種類 規模
建築物の解体工事 床面積≧80平方メートル
建築物の新築・増築工事 床面積≧500平方メートル
建築物の修繕・模様替 工事費≧1億円
土木工事・その他の工作物 工事費≧500万円

届出の時期は、工事着手の7日前までです。

なお、くわしくお知りになりたい方は愛知県建築局建築指導課のページをご覧ください。

問合せ

愛知県 新城設楽建設事務所 維持管理課管理グループ 0536-23-8690(ダイヤルイン)
E-mail: shinshiroshitara-kensetsu@pref.aichi.lg.jp