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障害者に対する手当等について

ページID:0379227 掲載日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

手当等の種類及び概要

 手帳をお持ちの方及びその家族の方には、手帳の区分及び等級等に応じ、手当や年金が支給される場合があります。
 なお、一部の手当や年金は、支給対象であっても所得制限などのため、支給されないことがあります。

特別障害者手当

○次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者及び3月を超えて入院した者を除く。)に手当が支給されます。
(いずれも目安であって、診断書等により判断します。)
 手当は、年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給します。
  1. 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を重複して有する方
  2. 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障害を有する方
  3. 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
  4. 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方

※受給申請の手続きは各市区町村役場で行っています。
※所得制限及び併給制限があります。(下記参照)
※障害程度の認定において有期が設定されている方は、期限内に障害の程度が分かるものを提出していただかないと、手当の支給が停止されます。
 障害の状態によっては、検査のために事前の予約が必要となる場合、診断書の作成に時間がかかる場合がありますので、提出期限に間に合うように準備をしてください。(災害等やむを得ない場合を除く。)
※手当を受給されている方が、施設に入所した場合や3月を超えて入院した場合、手当を受給することができなくなりますので、各市区町村役場に喪失届をご提出ください。
  また、施設から退所した場合や病院から退院した場合、再度申請をしていただかないと、手当を受給していただくことができません。

○手当額
<国制度>
 月27,980円
<県上乗せ分>
 特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。
 ・身体障害1~2級の障害を有し、療育手帳IQ35以下の方
      月6,850円
 ・身体障害1級又は2級の障害を有する方又は療育手帳IQ35以下の方
      月1,050円
○問い合わせ先
 市区町村役場県福祉相談センター、県障害福祉課

障害児福祉手当

○次のいずれかに該当する20歳未満の障害者(障害を事由とした年金受給者及び施設入所者を除く。)に手当が支給されます。
(いずれも目安であって、診断書等により判断します。)
 手当は、年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給します。
  1. 身体障害1級(2級の一部を含む。)の障害を有する方
  2. IQ20以下の方
  3. 上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方

※受給申請等の手続きは、各市区町村役場で行っています。
※所得制限及び併給制限があります。(下記参照)
※障害程度の認定において有期が設定されている方は、期限内に障害の程度が分かるものを提出していただかないと、手当の支給が停止されます。
 障害の状態によっては、検査のために事前の予約が必要となる場合、診断書の作成に時間がかかる場合がありますので、提出期限に間に合うように準備をしてください。(災害等やむを得ない場合を除く。)
※手当を受給されている方が、障害を事由とした年金を受給するようになった場合や施設に入所した場合、手当を受給することができなくなりますので、各市区町村役場に喪失届をご提出ください。
  また、施設から退所した場合、再度申請をしていただかないと、手当を受給していただくことができません。

○手当額
<国制度>
  月15,220円
<県上乗せ分>
  特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。
   ・身体障害1~2級の障害を有し、療育手帳IQ35以下の方
      月6,900円
   ・身体障害1級又は2級の障害を有する方又は療育手帳IQ35以下の方
      月1,150円
○問い合わせ先
  市区町村役場県福祉相談センター、県障害福祉課

経過的福祉手当

〇次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者を除く。)で、従来の福祉手当受給者であった方のうち、特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方に手当が支給されます。
※経過的措置のため、現在は新規認定を行っておりません。
 手当は、年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給します。
  1. 身体障害1級(2級の一部を含む。)の障害を有する方
  2. IQ20以下の方
  3. 上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方

 ※変更等の手続きは各市区町村役場で行なっています。
 ※所得制限及び併給制限があります。(下記参照)
※障害程度の認定において有期が設定されている方は、期限内に障害の程度が分かるものを提出していただかないと、手当の支給が停止されます。
 障害の状態によっては、検査のために事前の予約が必要となる場合、診断書の作成に時間がかかる場合がありますので、提出期限に間に合うように準備をしてください。(災害等やむを得ない場合を除く。)
 ※手当を受給されている方が、施設へ入所した場合、手当を受給することができなくなりますので、各市区町村役場に喪失届をご提出ください。なお、手当を受給することができなくなった場合、再度申請をしていただくことはできません。
  
○手当額
<国制度>
 月15,220円
<県上乗せ分>
  特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。
   ・身体障害1~2級の障害を有し、療育手帳IQ35以下の方
      月6,900円
   ・身体障害1級又は2級の障害を有する方又は療育手帳IQ35以下の方
      月1,150円
  
○問い合わせ先
  市区町村役場県福祉相談センター、県障害福祉課

在宅重度障害者手当

○次のいずれかに該当する在宅の障害者に手当が支給されます。ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者、施設入所者及び3か月以上入院している方は除きます。
 手当は、年3回(4月、8月、12月)に分けて支給します。
  1. 身体障害1~2級で療育手帳IQ35以下の方
      月15,500円
  2. 身体障害1~2級の方、療育手帳IQ35以下の方又は身体障害者手帳3級の障害を有し、療育手帳IQ50以下の方
      月6,750円(ただし、65歳以上で新たに障害者となった者を除きます。)

※受給申請等の手続きは各市区町村役場で行なっております。
※所得制限及び併給制限があります。(下記参照)
※手当を受給されている方が、施設への入所や3月を超えての入院、その他拘禁等をされた場合、手当を受給することができなくなりますので、各市区町村役場に喪失届をご提出ください。
  また、施設から退所した場合や病院から退院した場合、その他釈放等された場合、再度申請をしていただかないと、手当を受給していただくことはできません。
  
○問い合わせ先
 市区町村役場県福祉相談センター、県障害福祉課

特別児童扶養手当

○次のいずれかに該当する20歳未満の障害者を育てている方に手当が支給されます。
 手当は、年3回(4月、8月、11月)に分けて支給します。
  1. IQ35以下程度又は身体障害1~2級程度の方、又は、同程度の障害又は病状を有する方
      月53,700円
  2. IQ50以下程度又は身体障害3級(4級の一部含む。)程度の方、又は、同程度の障害又は病状を有する方
      月35,760円

※受給申請等は各市区町村役場で行なっております。
※認定診断書により判定します。(手帳の写しによる申請が可能な場合もあり。)
※所得制限及び併給制限があります。(下記参照)
※手当受給者が支給対象児童を監護及び養育しなくなった場合、また、支給対象児童が施設に入所した場合、手当を受給することができなくなりますので、各市区町村役場に喪失届をご提出ください。
   また、支給対象児童を監護及び養育するようになった場合、また、支給対象児童が施設から退所した場合、再度申請をしていただかないと、手当を受給していただくことはできません。

○障害程度の認定において有期が設定されている方は、期限内に障害の程度が分かるものを提出していただかないと、手当の支給が停止されます。
 障害の状態によっては、検査のために事前の予約が必要となる場合、診断書の作成に時間がかかる場合がありますので、提出期限に間に合うように準備をしてください。(災害等やむを得ない場合を除く。)

○再認定の期日に関わらず障害の程度に変更がある場合は、手当額が変更(増額・減額)、又は、資格喪失となる場合がありますので、障害の程度が分かるもの(診断書又は身体障害者手帳、療育手帳)を提出してください。

○医療機関の皆様へ

 診断書の提出にあたっては、様式裏面の注意事項を読んでいただき、漏れのないように記入してください。(本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要はありません。)なお、診断書は本人が持参したものの他に、以下の様式(Excelファイル)をご利用ください。

※原則、日本産業規格A3版で作成をお願いします。(プリンタの都合などやむを得ない場合は、日本産業規格A4版でも可能です。)

 ・様式第1号 眼の障害用 [Excelファイル/61KB]
 ・様式第2号 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下・音声又は言語機能障害用 [Excelファイル/77KB]
 ・様式第3号 肢体不自由用 [Excelファイル/179KB]
 ・様式第4号 知的障害・精神の障害用 [Excelファイル/60KB]
 ・様式第5号 呼吸機能障害用 [Excelファイル/73KB]
 ・様式第6号 循環器疾患の障害用 [Excelファイル/72KB]
 ・様式第7号 腎、肝疾患、糖尿病の障害用 [Excelファイル/85KB]
 ・様式第8号 血液・造血器、その他の障害用 [Excelファイル/82KB]

○問い合わせ先 市区町村役場県福祉相談センター、県障害福祉課

児童扶養手当

○父又は母に重度の障害のある家庭、又は、父又は母と生計を同じくしていない家庭で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童(児童に障害がある場合は20歳未満)を育てている方に手当が支給されます。
  
※詳細は、児童家庭課の児童扶養手当のページをご覧ください

遺児手当

○父又は母に重度の障害のある家庭、母子家庭又は父子家庭等で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を育てている方に手当が支給されます。
  
※詳細は、児童家庭課の遺児手当のページをご覧ください。

障害基礎年金

○国民年金(厚生年金や共済年金を含む。)に加入している期間中などに障害者となった方に年金が支給されます。
  
※詳細は、各市区町村役場にお尋ねいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。

障害厚生年金

○厚生年金保険の被保険者期間中にある疾病や負傷により一定の障害の状態となった方に年金が支給されます。
※詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

特別障害給付金

○国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない方で、障害基礎年金1級又は2級に該当する方に給付金が支給されます。
  
※詳細は、各市町村役場にお尋ねいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください

障害補償給付・障害給付

 労働者災害補償保険において、業務又は通勤による負傷や疾病が治ったときに、身体に一定の障害が残った方に、障害補償給付(業務災害の場合)又は障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。

 
※詳細は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

手当・年金の所得制限

 手当・年金制度については、受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、手当・年金を受給することができない場合があります。
 判定の対象となる所得が、アの所得制限額以上の場合(ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金及び特別障害給付金の受給資格者の方については、所得制限額を超える場合)は、その年の8月分から翌年7月分まで受給することができません。
※毎年8月頃、所得状況届(前年の所得を調べさせていただく書類)を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。また、所得状況届の提出が遅れた場合、手当を受給することができなくなることがありますので、各市区町村から案内される期間内にご提出ください。

    判定の対象となる所得=前(々)年中の所得(イ)-各種所得控除(ウ)

 所得額や控除額については、詳しくは市区町村役場(税務担当課)でご確認ください。

ア 所得制限額

所得制限額

(令和4年8月から令和5年7月分)(単位:円)

区分\扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人目以降の加算額
特別障害者手当 
障害児福祉手当
経過的福祉手当
受給資格者 3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 380,000
配偶者・扶養義務者 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 213,000
特別児童扶養手当 受給資格者 4,596,000 4,976,000 5,356,000 5,736,000 380,000
配偶者・扶養義務者 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 213,000
児童扶養手当※ 受給資格者 全部支給 490,000 870,000 1,250,000 1,630,000 380,000
一部支給停止 1,920,000 2,300,000 2,680,000 3,060,000 380,000
配偶者・扶養義務者 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 380,000
障害基礎年金(a)
特別障害給付金
受給資格者 全額支給停止 4,721,000 5,101,000 5,481,000 5,861,000 380,000
半額支給停止 3,704,000 4,084,000 4,464,000 4,844,000 380,000
遺児手当 ※ 受給資格者 1,920,000 2,300,000 2,680,000 3,060,000 380,000
配偶者・扶養義務者 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 380,000
母子・父子家庭医療※ 1,920,000 2,300,000 2,680,000 3,060,000 380,000
在宅重度障害者手当 受給資格者 3,604,000
配偶者・扶養義務者  6,287,000

・ 受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る))がある場合は1人につき250,000円(※があるものについては、150,000円)が加算されます。(在宅重度障害者手当を除く。)
・ 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。(在宅重度障害者手当を除く。)
・(a)は20歳前に傷病を負った人に限る。

イ 前(々)年中の所得

 所得額は、収入額とは異なります。

  ・手当によって所得の計算方法が異なります。
  ・特別障害者手当の受給資格者は、非課税の公的年金等も収入に含めて所得の計算をします。
  ・児童扶養手当、遺児手当の場合は、養育費も所得に含めます。
  ・譲渡所得等、特別に計算を要する所得もあります。

ウ 各種所得控除

 

 在宅重度障害者手当は所得税・住民税の計算と同一です。その他の手当の控除額は所得税・住民税と異なりますが、概ね次のとおりとなります。※各種控除に際して、添付書類が必要な場合があります。
  
 ○ 障害者(特別障害者)控除・・・・・・・・・1人につき270,000円(400,000円)
  
 ○ 寡婦(ひとり親)控除・・・・・・・・・・・・・・・270,000円(350,000円)
  ・母子・父子家庭医療は控除しません。
  ・遺児手当は受給者が父又は母の場合は控除しません。
  ・児童扶養手当は受給者が父又は母の場合は控除しません。

  ○ 勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円
  
 ○ 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除・・・・・・控除相当額
 
 ○ 社会保険料控除
  ・特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金、特別障害給付金の本人所得の場合・・・控除相当額
  ・社会保険料控除(上記以外の場合)・・・・・・・・・・80,000円(保険料相当額)

手当・年金の併給制限

手当・年金制度においては、重複して手当等を受給できない場合があります。
手当・年金の併給制限
手当の名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 特別障害者手当 × × ×
 2 障害児福祉手当 × × × × ×
 3 経過的福祉手当 × × × × × ×
 4 在宅重度障害者手当 × × ×
 5 特別児童扶養手当
 6 児童扶養手当
 7 遺児手当 × ×
 8 障害基礎年金 × × × ×
 9 障害厚生年金 × × × ×
10 特別障害給付金 × × ×

  ○は併給可、×は併給不可、△は一部併給不可、-は対象外の場合を表しています。


各手当の受給資格の詳細は以下を参照してください。

福祉局 - 愛知県行政手続情報案内システム - 愛知県 (pref.aichi.jp)

(上記URLから該当手当の管轄する課を選択して、その後一覧から該当手当のページを選択。)

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