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福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について

ページID:0387661 掲載日:2023年10月12日更新 印刷ページ表示

 

  • 【重 要】令和5年3月10日付けにて、国より令和5年度以降の処遇改善加算に関する計画書等の新様式が示されました。つきましては、「2.処遇改善計画書」に掲載の様式にて、計画書を作成のうえ、提出期限までにご提出ください。なお、令和5年度当初の計画書の提出期限については、令和5年4月15日(消印有効)に延長されておりますので、その旨もご承知おきください。←国から提供されました記入例を掲載しましたので、参考にご活用ください。
  • 当該ページは、愛知県が所管する障害福祉サービス事業所を対象としております。
  • 介護保険事業(介護職員処遇改善加算)については、高齢福祉課が所管しておりますので、こちらのページをご確認ください。

 

(1)処遇改善加算の概要等

※当該ページ下部、「7.参考」にて厚生労働省からのQ&Aも掲載しておりますので、併せてご確認ください。

(2)留意事項

  1. 福祉・介護職員(特定)処遇改善加算を算定するためには、毎年度届出が必要です。
  2. (加算分を含めない)通常の賃金水準は、愛知県の最低賃金以上であることが必要です。
  3. 賃金改善額が、加算額を上回る必要があります。
  4. 実績報告の提出も加算の一要件となっております。必ず提出してください。 ※詳細はこちら
  5. すでに加算を取得しており年度途中に区分変更を行う場合には、変更届の提出が必要です。 ※詳細はこちら

(3)提出(問い合わせ)先
 《提出先》
  〒460-8501(住所記載不要)
   愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導第二グループ あて
  ※封筒表に、「処遇改善加算」と記載。

 《問い合わせ先》
  当該ページの掲載事項及び資料等を確認してもご不明な点がありましたら、
  以下の連絡先から、お問い合わせください。
   メールアドレス jigyoshoshido2@pref.aichi.lg.jp
   電話番号    052-954-7400

(2)提出期限
 〇 令和5年度当初の届出の場合
  令和5年4月15日(消印有効)

 〇 (通常の)年度当初の届出の場合
  算定月の前年度の2月末(消印有効)

 〇 年度の途中で新たに加算を取得する場合
  算定月の前々月の月末(消印有効)

 〇 新規指定の事業所が加算を取得する場合
  指定月の15日(消印有効)
  新規指定時のみ特例で上の期限までの提出であれば指定月から算定可能
 (注意)新規指定の場合、届出様式と併せて、指定通知書の写しを提出してください。
 (注意)新規指定の場合、指定通知書にて事業所番号を受け取ってから申請してください。事業所番号のない届出は受理できません。
 (注意)法人にて、すでに当該年度の計画書は届出しており、年度途中に事業所を追加する場合は、変更届での対応となります。
 (注意)当該期限を超過した場合は、通常の提出期限での対応となります。

(3)提出書類
 〇福祉・介護職員処遇改善加算のみの場合
  1.様式2-1 障害福祉サービス等処遇改善計画書
  2.様式2-2 福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

 〇福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の場合
  1.様式2-1 障害福祉サービス等処遇改善計画書
  2.様式2-2 福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
  3.様式2-3 福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

 〇福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の場合
  別紙様式2-1_障害福祉サービス等処遇改善計画書
  別紙様式2-2_福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個票)
  別紙様式2-4_福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個票)

 〇福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の場合
  別紙様式2-1_障害福祉サービス等処遇改善計画書
  別紙様式2-2_福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個票)
  別紙様式2-3_福祉・介護職員等特定処遇改善計画(施設・事業所別個票)
  別紙様式2-4_福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個票)

 (注意)「基本情報入力シート」等の提出は不要ですので、注意してください。

 (2)提出期限
  当該年度における処遇改善加算の最終支払いがあった月の翌々月末日(消印有効)
  〈例:令和4年度処遇改善加算の最終支払いが令和5年5月であれば、令和5年7月末(消印有効)〉
  〈例:事業所が年度途中の令和4年5月に廃止し令和4年7月最終支払いであれば、令和4年9月末(消印有効)〉

すでに今年度の処遇改善計画書を提出済みの法人において、年度途中に当該計画書の内容に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。
例)対象事業所またはサービス種別の増減、加算区分の変更。

 

(2)提出期限
  変更が生じる月の前月の15日(消印有効)
  〈例:区分変更後の算定開始月が令和5年9月の場合、令和5年8月15日(消印有効)〉

(3)提出書類

  • 別紙様式4 変更届
  • 変更後の処遇改善計画書(様式2-1、2-2、2-3)
  • 指定通知書の写し(新規指定事業所を追加する場合のみ必要)

6 参 考(Q&Aなど)

  <令和3年度の処遇改善加算に係る計画の実績報告>
   処遇改善加算の要件として実績報告の提出が必要です。提出がない場合は、返還等になる可能性があります。つきましては、令和3年度の処遇改善加算に係る計画について、実績報告が未提出の法人については、以下の様式にて、実績報告書を作成のうえ、速やかにご提出をお願いします。

   (様式)別紙様式3-1,3-2_障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 [Excelファイル/156KB] 

<差替え又は追加の書類提出について> 

 届出書提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鏡文として必ず添付してください。
 但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鏡文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
 また、届出は必要な書類を全て揃えたうえで期日までにご提出いただく必要がありますので、差替え前提の提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。

  送付状(差替え又は追加書類提出用) [Excelファイル/24KB]

 

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