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福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について

ページID:0387661 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

  • 当該ページは、愛知県が所管する障害福祉サービス事業所を対象としております。
  • 介護保険事業(介護職員処遇改善加算)については、高齢福祉課が所管しておりますので、こちらのページをご確認ください。

<お知らせ>

・処遇改善加算の要件等に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)までお願いいたします。

・令和7年度の計画書は障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金と一体化されておりますが、提出先・提出方法等が異なりますのでご注意ください。(国事務連絡、Q&A及び様式を3月10日に公開しました。)
​ 障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金についてはこちら

​・令和7年4月及び5月分を算定する場合は、計画書の提出期限が4月15日(消印有効)となりました。

・令和6年10月1日より「令和6年度愛知県福祉・介護職員処遇改善加算等取得促進事業」をスタートいたします。
本事業では、処遇改善加算の取得や体制整備についてお困りの事業者様に対し、社会保険労務士等の専門家による個別訪問相談(オンライン相談も可)や、オンラインセミナーを開催いたします。
詳細は下記URLより確認できますので、是非ともご活用いただきますようお願いいたします。

○公益財団法人介護労働安定センター愛知支部ホームページ​
 ​https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/aichi/info/2024/012821.html

 

(1)処遇改善加算の概要等

  ↓令和7年度以降が一部取り扱いが変更されておりますので、必ずご確認の上、新規又は上位区分の算定について積極的に御検討いただきますようお願いいたします。

  【令和7年度以降】

  【令和6年度まで】

※当該ページ下部、「6.参考」にて厚生労働省からのQ&Aも掲載しておりますので、併せてご確認ください。

(2)留意事項

  1. 福祉・介護職員処遇改善加算等を算定するためには、毎年度届出が必要です。
  2. (加算分を含めない)通常の賃金水準は、愛知県の最低賃金以上であることが必要です。
  3. 賃金改善額が、加算額を上回る必要があります。
  4. 実績報告の提出も加算の一要件となっております。必ず提出してください。 ※詳細はこちら
  5. すでに加算を取得しており年度途中に区分変更を行う場合には、変更届の提出が必要です。 ※詳細はこちら

(3)提出(問い合わせ)先
 《提出先》郵送のみ
  〒460-8501(住所記載不要)
   愛知県福祉局福祉部障害福祉課 あて
  ※封筒表に、「処遇改善加算」と記載。

 《問い合わせ先》
  当該ページの掲載事項及び資料等を確認してもご不明な点がありましたら、
  以下の連絡先から、お問い合わせください。
  〈制度内容・要件等について〉
   厚生労働省相談窓口 050-3733-0230

   (受付時間午前9時から午後6時まで(土日含む)。)
  ​〈届出等手続きについて〉
   愛知県福祉局福祉部障害福祉課障害福祉事業所支援室
    事業所指導第一グループ 052-954-6317 (総合支援法)
    事業所指導第二グループ 052-954-7400 (児童福祉法)​
         ⇒令和7年度から上記2グループの共管となりましたので、どちらの番号にかけていただいても構いません。

令和7年度の計画書は障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金と一体化されておりますが、提出先・提出方法等が異なりますのでご注意ください。(様式を3月10日に公開しました。)

提出先・提出方法 比較表
手続き 提出先 提出方法
処遇改善加算 各指定権者(愛知県、政令・中核市、大府市) 各指定権者による。
※愛知県は郵送
(期限:4月15日(消印有効))
障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金 愛知県 本補助金専用申請フォーム

 

​令和7年4月及び5月分を算定する場合は、計画書の提出期限が4月15日(消印有効)となりました。

(1)届出様式
    別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/443KB] ※R7.3.18様式修正

   ※別紙様式2-1、2-2のみ印刷の上、郵送により御提出ください。(補助金の提出方法とは異なります。)
   ※基本情報入力シートは提出不要です。
   ※本県においては、処遇改善加算に関して体制届や体制等状況一覧表の提出は不要としております。


   
  

(2)提出期限
 〇 令和7年度当初の届出の場合
  令和7年4月15日(消印有効)

 〇 (通常の)年度当初の届出の場合
  算定月の前年度の2月末(消印有効)

 〇 年度の途中で新たに加算を取得する場合
  算定月の前々月の月末(消印有効)

 〇 新規指定の事業所が加算を取得する場合
  指定月の15日(消印有効)
  新規指定時のみ特例で上の期限までの提出であれば指定月から算定可能
 (注意)新規指定の場合、届出様式と併せて、指定通知書の写しを提出してください。
 (注意)新規指定の場合、指定通知書にて事業所番号を受け取ってから申請してください。事業所番号のない届出は受理できません。
 (注意)法人にて、すでに当該年度の計画書は届出しており、年度途中に事業所を追加する場合は、変更届での対応となります。
 (注意)当該期限を超過した場合は、通常の提出期限での対応となります。

(1)届出様式
  ア.令和5年度分について
   【R5実績報告】別紙様式3-1,3-2処遇改善実績報告書 [Excelファイル/190KB] ※R6.6.19修正
   《参考》参考:【記入例】別紙様式3-1,3-2処遇改善実績報告書 [Excelファイル/192KB]
  
      イ.令和6年度分について
   【R6実績報告】別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/439KB]
         《参考》​参考:【R6実績報告】別紙様式3(実績報告書)記入例 [Excelファイル/441KB]
   
   《大規模事業所用》【R6実績報告】別紙様式3(実績報告書)※大規模事業者用 [Excelファイル/440KB]
   
    ※別紙様式7の計画書を提出した法人は、同様式中に実績報告シートがあるためご活用ください。

 (2)提出期限
  当該年度における処遇改善加算の最終支払いがあった月の翌々月末日(消印有効)
  〈例:令和6年度処遇改善加算の最終支払いが令和7年5月であれば、令和7年7月末(消印有効)〉
  〈例:事業所が年度途中の令和7年1月に廃止し令和7年3月最終支払いであれば、令和7年5月末(消印有効)〉

すでに今年度の処遇改善計画書を提出済みの法人において、年度途中に当該計画書の内容に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。
例)対象事業所またはサービス種別の増減、加算区分の変更。

 

(1)届出様式

 【令和7年度以降】
  別紙様式4(変更届出書)_R7以降 [Excelファイル/30KB]

 【令和6年度まで】
  別紙様式4(変更に係る届出書)_R6まで [Excelファイル/22KB]
  

  <添付書類> 

  • 変更後の処遇改善計画書
  • 指定通知書の写し(新規指定事業所を追加する場合のみ必要。この場合、指定月の15日までに様式と合わせて一式提出すること。)

(2)提出期限
  変更が生じる月の前月の15日(消印有効)
  〈例:区分変更後の算定開始月が令和7年9月の場合、令和7年8月15日(消印有効)〉

【令和7年度以降】

【令和6年度まで】

6 参 考(Q&Aなど)

<差替え又は追加の書類提出について> 

 届出書提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鑑文として必ず添付してください。
 但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鏡文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
 また、届出は必要な書類を全て揃えたうえで期日までにご提出いただく必要がありますので、差替え前提の提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。

  送付状(差替え又は追加書類提出用) [Excelファイル/24KB]

 

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