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愛知県パーキング・パーミット制度について

ページID:0624216 掲載日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

愛知県パーキング・パーミット制度とは

制度概要

【2026年6月1日制度開始】

本制度は、障害のある方など歩行が困難な方に対して専用の駐車区画(障害者等用専用駐車区画)を利用できる利用証を交付することにより、利用対象者を明確にし、当該駐車区画の適正利用を図ることを目的としています。
・制度実施要綱はこちらです。【※掲載準備中】

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護者、妊産婦、その他けが人等歩行が困難と認められる者

利用証交付基準はこちらを御覧ください。 [PDFファイル/83KB]

対象駐車区画

(1)障害者等用駐車区画

  バリアフリー法等に基づき設置している幅3.5m以上の区画。

(2)プラスワン駐車区画 

施設の出入り口近くなどに任意に設置していただく通常幅の区画。

 ※本県では、上記(1)・(2)を総称し「障害者等用専用駐車区画」と呼称しています。

利用証申請について(制度対象者向け)

【2026年4月1日受付開始】
(1)利用証の申請等について
 ・郵送による申請
  申請書、確認書類の写し、返信用切手を同封し県事務局あて郵送して下さい。


 ・電子による申請
  県の電子申請・届出システムより申請、返信用切手は別途県事務局あて郵送して下さい。


  あいち電子申請届出システムはこちら(4月1日以降にリンクを掲載します。)


 ・利用証の交付
  内容を確認後、県事務局より申請者あて送付します。


 ・利用証の使用方法
  利用証を外部から見えるように自動車のルームミラー等に掲示し、障害者等用専用駐車区画に駐車する。

 

利用証交付基準はこちらを御覧ください。 [PDFファイル/83KB]
・申請様式【※掲載準備中】

対象駐車区画の届出について(駐車区画保有事業者向け)

【2026年4月1日届出開始】

郵送又は電子により県事務局あて届出ください。
内容確認後、県事務局より駐車区画の掲示用ステッカー(カラーコーンに貼り付けできるもの)を送付します。

・届出様式【※掲載準備中】

○県登録の駐車区画一覧は制度開始後、順次掲載予定です。【※掲載準備中】

他府県との相互利用について

同様の制度を実施する他自治体の対象駐車区画でも、本県で交付した利用証を掲示し駐車することができます。また同様に他自治体の利用証をお持ちの方が本県の対象駐車区画に駐車する場合も利用ができます。
【参考】相互利用可能な他府県【※掲載準備中】

問合せ先(令和8年3月2日 午前10時から)

愛知県パーキング・パーミット制度事務局

住所:〒460-0003
愛知県名古屋市中区 錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階
TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C
TEL:052-990-6845
メール:aichi-pp@athuman.com

その他(啓発資料等)【※掲載準備中】

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