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事業所の変更等の手続きについて(児童福祉法)

ページID:0386672 掲載日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

(1)変更の届出について

はじめに

  • 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に、その内容を愛知県知事に届け出なければなりません。(児童福祉法第21条の5の20第3項など)
    なお、届出は郵送で受け付けております。
  • 〒460-8501(住所不要)
  • 愛知県福祉局福祉部障害福祉課障害福祉事業所支援室 事業所指導第二グループ

変更届の手続きの流れ

★事業所の移転、平面図の変更等だけではなく、定員減にあたっても、事前の図面相談が必要です。

 

1.図面相談が必要な変更届の手続きの流れ
図面相談について

図面相談については、メールで受付をしております。
図面相談を終えていない場合や設備基準を満たしていない場合は、変更届の届出があっても不受理となりますのでご注意ください。
なお、共生型サービスの場合、図面相談は不要となりますので、「2.図面相談・変更届提出期限」をご確認していただき、変更届を提出してください。

図面相談フロー
図面相談のメールの送信について
・提出期限については、「2.図面相談・変更届提出期限」をご確認ください。
​・メールを送付する際は、下記注意事項を確認のうえ事業所指導第二グループ用メールアドレス(jigyoshoshido2@pref.aichi.lg.jp)に送付してください。

【設計図面等のメール送信時の注意事項】

1 図面相談について
図面相談は変更届を提出する前の事前審査にあたります。必ず障害福祉サービス事業等の運営を予定している法人(法人設立予定を含む。)又は代理人が相談を行ってください。また、図面相談終了後に図面を変更する場合は、軽微な変更であっても必ず再度図面相談を行ってください。
2 設計図面等について
(1)原則として既存の図面を添付すること。(既存の図面がない場合は、フリーハンド等で作成した図面でも可とするが、正しい縮尺で作成すること)
(2)各室の用途(発達支援室、洗面、便所、相談室、事務室等)がわかるように記載すること。なお、使用しない部屋については、その旨が分かるように記載すること。
(3)内寸(壁芯ではない。)及びそれに基づく有効面積を記載すること。
(4)行政書士等の代理人が図面相談を行う場合は、委任されていることが分かる委任状をあわせて添付すること。
3 メール本文(件名は「変更届に係る図面相談(法人名)」とすること。)には以下を記載すること。
(1)図面相談を行う目的・理由(例: 移転、定員減少、図面の変更など)
(2)法人名
(3)事業所名
(4)事業所番号
(5)サービス種別(重心対象、児童発達支援センターに該当するか否か)
(6)定員数(児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型事業所として行う場合は、サービスごとの定員を記載。)
(7)事業所予定地の住所
(8)担当者名
(9)連絡先
(10)変更希望年月日
(11)市街化調整区域の該当の有無
(12)建物の一部しか使用しない場合には、建物全体の図面(他のフロアがどのように使用されているかも記載すること)
(13)隣接(同一敷地に限らない。)する障害福祉サービス事業所の有無
(有の場合には、隣接する障害福祉サービス事業所の建物を含む全体の配置図等、設置状況がわかる資料を添付すること。)

・審査結果はメールに返信します。設備基準を満たしている回答の場合は、「2.図面相談・変更届提出期限」をご確認のうえ提出してください。


2.図面相談・変更届提出期限
図面相談及び変更届についての提出期限は以下のとおりです。
〇変更届に係る図面相談の場合の提出期限

 

図面相談(必着)

変更届(必着)

通年

変更日の21日前まで

変更日から10日以内

​※留意事項※
図面相談が期限までに提出されたとしても、内容の不備等により、図面相談の審査が変更希望日までに終了しない場合は、変更日が遅れることになりますので、余裕を持った相談を行ってください。

(2)変更申請について

はじめに

  • 児童発達支援及び放課後等デイサービスで定員増をする場合、又は障害児入所支援で定員増をする場合は、愛知県知事に変更申請を行う必要があります。(児童福祉法第21条の5の20第1項など)
  • 必要書類については下表をダウンロードし、確認してください。

   変更申請に必要な書類一覧 [Excelファイル/12KB] (令和7年8月1日更新)

変更申請手続きの流れ

変更申請手続きの流れについては、新規指定申請と同様になります。下記リンク先(2)指定申請手続きの流れをご確認ください。

事業所の指定申請の手続きについて(児童福祉法)

(3)申請、届出書類

・児童福祉法施行規則の一部改正(2025年3月31日公布、2026年4月1日施行)により、施行日以降は指定申請書類等について、こども家庭庁長官が定める全国統一の様式(以下「新様式」とする)によるものとされました。これに伴い、児童福祉法施行細則(愛知県規則第36号)の規定の整理を行い、2025年8月1日より施行されました。つきましては、今後の手続きにおいては、以下に掲載しております新様式を使用していただくようお願いいたします。                  
(ただし、児童福祉法施行規則の施行日までは、旧様式、新様式どちらも使用していただくことが可能です。) 

 

【変更届必須書類】

変更届出書(別紙様式第二号) [Excelファイル/25KB]

【変更申請関係書類】

変更指定申請書(別紙様式第一号) [Excelファイル/22KB]

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の指定等に係る記載事項(付表16) [Excelファイル/23KB]


【添付書類】(「変更届に必要な書類一覧」、「変更申請に必要な書類一覧」参照)

【参考様式等】
平面図(参考様式1) [Excelファイル/136KB]
建物の構造概要(参考様式2) [Excelファイル/26KB]
管理者・児童発達支援管理責任者の経歴書(参考様式3) [Excelファイル/45KB]
実務経験証明書(参考様式4) [Excelファイル/30KB]
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【児童福祉法】(参考様式5) [Excelファイル/46KB]
設備・備品等一覧表(参考様式8) [Excelファイル/38KB]
児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9) [Excelファイル/32KB]
役員等名簿(参考様式10) [Excelファイル/17KB]
組織体制図(参考様式11) [Excelファイル/43KB]
写真貼付様式(参考様式12) [Excelファイル/33KB] <写真撮影上の注意事項> [Excelファイル/35KB]
児童発達支援管理責任者の要件についての申立書 [Wordファイル/32KB]
食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額届出書(参考8) [Excelファイル/42KB]
障害児通所支援事業所の申請調書 [Wordファイル/29KB]

 

<差替え又は追加の書類提出について> 

 申請書又は届出書提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鏡文として必ず添付してください。
 但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鏡文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
 また、各種申請・届出は必要な書類を全て揃えたうえで期日までにご提出いただく必要がありますので、差替え前提の提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。

  送付状(差替え又は追加書類提出用) [Excelファイル/24KB]