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事業所の変更等の手続きについて(児童福祉法)
(1)変更の届出について
はじめに
- 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に、その内容を愛知県知事に届け出なければなりません。(児童福祉法第21条の5の19第1項など)
なお、届出は郵送で受け付けております。
- 〒460-8501(住所不要)
- 愛知県福祉局福祉部障害福祉課 事業所指導第二グループ
- 変更内容により、算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。詳細は、「加算等の届出について」のページを参照してください。
- 変更内容により必要な書類が異なりますので、詳細については、下表をダウンロードしてください。
変更届に必要な書類一覧 [Excelファイル/45KB](令和5年8月16日更新) - 児童発達支援センターを変更する場合は、加えて児童福祉施設内容変更届 [Wordファイル/29KB]が必要になります。
変更届の手続きの流れ
1.図面相談が必要な変更届の手続きの流れ
図面相談について
図面相談を終えていない場合や設備基準を満たしていない場合は、変更届の届出があっても不受理となりますのでご注意ください。
なお、共生型サービスの場合、図面相談は不要となりますので、「2.図面相談・変更届提出期限」をご確認していただき、変更届を提出してください。
図面相談のメールの送信について
・提出期限については、「2.図面相談・変更届提出期限」をご確認ください。
・メールを送付する際は、下記注意事項を確認のうえ事業所指導第二グループ用メールアドレス(jigyoshoshido2@pref.aichi.lg.jp)に送付してください。
1 図面相談について |
図面相談の回答メールについて
・設備基準を満たしているか否かに関わらず、審査結果を図面相談のメールに返信する形で回答をさせていただきます。設備基準を満たしている回答の場合は、「2.図面相談・変更届提出期限」をご確認のうえ提出してください。
2.図面相談・変更届提出期限
図面相談及び変更届についての提出期限は以下のとおりです。
〇変更届に係る図面相談の場合の提出期限(令和5年5月1日以降の変更日から適用)
|
図面相談(必着) |
変更届(必着) |
通年 |
変更日の21日前まで (変更日の21日前が閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限) |
変更日から10日以内 |
※留意事項※
・図面相談がスケジュールどおりに行われたとしても変更日での変更を担保するものではありません。
・上記日程で図面相談がされていない場合、変更日が遅れますので、余裕を持った相談を行ってください。
・令和5年5月1日より前の変更日のスケジュールは従来どおりとします。変更届の提出期限が変更日から10日以内(必着)ですので、図面相談についてもそれまでに終わるよう余裕を持った相談を行ってください。
3.その他
現在面談は実施しておりませんので、不明点がある場合には、電話又はメールによりご相談下さい。
相談先(変更届に関すること)
愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導第二グループ
電話 052-954-7400
メールアドレス jigyoshoshido2@pref.aichi.lg.jp
(2)変更申請について
はじめに
- 児童発達支援及び放課後等デイサービスで定員増をする場合、又は障害児入所支援で定員増をする場合は、愛知県知事に変更申請を行う必要があります。(児童福祉法第21条の5の20第1項など)
- 必要書類については下表をダウンロードし、確認してください。
変更申請手続きの流れ
変更申請手続きの流れについては、新規指定申請と同様になります。下記リンク先(2)指定申請手続きの流れをご確認ください。
事業所の指定申請の手続きについて(児童福祉法)
(3)申請、届出書類
【必須書類】(全変更届出共通)
変更届出書(様式第3の3) [Wordファイル/70KB] |
【添付書類】(「変更届に必要な書類一覧」参照)
<差替え又は追加の書類提出について>
申請書又は届出書提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鏡文として必ず添付してください。
但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鏡文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
また、各種申請・届出は必要な書類を全て揃えたうえで期日までにご提出いただく必要がありますので、差替え前提の提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。