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<様式掲載中>新たな事業所工賃向上計画(第5期)の提出について

ページID:0385565 掲載日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

<様式掲載中>新たな事業所工賃向上計画(第5期)の策定について

 「工賃向上計画を推進するための基本的な指針」に基づき、県内のすべての就労継続支援B型事業所に対して、令和3年度から令和5年度までの工賃向上に向けた取組内容等を記載した事業所工賃向上計画(第4期)の策定及び県への提出をお願いしているところでありますが、今般、同指針の改正に伴い、令和6年度から令和8年度までの3か年についても、引き続き事業所工賃向上計画(第5期)を策定する必要があります。

 つきましては、下記のとおり新たな事業所工賃向上計画の策定及び提出をお願いいたします。

【参考】「工賃向上計画」に関する厚生労働省通知

1 第5期計画の策定(計画対象期間:令和6年度から令和8年度まで)

必ず事業所工賃向上計画(第5期)の様式を使用し、策定してください。

※報酬算定区分や加算の有無、事業所指定権者に関わらず​、すべての就労継続支援B型事業所において、事業所工賃向上計画の策定及び県への提出が必要です。

2 提出書類

※様式ごとにシートが分かれていますので御注意ください。

3 提出期限

 令和6年4月15日(月曜日)必着

4 提出方法

 メールで以下のアドレスへ提出。(郵送等による紙媒体での提出は、受け付けておりません。) 

 【提出先アドレス】
  愛知県 福祉局 福祉部 障害福祉課 地域生活支援グループ
  メール:shogai@pref.aichi.lg.jp

 ※提出の際は、メールの件名を必ず『事業所工賃向上計画(第5期)の提出について』としてください。

5 報酬算定・加算との関係

 事業所工賃向上計画の作成は、就労継続支援B型サービス費((1)、(2)、(3))、目標工賃達成指導員配置加算及び目標工賃達成加算の要件の一つです。

※「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」には最新の事業所工賃向上計画の写しを添付する必要があります

6 その他

 提出された「事業所工賃向上計画」は、事業所の指定権者及び所在市町村担当者に情報提供を行う場合がありますので、御承知ください。

 

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