ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 障害福祉課 > 事業所工賃向上計画(第5期)の提出について

本文

事業所工賃向上計画(第5期)の提出について

ページID:0385565 掲載日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

事業所工賃向上計画(第5期)の見直し及び策定について

 すべての就労継続支援B型事業所は、工賃水準の向上に取り組むとともに、「工賃向上計画を推進するための基本的な指針」に基づき、その実現に向けた「事業所工賃向上計画(第5期)」を策定し、都道府県に提出することとなっています。

 また、各年度において前年度の実績を踏まえ、達成状況を点検・評価し、その結果に基づいて、「事業所工賃向上計画」の見直し等必要な対策を実施することとなっています。

 つきましては、事業所工賃向上計画の見直しにより変更した場合又は、計画を新たに作成した場合は、下記により県へ事業所工賃向上計画を提出してください。

 【参考】「工賃向上計画」に関する厚生労働省通知

1 計画の見直し・策定

(1)提出済み事業所

 見直しの結果、提出済みの事業所工賃向上計画の記載内容を変更する場合は、変更部分を朱書きし、提出してください。変更がない場合は、計画の再提出は不要です

 また、目標工賃額については、令和7年度以降の目標額を見直し対象とし、令和6年度の目標額は変更しないでください。

(2)未提出事業所

 令和6年度中に新規指定を受けた事業所など、県に未提出の事業所においては、工賃向上計画を提出してください(指定や加算の申請とは別に、提出が必要です)。

2 提出書類

※様式ごとにシートが分かれていますので御注意ください。

3 提出方法

 メールで以下のアドレスへ提出してください。(郵送等による紙媒体での提出は、受け付けておりません。) 

 【提出先アドレス】
  愛知県 福祉局 福祉部 障害福祉課 地域生活支援グループ
  メール:shogai@pref.aichi.lg.jp

 ※提出の際は、メールの件名を必ず『事業所工賃向上計画(第5期)の提出について』としてください。

4 報酬算定・加算との関係

 事業所工賃向上計画の作成は、就労継続支援B型サービス費((1)、(2)、(3))、目標工賃達成指導員配置加算及び目標工賃達成加算の要件の一つです。

5 その他

 提出された「事業所工賃向上計画」は、事業所の指定権者及び所在市町村担当者に情報提供を行う場合がありますので、御承知ください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)