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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について
障害者差別解消法の概要
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されます。
法の考え方
共生社会の実現には、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要です。法では、行政機関等及び事業者に対して、障害者差別解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、障害者も含めた国民一人ひとりによる自発的な取組を促しています。
また、法に規定された合理的配慮の提供に当たる行為は、既に社会の様々な場面において日常的に実践されているものもあります。こうした取組を広く社会に示すことにより、国民一人ひとりの障害に関する正しい知識の取得や理解が深まり、障害者との建設的対話による相互理解が促進され、取組の裾野が一層広がることが期待されています。
不当な差別的取扱い
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。
なお、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではありません。
したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)や、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。
不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要があります。
★ 不当な差別的取扱いの例: 「障害がある」という理由だけでアパートを貸してもらえない
車いすだからといってお店に入れない
正当な理由の判断の視点
障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われ、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は正当な理由に相当します。
行政機関等及び事業者は、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断します。
合理的配慮
障害者権利条約第2条において、「合理的配慮」は、「行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮」と定義されています。
合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要があります。
★ 合理的配慮の不提供の例: 聴覚障害のある人に声だけで話す
視覚障害のある人に書類を渡すだけで読みあげない
知的障害のある人にわかりやすく説明しない
過重な負担の基本的な考え方
行政機関等及び事業者は、過重な負担について、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
○ 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
○ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
○ 費用・負担の程度
○ 事務・事業規模
○ 財政・財務状況
対応要領・対応指針
対応要領
行政機関等においては、その事務・事業の公共性に鑑み、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供が法的義務とされており、国の行政機関の長及び独立行政法人等は、当該機関の職員による取組を確実なものとするため、対応要領を定めることとされています。
対応要領は、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められます。国の行政機関であれば、各機関の長が定める訓令等がまた、独立行政法人等については、内部規則の様式に従って定められています。
★ 障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応要領 (外部リンク)
地方公共団体等における対応要領の作成については、地方分権の趣旨に鑑み、法においては努力義務とされています。
対応指針
事業者については、不当な差別的取扱いの禁止が法的義務とされる一方で、事業における障害者との関係が分野・業種・場面・状況によって様々であり、求められる配慮の内容・程度も多種多様であることから、合理的配慮の提供については、努力義務とされています。
このため、各主務大臣は、所掌する分野における対応指針を作成し、事業者は、対応指針を参考として、取組を主体的に進めることが期待されています。
主務大臣は、個別の分野における事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針を作成するものとされています。対応指針は、事業者の適切な判断に資するために作成されるものであり、盛り込まれる合理的配慮の具体例は、事業者に強制する性格のものではなく、また、それだけに限られるものではありません。事業者においては、対応指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待されています。
★ 障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応指針 (外部リンク)
参考資料等
▼ 内閣府ホームページ (外部リンク)
…障害を理由とする差別の解消の推進に係る内閣府のホームページです。
▼ 障害者差別解消法リーフレット (外部リンク)
…内閣府が作成した、法律のリーフレットです。
▼ 障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版) (外部リンク)
…内閣府が作成した、法律のリーフレット(わかりやすい版)です。
▼ 合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ) (外部リンク)
…合理的配慮の具体的な事例を紹介した、内閣府のホームページです。