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特定計量器製造事業の届出について
特定計量器製造事業の届出
(1) 必要書類
ア 特定計量器製造事業届出書(計量法施行規則様式第1) 正本1通、副本2通
製造事業届出書(計量法施行規則様式第1)
イ 登記事項証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合) 1通
ウ 検査設備(当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置)の性能を証する書類の写し(所持しているときは届出時、所持していないときは所持後速やかに)1通
エ 検査規則(案)
オ 事業所内配置図、事業所付近図
(2) 届出先
愛知県計量センター(計量指導・検査グループ)
郵便番号 476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
郵便番号 476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
(3) 特定計量器製造事業届出者に義務付けられる事項
検査規則の制定と検査の義務
- 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
- 検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
- 一定の周期で検査設備の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。
- 当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。
- 検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。
- 検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが3年以上保存されていること。
検定証印等の除去
検定証印等(指定製造事業者が付する基準適合証印を含む。)が付されている特定計量器の修理を行った場合は、この検定証印等を除去しなければなりません。
特定計量器製造事業者報告書の県への届出
届出期限は当該年度終了後30日を経過する日(4月30日)までとなります。
変更及び廃止の届出
届出事項に変更があった場合及び事業を廃止した場合は、遅滞なく変更及び廃止の届出が必要です。
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問合せ
愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
愛知県計量センター
郵便番号476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
Eメール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp