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特定計量器販売事業の届出

ページID:0344901 掲載日:2021年5月18日更新 印刷ページ表示

特定計量器販売事業の届出

(1) 必要書類

ア 特定計量器販売事業届出書(計量法施行規則様式第8) 正本1通、副本1通

販売事業届出書(計量法施行規則様式第8)

 

 (ア) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名。
 
 (イ) 事業の区分。
 
 (ウ) 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地。

  • 郵送による提出の場合は、切手を貼った宛先記入済みの返信用封筒

イ 登記事項証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)   1通

(2) 届出先

  • 営業所の所在地が名古屋市内及び複数の県事務所の管轄にある場合
      愛知県計量センター
      郵便番号 476-0001
      住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
      電話番号 052-603-6300
      ファックス 052-603-1396
  • 営業所の所在地が県事務所の管轄にある場合
     各県事務所の産業労働課

(3)特定計量器販売事業届出者の遵守すべき事項

  • 届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
  • 届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。

   変更及び廃止の届出

  • 届出事項(ア)、(ウ)に変更があった場合及び事業を廃止した場合は、遅滞なく届出が必要です。

(4)家庭用特定計量器のみの販売の事業を行う場合

  • 家庭用特定計量器(ヘルスメーター,ベビースケール、キッチンスケール)のみの販売の事業を行う場合は届出を行う必要はありません。
  • 家庭用特定計量器の販売を行う者は、家庭用特定計量器の表示が付されているものでなければ,当該特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。
家庭用特定計量器の表示マーク

家庭用特定計量器の表示マーク

 
 

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問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
愛知県計量センター
郵便番号476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
Eメール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp