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正しい計量が行われるための立入検査等

ページID:0362597 掲載日:2021年10月4日更新 印刷ページ表示

正しい計量が行われるための立入検査等

立入検査

計量関係事業所への立入検査

特定計量器製造事業者等に対して、検査規則等を遵守した設備の管理がなされているか等について立入検査を行っています。

特定計量器の立入検査

 特定計量器を使用している店舗等に対して、その特定計量器の検定有効期間・定期検査受検状況等について立入検査を行っています。

 特定計量器の立入検査については、特定市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市)を除いた市町村で実施しています。
 

商品量目

商品量目制度

 食料品、日用品等の消費生活関連物資であって、相当程度計量販売が行われている商品を特定商品と定め、これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されることを義務付けて、消費者保護と商取引の円滑化を図る制度です。

 

特定商品と量目公差

 「特定商品の販売に係る計量に関する政令」で、29品目について量目公差等が定められています。また、商品を密封したとき、内容量の表記及び表記者の氏名・住所を付記すべき品目も定められています。

量目公差以外の正確な計量の基準

 計量法で定められている量目公差は、特定商品の不足のみが規制の対象ですが、計量法第10条の「正確な計量」という観点から、全国計量行政会議のガイドラインにより、特定商品以外の不足の基準や過量(内容量が表示量を超える)の基準等も定められています。

商品量目立入検査

 商品流通が活発になる中元期、年末年始期を中心に、スーパーマーケットや商店等に立入り、特定商品の内容量が表記量と比較して適切かどうかの検査を行っています。商品量目立入検査は、密封特定商品を愛知県が実施し、店頭量り売り等非密封特定商品は特定市を除く市町村に事務移譲して実施しており、不適正な事業所には適正計量の指導を行っています。

計量証明事業の登録

 次に掲げるものを行おうとする計量証明の事業者は、事業区分に従い、その事業所ごとに県知事の登録を受けなければなりません。
 

対象事業区分

  • 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積、又は熱量の計量証明の事業。
  • 濃度、音圧レベル、その他の物象の状態の量で政令で定めるもの(大気、水又は土壌中の物質の濃度、音圧レベル、振動加速度レベル)の計量証明の事業。

登録の基準

  • 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  • 事業の区分に応じて主任計量者又は環境計量士が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいいます。)を行うものであること。

特定計量証明事業

  • 極微量物質(ダイオキシン類など)の計量証明事業を行うためには、独立行政法人製品評価技術基盤機構又は指定認定機関の認定を受け、県知事の登録を受ける必要があります。

計量証明書の発行等における注意点

  • 計量証明書に記載しなければならない事項が定められています。
  •  計量証明書に標章(登録ロゴ、認定ロゴ)を付す場合は、あらかじめ県知事へ所定の届出をしておく必要があります。

適正計量管理事業所の指定

  • 特定計量器を使用する事業所のうち、特定計量器の検査設備を置き,計量士が自主的な計量管理を行う場合は,経済産業大臣(国の事業所の場合)又は県知事から適正計量管理事業所として指定を受けることができます。
  • 指定を受けた事業所は、使用する特定計量器について、計量士が年1回以上その精度等について検査を行うことになります。これによって、事業所で使用している特定計量器の簡易修理を行うことができます。
  • 指定を受けようとする事業者は、県知事に申請しなければなりません。ただし、特定市に所在する事業者は特定市を経由しなければなりません。(特定市:名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市)

 

適正計量管理事業所のマーク

  適正計量管理事業所のマーク

計量士登録

計量士の区分

計量士は以下の3区分に分かれており、区分ごとに所要の条件を満たすことにより経済産業大臣の登録を受け、計量士になることができます。(登録申請書提出は都道府県知事経由です。)

  • 一般計量士
  • 環境計量士(濃度関係)
  • 環境計量士(騒音・振動関係)

資格の取得方法

  • 国家試験コース:計量士国家試験に合格し、かつ実務経験その他の条件に適合する者。
  • 資格認定コース:計量教習所の課程を修了し、実務経験などの所定の条件を満たし、かつ計量行政審議会が認めた者。

 

計量士の主な職務

  • 定期検査に代わる一般計量士による検査(代検査)
  • 計量証明検査に代わる計量士による検査(代検査)
  • 計量証明事業における計量管理(主として環境計量士)
  • 適正計量管理事業所における計量管理(主として一般計量士)

特殊容器製造事業の指定

  • ビールや醤油、ソースなどのビンに付いているマルショーマークは計量法で定められた型式に適合した特殊容器であることを表しています。このマークが付いているビンは、型式が42種類あり、液体を指定された高さまで詰めると表記された体積になるという特殊な容器です。
  • 特殊容器の製造の事業を行う者は工場又は事業場ごとに県知事の指定を受けなければなりません。

特殊容器の表示(マルショーマーク)

     特殊容器表示マーク

問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
愛知県計量センター
郵便番号476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
Eメール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp