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特定計量器修理事業者の変更届及び廃止届について

ページID:0362648 掲載日:2021年10月4日更新 印刷ページ表示

特定計量器修理事業者の変更届及び廃止届

1 変更の届出

(1) 下記の届出事項が変更した場合は届出が必要です。

 ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
   
    イ 当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称及び所在地。
   
    ウ 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数。

 エ 工場又は事業場の新設、一部廃止。

(2) 届出に必要な書類

ア 「事業承継」による変更

   (ア) 届出書記載事項変更届(様式第3) 正本1通、副本1通

   (イ) 変更の事由により承継の事実を証する次の書類を添付してください。各1通

変更の事由と届出に必要な添付書類
  変更の事由 添付書類
a 事業の全部譲渡 事業譲渡証明書(様式第4)・住民票(法人にあっては登記事項証明書)
b 相続(二人以上の相続人の全員の同意により選定された者) 事業承継同意証明書(様式第5)・戸籍謄本
c 相続(b以外の者) 相続証明書(様式第6)・戸籍謄本
d 合併 登記事項証明書
e 分割 事業承継証明書(様式第6の2)・登記事項証明書

 イ 「事業承継」以外による変更

   (ア) 届出書記載事項変更届(様式第3) 正本1通、副本1通

   (イ) 変更の事由を証する書類の添付。 各1通

   (ウ)修理のための器具、機械の更新等にはその性能を証する書類。

2 廃止の届出

事業を廃止した場合は、事業廃止届(様式第7)を提出してください。 正本1通、副本1通

3 届出先

愛知県計量センター(計量指導・検査グループ)

   郵便番号 476-0001

   東海市南柴田町ロノ割95番地24

   電話番号    052-603-6300

   ファックス番号 052-603-1396 

各種様式

届出記載事項変更届(様式第3)

 

事業承継同意証明書(様式第5)

 

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問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
愛知県計量センター
郵便番号476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
Eメール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp