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中心市街地活性化法の概要

ページID:0015193 掲載日:2008年6月18日更新 印刷ページ表示

まちづくり三法の改正

 平成10年、まちづくり三法の一つとして「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」、いわゆる中活法が制定されました。

 しかし、さらに有効な施策の必要性から、平成18年に、「中心市街地の活性化に関する法律」に改正され、都市機能の郊外への拡散を抑制し、まちの機能を中心市街地に集約するコンパクトシティを目指し、中心市街地のにぎわいを回復することとされました。  

 改正中活法は、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関する基本理念の創設、市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度の創設、支援措置の拡充、中心市街地活性化本部の設置等の所要の措置を講ずることとしています。

法律の改正について

1.「中心市街地の活性化に関する法律」へ題名変更

2.基本理念・責務規定の創設

  • 中心市街地活性化についての基本的性格を踏まえ基本理念を創設
  • 国、地方公共団体及び事業者の責務規定を創設

3.国による「選択と集中」の仕組みの導入

  • 中心市街地活性化本部(本部長:内閣総理大臣)の創設
              ⇒基本方針の案の作成、施策の総合調整、事業実施状況のチェックとレビュー等
  • 基本計画の内閣総理大臣の認定制度
             
    ⇒法律、税制の特例、補助事業の重点実施 等

4.多様な関係者の参画を得た取り組みの推進

  • 多様な民間主体が参画する中心市街地活性化協議会の法制化

5.支援措置の大幅な拡充(認定基本計画への深堀り支援)

  •  都市機能の集積促進
          ⇒暮らし・にぎわい再生事業の創設、まちづくり交付金の拡充
          ⇒中心市街地内への事業用資産の買換え特例の創設(所得税・法人税)
               ⇒非営利法人を指定対象に加える等中心市街地整備推進機構の拡充
  • 街なか居住の推進
          ⇒中心市街地共同住宅供給事業の創設
          ⇒街なか居住再生ファンドの拡充
  • 商業等の活性化
          ⇒中心市街地における空き店舗への大型小売店舗出店時の規制緩和
               ⇒戦略的中心市街地商業等活性化支援事業の拡充
          ⇒商業活性化空き店舗活用事業に対する税制等の拡充
  • その他
        ⇒公共空地等の管理制度、共通乗車船券の特例の創設 等

基本計画について

 基本計画は、市町村が法及び基本方針に基づいて作成し、内閣総理大臣に認定の申請を行います。中心市街地活性化協議会(協議会が設立されていない場合、商業の活性化に関する部分について、商工会又は商工会議所)に意見を聴く手続きが必要となります。

基本計画への記載必須事項

1.概要と目的

  • 中心市街地活性化に関する基本的な方針
  • 中心市街地の市及び地域
  • 中心市街地の活性化の目標

2.活性化を推進する事項

  • 市街地の整備改善に関する事項
     公共性のある施設整備事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、街路公園事業など)
  • 都市福利施設の整備に関する事項
     共同の福利に関する設備事業(教育文化施設、医療施設、社会福祉施設など)
  • まちなか居住の推進に関する事項
     居住環境向上のための事業(公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業など)
  • 商業の活性化に関する事項
     商業の活性化のための事業(中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業など)
  • 上記事業と一体的に推進する事項
     公共交通機関の利便増進を図るための事業
     特定事業

3.その他の事項

  • 5つの柱の事業等を総合的、一体的に推進する事項
  • 中心市街地の都市機能の集積を促進する措置に関する事項
  • その他中心市街地活性化のために必要な事項
  • 計画期間

協議会について

趣旨

  • 事業の効果的かつ一体的な実施を図るために、様々な関係者が意見調整等を行う場として法制化

役割

  • 中心市街地活性化のために様々な議論を行い、まちづくりの司令塔として機能する。
  • 市町村による基本計画の作成・変更・実施について、協議会としての意見を提出する。
  • 国の認定・支援を受けようとする民間ベースの事業計画について議論する。

設立方法

  • 都市機能の増進を推進する者経済活力の向上を推進する者が共同で、規約を作成・公表することにより協議会を設立。
  • その他の関係者も幅広く参加
  • 協議会と民間事業者・地権者等は相互に参加要請・参加申出ができる。
  • 従来のTMOは、協議会の設立等を通じ、協議会の中核的な役割を果たすことができる。

問合せ

愛知県 産業労働部 商業流通課
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp