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電気、ガス、水道の子メーターについて

ページID:0233847 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 電気、ガス、水道の料金は、その使用量に応じて、請求、支払いがされていますが、この使用量は、計量法に定める検定に合格したメーターによって計量されています。

 電気、ガス、水道メーターは、一般的には供給事業者が顧客である需要家の供給場所に設置して、検針を行い、料金を徴収し、また、計量法に定める有効期間が満了するメーターについては、供給事業者が有効期間内に検定済のメーターに取り替えています。

 ところで、集合住宅や貸ビル、大型店舗等では、これら建物の所有者・管理者等が、電気、ガス、水道の供給事業者が設置したメーター(親メーター)の使用量により支払った料金を、各室・テナントの使用量に応じて配分するために用いるメーター(子メーター)を所有・設置している場合があります。

 これらの子メーターについても、計量法の検定有効期間が適用され、子メーターの所有者は、それぞれのメーターに応じた検定有効期間が満了する前に、検定済のメーターに取り替えなければならないことになっています。

 メーターは、製造から一定期間を過ぎると、性能に問題が生じる場合があります。メーターの不具合による料金徴収のトラブルを避けるためにも、子メーターの所有・管理者には、適正な子メーター管理による計量法の遵守が求められます。

計量法で規定するメーターの有効期間について

メーターの有効期間

計量器の種類

有効期間

電力量計(電気メーター)

10年(種類によっては5年・7年)

ガスメーター(都市・プロパン)

10年(種類によっては7年)

水道メーター

8年

 計量法第16条において、「取引又は証明に用いる計量器は、検定に合格し、かつ、有効期間内のものでなければ使用できない。」と定められています。

 計量法の検定とは、計量法に基づき、構造・精度・能力等法令で定める基準に適合しているかどうかを検査するもので、検定に合格した計量器には検定証印が付けられ、取引や証明に使えるようになります。

計量法に違反して子メーターを使用した場合の罰則について

 計量法第172条において、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。

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問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 計量指導・検査グループ
愛知県計量センター内
電話番号 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
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