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「あいち商業・地域貢献活動大賞」を募集します!
愛知県では、今年4月1日に、「商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例(以下、「条例」)」を施行しました。本条例は、県・市町村・商業者等(商店街、大型店、地域商業関係団体)及び地域の多様な主体が連携することなどを基本理念とし、各主体の責務・役割等を規定することで、更なる地域貢献活動の推進を図ることを目的としています。
この度、本条例の普及啓発や、地域貢献活動の優良事例のPRを目的に、「あいち商業・地域貢献活動大賞」を募集しますのでお知らせします。
受賞団体、受賞内容は県公式Webページ等で発表するため、受賞団体の活動の認知度が更に高まるとともに、地域での連携強化、地域商業の活性化につながります。また、地域貢献活動への新たな「気づき」を得る機会となります。
多くの御応募をお待ちしています。
1 概要
「商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例」の理念を広く周知し、商業者等による地域貢献活動を推進するため、商店街と大型店舗など、地域における連携が積極的に行われている先進的な地域貢献活動の取り組みを募集し、優秀な成功事例を表彰します。
2 応募対象となる地域貢献活動
以下に該当する地域貢献活動が対象です。
・県内で取り組まれている商業者等(条例第2条第1号に規定する商業者等をいいます。以下同じ。)と地域が連携して行う地域貢献活動(地域社会に貢献する自発的な活動)
・応募時点ですでに活動が開始されており、今後も継続的な取り組みが見込まれる活動
・県が不適と判断した応募は受理できません。
○商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例(抜粋)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)商業者等 商業者(小売業又はサービス業に属する事業を営む者及び当該事業の用に供するための施設を設置する者をいう。以下同じ。)及び地域商業関係団体(商店街振興組合、商工会、商工会議所その他商業者が組織する公共的な団体又はその連合体をいう。以下同じ。)をいう。
3 想定される応募事例
・大規模小売店舗と商店街の連携による大規模小売店舗内での地域特産品の販売コーナーやイベントの実施
・商店街と大学の連携による空き店舗を活用した地域コミュニティ拠点の運営
・商工会と自治会の連携による買物弱者である高齢者等を支援するための移動販売の実施
・大規模小売店舗と商工会と自治会の連携による防犯パトロールや環境美化活動 など
4 応募資格
次の要件を満たす事業者・団体等を対象とします。
・愛知県内で地域貢献活動を行っている商業者等及び連携している団体等であること。
・応募者は連名で応募すること。ただし、代表団体3者までとし、下記の者がいずれか1者以上含まれていること。
ア 愛知県内に店舗等を有する商業者(条例第2条第1号に規定する商業者をいいます。)
イ 愛知県内の地域商業関係団体(条例第2条第1号に規定する地域商業関係団体をいいます。)
・応募にあたっては、全ての連携している団体等から了承を得ていること。
5 応募方法
あいち商業・地域貢献活動大賞募集要項はこちら [PDFファイル/102KB]
あいち商業・地域貢献活動大賞募集リーフレットはこちら [PDFファイル/1.48MB]
(1) 提出書類
ア 応募用紙
あいち商業・地域貢献活動大賞応募用紙はこちら [Wordファイル/27KB]からダウンロードしてください。
あいち商業・地域貢献活動大賞応募用紙記載例 はこちら[PDFファイル/117KB]からダウンロードしてください。
イ パンフレット等(任意)
地域貢献活動の内容が分かる資料があれば提出してください。
(2) 提出方法
必要事項を記入した応募用紙を郵送又は電子メールにて以下までお送りください。
(提出先)愛知県経済産業局中小企業部商業流通課 街づくりグループ
〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電子メール:shogyo@pref.aichi.lg.jp
(3) 提出期限
2024年9月30日(月曜日) (必着)
※ 応募や受賞に際して、手数料等はかかりませんが、応募に必要な費用は応募者の負担となります。
6 審査・選出方法
有識者等で構成される審査委員会を組織し、書類審査とヒアリング等による選考を経て、最終審査で受賞事例を4件程度決定します。
(1) 一次審査
応募書類により書類審査を行います。
(2) 二次審査
一次審査の結果を踏まえてヒアリング等を実施します。
(3) 最終審査
一次審査及び二次審査の結果を踏まえて最終審査を行い、受賞事例を決定します。
7 審査基準
(1) 他の主体との連携度
商業者、地域商業関係団体、大規模小売店舗、地域の多様な主体(自治会等の住民団体、NPO、学校など)、市町村などとの連携が図られているか。
(2) 地域ニーズ・地域特性の活用等
地域住民のニーズを踏まえた活動であるか。地域の文化・特性の活用や、地域課題の解決に資する活動であるか。
(3) 生活者目線の度合い
生活者目線で安全・安心や利便性向上につながる取組であり、地域住民としてあったらいいなと思える活動であるか。
(4) 本業との関連性
日常の事業活動の向上や地域商業全体の活性化につながる活動であるか。
(5) 継続性・波及性
これまでの実績、労力面、資金面などから継続性が見込まれる活動であるか。他地域に広く応用・展開でき、他地域の参考となる活動であるか。
8 受賞発表・表彰式
(1) 受賞発表
受賞発表は2025年2月を予定しています。受賞者、受賞内容は商業流通課のWebページ等で発表します。
(2) 表彰式
2025年2月に、受賞者に対して表彰式を行う予定です。詳細については追ってお知らせします。
(3) 受賞後の広報・PR等へのご協力のお願い
受賞者に対しては、受賞発表後、各種イベント等でのご講演や、本賞に関する広報・PR活動へのご協力をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
(4)表彰の取消し
表彰後に、応募用紙への虚偽記載などが明らかになった場合や、重大な法令違反や行政処分、本賞の受賞に相応しくない事象などが発覚した場合は、受賞を取り消すことがあります。その場合、表彰状等は御返納いただきます。
9 その他
(1) 応募状況や、審査状況、受賞者決定前の候補者、審査結果に関する問合せにはお答えできません。
(2) 審査の公正を期するため、応募内容や応募書類の書き方に関する個別の相談・面会はお受けできません。
○参考 商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例の概要
【目的】
・地域商業の活性化及び長期的な発展
・安全で安心できる魅力あるまちづくりの推進 等
【概要】
・基本理念、県の責務、商業者等及び県民の役割、基本的施策並びに一定の大規模小売店舗設置者の手続等を規定
【施行日】
・2024年4月1日(一定の大規模小売店舗設置者の手続きは同年7月1日)
※条例の詳細はこちらからご覧いただけます。