ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 商業流通課 > 商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例に基づく提出状況

本文

商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例に基づく提出状況

ページID:0591650 掲載日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

※日付は提出年月日です。

新設等届出書、地域貢献計画書、地域貢献活動実施状況報告書 等

年度ごとに、新設等届出書(注1)、地域貢献計画書、地域貢献対照表(注2)、地域貢献活動実施状況報告書(注3)をご覧いただけます。

(注1)大規模小売店舗立地法に基づく届出書の提出のあった店舗の新設等届出書は除きます。大規模小売店舗立地法のページをご覧ください。

(注2)地域貢献対照表は、設置者により所在市町村、地域商業関係団体に対して条例に基づく意見聴取を実施した場合に設置者より提出されます。

​(注3)直近の地域貢献活動実施状況報告書については、旧ガイドラインのページをご覧ください。

(1)条例施行(令和6年7月1日)以降の提出

条例施行以降の提出店舗
提出年度
2025(令和7)年度
2024(令和6)年度(令和6年7月1日から)

 

(2)条例施行以前の提出

旧ガイドラインに基づく出店概要書の提出のあった店舗について、提出年度ごとにご覧いただけます。

条例施行以前の提出店舗
提出年度
2024(令和6)年度(2024年6月30日まで) ~  2019(令和元)年度
2018(平成30)年度 ~ 2014(平成26)年度
2013(平成25)年度  ~  2009(平成20)年度

 

地域貢献活動報告書

提出年度ごとに、地域貢献活動報告書をご覧いただけます。

(1)条例施行(令和6年7月1日)以降の提出

提出店舗
提出年度
2025(令和7)年度

2024(令和6)年度(令和6年7月1日から)

(2)条例施行以前の提出

2024(令和6)年6月30日以前に提出のありました地域貢献活動報告書の概要がご覧いただけます。

地域貢献活動報告書一覧 [PDFファイル/209KB](旧ガイドラインに基づく提出)

 

(3)参考

地域貢献活動報告書(令和7年7月1日現在)
対象店舗数 提出店舗数 提出率
230店舗 205店舗 89.1%

 

○「地域貢献活動報告書」の提出の対象となる設置者

以下に該当する設置者が、令和6年7月1日以降、大規模小売店舗立地法第6条第1項若しくは同条第2項、同法第11条第3項又は法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出をするときは、その都度、地域貢献活動報告書により、地域貢献活動の実施の状況を県に報告しなければなりません。(同一年度に2回以上の提出は不要です。)

・ガイドライン施行日(平成20年4月1日)において既に大規模小売店舗立地法の適用を受けていた大規模小売店舗(同法に基づく手続中だったものを含みます。)のうち、店舗面積の合計が3,000平方メートル以上の大規模小売店舗の設置者

・ガイドライン施行日(平成20年4月1日)以降に大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定に基づく届出を県へ行い、同法の適用を受けていたものの、ガイドラインの適用は受けていなかった大規模小売店舗が、令和6年6月30日までに同法第6条第2項の規定に基づく増床を行い、店舗面積の合計が3,000平方メートル以上となった大規模小売店舗の設置者

・ガイドライン施行日(平成20年4月1日)以降に大規模小売店舗立地法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に基づく届出を県へ行い、同法の適用を受けることとなった大規模小売店舗のうち、店舗面積の合計が3,000平方メートル以上の大規模小売店舗の設置者

・大規模小売店舗立地法の届出を行ったことのない大規模小売店舗のうち、店舗面積の合計が3,000平方メートル以上の大規模小売店舗の設置者

 

問い合わせ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 
街づくりグループ
TEL: 052-954-6338(直通)
FAX: 052-954-6925
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)