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愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)について

ページID:0352362 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

1 目的

 東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、県及び市町村が、予算の範囲内において、東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、本県へのUIJターンを促進する。

2 支給要件

 (1)の要件を満たす者のうち、(2)~(5)の要件のいずれかを満たす者からの申請に基づき、転入先市町村(一部の市町を除く)から移住支援金を支給する。

(1) 移住等に関する主な要件

      ア~エの全てに該当すること。

ア 移住元に関する要件

  住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域※1を除く)に在住し東京23区へ通勤※2していたこと。※3
  ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 

※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64 号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

東京圏の条件不利地域にあたる市町村

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

※3 在住期間と通勤期間は合算できるものとする。

イ 移住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

(ア)別表1 [PDFファイル/88KB]の市町村へ転入していること。

 (イ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 (ウ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

ウ 世帯に関する要件

     (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

     (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以
内であること。

エ その他の要件

以下の事項全てに該当すること。

(ア)愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)その他愛知県又は居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

ア 一般の場合
  以下の事項全てに該当すること。

(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。ただし、別表1  [PDFファイル/88KB]の市町村のうち下線を付した市町に転入した場合は勤務地(就業場所)も転入先の市町内に所在すること。

      (イ)転入日時点で満50歳以下であること。

(ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(ウ)の対象法人等又は愛知県以外の都道府県が運営するマッチングサイトにおいて移住支援金対象としている法人等に就業し、申請時において当該法人等に連続して3か月以上在職していること。

(カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載さ
れた日以降であること。

(キ)当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している
こと。

      (ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

   プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、別表2 [PDFファイル/93KB]に掲げる市町村に転入した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。ただし、別表1 [PDFファイル/88KB]の市町村のうち下線を付した市町に転入した場合は勤務地(就業場所)も転入先の市町内に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

 別表3[PDFファイル/93KB]に掲げる市町村に転入し、次に掲げる事項の全てに該当す
ること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

ウ 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者と
して就業していること。

(4) 関係人口に関する要件

 愛知県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、別表4 [PDFファイル/93KB]に掲げる市町に転入し、転入先の市町が個別に定める要件に該当すること。

(5) 起業に関する要件

 愛知県(スタートアップ推進課)が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(6)返還要件

    次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還することとなります。

・虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の支給決定を受けたことが明らかにな
った場合

   ・移住支援金の申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合

   ・移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合(「就業」で受給した場合のみ)

別表1 [PDFファイル/88KB]の市町村のうち下線を付した市町に転入した受給者が、移住支援金の申請日から1年以内に別の市町村の勤務地へ異動(転勤等)となった場合(「就業」で受給した場合のみ)

   ・起業支援金の交付決定を取り消された場合

3 移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載

 あいちUIJターン支援センターホームページ(https://www.uij-aichi.jp/)に掲載。「移住支援金対象」のマークが付いている求人が、移住支援金対象求人となります。

 

4 移住支援金の支給額

   ・世帯の場合 1世帯につき100万円
   ・単身の場合 1人につき60万円

 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算し
ます。

   <2022年4月1日~2023年3月31日に移住した方について>

 別表5[PDFファイル/87KB]に掲げる市町村に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算

   <2023年4月1日以降に移住した方について>

別表6-1 [PDFファイル/93KB]に掲げる市町村に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

別表6-2 [PDFファイル/93KB]に掲げる市町村に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人つき30万円を加算

 

           (※1回しか申請できません)

 

5 支給申請手続き

(1)~(3)のいずれかの申請区分ごとに規定する期間内に、転入した市町村役場へ申請すること。

(1)移住就業者

転入後3か月以上1年以内、かつ、就業先の法人等に連続して3か月以上在職していること。

(2)テレワーカー及び関係人口

申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(3)移住起業者

 ア、イのいずれか該当する期間内に申請すること。

ア 転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3
ヶ月以上1年以内 

イ 起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、か
つ、転入後3ヶ月以上1年以内

 

6 支給申請書等の様式

  移住先の市町村の様式により申請してください。

 

7 問合先

  申請手続きに関するお問合せは、移住(予定)先の市町村にご連絡ください。

移住支援事業・問合先一覧
自治体名 所 属 電話番号
愛知県 労働局就業促進課 052-954-6366
名古屋市 経済局労働企画室 052-972-3146
豊橋市 商工業振興課 0532-51-2435
岡崎市 商工労政課 0564-23-6351
一宮市 活力創造部産業振興課 0586-28-9132
瀬戸市 産業政策課 0561-88-2651
半田市 市民経済部産業課 0569-84-0634
春日井市 産業部経済振興課 0568-85-6240
津島市 建設産業部産業振興課 0567-55-9663
豊川市 産業部商工観光課  0533-89-2140
碧南市 経済環境部商工課 0566-95-9895
刈谷市 商工業振興課 0566-62-1016
豊田市 都市整備部定住促進課 0565-34-6728
安城市 商工課 0566-71-2235
西尾市 商工振興課 0563-65-2168
蒲郡市 産業政策課 0533-66-1119
犬山市 産業課 0568-44-0340
江南市 商工観光課 0587-54-1111(内線337)
小牧市 地域活性化営業部商工振興課 0568-76-1134
稲沢市 経済環境部 商工観光課 0587-32-1332
新城市 企画部企画政策課 0536-23-7620
東海市 商工労政課 052-603-2211
大府市 商工業ウェルネスバレー推進課 0562-45-6255
知多市 環境経済部商工振興課 0562-36-2662
知立市 市民部経済課 0566-95-0125
尾張旭市 企画課 0561-76-8104
高浜市 市民部経済環境グループ 0566-52-1111(内線281)
岩倉市 建設部商工農政課 0587-38-5812
豊明市 産業支援課 0562-92-8332
日進市 産業振興課 0561-73-2196
田原市 商工課 0531-27-7331
愛西市 産業建設部産業振興課 0567-55-7128(直通)
0567-26-8111(代表)
清須市 市民環境部産業課 052-400-2911
北名古屋市 建設部商工農政課 0568-22-1111(内線3324)
弥富市 産業振興課産業労働グループ 0567-65-1111
みよし市 環境経済部産業課 0561-32-8015
あま市 建設産業部商工観光課 052-441-7118
長久手市 くらし文化部たつせがある課 0561-56-0641
東郷町 経済環境部産業振興課 0561-56-0741
豊山町 総務課 0568-28-0913
大口町 まちづくり部企業支援課 0587-95-1623
扶桑町 秘書企画課 0587-93-1111
蟹江町 ふるさと振興課 0567-95-1111(内線441)
飛島村 総務部企画課 0567-97-3462
阿久比町 総務部政策協働課 0569-48-1111
東浦町 商工振興課 0562‐83‐6118
南知多町 企画部地域振興課 0569-65-0711
美浜町 総務部企画課 0569-82-1111
武豊町 生活経済部産業課 0569-72-1111
幸田町 環境経済部産業振興課 0564-62-1111(内線262)
設楽町 企画ダム対策課 0536-62-0514
東栄町 地域支援課 0536-76-0502
豊根村 地域振興課 0536-85-1312

 

参考

愛知県移住支援事業及びマッチング支援事業実施要領(2023年3月31日まで) [PDFファイル/405KB](令和5年3月31日までの転入者)

愛知県移住支援事業及びマッチング支援事業実施要領(2023年4月1日以降) [PDFファイル/413KB](令和5年4月1日からの転入者)

移住支援事業PRチラシ(求職者向け) [PDFファイル/790KB]

移住支援事業PRチラシ(企業向け) [PDFファイル/2.56MB]

 

 

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