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建設業許可に関するよくある質問と回答

ページID:0323054 掲載日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

皆様から問合せいただくことが多い内容について、回答をまとめています。
問合せいただく前に、こちらをご覧頂くようお願いします。


なお、回答内容は愛知県知事許可における、一般的な事例についてのものであるため、申請者の個別事情や他の項目との関連で違ってくることがあります。また、他の都道府県と取扱いが異なることもありますので、ご注意ください。

目次

建設業許可全般について

Q1-1  建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?

Q1-2  許可にはどんな区分がありますか?

Q1-3  知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

Q1-4  一般建設業と特定建設業の違いはなんですか?

Q1-5  許可には有効期間がありますか?

Q1-6  申請用紙はどこで入手するのですか?

Q1-7  申請手数料はいくらですか?

Q1-8  郵送で申請することはできますか?

Q1-9  申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?

Q1-10 愛知県知事許可の申請書や事業年度終了届出書はどこに提出すればいいですか?

Q1-11 申請のできる日時を教えてください。

Q1-12 許可通知書を再発行してもらうことはできますか?

Q1-13 建設業の営業所とは何ですか?

Q1-14 令第3条の使用人とはどんな人ですか?

Q1-15 個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?

Q1-16 法人の登記している所在地や個人事業主の住所と主たる営業所の所在地が異なる場合は、所在地は何を記入したらよいのでしょうか?

Q1-17 実務経験証明書(様式第9号)はどのように記載して証明を受けたらよいのでしょうか?

Q1-18 資格がなければ従事できない工事に従事していた経験は、実務経験として認められますか? 

Q1-19 営業所の確認資料(営業所の写真)は更新申請の場合も必要ですか?

Q1-20 経営業務の管理責任者の経験確認資料として、工事請負契約書が無く、注文書しか無い場合はどうすればいいのでしょうか?

Q1-21 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について、加入義務のある従業員が全て保険等に加入していなければ、未加入となるのですか? また、未加入の場合は許可がされないのですか?

Q1-22 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について、加入義務があるのかないのかわからない場合はどうすればよいのでしょうか?

Q1-23 建設業許可通知書を郵送ではなく、手渡しで受け取ることはできますか?

 

新規申請について

Q2-1 経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

Q2-2 経営業務の管理責任者は他社の役員との兼務は可能ですか?

Q2-3 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明は誰に証明してもらうのですか?

Q2-4 建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることはできますか?

Q2-5 専任技術者とはどんな人ですか?

Q2-6 他の会社からの出向社員を専任技術者とすることはできますか?

Q2-7 複数の業種を一人の専任技術者で担当できますか?

Q2-8 以前勤めていた会社が倒産しました。実務経験証明書の証明者はどうすればよいですか?

Q2-9 特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とはなんですか?

Q2-10 財産的基礎・金銭的信用とはなんですか?

Q2-11 法人設立直後で決算を迎えておらず、工事実績もありませんが、工事経歴書や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」、財務諸表はどのように書けばよいのでしょうか?

Q2-12 工事経歴書(様式第2号)の小計・合計欄はどのような数字を記載したらよいのでしょうか?

Q2-13 経営業務管理責任者や専任技術者の常勤性の確認書類は、どのようなものを用意すればよいのでしょうか?

 

更新・業種追加について

Q3-1 更新の申請はいつからできますか?

Q3-2 建設業の許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?

Q3-3 新規許可を受けて3年後に業種追加の申請をしたいのですが、残高証明等は省略できますか?

Q3-4 更新手続を忘れてしまいました。改めて、新規申請をする場合は、残高証明等の省略は認められますか?

Q3-5 更新の申請に当たって必要な書類は何ですか?

Q3-6 更新に合わせて業種追加も1つの申請書にまとめて申請したいのですが、どうすればよいのでしょうか?

Q3-7 業種追加の申請をするのですが、専任技術者の資格免状の原本の提示は必要ですか?

Q3-8 有効期限が切れている監理技術者資格者証でも資格や実務経験は認められますか?

Q3-9 技術検定試験に合格しましたが、合格証明書を受領した後でないとその資格の専任技術者として許可申請はできませんか?


変更届出について

Q4-1  商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したときは、どのような届出が必要ですか?

Q4-2  新たに役員に就任した者がいますが、何を提出すればよいのでしょうか?

Q4-3  役員を辞任・退任した者がいるが、何を提出すればよいのでしょうか?

Q4-4  役員や専任技術者の住所が変更になりましたが、変更届出書は必要ですか?

Q4-5  経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき、どのような届出が必要ですか?

Q4-6  事業年度終了届出書とはなんですか?

Q4-7  廃業届はどのようなときに提出するのですか?

Q4-8  許可業種のうち一部の業種をやめたときは、どのような届出が必要ですか?

Q4-9  営業所を新設したときは、どのような手続が必要ですか?

Q4-10  経営業務の管理責任者や専任技術者を変更し、変更届の提出を怠っていました。更新申請により変更すれば、変更届の提出を省略できますか?

Q4-11 株式会社(特例有限会社をのぞく)が事業年度終了届に添付する事業報告書の様式はどのようなものでしょうか?

Q4-12 1つの資格で、複数の業種の専任技術者となっていますが、担当する業種を減らす届出をする場合、資格の原本提示と資格の写しの添付は必要ですか?

Q4-13 決算期が平成26年3月31日で、新規許可申請書を平成26年5月1日に提出しました。新規許可申請書には平成25年3月31日決算の財務諸表を記載しましたが、平成26年3月31日決算について事業年度終了届の提出は必要ですか?

 

その他

Q5-1  許可申請書は閲覧できますか?

Q5-2  閲覧のできる日時を教えてください。

Q5-3  建設業者に行政処分がないか知りたいのですが…

Q5-4 「許可の有効期限の調整」とはなんですか?

Q5-5  入札参加資格申請に関して質問があるのですが…

Q5-6 受付済みの申請書や届出書の内容に誤りがあったので修正したいのですがどうすればよいのでしょうか?

Q5-7 大臣許可の申請はどうすればよいのでしょうか?

 

 

解体工事業に関する質問と回答

(1 許可関係)

Q6-1-1 解体工事業の許可を取得すれば、全ての工作物の解体工事が可能ですか?

Q6-1-2 総合的な企画、指導調整を必要とする、土木工作物や建築物の解体工事とはどのような工事ですか?また、それぞれの専門工事において建設される目的物を解体する工事とはどのような工事ですか?

Q6-1-3 施行日以降に、500万円未満の解体工事を請け負うには、とび・土工工事業の許可を受けていれば可能ですか?

(2 経営業務の管理責任者関係)

Q6-2-1 施行日前のとび・土工工事業(以下「(旧)とび・土工工事業」という。)にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務の管理責任者の経験とみなすと聞きましたが、これにより新たに解体工事業の経営業務の管理責任者となった者は、その時点で施行日後のとび・土工工事業(以下「(新)とび・土工工事業」という。)の経営業務の管理責任者でなくなるのですか?

Q6-2-2 (旧)とび・土工工事業にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務の管理責任者の経験とみなすという経過措置は、いつまで適用されるのですか?

(3 技術者関係)

Q6-3-1 技術者要件を満たす資格等にはどのようなものがありますか?

Q6-3-2 技術者の要件において、平成27年度までの1級土木施工管理技士等の合格者は解体工事に関する実務経験が1年以上必要等の条件があると思うが、ここでいう合格の年月日はいつを指しますか(合格証明書の日付でよいのですか)?

Q6-3-3 施行日の前後における、とび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取扱いを教えて欲しい。

Q6-3-4 施行日の時点で、解体工事の実務経験が10年あり、既に(旧)とび・土工工事業の専任技術者になっている者は、施行日以降に解体工事業の専任技術者にもなれるのですか。同一の者が複数業種を実務経験で証明する場合,実務経験の期間の重複は認められていないと認識しているがどうですか?

Q6-3-5 解体工事業の実務経験について、建設業許可又は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けずに解体工事業を営んでいた者から証明を受けた場合、当該期間は経験期間に算入することができますか?

建設業許可全般について

Q1-1 建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?

A1-1 建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

  • 建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
  • 建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
  • 建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合

  いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。

 上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。
  ただし、建設業法施行令第一条の二で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。

 また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。

 

Q1-2  許可にはどんな区分がありますか?

A1-2  許可の区分には、「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

  • 同一の建設業者の方が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。
  • 29ある業種について、業種別に許可を受けることとなります。
  • 同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
  • 営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することはできません。


Q1-3  知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

A1-3  2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。愛知県内のみに複数の営業所があっても愛知県知事の許可となりますが、たとえ一つでも愛知県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。
  この区分は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はありません。
 大臣許可については、国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課(電話番号 052-953-8572)に問合せてください。

 なお、営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。 本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。


Q1-4  一般建設業と特定建設業の違いはなんですか?

A1-4  発注者から直接請負った1件の建設工事につき、総額4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上、いずれも消費税及び地方消費税を含む)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。
 なお、この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。
 また、一般建設業と特定建設業のどちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。

 

Q1-5  許可には有効期間がありますか?

A1-5  建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。
 なお、許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受け付けています。期間満了日の30日前までに申請してください。

 

Q1-6  申請用紙はどこで入手するのですか?

A1-6  建設業許可申請等の用紙は、こちら(建設業許可様式ダウンロード)からダウンロードしていただけます。

 

Q1-7  申請手数料はいくらですか?

A1-7  知事許可の申請手数料は、許可を申請する業種の数にかかわらず、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。
 一般建設業許可と特定建設業許可は、許可の区分が違うため、それぞれ手数料が必要です。
 いずれも愛知県証紙が必要です。愛知県証紙の売りさばき所についてはこちら(愛知県収入証紙購入場所一覧)を参考にしてください。
 一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請(般・特新規)」となるため、手数料は9万円です。

 

Q1-8  郵送で申請することはできますか?

A1-8  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため受付方法を変更しています。
    詳しくは、『4.許可の申請手続』のページをご確認ください。


Q1-9  申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?

A1-9  本受付してから概ね30日程度かかります。


Q1-10 愛知県知事許可の申請書や事業年度終了届出書はどこに提出すればいいですか?

A1-10 主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所等に提出してください。
      建設事務所等の一覧 [PDFファイル/65KB]


Q1-11  申請のできる日時を教えてください。

A1-11  月曜日~金曜日(土、日、祝日等の閉庁日は申請できません。)
     時間は、午前が9時~11時30分、午後が13時~16時30分です。


Q1-12 許可通知書を再発行してもらうことはできますか?

A1-12 建設業の許可通知書の再発行はできません。
  建設業の許可を受けていることや許可の業種を証明するものとして、許可を受けている方からの申請により許可証明書を発行しております。(愛知県知事許可業者の方に限ります。)許可証明申請書を窓口にご持参ください。  

【手数料】 証明書1通につき400円 (愛知県証紙)
【窓 口】 主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所等(建設事務所等の一覧 [PDFファイル/65KB]

※申請者が本人であることを確認します。以下の書面等をお持ちください。
 1.許可通知書、許可申請書副本、届出書副本のいずれかの原本(提示)
 2.1が提示できない場合
  ア 事業所名が確認できる健康保健証(原本)を提示(代表者・事業主以外の方でも可)
  イ アが提示できない場合
    ・【法人】登記事項証明書(3か月以内)+登記事項証明書に記載のある役員の健康保険証(写し)を提示
    ・【個人事業主】事業主本人の健康保険証等身分を確認できるもの原本又は写しを提示

※行政書士による提出の場合は、様式(右下余白)に記名・職員(所属する行政書士会に届け出たもの)の押印が必要です。


Q1-13  建設業の営業所とは何ですか?

A1-13  建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
 請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
  したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。


Q1-14  令第3条の使用人とはどんな人ですか?

A1-14  法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。
 この使用人は、会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。


Q1-15  個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?

A1-15  建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化、新たに法人としての新規の許可申請を行う場合は、同時に、個人の許可について廃業届を提出してください。 法人の許可番号は、新たに付与されます。
 個人の許可番号を引き継ぎたい場合は、事前認可を受けることで空白期間なく建設業の許可を承継することができますので承継の2か月前までにご相談ください。


Q1-16 法人の登記している所在地や個人事業主の住所と主たる営業所の所在地が異なる場合は、所在地は何を記入したらよいでしょうか?

A1-16 

  • 法人の場合で主たる営業所と登記上の本店が異なる場合は、許可申請書の申請者として記載する所在地は、登記上の本店の所在地を記載します。 主たる営業所の所在地とあるところには、 登記上の本店の所在地ではなく、主たる営業所の所在地を記載します。
  • 個人事業主の場合で主たる営業所の所在地と住所が異なる場合は、許可申請書の申請者として記載する所在地は、住所を記載してください。 主たる営業所の所在地とあるところには、 住所ではなく、主たる営業所の所在地を記載します。
  • 変更届等の届出者欄申請書表紙の所在地又は住所欄には、主たる営業所の所在地を記載してください。
    ただし、廃業届に関しては、法人の場合は登記上の本店の所在地を、個人の場合は住民票の住所を記載してください。

 

Q1-17 実務経験証明書(様式第9号)はどのように記載して証明を受けたらよいのでしょうか?

A1-17 

  • 実務の経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことをいいますので、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事したり、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験なども含めることができますが、単なる建設工事の雑務の経験や、庶務経理事務の経験などは含めることはできません。
  • 専任技術者になるための実務の経験の期間は、具体的に実務に携わった期間を積み上げて計算します。 複数の業種を重複して計算することはできません。(例:10年の実務経験が必要な業種について、2業種の専任技術者になるためには最低20年の実務経験が必要です(2業種の経験割合が均等の場合)。 例外として、業種の組み合わせによっては、必要年数が緩和される場合がありますので、詳細は「建設業許可申請の手引(申請手続編)」をご覧ください。また、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。
    通常休日とされている日を除いて全ての日に建設業の実務に携わり10年間経過してはじめて「10年間の実務経験」として認定することができます。
  • 実務経験証明書(様式第9号)には、直近の年から、その年(1月から12月)ごとに主な実務内容を具体的に1件記入し証明を受けてください。
  • 実務経験証明書(様式第9号)の「合計満年月」欄は、使用された期間のうち、建設工事の実務に従事した期間の合計を記載してください。この「合計満年月」の期間に複数の業種が含まれている場合は、それぞれの業種の割合を聞き取りします。その割合で年数を按分して、業種ごとに必要な経験年数があるかどうか確認します。
  • すでに、他業種の専任技術者になっている場合は、専任技術者としての業務期間、提出されている実務経験証明書、事業年度終了届による請負実績を考慮して実務の経験年数を確認しますので、これらの書類との整合性にご注意ください。

 

Q1-18 資格がなければ従事できない工事に無資格で従事していた経験は、実務経験として認められますか? 

A1-18 認められません。実務経験証明書には、

  • 資格が無くても従事できる工事については、記載できます。
  • 資格が無ければ従事できない工事については、資格を得た後に従事した工事しか記載することはできません。

 特に、電気工事、消防施設工事は、法令などで資格がなければ従事できない工事かどうかをよく確認したうえで、実務経験証明書を作成してください。

 また、解体工事について、建設リサイクル法(平成13年5月30日)施行後は、軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録が必要となるので、同様に注意してください。

 

Q1-19 営業所の確認資料(営業所の写真)は更新申請の場合も必要ですか?

A1-19 必要ありません。
営業所の新設を伴う場合(新規申請、許可換え新規申請、営業所の所在地変更、営業所の新設)に必要です。

 

Q1-20 経営業務の管理責任者の経験確認資料として、工事請負契約書が無く、注文書しか無い場合はどうすればいいのでしょうか?

A1-20 建設工事の請負契約の締結に際しては、建設業法第19条に規定されている事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

 したがって、原則、工事請負契約書により経営業務の管理責任者の経験を確認していますが、注文書しかない場合は、注文書と入金が明確に分かるもの(「通帳」又は「預金取引明細票」等第三者機関が発行したもの)の写しを提出してください。

 注文書(写し)以外に、請書控え(写し)、請求書の控え(写し)も同様の取扱いとします。(見積書は確認資料として用いることはできません。)

 ※押印を求める手続の見直しに伴い、経験内容(請負実績)確認に用いていた『発注証明書』は廃止しました。

Q1-21 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について、加入義務のある従業員が全て保険等に加入していなければ、未加入となるのですか? また、未加入の場合は許可がされないのですか?

A1-21 加入しているかどうかの確認は、従業員ごとではなく、事業所ごとに確認をしますので、一部加入していない従業員がいても、事業所として加入していれば、加入有の「1」を記入してください。
     令和2年10月1日に改正建設業法が一部施行され、『適正な社会保険に加入していること』が許可要件になりましたので、令和2年10月1日以降受付分の申請から、全ての申請について適正な社会保険に加入していない場合は許可をすることができませんのでご注意ください。

 

Q1-22 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について、加入義務があるのかないのかわからない場合はどうすればよいのでしょうか?

A1-22 加入義務については、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金については年金事務所へ、雇用保険についてはハローワーク(公共職業安定所)へ問い合わせください。

 加入義務を確認したうえで、加入義務がない場合は「2」を記入してください。加入義務があるのに加入していない場合は許可をすることができません。

Q1-23 建設業許可通知書を郵送ではなく、手渡しで受け取ることはできますか?

A1-23 原則、営業所確認のために建設業許可通知書は主たる営業所へ郵送しています。

 

新規申請について

Q2-1  経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

A2-1  「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。
 経営業務の管理責任者の要件や在籍確認のための提示・添付書類等については、建設業許可申請の手引(申請手続編)をご覧ください。

※  常勤性が認められない事例
ア  住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合
イ  他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者
ウ  建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引士等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

 

Q2-2  経営業務の管理責任者は他社の役員との兼務は可能ですか?

A2-2  経営業務の管理責任者は許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。

 

Q2-3  常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明は誰に証明してもらうのですか?

A2-3  原則として、当該経験期間における使用者(法人の場合は当該法人の代表者、個人の場合は当該個人)の証明が必要となります(使用者の建設業許可の有無は問いません)。使用者の証明を得ることができない場合は、現在建設業許可を有する第三者の証明が必要となります。

 なお、更新の許可申請の場合は、申請者自身が証明者となることができます。

 

Q2-4  建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることはできますか?

A2-4  監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。

 

Q2-5  専任技術者とはどんな人ですか?

A2-5  専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者です。

 

Q2-6  他の会社からの出向社員を専任技術者とすることはできますか?

A2-6  出向社員であっても、常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。

 

Q2-7  複数の業種を一人の専任技術者で担当できますか?

A2-7  必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。

 

Q2-8  以前勤めていた会社が倒産しました。実務経験証明書の証明者はどうすればよいですか?

A2-8  本人の実務経験について証明しうる、建設業の許可を現在有する第3者が証明者となります。

 

Q2-9  特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とはなんですか?

A2-9  発注者から直接請け負う(=元請けのことです)1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験をいいます。
 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
 また、実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です(経験期間が重複しているものは二重に計算しません。なお、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。)。

 なお、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、指導監督的な実務経験では、専任技術者になることはできません。

 

Q2-10  財産的基礎・金銭的信用とはなんですか?

A2-10  一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。
 ア  直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
 イ  申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前4週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
 ウ  金融機関の融資可能証明(発行日が申請直前4週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
 工  直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。

 特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。
 ア  欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
 イ  流動比率が75%以上であること。
 ウ  資本金の額が2,000万円以上であること。
 エ  純資産の額が4,000万円以上であること。

 なお、法人設立直後で決算を迎えていない場合に特定建設業の許可を受けるには、設立時点の資本金が4,000万円以上必要となります。

 

Q2-11  法人設立直後で決算を迎えておらず、工事実績もありませんが、「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」、財務諸表はどのように書けばよいのでしょうか?

A2-11  工事経歴書は、(建設工事の種類)欄を記入し、余白に「該当工事なし」又は「決算未到来」と記入してください。「直前3年の各事業年度における工事施工金額」には、建設工事の種類を記入し、余白に「決算未到来」と記入してください。

 また、「貸借対照表」については、(会社名)欄を記入し、開始貸借(様式第15号左上の日付は法人設立日となります)を記入します。「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「注記表」については、(会社名)欄及び「決算未到来」を記入してください。

 

Q2-12 工事経歴書(様式第2号)の 小計・合計欄はどのような数字を記載したらよいのでしょうか?

A2-12  小計欄については、そのページに実際に記載した完成工事の件数とその合計金額を記載してください。 

 合計欄については、業種ごとの事業年度全体の完成工事の件数とその合計金額を記載してください。

 なお、この合計欄の請負代金の額は、様式第3号の直前3年の各事業年度における工事施工金額の業種ごとの計と一致します。

 また、各工事の請負代金を千円未満を切捨して記載した場合、合計金額の欄には円単位で各工事の請負代金を合計した額を千円未満切捨して記載しますので、記載されている千円単位の各工事の請負代金を足した数字と、合計金額が合わないことがあります。

 例えば、105,500円と120,900円の工事は、請負代金の欄に105千円と120千円と記載しますが、小計欄は226千円と記載します(225千円ではありません)。

 

Q2-13  経営管理責任者や専任技術者の常勤性の確認書類は、どのようなものを用意すればよいのでしょうか?

A2-13  原則、勤務先が特定できる健康保険被保険者証の写しが必要ですが、健康保険被保険者証に勤務先が記載されていない、後期高齢者である等の理由により、保険証では勤務先が特定できない場合、建設業許可申請の手引(申請手続編)の「確認資料」や申請書の(裏表紙)に記載されている資料を持参してください。

  • 後期高齢者医療保険については、事業所の特定できない健康保険被保険者証となりますので、適用除外承認を受けた国民健康保険(建設国保等)の場合に準じた取扱いとしています。

何を用意すればいいのかよく分からない場合は、管轄の窓口 [PDFファイル/65KB]へお問合せください。

個別の事情により追加の資料をご用意していただく場合があります。

更新・業種追加について

Q3-1  更新の申請はいつからできますか?

A3-1  引き続き建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日の3か月前から30日前までに許可の更新の申請をしてください。

 

Q3-2  建設業の許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?

A3-2  許可の有効期限を経過したときは、更新の許可申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。

Q3-3  一般建設業の新規許可を受けて3年後に業種追加の申請をしたいのですが、残高証明等は省略できますか?

A3-3  許可を受けて継続して5年以上の営業の実績があれば省略できますが、この場合は、5年に満たないため、改めて財産的基礎又は金銭的信用の確認が必要となります。

 

Q3-4  更新手続を忘れてしまいました。改めて、新規申請をする場合は、残高証明等の省略は認められますか?

A3-4  認められません。改めて財産的基礎又は金銭的信用の確認を行います。

 

Q3-5  更新の申請に当たって必要な書類は何ですか?

A3-5  以下の書類をお持ちください。

  • 経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性を確認できる資料 なお、常勤性確認の資料については、個人事業主本人が経営業務の管理責任者及び専任技術者である場合は必要ありません。
  • 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)(法人のみ)

 詳しくは、手引(申請手続編)の確認資料の申請区分5(更新)をご覧ください。

 申請書は、前回の申請書副本を参考にしながら作成してください。
 また、更新申請の際に、定款や株主(出資者)調書(様式第14号)に変更があれば提出が必要です。

 

Q3-6  更新に合わせて業種追加も1つの申請書にまとめて申請したいのですが、どうすればよいのでしょうか?

A3-6  必要な書類については、こちら(建設業許可様式ダウンロード)の手引きをご確認ください。
 また、この場合の申請は、必ず許可の有効期限の30日前までに行ってください。許可の有効期限の30日前以降の申請の場合は、更新と業種追加の申請はそれぞれ別の申請に分けていただくことになりますので、ご注意ください。

 

Q3-7 業種追加の申請をするのですが、専任技術者の資格免状の原本の提示は必要ですか?

A3-7 原本は不要です。資格免状の写しを提出してください。
 また、現在専任技術者となっている人で、新規申請の時や専任技術者の追加の時など既に資格免状の写しが提出されている場合は、写しの提出は省略することができます。

 

Q3-8 有効期限が切れている監理技術者資格者証でも資格や実務経験は認められますか?

A3-8 監理技術者資格者証の有効期限が切れている場合でも資格や実務経験は認められます。また、住所や所属建設業者名が古い内容であっても、資格や実務経験は認められます。

 

Q3-9 技術検定試験に合格しましたが、合格証明書を受領した後でないとその資格の専任技術者として許可申請はできませんか?

A3-9 原則は、合格証明書により確認しますが、技術検定の合格後、合格証明書の受領までの間については、試験実施機関が発行する合格通知書により確認(原本提示、写し提出)します。なお、合格証明書を受領した後は、合格通知書による確認はできません。合格通知書による確認は、最長で6ヶ月間認めています。

 なお、この取り扱いは、建設業法「技能検定」の資格のみ認めています。

 

変更届出について

Q4-1  商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したとき、どのような届出が必要ですか?

A4-1  商号、所在地、資本金、法人の役員の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)・営業所の許可業種、個人事業者の屋号を変更したときは、変更届出書の提出が必要です。法人の場合は、それらの登記を終了させてから変更の届出を行ってください。

 

Q4-2  新たに役員に就任した者がいますが、何を提出すればよいのでしょうか?

A4-2  変更届出書(様式第22号の2)、誓約書(様式第6号)、新たに役員に就任した者の住所・生年月日等に関する調書(様式第12号)、後見等登記事項証明書、身元証明書、(就任日が記載されている)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が必要になります。

 なお、後見等登記事項証明書、身元証明書、登記事項証明書については、正本に原本を添付し、副本には写しを添付します。

 

Q4-3  役員を辞任・退任した者がいますが、何を提出すればよいのでしょうか?

A4-3  変更届出書(様式第22号の2)、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が必要になります。
 なお、辞任もしくは退任した方が経営業務の管理責任者である場合は、経営業務の管理責任者を変更する必要がありますので、経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)も提出してください。
 また、その者が専任技術者であって、役員を辞めるのと同時に、会社を辞めたり、非常勤となったりした場合には、専任技術者も変更する必要がありますので、専任技術者証明書(様式第8号)もあわせて提出してください。

 

Q4-4  役員や専任技術者の住所が変更になりましたが、変更届出書は必要ですか?

A4-4  特に必要はありません。

 

Q4-5  経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき、どのような届出が必要ですか?

A4-5  経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)や専任技術者証明書(様式第8号(1))を作成し、変更届出書を提出してください。これらの変更の届出は、変更の事由が発生してから14日以内に提出する必要があります

 

Q4-6  事業年度終了届出書とはなんですか?

A4-6  許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を「事業年度終了届出書」として、毎事業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。 複数年分をまとめて提出することのないように、提出期限を守ってください。
 また、建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の事業年度終了届出書が提出されていなければなりません。
 事業年度終了届出書の提出にあたっては、次のことに注意してください。
 事業年度終了届出書には納税証明書(原本、納付すべき額及び納付済額の記載のある証明書)を添付してください。課税額が無い場合であっても、納税証明書を添付してください。知事許可の場合は県税事務所発行の事業税の納税証明書です。
 「事業報告書」は、株式会社の場合のみ、添付する必要があります。
 「附属明細書」(様式第17号の3)は、資本金の額が1億円超又は貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社は作成し、添付してください。

 

Q4-7  廃業届はどのようなときに提出するのですか?

A4-7  「廃業届」(様式第二十二号の四)は、許可に係る建設業者が死亡したり、法人が合併により消滅したり、合併・破産以外の事由により解散した場合や、許可を受けた建設業を廃止する場合に提出するものです。

 

Q4-8  許可業種のうち一部の業種をやめたときは、どのような届出が必要ですか?

A4-8  許可業種のうちの一部をやめた場合は、「一部廃業」の届出が必要です(様式第22号の4)。また、一部廃業の届出の際には、その業種を担当する専任技術者を削除する届出書(様式第22号の3)や、変更届出書第一面・第二面(様式第22号の2)が必要です。


Q4-9  営業所を新設したときは、どのような手続が必要ですか?

A4-9  営業所を新設したときは、その営業所の令第3条の使用人を定めるとともに、専任技術者を置く必要があります。
 愛知県知事許可業者の方が愛知県内に営業所を新設する場合は、変更届出書等を提出してください。

 

Q4-10  経営業務の管理責任者や専任技術者を変更し、変更届の提出を怠っていました。更新申請により変更すれば、変更届の提出を省略できますか?

A4-10  省略することはできません。更新は「既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で申請する場合」となり、更新申請の前に変更届を提出しておくことが必要です。 今後は、変更届の提出期限を過ぎないよう注意してください。

 

Q4-11 株式会社(特例有限会社をのぞく)が事業年度終了届に添付する事業報告書の様式はどのようなものでしょうか?

A4-11 事業年度終了届に添付する「事業報告書」は、会社法に定められた株式会社が「計算書等」として作成を義務づけられているものです。
 また、取締役が定時株主総会において提出してその内容を報告しなければならないとされている書類です。

 報告に用いた既に作成されている「事業報告書」をコピーして添付してください。
 報告の内容は、会社法施行規則に定められ、公開会社や会計監査人設置会社などの会社の体制や社外取締役が設けられている場合にはそれぞれ記載すべき事項が定められておりますが、非公開会社の場合は、当該株式会社の状況に関する重要な事項のみを記載することとされています。

 詳しくは、「計算書等」を作成された会計士等にお尋ねください。

 

Q4-12 現在、1つの資格で複数の業種の専任技術者となっていますが、担当する業種を減らす届出をする場合、資格の写しの添付は必要ですか?

A4-12 現在、資格で専任技術者になっている方については、その資格については過去に資格の写しを提出していただいていますので、写しの添付は不要です。

 なお、専任技術者をやめた方が、再度専任技術者になる場合は、前回と同じ資格であっても、資格の写しの添付が必要です。

 

Q4-13 決算期が平成29年3月31日で、新規許可申請書を平成29年5月1日に提出しました。新規許可申請書には平成28年3月31日決算の財務諸表を記載しましたが、平成29年3月31日決算について事業年度終了届の提出は必要ですか?

A4-13 平成29年3月31日時点では許可を有していなくても、事業年度終了届は新規許可申請時以降の変更について提出する必要がありますので、平成29年3月31日決算の事業年度終了届の提出が必要です。

その他

Q5-1  許可申請書は閲覧できますか?

A5-1  閲覧窓口に備え付けの閲覧簿(押印不要)に必要事項を記載の上、申し込んでください。無料で閲覧することができます。 閲覧場所及び閲覧できる書類については、「閲覧制度について」のページをご覧ください。
 なお、デジタルカメラ等で許可申請書等を撮影することはできません。

 

Q5-2 閲覧のできる日時を教えてください。

A5-2 「閲覧制度について」のページをご覧ください。

 

Q5-3  建設業者に行政処分がないか知りたいのですが…

A5-3  建設業法に基づく行政処分については、「監督処分基準について」のページでご覧いただけます。

 

Q5-4  「許可の有効期限の調整」とはなんですか?

A5-4  許可業種の追加によって業種ごとに許可の有効期間の満了日が異なると、更新手続の準備が煩雑だったり、許可更新に係る申請手数料がその都度必要となります。それらを解決するために「許可の有効期限の調整」という制度があります。以前は「許可の一本化」といっていました。
 許可の有効期限の調整は、

  • 許可日が異なる現在有効なすべての建設業許可の更新申請をする場合
  • 業種追加や般特新規の申請と同時に、現在有効なすべての建設業の許可更新申請をする場合

 について調整をすることで、許可の有効期間の満了の日を同一とすることができます(業種追加や般特新規の申請の際に有効期限を調整するには、現在有効な建設業許可の有効期限の30日以上前に申請する必要があります。)。
 建設業許可申請書の「許可の有効期限の調整」の欄で「する」・「しない」を選択してください。

 

Q5-5  入札参加資格申請に関して質問があるのですが…

A5-5 建設総務課(契約第一グループ)のWebページをご覧ください。
(電話番号:052-954-6608(直通))

 

Q5-6 受付済みの申請書や届出書の内容に誤りがあったので修正したいのですがどうすればよいのでしょうか?

A5-6 受付後、閲覧に供している書類については、修正や差替をする際に、訂正・差替願 (任意様式)の提出が必要となります。提出部数は1部です。修正をする副本も持参してください。

 なお、受付したばかりで、まだ閲覧に供していない場合については、訂正・差替願の提出は不要です。窓口で修正や差替をしてください。修正には、申請書や届出書に押印した印と同じ印が必要です。

 また、内容によっては修正や差替ができない場合(経営事項審査を受けた後の当該事業年度終了届出書の修正や差替など)があります。

 閲覧に供しているかどうかや、修正や差替ができるかどうかについては、管轄の窓口 [PDFファイル/65KB]へお問合せください。

訂正差替願の様式は建設業許可様式ダウンロードページにあります。

Q5-7 大臣許可の申請はどうすればよいのでしょうか?

A5-7 令和2年4月1日より国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務が廃止されましたので、直接、国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課(電話番号 052-953-8572)に提出してください。

解体工事業に関する質問と回答

1 許可関係

Q6-1-1 解体工事業の許可を取得すれば、全ての工作物の解体工事が可能ですか?

A6-1-1 平成28年6月1日(以下全て「施行日」という)以降は、それまで、「とび・土工工事業」の工作物解体工事として実施されてきた解体工事(一般住宅の解体等)が、「解体工事業」として実施されることとなりました。ただし、解体する際、総合的な企画、指導調整を必要とする、土木工作物や建築物の解体については、それぞれ土木工事業、建築工事業の許可が必要となります。また、前3業種以外の各専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため、各専門工事の許可が必要となります。

 

Q6-1-2 総合的な企画、指導調整を必要とする、土木工作物や建築物の解体工事とはどのような工事ですか。また、それぞれの専門工事において建設される目的物を解体する工事とはどのような工事ですか?

A6-1-2 前者の例としては、大規模なビル等の解体を元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する工事、後者の例としては、建物の内装のみの解体をする工事(この場合は内装仕上工事に該当。)や、足場のみの撤去工事(この場合はとび・土工・コンクリート工事に該当。)などが想定されます。

 

Q6-1-3 施行日以降に、500万円未満の解体工事を請け負うには、とび・土工工事業の許可を受けていれば可能ですか?

A6-1-3 建設業法の改正に合わせ、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)も改正され、解体工事業の新設に係る経過措置の適用を受ける建設業者を除いては、500万円未満の解体工事であっても、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可か、建設リサイクル法による解体工事業の登録がなければ請け負うことができなくなります。

 

2 経営業務の管理責任者関係

Q6-2-1 施行日前のとび・土工工事業(以下「(旧)とび・土工工事業」という。)にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務の管理責任者の経験とみなすと聞きましたが、これにより新たに解体工事業の経営業務の管理責任者となった者は、その時点で施行日後のとび・土工工事業(以下「(新)とび・土工工事業」という。)の経営業務の管理責任者でなくなるのですか?

A6-2-1 (旧)とび・土工工事業にかかる経営業務の管理責任者としての経験を有する者は、当然に、(新)とび・土工工事業の経営業務の管理責任者の要件も満たす者とみなします。

 

Q6-2-2 (旧)とび・土工工事業にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務の管理責任者の経験とみなすという経過措置は、いつまで適用されるのですか?

A6-2-2 特段の期限はなく、永続的に取り扱われるものとお考えください。

 

※Q6-2-1からQ6-2-2については、解体建設業の新設時点(H28.6.1)での考え方を示しており、R2.10.1の法改正以降については、経営業務の管理経験に関し、建設業の業種は問わなくなっています。

 

3 技術者関係

Q6-3-1 技術者要件を満たす資格等にはどのようなものがありますか?

A6-3-1 以下の資格等が認められることとなります。

●監理技術者の資格等
 
次のいずれかの資格等を有する者
 
・1級土木施工管理技士※1
・1級建築施工管理技士※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
 
●主任技術者の資格
 
次のいずれかの資格等を有する者
 
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木) ※1
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録解体工事試験
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
 
※1 平成27年度までの合格者に対しては、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※2 当面の間、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

 

Q6-3-2 技術者の要件において、平成27年度までの1級土木施工管理技士等の合格者は合格後の解体工事に関する実務経験が1年以上必要等の条件があると思うが、ここでいう合格の年月日はいつを指しますか(合格証明書の日付でよいのですか)?

A6-3-2 合格証明書の日付とします。

 

Q6-3-3 施行日の前後における、とび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取扱いを教えて欲しい。

A6-3-3 新とび・土工工事(施行日以降のとび・土工工事。解体工事を含まない。以下同じ。)の実務経験年数は、旧とび・土工工事(施行日前までのとび・土工工事。解体工事を含む。以下同じ。)の全ての実務経験年数とします。

 また、解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とします。

 なお、解体工事業における実務経験年数の取り扱いについては、この例示 [PDFファイル/42KB]もご参照ください。

 

Q6-3-4 施行日の時点で、解体工事の実務経験が10年あり、既に(旧)とび・土工工事業の専任技術者になっている者は、施行日以降に解体工事業の専任技術者にもなれるのですか。同一の者が複数業種を実務経験で証明する場合,実務経験の期間の重複は認められていないと認識しているがどうですか?

A6-3-4 平成28年5月31日までに請負った旧とび・土工工事のうち解体の経験のみ実務経験の重複が認められます。従って、ご質問のケースでは、同一の者が10年の解体工事実務経験をもって、2業種(解体工事業及び(新)とび・土工工事業)の専任技術者を兼ねることができます。

 

Q6-3-5 解体工事業の実務経験について、建設業許可又は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けずに解体工事業を営んでいた者から証明を受けた場合、当該期間は経験期間に算入することができますか?

A6-3-5 解体工事を請け負うには、土木工事業、建築工事業、(旧)とび・土工工事業(施行日以降は解体工事業)のいずれかの建設業許可又は建設リサイクル法による解体工事業の登録が必要です。従って、無許可または無登録で解体工事を請け負った場合は、建設業法又は建設リサイクル法違反に該当するため、実務経験として認められません。

 

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