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宅地建物取引士資格登録における旧姓使用について

ページID:0508827 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
 令和2年10月1日から宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能になりました。
 旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた方は、業務において旧姓を使用することができます。

注意事項

・旧姓を併記するためには、旧姓が表示された住民票が必要です。住民票に旧姓を併記するには手続きがありますので、詳しくはお住いの市区町村にお問い合わせください。
・宅地建物取引士証の記載は(現姓[旧姓] 名前)となり、裏面の備考欄に旧姓を使用していることが明記されます。

手続きについて

登録申請時に旧姓併記を希望する場合

登録申請書の氏名及びフリガナ欄に(現姓[旧姓]名前)を記入し、旧姓の記載のある住民票を添付してください。

様式及び必要書類についてはこちらをご確認ください。

既に現姓で登録があり、旧姓併記を希望する場合

  1. 宅地建物取引士証の交付を受けていない方

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請で氏名の変更を行ってください。その際、申請書の氏名及びフリガナ欄に(現姓[旧姓]名前)を記入し、旧姓の記載のある住民票を添付してください。

様式及び宅地建物取引士証交付の申請についてはこちらをご確認ください。

  1.  宅地建物取引士証の交付を受けている方

旧姓併記された宅地建物取引士証の発行が必要ですので、(公社)愛知県宅地建物取引業協会(052-524-5221)にて宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請で氏名の変更を行ってください。その際、申請書の氏名及びフリガナ欄に(現姓[旧姓]名前)を記入し、旧姓の記載のある住民票を添付してください。