宅地建物取引士資格登録(様式ダウンロード・関係書類一覧表)
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申請書・届出書の提出は、愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課窓口(愛知県自治センター3階)までお越し下さい。
1.宅地建物取引士資格登録申請
必要書類 | 様 式 | 備 考 | |||
(1) | 登録申請書 | 登録申請書 (様式第5号)
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(2) | 誓約書 | 誓約書 (様式第6号) | 申請者自身が、宅地建物取引業法第18条に定める欠格事由 [PDFファイル/106KB]に該当が無い旨を誓約して頂きます。 この誓約にもかかわらず、欠格事由への該当が認められた場合、登録は拒否されます。 | ||
(3) | 身分証明書 (本籍地の市区町村役場で取得してください。運転免許証等のことではありませんので、ご注意ください。) | - |
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(4) | 登記されていないことの証明書 又は 医師の診断書 | - | |||
(5) | 住民票 | - |
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(6) | 宅地建物取引士試験 合格証書 | - |
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(7) | 顔写真 | - |
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(8) | 登 録 資 格 を 証 す る 書 類 (ア) | (ウ) の い ず れ か | (ア) 宅地建物取引業者における実務経験で登録をする場合 | 実務経験証明書及び従業者名簿の写し | 実務経験証明書 (様式第5号の2) |
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(イ) 登録実務講習の受講で登録をする場合 | 登録実務講習修了証 | - | 講習実施機関の発行する修了証明書(実務講習修了日より10年間有効です。) | ||
(ウ) 国・地方公共団体での実務経験で登録をする場合 | 国・地方公共団体等での実務経験を証明する書類 | - |
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(9) | 愛知県収入証紙 (37,000円分) | - | 都市総務課窓口と同じフロア(愛知県自治センター)の3階愛知県職員生活協同組合にて購入できます。 | ||
※ | 戸籍抄本 | - |
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※ | 居所を証明する書類 申請者の氏名の記載がある公共料金の利用明細・郵便物の写し等 | - | 住民票のある住所と、事実上の居住地(居所)が異なる方で、居所を連絡先として登録したい場合は、申請者が当該居所に居住していることを示す書類が必要となります |
(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付して下さい。
(注2)宅地建物取引士資格試験の合格から、登録完了、宅地建物取引士証取得までの手続の流れについては、フロー図 [PDFファイル/52KB]をご覧下さい。
(注3)県外在住の方で、愛知県収入証紙の購入が困難な場合は、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会宅地建物取引士案内係(052-524-5221)までご相談ください。
2.宅地建物取引士資格登録事項(氏名・住所・本籍・従事先)の変更登録申請
変更事項 | 申請様式 | 添付書類 | 備 考 | ||
(1) | 氏名 | 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (様式第7号)
| 戸籍抄本 |
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(2) | 住所 | (ア) | (ウ) の う ち 該 当 の も の | (ア)引越移転の場合 →住民票 |
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(イ)地名変更・区画整理による地番変更の場合 →住民票又は住居表示変更証明書 | |||||
(ウ)外国籍の方 →住民票(在留カードの番号及び国籍が記載されているもの) | |||||
宅地建物取引士証(交付を受けている場合のみ) |
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(3) | 本籍 | (ア) | (イ) の う ち 該 当 の も の | (ア)本籍移転の場合 →戸籍抄本 |
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(イ)地名変更・区画整理による地番変更の場合 →住居表示変更証明書 | |||||
(4) | 従事先 | 添付書類無し | ― |
(注1)これらの事実に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の登録申請を行って下さい(怠ると、後日変更の履歴が追跡できなくなる場合があります)。
(注2)郵送での申請を受け付けますので、下記宛先まで簡易書留にてご送付下さい。
郵便番号:460-8501 (郵便番号を記入すれば住所記入は不要です。)
住所:愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター3階
愛知県 都市整備局 都市基盤部 都市総務課 不動産業グループ 宛て
3.宅地建物取引士証交付の申請(宅建試験合格後1年以内の方)
| 必要書類 | 様 式 | 備 考 |
(1) | 宅地建物取引士証 交付申請書 | 宅地建物取引士証交付申請書 (様式第7号の2の2) | 宅地建物取引士資格登録申請時に、都市総務課の窓口にて交付します。 |
(2) | 宅地建物取引士管理カード | 宅地建物取引士管理カード | 宅地建物取引士資格登録申請時に、都市総務課の窓口にて交付します。 |
(3) | 顔写真 3枚 (縦3cm×横2.4cm) | ― |
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(4) | 宅地建物取引士資格登録通知書 | ― | 都市総務課から送付されてきた、宅地建物取引士資格登録の完了の通知(宅地建物取引士資格登録番号が記載されたハガキ)です。 |
(5) | 手数料 (4,500円) | ― | (公社)愛知県宅地建物取引業協会窓口にて、現金又は愛知県証紙により、4,500円の手数料を納める必要があります。 |
※ | 送付用封筒 | ― | 発行された宅地建物取引士証を、郵送で受け取ることを希望する場合は、404円分の切手を貼り付けた送付用封筒の提出が必要です。 |
(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付して下さい。
(注2)宅地建物取引士証交付申請の書類一式は、(公社)愛知県宅地建物取引業協会本部へ提出して下さい。
(注3)宅地建物取引士資格試験合格後、1年以上が経過している方が、宅地建物取引士証の交付を受けることを希望する場合は、次の団体のうちいずれかに対し、法定講習の申込みをして下さい。
→(公社)愛知県宅地建物取引業協会(052-524-5221)
→(一社)不動産協会 愛知県法定講習センター(052-571-8847)
→(公社)全日本不動産協会 愛知県本部(052-241-0468)
4.登録移転の申請(他の都道府県→愛知県の場合)
必要書類 | 様 式 | 備 考 | ||
(1) | 登録移転申請書 | 登録移転申請書 (様式第6号の2) |
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(2) | 顔写真 1枚 (縦3cm×横2.4cm) | ― |
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(3) | 在職証明書 | 在職証明書 (記載例) |
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(4) | 愛知県収入証紙 (8,000円分) | ― | 都市総務課窓口と同じフロア(愛知県自治センター)の3階愛知県職員生活協同組合にて購入できます。 | |
※ | 宅 地 建 物 取 引 士 証 の 交 付 を 受 け て い る 場 合 | 宅地建物取引士証交付申請書 | 宅地建物取引士証 交付申請書 (様式第7号の2の2) | 現在、宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、新たに愛知県知事名の宅地建物取引士証を交付する必要がありますので、併せてご提出下さい。新しい宅地建物取引士証の交付を受けるまでの間は、従前の都道府県知事名の宅地建物取引士証を利用して下さい。 |
顔写真 3枚 (縦3cm×横2.4cm) | ― |
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愛知県収入証紙 (4,500円分) | ― | 都市総務課窓口と同じフロア(愛知県自治センター)の3階愛知県職員生活協同組合にて購入できます。 |
(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付して下さい。
(注2)上記の書類が揃いましたら、全ての書類を現在の登録都道府県に提出して下さい。これらの書類は、現在の登録都道府県を経由して愛知県へ転送されます。
(注3)愛知県への転入に先立って、登録内容(氏名・住所・本籍・従事先)の変更がある場合は、現在の登録都道府県に対し、あらかじめ宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請を行い、登録内容の整理をしておく必要があります。
(注4)愛知県から他の都道府県へ転出する場合の必要書類は、転出先の都道府県へお尋ね下さい。
5.宅地建物取引士の死亡等の届出(死亡・欠格事由該当による登録の抹消)
必要書類 | 様 式 | 備 考 | |||
(1) | 宅地建物取引士死亡等届出書 | 宅地建物取引士死亡等届出書 (様式第7号の2) | この届出は、本人(本人死亡の場合は相続人、心身の故障の場合は本人又はその法定代理人若しくは同居の親族)から窓口にてご提出頂く必要があります。 | ||
(2) | 抹 消 事 由 を 証 す る 書 類
(ア)~(エ)のいずれか | (ア)死亡 | 除籍謄本 又は戸籍謄本 | ― | 本人の死亡年月日及び、死亡した本人と相続人の親族関係が確認できるもの |
(イ)破産 | 破産決定通知書の写し | ― | ― | ||
(ウ)有罪判決 | 判決書の写し | ― | ― | ||
(エ)心身の故障 | 医師の診断書 | ― |
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※ | 宅地建物取引士証 | ― | 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の交付を受けていた場合は、併せてご返納下さい。 |
(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付して下さい。
(注2)登録の抹消事由は、死亡の他、宅地建物取引業法第18条に定める欠格事由 [PDFファイル/106KB]に該当するに至った事です。
(注3)死亡等の届出は、抹消事由が生じてから(死亡の場合は、死亡の事実を知った日から)30日以内にその旨を届け出る必要があります。