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宅地建物取引士資格登録(様式ダウンロード・関係書類一覧表)

ページID:0368383 掲載日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

一部手続きについて、郵送及び投函での受付をしております。詳しくは、こちらのページをご確認ください。

行いたい申請・届出の種類を選択して下さい。該当の申請・届出の様式ダウンロードのコーナーへジャンプします。

申請書・届出書の提出は、愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課窓口(愛知県自治センター3階)までお越し下さい。

  1. 宅地建物取引士資格登録申請
  2. 宅地建物取引士資格登録事項(氏名・住所・本籍・従事先)の変更登録申請
  3. 宅地建物取引士証交付の申請(宅建試験合格後1年以内の方) ※この申請の提出先:(公社)愛知県宅地建物取引業協会
  4. 登録移転の申請(他の都道府県→愛知県の場合) ※この申請の提出先:現在の登録先都道府県
  5. 宅地建物取引士の死亡等の届出(死亡・欠格事由該当による登録の抹消)
  6. 宅地建物取引士資格登録の消除の申請(任意による登録の抹消)  

 

旧姓使用についてはこちら 

1.宅地建物取引士資格登録申請

資格登録手続きの流れは、宅地建物取引士資格登録事務の概要と流れ [PDFファイル/52KB]をご覧ください。

登録申請書と必要書類はこちら
 

必要書類

備  考

(1)

登録申請書(様式第5号)

様式ダウンロード [Wordファイル/303KB]

様式ダウンロード [PDFファイル/582KB]

 

(記入例)登録申請書 [PDFファイル/660KB]

  1.  必要事項を記入し、記名してください。
  2.  申請書中で記入する「市区町村コード」は、こちらの市区町村コードの一覧からご確認ください。

(2)

誓約書(様式第6号)

様式ダウンロード [Wordファイル/31KB]

様式ダウンロード [PDFファイル/73KB]

申請者自身が、宅地建物取引業法第18条に定める欠格事由 [PDFファイル/106KB]に該当がない旨を誓約してください。

この誓約にもかかわらず、欠格事由への該当が認められた場合、登録は拒否されます。

(3)

身分証明書

(本籍地の市区町村役場で取得してください。運転免許証等の本人確認書類ではありませんので、ご注意ください。)

  1.  本籍地の市区町村役場で発行する証明書です。「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない(禁治産者、準禁治産者の宣告の通知は受けていない)」旨及び「破産者で復権を得ない者に該当しない」旨の記載が必要です。
     ただし、下記(4)で医師の診断書を提出される方は、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない(禁治産者、準禁治産者の宣告の通知は受けていない)」旨の記載は不要です。
  2.  「身分証明書」「身元証明書」「証明書」等、自治体により多少名称が異なります。
  3.  有効期間は、発行から3か月以内です。
  4.  外国籍の方は不要です。
(4)

登記されていないことの証明書

又は

医師の診断書

  1.  法務局(本局)で発行する証明書です。
    東京法務局(03-5213-1360、郵送可)
    名古屋法務局(052-952-8111、郵送不可)
  2.  成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証するものです。
  3.  医師の診断書は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載し、その根拠について記載したものであること。
  4.  登記されていないことの証明書及び医師の診断書の有効期間は、発行から3か月以内です。

(5)

住民票

  1.  住所地の市区町村役場で発行する証明書です。住民基本台帳ネットワークの登録者番号の通知を受けている方は、番号の提示により、住民票は不要となります。
  2.  本籍、続柄、本人以外の世帯員の記載は省略可です。
  3.  個人番号(マイナンバー)は記載しないでください。
  4.  外国籍の方は、在留カードの番号及び国籍が記載さているものを提出してください。
  5.  有効期間は、発行から3か月以内です。

(6)

宅地建物取引士試験

合格証書

  1.  写しの提出又は、原本の提示をお願いします。
     ※郵送申請の場合は、必ず写しを添付してください。
  2.  宅地建物取引士資格試験合格証を紛失した場合は、下記より合格証に代わる証明書の発行を受け、その原本を添付してください。

・昭和63年以降に合格の方
(一財)不動産適正取引推進機構(03-3435-8111)

・昭和62年以前に合格の方
→都市総務課にて、「宅地建物取引士資格試験の合格証明願」(様式:[Wordファイル/34KB][PDFファイル/61KB] )を提出してください。

(7)

顔写真 1枚

  1.  申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。
  2.  登録申請書に貼り付けてください。

(8)

登録資格を証する書面(ア)~(ウ)のいずれか  
(ア)

宅地建物取引業者における実務経験で登録をする場合

実務経験証明書(様式第5号の2)及び従業者名簿の写し

様式ダウンロード [Wordファイル/46KB]

様式ダウンロード [PDFファイル/108KB]

 

(記入例)実務経験証明書 [PDFファイル/299KB]

  1.  実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方。ここでいう実務経験とは、免許を受けた宅地建物取引業者にて、従業者名簿に登載されていることを指します。
  2.  従業者名簿の写しには、余白又は裏面に、会社名・代表者職氏名による原本証明が必要です。
  3.  実務経験証明書及び従業者名簿の写しを提出される際は、記入例記載の注意事項を確認してください。
     また、従業者名簿の記載方法については、こちらの説明 [PDFファイル/72KB]をご覧ください。

(イ)

登録実務講習の受講で登録をする場合

登録実務講習修了証

講習実施機関の発行する修了証明書(実務講習修了日より10年間有効です。)

原本を添付してください。

※電子データで「修了証明書」が発行された場合は、A4サイズの用紙に印刷したものをご提出ください。

(ウ)

国・地方公共団体での実務経験で登録をする場合

国・地方公共団体等での実務経験を証明する書類

  1.  それぞれの機関が発行する証明書(様式は任意)
  2.  所属の部署・当該部署の業務内容・所属期間が分かる書面が併せて必要となります。

(9)

愛知県収入証紙

(37,000円分)

窓口と同じ建物内(愛知県自治センター)にて購入できます。

県外在住等の理由で、郵送により愛知県収入証紙を購入希望の方は、(公社)愛知県宅地建物取引業協会宅地建物取引士案内係(052-524-5221)までご相談ください。

 ※下記書類は、備考に記載された事情に該当する場合に添付してください。

戸籍抄本

  1.  結婚等の理由により、試験合格時の氏名と登録申請時の氏名が異なる場合は、合格者と申請者が同一人物であることを確認するため、氏名変更の事実及びその日付の記載のある戸籍の抄本が必要となります。
  2.  有効期間は、発行から3か月以内です。

居所を証明する書類

公共料金請求書(申請者氏名、居所の表示があるもの)、郵便物の写し(郵便局の消印がついたもの)等

住民票のある住所と、事実上の居住地(居所)が異なる方で、居所を連絡先として登録したい場合は、申請者が当該居所に居住していることを示す書類が必要となります

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2.宅地建物取引士資格登録事項(氏名・住所・本籍・従事先)の変更登録申請

次の事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の登録申請を行ってください。

変更登録申請書と添付書類はこちら
 

変更事項

申請様式

添付書類

備  考

(1)

氏名

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

(様式第7号)

様式ダウンロード[Wordファイル/126KB]

様式ダウンロード[PDFファイル/305KB]

 

(記入例)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 [PDFファイル/307KB]

戸籍抄本

  1.  氏名変更の事実及びその日付の記載があるもの。
  2.  有効期間は、発行から3か月以内です。
  3.  宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、新しい氏名が記載された宅地建物取引士証の発行が必要ですので、変更登録申請書は(公社)愛知県宅地建物取引業協会(052-524-5221)にご提出ください。

(2)

住所

(ア)~(ウ)のうち該当のもの

(ア)引越移転の場合→住民票

(イ)地名変更・区画整理による地番変更の場合
→住民票又は住居表示変更証明書

(ウ)外国籍の方
→住民票(在留カード等の番号及び国籍が記載されているもの)

  1.  住所・地名・地番変更の事実及びその日付の記載があることを確認してください。
  2.  申請書中で記入する「市区町村コード」は、こちらの市区町村コードの一覧からご確認ください。
  3.  有効期間は、発行から3か月以内です。
  4.  個人番号(マイナンバー)は記載しないでください。
  5.  宅地建物取引士登録簿に登録されている住所から複数回移動している場合は、戸籍の附票(本籍地の市区町村役場で発行)が追加で必要です。

宅地建物取引士証(交付を受けている場合のみ)

  1.  裏面に変更後の住所を裏書きしてお返しします。
  2.  郵送申請の場合は、裏書きをした宅地建物取引士証を返送する必要があるため、460円分の切手を貼った返信用封筒(定形封筒)を併せて添付してください。

(3)

本籍

(ア)(イ)のうち該当のもの

(ア)本籍移転の場合
→戸籍抄本

(イ)地名変更・区画整理による地番変更の場合
→住居表示変更証明書

 

  1.  本籍・地名・地番変更の事実及びその日付の記載があることを確認してください。
  2.  申請書中で記入する「市区町村コード」は、こちらの市区町村コードの一覧からご確認ください。
  3.  有効期間は、発行から3か月以内です。

(4)

従事先

添付書類無し

(注1)郵送での申請も受け付けています。申請書と添付書類一式を、下記送付先へ簡易書留にてご送付ください。

 送付先:460-8501 (郵便番号を記入すれば住所記入は不要です。)

 住所:愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター3階

     愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ 宛て

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3.宅地建物取引士証交付の申請(宅建試験合格後1年以内の方)

宅地建物取引士証交付申請書と必要書類はこちら

 

必要書類

備  考

(1)

宅地建物取引士証交付申請書
(様式第7号の2の2)

様式ダウンロード [Wordファイル/41KB]

様式ダウンロード [PDFファイル/113KB]

宅地建物取引士資格登録申請時に、都市総務課の窓口にて交付します。

(2)

宅地建物取引士管理カード

(公社)愛知県宅地建物取引業協会へお問い合わせください。

(3)

顔写真 3枚

(縦3cm×横2.4cm)

  1. 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。
  2. 「宅地建物取引士証交付申請書」に1枚、「宅地建物取引士管理カード」に1枚、所定の箇所に貼り付けてください。また、宅地建物取引士証用に、1枚ご提出ください。

(4)

宅地建物取引士資格登録通知書

都市総務課から送付される、宅地建物取引士資格登録の完了の通知(宅地建物取引士資格登録番号が記載されたハガキ)です。

(5)

手数料

(4,500円)

(公社)愛知県宅地建物取引業協会窓口にて、現金又は愛知県証紙により、4,500円の手数料を納める必要があります。

送付用封筒

発行された宅地建物取引士証を、郵送で受け取ることを希望する場合は、460円分の切手を貼り付けた送付用封筒の提出が必要です。

 (注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付してください。

(注2)宅地建物取引士証交付申請の書類一式は、(公社)愛知県宅地建物取引業協会本部へ提出してください。

    →(公社)愛知県宅地建物取引業協会

(注3)試験合格後、1年以上経過している方は、宅地建物取引士証の交付を希望する場合、法定講習を受講する必要があります。つぎの法定講習実施団体のうちいずれかに対し、法定講習の申込みをしてください。

   →(公社)愛知県宅地建物取引業協会 (052-524-5221)

   →(一社)不動産協会 愛知県法定講習センター (052-571-8847)

   →(公社)全日本不動産協会 愛知県本部 (052-241-0468)

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4.登録移転の申請(他の都道府県→愛知県の場合)

登録移転申請書と必要書類はこちら
 

必要書類

備  考

(1)

登録移転申請書(様式第6号の2)

様式ダウンロード[Wordファイル/120KB]

様式ダウンロード[PDFファイル/326KB]

  1. 作成した登録移転申請書は、副本(コピーで可)を作成し、正副併せて提出してください。
  2. 申請書中で記入する「市区町村コード」は、こちらの市区町村コードの一覧からご確認ください。

(2)

顔写真 1枚

(縦3cm×横2.4cm)

  1. 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。
  2. 登録移転申請書に貼り付けてください。

(3)

在職証明書

(記載例)在職証明書[Wordファイル/28KB]

(記載例)在職証明書[PDFファイル/62KB]

 

  1. 従事している宅地建物取引業者の発行した在職証明書をご提出ください。
  2. 在職証明書の様式には特に規定はありませんが、記載例を参考に、(1)証明者(宅地建物取引業者代表者)(2)被証明者(登録移転申請者)(3)従事先の事務所所在地(4)宅地建物取引業に従事していることが明記されたものをご提出ください。

(4)

愛知県収入証紙

(8,000円分)

窓口と同じ建物内(愛知県自治センター)にて購入できます。

宅地建物取引士証の交付を受けている場合のみ必要

宅地建物取引士証交付申請書

(様式第7号の2の2)

様式ダウンロード [Wordファイル/41KB]

様式ダウンロード[PDFファイル/113KB]

現在、宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、新たに愛知県知事名の宅地建物取引士証を交付する必要がありますので、併せてご提出ください。新しい宅地建物取引士証の交付を受けるまでの間は、従前の都道府県知事名の宅地建物取引士証を利用してください。

顔写真 3枚

(縦3cm×横2.4cm)

  1. 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。
  2. 「宅地建物取引士証交付申請書」に1枚、所定の箇所に貼り付けて頂く他、管理記録用に1枚、宅地建物取引士証用に1枚ご提出ください。

愛知県収入証紙

(4,500円分)

窓口と同じ建物内(愛知県自治センター)にて購入できます。

(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付してください。

 (注2)上記の書類が揃いましたら、全ての書類を現在の登録都道府県に提出してください。これらの書類は、現在の登録都道府県を経由して愛知県へ送付されます。

(注3)愛知県への転入に先立って、登録内容(氏名・住所・本籍・従事先)の変更がある場合は、現在の登録都道府県に対し、あらかじめ宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請を行い、登録内容の整理をしておく必要があります。

(注4)愛知県から他の都道府県へ転出する場合の必要書類は、転出先の都道府県へお尋ねください。

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5.宅地建物取引士の死亡等の届出(死亡・欠格事由該当による登録の抹消)

死亡等届出書と必要書類はこちら
  必要書類 備考
(1)

宅地建物取引士死亡等届出書

(様式第7号の2)

様式ダウンロード[Wordファイル/79KB]

様式ダウンロード[PDFファイル/206KB]

この届出は、本人(本人死亡の場合は相続人、心身の故障の場合は本人又はその法定代理人若しくは同居の親族)から窓口にてご提出頂く必要があります。

(2)

抹消事由を証する書類 (ア)~(エ)のいずれか

 
(ア)死亡

除籍謄本

又は戸籍謄本

本人の死亡年月日及び、死亡した本人と相続人の親族関係が確認できるもの

(イ)破産

破産決定通知書の写し

(ウ)有罪判決

判決書の写し

(エ)心身の故障

医師の診断書

  1. 本人以外の方が届け出る場合は、本人の法定代理人であることを証する書類 又は 本人との親族関係及び同居の事実関係が確認できるものが必要となりますので、ご注意ください。
  2. 医師の診断書は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができる能力を有しない旨を記載し、その根拠について記載したものであること。
  3. 有効期間は、発行から3か月以内です。

宅地建物取引士証

宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の交付を受けていた場合は、併せてご返納下さい。

(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付してください。

(注2)登録の抹消事由は、死亡の他、宅地建物取引業法第18条に定める欠格事由 [PDFファイル/106KB]に該当するに至った事です。

(注3)死亡等の届出は、抹消事由が生じてから(死亡の場合は、死亡の事実を知った日から)30日以内にその旨を届け出る必要があります。

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6.宅地建物取引士資格登録の消除の申請(任意による登録の抹消)

消除申請書と必要書類はこちら
 

必要書類

備  考

-

宅地建物取引士資格登録消除申請書

(細則様式第3号)

様式ダウンロード[Wordファイル/24KB]

様式ダウンロード[PDFファイル/56KB]

  1. この申請は、宅地建物取引士本人から窓口にてご提出ください。
  2. 宅地建物取引士証をお持ちでない方は、運転免許証など写真付きの本人の確認ができる証明書を併せてお持ちください。

宅地建物取引士証

宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、返納してください。

(注)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付してください。

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