宅地建物取引士資格登録を受けている方が死亡した場合などの届出について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年1月4日更新
宅地建物取引士資格登録を受けている方が次の事由に該当することになった場合は、その日(死亡の場合は、その事実を知った日)から30日以内にその旨を届け出なければなりません。(宅地建物取引業法第21条)
提出書類
宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2) 及び 抹消事由を証明する書類 各1部。なお、宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、併せて宅地建物取引士証を返却して下さい。
届出書の様式については、申請書類等ダウンロード(宅地建物取引士)のページをご覧ください。
抹消事由を証明する書類は、次のとおりです。
- 宅地建物取引士が死亡した場合・・・戸籍謄本などで死亡の事実及び死亡された方と相続人の親族関係が確認できるもの
- 宅地建物取引士が成年被後見人又は被保佐人となった場合・・・登記事項証明書など
- 宅地建物取引士が破産者となった場合・・・破産決定通知書の写しなど
- 宅地建物取引士が禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第1号又は3号から第7号までに該当するに至った場合・・・判決書の写しなど
届出が必要な場合(カッコ内は、届出をする者)
- 死亡した場合(相続人)
- 成年被後見人又は被保佐人となった場合(その成年後見人又は保佐人)
- 破産者となった場合(本人)
- 禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第1号又は第4号から第5号の2までに該当するに至った場合(本人)
届出方法
下記の窓口に届け出てください。
愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課不動産業グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター3階
052-954-6582(直通)
052-961-2111(代表) 内線2823~2824