宅地建物取引士資格登録の消除申請について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年1月4日更新
宅地建物取引士資格登録を受けている方は、本人の申請により取引士資格の登録を消除することができます。(宅地建物取引業法第22条第1号)
提出書類
- 宅地建物取引士資格登録消除申請書(細則様式第3) 正本1部
申請書の様式については、申請書類等ダウンロード(宅地建物取引士)のページをご覧ください。 - 取引士証(交付を受けている場合のみ)
申請方法
下記の窓口に申請してください。
申請窓口
愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課不動産業グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター3階
052-954-6582(直通)
052-961-2111(代表) 内線 2823~2824