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登録移転の申請について

ページID:0323239 掲載日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示

登録の移転(転入)は、愛知県内にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事している場合に行うことができます。
単に、住所が移転しただけでは、登録移転はできません。また、登録事項(氏名、住所、本籍、従事先など)に変更がある場合は、先に移転前の都道府県で変更登録申請を済ませる必要があります。
愛知県外への登録移転(転出)は、移転先の都道府県へお問い合わせ下さい。
なお、宅地建物取引士証の交付を受けている場合、登録移転と同時に従前の宅地建物取引士証は失効します。継続して宅地建物取引士証の交付を受けるためには、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする宅地建物取引士証の交付申請をしなければなりません。
 

提出書類

登録移転申請書 及び 添付書類

※なお、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている方が、移転先の都道府県知事による残存期間分の宅地建物取引士証の交付を申請する場合は、宅地建物取引士証交付申請書の提出を併せて行う必要があります。

宅地建物取引士資格登録(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから各申請書をダウンロードできます。
添付書類の詳細は、上記ページをご確認ください。

申請方法

移転前の都道府県の担当窓口へ持参又は郵送で提出してください。郵送の場合は、簡易書留で郵送してください。

*なお、愛知県から他の都道府県へ移転する場合は、愛知県都市総務課建設業・不動産業室不動産業グループへ持参又は郵送で提出してください。