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審議会等のプロフィール(愛知県都市計画審議会)
愛知県都市計画審議会
設置年月日
昭和44年10月23日
設置の根拠
都市計画法第77条
設置の目的
知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため設置されています。
愛知県が定める都市計画については、法第18条により、愛知県都市計画審議会の議を経なければ決定することができません。
なお、軽易な案件については、審議会に設けられた常務委員会で審議することができます。
また、環境影響評価に関する事項を調査審議するため専門部会が設置されることがあります。
構成員
19人 (委員名簿のページへ)
当審議会は、愛知県都市計画審議会条例の定めにより、学識経験者、関係行政機関の職員、市町村の長を代表する者、県議会議員、市町村議会の議長を代表する者のうちから、知事が任命する委員をもって組織されています。
その他、案件により、臨時委員又は専門委員を任命します。
現在、臨時委員16人が任命されています。 (臨時委員名簿のページへ)
会議の公開・非公開
公開
ただし、愛知県情報公開条例第7条に規定する不開示情報に該当する情報を含む案件を審議する場合及びその他審議会が非公開とする旨を議決した場合は非公開となります。
ただし、愛知県情報公開条例第7条に規定する不開示情報に該当する情報を含む案件を審議する場合及びその他審議会が非公開とする旨を議決した場合は非公開となります。
次回開催予定
令和7年度第1回愛知県都市計画審議会(令和7年7月9日開催)は終了いたしました。