本文
駐車場法技術的基準への適合について
駐車場法技術的基準への適合について
駐車場の内、一般公共の用に供され、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、駐車料金を徴収するものを設置する場合、その設置者は都道府県知事等に対し、駐車場法に基づく届出を行う必要があります。
また、駐車場法に基づく届出が不要である駐車場であっても、一般公共の用に供され、かつ、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものについては、駐車場法技術的基準への適合が必要となります。
大規模小売店舗立地法に基づく届出時の確認について
店舗面積が1000平方メートルを超える、小売業を行う店舗を新設・変更する場合には、設置者は都道府県に対し、大規模小売店舗立地法に基づく届出を行う必要があります。(大規模小売店舗立地法第5・6条)
愛知県内では、名古屋市を除く全案件について、愛知県経済産業局中小企業部商業流通課にて届出を受け付けています。
大規模小売店舗立地法に基づく届出を行う必要がある駐車場についても、駐車場法技術的基準への適合が必要となる場合があることから、届出の際に、併せて駐車場法技術的基準への適合状況について、確認しております。
具体の駐車場計画における駐車場法技術的基準への適合方法については、各市町村駐車場法担当窓口にご相談ください。
なお、大規模小売店舗立地法に基づく届出を行うにあたり、参考として以下のチェックリストを用いて、駐車場法技術的基準への適合状況を確認することができます。