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盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定について
盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため,宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されます。これにより、規制区域内での盛土等の工事について新たな規制が適用されますが、新たな規制区域を指定するにあたり、区域指定に向けた調査等に一定の期間を要することより、施行の日から2年間の経過措置期間が定められております。
現在、本県では、基礎調査を実施して規制区域の指定に向けた作業を進めています。
(政令市(名古屋市)・中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)の区域を除く。)
新たな規制区域が指定されるまでの間、引き続き改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。
※改正前の宅地造成等規制法(旧法)による規制について
→以下の建築指導課WEBページを御確認ください。
(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchikushido/kaihatu-takuzou-top.html)
※盛土規制法による規制について
→新たに指定する規制区域内で,盛土や切土,土石の堆積等の工事を実施する場合、新たな規制が適用されます。詳しくは以下の国土交通省WEBサイト又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」を御確認ください。
〇国土交通省 WEBサイト
(https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html)
〇中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)
(https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/morido/index.html)
盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁)
〇 一般用
・折り込み版(A3) [PDFファイル/3.66MB] ・ページ順版(A4) [PDFファイル/3.7MB]
〇事業者用
・折り込み版(A3) [PDFファイル/4.27MB] ・ページ順版(A4) [PDFファイル/4.31MB]