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土地区画整理事業に関する審査請求について

ページID:0341026 掲載日:2021年4月20日更新 印刷ページ表示

 土地区画整理組合又は市町村等が、土地区画整理事業の施行者として土地区画整理法(以下「整理法」といいます。)に基づいて行った処分については、整理法第127条の2第1項に基づき、知事に対して審査請求をすることができます(同項に基づく審査請求を以下「土地区画整理事業に関する審査請求」といいます)。

 知事に対する土地区画整理事業に関する審査請求は、都市整備課で受け付けています。

 ただし、政令指定都市(名古屋市)、中核市(豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市)及び施行時特例市(春日井市)の各市内の土地区画整理組合が施行者である場合は、知事ではなく各市長に対して審査請求をしてください(整理法第136条の3)。

 このページでは、土地区画整理事業に関する審査請求について、手続の概要を御案内します。土地区画整理事業以外の処分等に関する不服申立ての手続については、当該処分等を所管する行政機関又は当該処分等に対する不服申立ての事務を担当する行政機関にお問い合わせください。

土地区画整理事業に関する審査請求の手続について

  1. 審査請求の記載事項
  2. 審査請求期間
  3. 代理人による審査請求
  4. 審査請求書の提出
  5. 審査請求書提出後の流れ
  6. 裁決
  7. 審査請求書の取下げ
  8. 国土交通大臣に対する再審査請求

1.審査請求書の記載事項

 土地区画整理事業に関する審査請求は、行政不服審査法(以下「審査法」といいます。)第19条第1項により、審査請求書を提出しなければなりません。審査請求書は正副2通を提出する必要があります(行政不服審査法施行令(以下「施行令」といいます。)第4条第1項)。

 審査請求書には、審査法第19条第2項各号及び同条第4項に定める記載事項を記載しなければなりません。

 審査請求書の記載事項は、次のとおりです。

  1. 審査請求人の氏名・住所又は居所(法人の場合は名称・住所・代表者の氏名・代表者の住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨・理由
  5. 処分庁の教示の有無・教示の内容
  6. 審査請求年月日

「審査請求の趣旨」について

 「審査請求の趣旨」とは、審査庁(審査請求先の行政庁のこと。)に対して求める行為を記載する項目です。土地区画整理事業に関する審査請求において、審査庁に求めることができる行為は、施行者が土地区画整理組合である場合は、処分の一部若しくは全部の取消し又は変更、施行者が市町村である場合は、処分の一部又は全部の取消しです。

「審査請求の理由」について

 「審査請求の理由」の項目には、取消し等を求める処分が違法又は不当である理由を記入してください。理由の記載に当たっては、箇条書きで構いませんので、処分のどのような点が違法又は不当なのかを具体的に述べてください。

審査請求書の様式について

 審査請求書の様式に法令上の定めはありません。審査請求人が個人の場合と法人の場合に分けて、それぞれ参考様式及び記載例を掲載しますので、御活用ください。

審査請求書の参考様式

様式に法令上の定めはありませんので、この様式でなくても構いません。

2.審査請求期間

 審査請求をすることができる期間には、審査法第18条により、次のような制限があります。

 1.審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができない(同条第1項)。

 2.審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない(同条第2項)。

 審査請求書を郵便で提出した場合、送付に要した日数は審査請求期間に算入されません(同条第3項)。よって、郵便の消印日が審査請求期間内であれば、審査庁への到達日が期間外であっても期間内に提出されたものとして扱われます。

 なお、「正当な理由があるとき」は、上記1・2の期間を経過した場合でも審査請求をすることができます。「正当な理由があるとき」に当たる場合は、審査請求書にそれらの理由を記載しなければなりません(審査法第19条第5項第3号)。

3.代理人による審査請求

 審査請求は、代理人によってすることができます(審査法第12条第1項)。

 代理人は、取下げを除き、審査請求に関する一切の行為をすることができます。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます(審査法第12条第2項)。

 審査法では、代理人となることができる者の資格についての制限はありません(ただし、報酬を得て業とする場合には、一定の資格が必要です。)

 なお、代理人を選任した場合は、代理人の資格を証する書面(委任状)を提出する必要があります(施行令第4条第2項)。

 また、代理人によって審査請求をするときは、審査請求人の氏名・住所又は居所に加えて、代理人の氏名・住所又は居所を審査請求書に記載しなければなりません(審査法第19条第4項)。

委任状の参考様式

様式に法令上の定めはありませんので、この様式でなくても構いません。

代理人による審査請求の場合の審査請求書の参考様式

様式に法令上の定めはありませんので、この様式でなくても構いません。

4.審査請求書の提出

(1)審査請求書の提出先

 知事に対する土地区画整理事業に関する審査請求については、都市整備課業務・審査グループに提出してください。

 なお、それ以外の不服申立てについては、当グループでは扱っていませんので、当該処分等を所管する行政機関又は当該処分等に対する不服申立ての事務を担当する行政機関にお問合せください。

(2)審査請求書の提出方法

 審査請求書は、郵送又は持参のいずれかの方法により提出してください(ファクシミリ及び電子メールによる提出はしないでください)。

 持参の場合は、平日の午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時30分までの間に、愛知県庁本庁舎5階西北角の都市整備課にお越しください。

(3)郵送の場合の宛先

 〒460-8501(住所記載不要) 愛知県都市・交通局都市基盤部都市整備課 業務・審査グループ

(4)処分庁経由による提出

 審査法第21条第1項により、審査請求書は処分庁(処分をした行政庁のこと。)を経由して提出することもできます。この場合の審査請求期間の計算は、同条第3項により、処分庁に審査請求書が提出された時点で審査請求があったものとみなされます。

(5)郵送の場合の審査請求期間

 上記「2.審査請求期間」で御案内したとおり、郵送の場合は消印日に審査請求があったものと扱われますので、速達で送付していただく必要はありません。

(6)添付書類

 上記「3.代理人による審査請求」で御案内したとおり、代理人によって審査請求をする場合は、審査請求書に委任状を添付していただく必要があります。また、法人が審査請求をする場合は、その代表者の資格を証明する書面(登記事項証明書等)の添付が必要です。

 そのほか、必要に応じて、審査請求の理由を説明する資料(現地写真などの書類等)を提出することができます。

(7)審査請求書の作成に当たってのお願い

 ・記述は横書きでお願いします。

 ・用紙のサイズはA4でお願いします。

5.審査請求書提出後の流れ

(1)審査請求書の受付から審理員の指名まで

1.審査請求書の適法性審査

 審査庁に審査請求書が到達すると、審査請求が適法であるかどうかの確認を行います。確認事項は以下のとおりです。

 (1)審査請求書の記載事項

  《主な記載事項》

  ・審査請求人の氏名・住所又は居所

   (法人の場合は、法人の名称・住所、代表者の氏名・住所又は居所)

   (代理人による審査請求の場合は、審査請求人の氏名・住所又は居所、代理人の氏名・住所又は居所)

  ・審査請求に係る処分の内容

  ・審査請求に係る処分があったことを知った年月日

  ・審査請求の趣旨・理由

  ・処分庁の教示の有無・教示の内容

  ・審査請求年月日

  ・審査請求期間の経過後において審査請求をする場合は、その正当な理由

   ※審査請求期間:処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月、処分があった日の翌日から起算して1年

 (2)添付書類

  《主な添付書類》

  ・審査請求人が法人である場合:代表者の資格を証明する書面(登記事項証明書等)

  ・代理人による審査請求である場合:委任状

 (3)審査請求に係る処分が存在していること

 (4)審査請求人が、処分の取消し等を求める法律上の利益を有する者であるかどうか

 (5)審査請求期間内の審査請求であるかどうか、期間経過後の審査請求については正当な理由があるかどうか

 (6)正しい審査請求先に審査請求書が提出されているかどうか

2.審査請求の補正(審査法第23条)

 上記1の確認の結果、審査請求書に不備等があった場合は、相当の期間を定めて、審査請求人に補正を命じます。

3.審理員の指名(審査法第9条)

 上記1及び2の手続後、適法な審査請求書を受理したときには、審査庁は審理員を指名し、審査請求人及び処分庁に通知します。

 審理員には、審査庁に所属する職員の中から、処分に関する手続きに関与していない等、審査法第9条に定められた要件を満たす者を指名します。審理員は、審査庁の指揮を受けることなく、自らの名において審理を行い、審査庁がすべき裁決についての意見書を審査庁に提出する役割を担います。

4.審理手続を経ないでする却下裁決(審査法第24条)

 上記2の補正命令に対して定めた期間内に不備を補正しない場合や、審査請求をすることができない処分についての審査請求であるなど、審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合には、審査庁は、審理手続を経ないで、審査請求を却下することができます。

(2)審理員による審理手続

1.審査請求書の送付と弁明書の提出要求

 審理員は、審査庁から審理員として指名されたときは、直ちに、処分庁に審査請求書を送付するとともに(審査法第29条第1項)、相当の期間を定めて、処分庁に弁明書の提出を求めます(同条第2項)。提出された弁明書は、審査請求人に送付します(同条第5項)。

2.反論書の提出

 審査請求人は、審理員が定める相当の期間内に、弁明書に対する反論書を提出することができます(審査法第30条第1項)。審査請求人から反論書が提出されたときには、処分庁に送付します(同条第3項)。

3.口頭意見陳述

 審理手続は、書面で行うことが原則ですが、審査請求人の申立てがあった場合、口頭で意見を述べる機会を設けます(口頭意見陳述。審査法第31条第1項)。口頭意見陳述は、審理員が期日及び場所を指定し、審査請求人及び処分庁等を招集して行います(同条第2項)。口頭意見陳述の申立てをした審査請求人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁に質問をすることができます(同条第5項)。

4.証拠書類等の提出

 審査請求人は、証拠書類又は証拠物を、処分庁は、処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができます(審査法第32条第1項及び第2項)。審理員が、提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません(同条第3項)。

5.検証

 審査請求人の申立て又は審理員の職権で、必要な場所の検証を行うことができます(審査法第35条第1項)。審査請求人の申立てにより検証する場合は、日時及び場所を通知して、審査請求人に立ち会う機会を与えなければなりません(同条第2項)。

6.提出書類等の閲覧等

 審査請求人は、審理員に対し、提出書類等の閲覧又はその写しの交付を求めることができます。この場合、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことはできません(審査法第38条第1項)。

 なお、写しの交付を求める場合は、愛知県手数料条例に定める額の手数料を納めなければなりません。(白黒1枚につき10円、カラー1枚につき20円)

7.審理員意見書

 審理員は、審理手続を終結したときは、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、事件記録(審査請求書、弁明書、反論書など)とともに審査庁に提出します(審査法第42条第1項及び第2項)。 

 

(3)行政不服審査会への諮問

 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、審査庁としてしようとする裁決について、愛知県行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)に諮問をします(審査法第43条第1項)。諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えて行います(同条第2項)。諮問をした審査庁は審査請求人及び処分庁に、審理員意見書の写しを送付します(同条第3項)。

 ただし、次の場合は、審査会への諮問は不要です。

 ・審査請求に係る処分の全部を取り消す場合(審査法第43条第1項第7号)

 ・審査請求が不適法であり、却下する場合(同項第6号)

 ・審査請求人が審査会への諮問を希望しない場合(同項第4号)

 ・処分庁が市町村であって、整理法第56条に規定する土地区画整理審議会の議を経てされた処分に係る審査請求である場合(審査法第43条第1項、施行令第17条第8号)

 

 

6.裁決

 審査庁は、審査会から諮問に対する答申を受けたとき(諮問を要しない場合は審理員意見書が提出されたとき)は、遅滞なく裁決をしなければなりません(審査法第44条)。

 裁決の種類は次のとおりです。

(1)却下(審査法第45条第1項)

 審査請求が不適法であるときは、裁決で審査請求を却下します。

 却下の場合は、審査請求の内容について審理されませんので、裁決で処分の違法性・不当性に触れることはありません。

(2)棄却(審査法第45条第2項)

 審査請求に理由がないときは、裁決で審査請求を棄却します。

 審査請求は行政庁の違法又は不当な処分に対してするものであり、審査請求人の主張が処分の違法性又は不当性を認めるに足るものでなければ、その審査請求は「理由がない」ものとして棄却の裁決をすることとなります。

(3)認容(審査法第46条第1項)

 審査請求に理由があるときは、裁決で処分の全部又は一部を取り消し、又は変更します。なお、変更については、処分庁が土地区画整理組合である場合に限ります。

 審査請求人の主張が処分の違法性又は不当性を認めるに足るものであれば、その審査請求は「理由がある」ものとして認容の裁決をすることとなります。審査請求の対象となった処分の全部又は一部が取り消された場合、取り消された処分又は処分の一部は、初めに遡って効力が失われます。

7.審査請求の取下げ

 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます(審査法第27条第1項)。代理人は、取下げについて特別の委任を受けた場合に限り、審査請求を取り下げることができます(審査法第12条第2項)。

 審査請求の取下げは、書面でしなければならず(審査法第27条第2項)、口頭による取下げは認められません。

 取下書の様式に法令上の定めはありませんが、参考様式と記載例を掲載しますので、御活用ください。

 なお、審査請求が取り下げられた場合、その審査請求は初めからなかったものとみなされます。 

審査請求取下書の参考様式

様式に法令上の定めはありませんので、この様式でなくても構いません。

8.国土交通大臣に対する再審査請求

 土地区画整理事業に関する審査請求については、整理法第127条の2第2項により、知事がした裁決に不服がある者は国土交通大臣に対して再審査請求をすることができます。

 再審査請求の審査請求期間は、審査請求の場合と異なり、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内です(審査法第62条第1項)。

 なお、再審査請求については、「処分の取消し」、「裁決の取消し」、「処分・裁決両方の取消し」のいずれかを求めることができます。

・土地区画整理事業に関する再審査請求書の提出先

 〒100-8918(住所記載不要) 国土交通省 都市局 市街地整備課 市街地整備制度調整室 訟務係

 国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/gyohuku.htm

 
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