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2015年農林業センサス結果 利用上の注意

ページID:0123777 掲載日:2016年3月31日更新 印刷ページ表示
 

1 本調査について

  本調査結果は、2015年農林業センサスのうち、農林業経営体調査について愛知県が独自に集計したものです。

2  用語の説明

(1) 農林業経営体

農林業経営体

   農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
  1. 経営耕地面積が30a以上の規模の農業
  2. 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業
     ・ 露地野菜作付面積                           15 アール
     ・ 施設野菜栽培面積                         350 平方メートル
     ・ 果樹栽培面積                                  10 アール
     ・ 露地花き栽培面積                           10 アール
     ・ 施設花き栽培面積                         250 平方メートル
     ・ 搾乳牛飼養頭数                                1 頭
     ・ 肥育牛飼養頭数                                1 頭
     ・ 豚飼養頭数                                     15 頭
     ・ 採卵鶏飼養羽数                            150 羽
     ・ ブロイラー年間出荷羽数              1,000 羽
     ・ その他                                       調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模
  3. 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ha以上の規模の林業(調査実施年を計画期間に含む「森林施業計画」を策定している者又は調査期日前5年間に継続して林業を行い育林又は伐採を実施した者に限る。)
  4. 農作業の受託の事業
  5. 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業(ただし、素材生産については、調査期日前1年間に200立法メートル以上の素材を生産した者に限る。)

農業経営体

   「農林業経営体」の規定のうち、1、2又は4のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

林業経営体

   「農林業経営体」の規定のうち、3又は5のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

家族経営体

    「農林業経営体」の規定のうち、世帯単位で事業を行う者をいう。

組織経営体

    「農林業経営体」の規定のうち、世帯単位で事業を行わない者(家族経営でない経営体)をいう。

(2) 組織形態別

法人化している(法人経営体)

    「農林業経営体」の規定のうち、法人化して事業を行う者をいう。(一戸一法人は含まれる。)

農事組合法人

  農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき農業生産について協業を図ることにより、共同の利益を増進することを目的として設立された法人をいう。

会社

   以下に該当するものをいう。
  • 株式会社  :  会社法(平成17年法律第86号)に基づき、株式会社の組織形態をとっているものをいう。なお、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)に定める特例有限会社の組織形態をとっているものを含む。
  • 合名・合資会社 : 会社法(平成17年法律第86号)に基づき、合名会社または合資会社の組織形態をとっているものをいう。
  • 合同会社 : 会社法(平成17年法律第86号)に基づき、合同会社の組織形態をとっているものをいう。
  • 相互会社 : 保険業法(平成7年法律第105号)に基づき、加入者自身を構成員とし、お互いが構成員のために保険業務を行う団体をいう。

各種団体

    以下に該当するものをいう。
  • 農協 : 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき組織された組合で、農業協同組合、農業協同組合の連合組織(経済連等)が該当する。
  • 森林組合 : 森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づき組織された組合で、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会が該当する。
  • その他の各種団体 : 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づき組織された農業共済組合や農業関係団体、または森林組合以外の組合、愛林組合、林業研究グループ等の団体が該当する。林業公社(第3セクター)もここに含める。

その他の法人

   農事組合法人、会社及び各種団体以外の法人で、特例民法法人、一般社団法人、一般財団法人、宗教法人、医療法人などが該当する。

地方公共団体・財産区

  地方公共団体とは、都道府県、市区町村が該当する。
  財産区とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、市区町村の一部を財産として所有するために設けられた特別区をいう。

個人経営体

  「農林業経営体」の規定のうち、世帯単位で事業を行う者をいう。(一戸一法人は含まない。)
農林業経営体の「家族・組織区分」と「個人・法人区分」の概念
  家族(世帯)としての経営 組織(世帯以外)としての経営
一戸一法人 非法人 法人 非法人
家族経営体    
組織経営体    
個人経営体      
法人経営体    

(3) 土地

経営耕地

  調査期日現在で農林業経営体が経営している耕地(けい畔を含む田、樹園地及び畑)をいい、自ら所有し耕作している耕地(自作地)と、他から借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計である。土地台帳の地目や面積に関係なく、実際の地目別の面積とした。
  経営耕地=所有地(田、畑、樹園地)-貸付耕地-耕作放棄地+借入耕地
 経営耕地の取り扱い方

(1) 他から借りている耕地は、届出の有無に関係なく、また、口頭の賃借契約によるものも、すべて借り受けている者の経営耕地(借入耕地)とした。

(2) 請負耕作や委託耕作などと呼ばれるものであっても、実際は一般の借入れと同じと考えられる場合は、その耕地を借り受けて耕作している者の経営耕地(借入耕地)とした。

(3) 耕起又は稲刈り等のそれぞれの作業を単位として、作業を請け負う者に委託している場合は、その耕地は委託者の経営耕地とした。

(4) 委託者が、収穫物のすべてをもらい受ける契約で、作物の栽培一切を人に任せ、そのかわりあらかじめ決めてある一定の耕作料を相手に支払う場合は、その耕地は委託者の経営耕地とした。

(5) 調査期日前1年間に1作しか行われなかった耕地で、その1作の期間を人に貸し付けていた場合は、貸し付けた者の経営耕地とはせず、貸付耕地(借り受けた側の経営耕地)とした。なお、「また小作」している耕地も、「また小作している者」の経営耕地(借入耕地)とした。

(6) 共有の耕地を割地として各戸で耕作している場合や、河川敷、官公有地内で耕作している場合も経営耕地(借入耕地)とした。

(7) 協業で経営している耕地は、自分の土地であっても、自らの経営耕地とはせず、協業経営体の経営耕地とした。

(8) 他の市区町村や他の都道府県に通って耕作(出作)している耕地でも、すべてその農林業経営体の経営耕地とした。したがって、○○県や○○町の経営耕地面積として計上されているものは、その県や町に居住している農林業経営体が経営している経営耕地の面積であり、いわゆる属人統計であることに留意する必要がある。

 

 耕地の取り扱い方

(1) 耕地面積には、けい畔を含めた。棚田などでけい畔がかなり広い面積を占める場合には、本地面積の2割に当たる部分だけを田の面積に入れ(斜面の面積ではなく、水平面積を入れる。)、残りの部分については耕地以外の土地とした。

(2) 災害や労力の都合などで調査期日前1年間作物を栽培していなくても、ここ数年の間に再び耕作する意思のある土地は耕地とした。
 しかし、ここ数年の間に再び耕作する意思のない土地は耕地とはせず耕作放棄地とした。

(3) 新しく開墾した土地は、は種できるように整地した状態になっていても、調査期日までに1回も作付けしていなければ耕地とはしなかった。

(4) 宅地内でも1a以上まとまった土地に農作物を栽培している場合は耕地とした。

(5) ハウス、ガラス室などの敷地は耕地とした。ただし、コンクリート床などで地表から植物体が遮断されている場合や、きのこ栽培専門のものの敷地は耕地とはしなかった。

(6) 普通畑に牧草を作っている場合は耕地とした。また、林野を耕起して作った牧草地(いわゆる造成草地)も耕地とした。
   なお、施肥・補播などの肥培管理をしている牧草栽培地は、は種後何年経過していても耕地とし、肥培管理をやめていて近く更新することが確定していないものは耕地以外の土地とした。

(7) 堤防と河川・湖沼との間にある土地に作物を栽培している場合は耕地とした。

(8) 植林用苗木を栽培している土地は耕地とした。

(9) 肥培管理を行っているたけのこ、くり、くるみ、山茶、こうぞ、みつまた、はぜ、こりやなぎ、油桐、あべまき、うるし、つばきなどの栽培地は耕地とした(刈敷程度は肥培管理とみなさない。)。

  耕地のうち、水をたたえるためのけい畔のある土地をいう。
  水をたたえるということは、人工かんがいによるものだけではなく、自然に耕地がかんがいされるようなものも含めた。したがって、天水田、湧水田なども田とした。

(1) 陸田(もとは畑であったが、現在はけい畔を作り水をたたえるようにしてある土地や湛水のためビニールを張り水稲を作っている土地)も田とした。
(2) ただし、もとは田であってけい畔が残っていても、果樹・桑・茶など永年性の木本性周年植物を栽培している耕地は田とせず樹園地とした。
   また、同様にさとうきびを栽培していれば普通畑とした。
   なお、水をたたえるためのけい畔を作らず畑地にかんがいしている土地は、たとえ水稲を作っていても畑とした。

  耕地のうち田と樹園地を除いた耕地をいう。

樹園地

   木本性周年作物を規則的又は連続的に栽培している土地で果樹、茶、桑などが1a以上まとまっているもの(一定のうね幅及び株間を持ち、前後左右に連続して栽培されていることをいう。)で肥培管理している土地をいう。
  花木類などを5年以上栽培している土地もここに含めた。
  樹園地に間作している場合は、利用面積により普通畑と樹園地に分けて計上した。

借入耕地

  他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。

耕作放棄地

  以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する意思のない土地をいう。

保有山林

  世帯又は組織が単独で経営できる山林をいい、個人、会社等が実際に所有している山林(所有山林)から山林として使用する目的で貸している土地(貸付林)を除いたものに、山林として使用する目的で借りている土地(借入林)を加えたものをいう。

(4) 農業経営組織別

単一経営経営体

  農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が8割以上の経営体をいう。

複合経営経営体

   単一経営以外をいい、農産物販売金額のうち、主位部門の農産物販売金額が8割未満(販売のなかった経営体を除く。)の経営体をいう。

(5) 農業労働力

雇用者

  雇用者は、農業経営のために雇った「常雇い」及び「臨時雇い」(手間替え・ゆい(労働交換)、手伝い(金品の授受を伴わない無償の受け入れ労働)を含む)の合計をいう。

常雇い

   主として農業経営のために雇った人で、雇用契約(口頭の契約でも構わない)に際し、あらかじめ7か月以上の期間を定めて雇った人(期間を定めずに雇った人を含む。)のことをいう。

臨時雇い

   日雇い、季節雇いなど農業経営のために臨時雇いした人で、手間替え・ゆい(労働交換)、手伝い(金品の授受を伴わない無償の受け入れ労働)を含む。

(6) 農業生産関連事業

農産物の加工

  販売を目的として、自ら生産した農産物をその使用割合の多寡にかかわらず用いて加工していることをいう。 

貸農園・体験農園等

   所有又は借り入れている農地を第三者を経由せず農園利用方式等により非農業者に利用させ、使用料を得ているものをいう。
  なお、自己所有の農地を地方公共団体・農協が経営する市民農園に有償で貸与しているものは含まない。

観光農園

  農業を営む者が、観光客等の第三者に、ほ場において、自ら生産した農産物の収穫等の一部農作業を体験又はほ場を観賞させて代金を得ている事業をいう。

農家民宿

  農業を営む者が、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき都道府県知事の許可を得て観光客等の第三者を宿泊させ、自ら生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供し料金を得ている事業をいう。

農家レストラン

  農業を営む者が、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき都道府県知事の許可を得て、不特定の者に自ら生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供し料金を得ている事業をいう。

海外への輸出

   農業を営む者が、農産物を輸出しているものをいう。

(7) 農家等

農家

   経営耕地面積が10a以上調査期日前1年間における農産物販売金額が15万円以上の世帯をいう。

販売農家

  経営耕地面積が30a以上又は調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。

自給的農家

  経営耕地面積が30a未満で、かつ、調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。

土地持ち非農家

  農家以外で耕地及び耕作放棄地を合わせて5a以上所有している世帯をいう。

(8) 主副業別

主業農家

   農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる農家をいう。

準主業農家

  農外所得が主(農家所得の50%未満が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる農家をいう。

副業的農家

   調査期日前1年間に自営農業に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない農家(主業農家及び準主業農家以外の農家)をいう。

農業専従者

  調査期日前1年間に自営農業に150日以上従事した者をいう。 

(9) 専兼業別

専業農家

  世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家をいう。

兼業農家

  世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。

兼業従事者

  調査期日前1年間に他に雇用されて仕事に従事した者又は農業以外の自営業に従事した者をいう。

第1種兼業農家

  農業所得を主とする兼業農家をいう。

第2種兼業農家

  農業所得を従とする兼業農家をいう。

生産年齢人口

  15~64歳の者をいう。

(10) 農業就業人口

農業就業人口

  自営農業に従事した世帯員(農業従事者)のうち、調査期日前1年間に自営農業のみに従事した者又は農業とそれ以外の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業が主の者をいう。

(11) 素材生産量

素材生産量

   素材とは「丸太」のことをさし、原木ともいう。
  一般的には立法メートル(㎥)の単位で表示される。
  なお、立木買いによる素材生産(立木を購入し、伐木して素材のまま販売することをいう。)量を含む。

3 数値の比較について

  2005年農林業センサス及び2010年世界農林業センサスでは、同一の世帯内で複数の者がそれぞれ独立した経営管理又は収支決算の下に、農業経営又は林業経営を行い、それぞれの経営が「農林業経営体」の規定のいずれかに該当する場合、それぞれを別の農林業経営体として調査を実施し、農林業経営体数としてカウントされていましたが、2015年農林業センサスでは、調査対象者の負担軽減のため、複数の経営を有する世帯を1つの農林業経営体として調査を実施し、カウントするよう変更されたため、留意する必要があります。

4 利用上の注意

 

  1. 図、表及び統計表の面積の数値については、各単位ごとに四捨五入したため、合計と内訳の計が必ずしも一致しません。
  2. 平成22年の数値については、2010年センサス結果を2015年センサスの調査項目に合わせて、参考値として組替集計したものです。
  3. 表中に用いた記号は以下のとおりです。
    「  0  」‥‥ 単位に満たないもの(例:0.4ha → 0ha)
    「 - 」‥‥ 事実のないもの
    「 … 」‥‥ 事実不詳又は調査を欠くもの
    「 △ 」‥‥ 負数又は減少したもの
    「 X  」‥‥ 調査票情報を集計した結果(以下、「集計結果」という。)、3未満の調査対象者
                    の集計結果を表示する場合に、各統計表の集計対象数計を除き、秘匿したもの
                        なお、秘匿対象の集計結果に「-」(事実のないもの)が含まれている場合も 
                       「X」表示をすることにより秘匿する
  4. 数値は後日(平成28年度以降)農林水産省が公表するものを確定値とします。
 
 
 

問合せ

愛知県 県民生活部 統計課
学事・農林統計グループ
電話 052-954-6102(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp