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受動喫煙防止対策
改正健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されました。
多くの人が利用する施設では、健康増進法により、施設等の区分に応じて、受動喫煙防止の措置が義務づけられています。
- 第一種施設:学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など
- 第二種施設:第一種施設以外の、多くの人が用する施設(事業所、飲食店など)
※屋外に喫煙場所を設ける場合は、施設の出入口付近や人が多く集まるような場所には設置しないなどの配慮をお願いします。
次のページをご確認の上、法令で定めるルールに沿った受動喫煙対策をお願いします。
受動喫煙防止対策について(愛知県健康対策課)
また、既存特定飲食提供施設(小規模な飲食店)の経過措置(要件あり)については、管轄の保健所に届出が必要です。
喫煙可能室設置施設 届出様式
問合せ
愛知県 豊川保健所
総務企画課総務・企画グループ
電話 0533-86-3188(ダイヤルイン)
E-mail: toyokawa-hc@pref.aichi.lg.jp
総務企画課総務・企画グループ
電話 0533-86-3188(ダイヤルイン)
E-mail: toyokawa-hc@pref.aichi.lg.jp