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県管理道路で事故を起こしてしまった場合について

ページID:0063788 掲載日:2014年1月14日更新 印刷ページ表示

ガードレールや照明灯など道路施設に損傷を与えた場合は、原因者負担による復旧が必要です。

事故を起こしてしまった場合

1.負傷者がいる場合は救急車を呼び負傷者の保護に努めてください。
2.警察署へ事故の届出をしてください。
3.損傷させた道路施設により二次災害が発生しないように措置してください。
4.建設事務所へ事故の報告をし、道路損傷確認書を提出してください。

  ※「道路損傷確認書」の用紙は、原因者に送付します。

問合せ

愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第一グループ
直通電話 0565-35-9326
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧市内、藤岡町、小原村)、みよし市

愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
管轄:豊田市(旧足助町、旭町、稲武町、下山村)